これまでの加入実績に応じた年金額とは。 【年金定期便の見方】「老齢年金の見込み額」について

年金いくらもらえる?「ねんきん定期便」の正しい見方

これまでの加入実績に応じた年金額とは

ねんきん定期便が毎年届く目的は? 【ねんきん定期便】が届くのは、年金制度への理解を深めるためです。 ねんきん定期便は毎年誕生月に届きます。 ねんきん定期便(はがき)の記載内容は、節目(35歳、45歳、59歳)を除き、「50歳未満」と「50歳以上」で次のように異なります。 50歳未満 直近1年間の情報とこれまでの加入実績に応じた年金額 節目のとき(封書で届く) 全期間の年金記録情報とこれまでの加入実績に応じた年金額 50歳以上 直近1年間の情報と年金見込額 節目のとき(封書で届く) 全期間の年金記録情報と年金見込額 ねんきん定期便には、50歳未満の場合は「加入実績に応じた年金額」が記載され、50歳以上は「年金見込額」が記載されています。 「加入実績に応じた年金額」と「年金見込額」の違い 50歳未満の人に通知される「加入実績に応じた年金額」は【これまで納めた保険料のみで計算】されています。 これから60歳までに納めるであろう保険料は計算に入っていません。 一方で、50歳以上の人に通知される「年金見込額」は【現状の給与のまま、それに応じた保険料を納付したと仮定して計算】した年金額です。 これから60歳までに納めるであろう保険料が計算に入っているので実際にもらう年金額に近い数字になっています。 50歳未満には不安定要素が多過ぎると言っている? 50歳未満には「加入実績に応じた年金額」を通知してくれていますが、結局これからの働き方や年金制度の変更しだいもらえる年金額が変わる可能性の方が大きすぎて現状の数値は参考にならない状態です。 実際に、私の「ねんきん定期便」に書かれた「加入実績に応じた年金額」が約50万円(年額)。 月額にしたら約4万円ですから。 個人的には(50歳未満の)ねんきん定期便は「消えた年金」がないように記録に誤りがないことチェックするのにしか役に立っていません。 本来の目的である「年金制度への理解を深める」という点については「50歳未満は不安定要素が大きいので試算できない=不安要素しかない」と公言しているように感じています。 「消えた年金」がないことをチェック 50歳未満の人にとってもらえる年金が全然分からない定期便ですが、1つだけ、「これまでの年金加入期間」をチェックして「消えた年金がないこと」を確認することはできます。 未納期間がない場合、年齢で年金加入期間(合計)は次のようになります。 加入期間に巾があるのは、ねんきん定期便のデータが誕生月の2~3ヶ月時点のデータで作成されるからです。 35歳の誕生月 177~180月• 36歳の誕生月 189~192月• 37歳の誕生月 201~204月• 38歳の誕生月 213~216月• 39歳の誕生月 225~228月• 40歳の誕生月 238~240月 学生は「学生特例」を申告しておいた方が良い 年金制度へは20歳になったら強制参加です。 肩書が学生でも、です。 しかし無収入の学生から保険料をとるのは酷(事実上、不可能)と思っているのか、学生には特例があります。 毎年所定の書類にて申告すれば、特例期間中は保険料は未納でも「加入期間」にカウントされます(申告せずに未納だと加入期間にカウントされない)。 特例期間中の保険料については、その後納めることができます(納めなくても問題なし)。 10年後くらいに追納に関する案内が届きます。 特例期間中の保険料を追納することで将来もらえる年金額を増やすことができますが、最近では追納せずにその分を個人年金等で運用する人も増えています。 年金記録に誤りがある時は回答票を提出 ねんきん定期便に記載された年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合は、「年金加入記録回答票」を郵送または近くの年金事務所に提出します。 回答票は日本年金機構公式サイトからダウンロードできます(PDF形式)。

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【将来の年金支給額を確認】年金機構の明細を元に試算してみたよ!

これまでの加入実績に応じた年金額とは

「これまでの加入実績に応じた年金額」の説明について 50歳未満の方へ送付される年金定期便には、「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されています。 これは、年金定期便が送付された時点での国民年金と厚生年金の加入実績に応じた年金額の試算結果です。 以下では、この「これまでの加入実績に応じた年金額」について説明してまいります。 「これまでの加入実績に応じた年金額」の試算における問題点 ところで、50歳未満の方の場合、年金の受け取りに必要となる300ヶ月の加入期間を満たしていない方も多くいらっしゃると思います。 ですから、年金の加入期間が300ヶ月に満たない方の場合、年金の受取額は0円になりますから、本来であれば、将来受け取ることができる年金額の試算結果は0円になるはずです。 また、仮に、納付月数を300ヶ月に達するまで納付したと仮定して年金額を試算した場合、300ヶ月から年金定期便送付時点での加入月数を差し引いた月数の年金保険料の納付があったことを想定して試算を行わなくてはなりません。 そうすれば、年金定期便送付時点の加入実績に基づく年金額よりも、加入月数を多くカウントして年金額を計算することになりますので、試算された年金額がより多くなります。 従って、年金定期便送付時点の加入実績に基づく年金額の正確な試算とはなりません。 年金額の正確な試算には合算対象期間の利用が不可欠 この問題を解決するには、合算対象期間を利用します。 合算対象期間とは、 受給資格期間に含めることはできるが、老齢基礎年金の年金額の算定の基礎とはならない期間のことで、別名を「カラ期間」といいます。 この合算対象期間には、例えば、昭和61年4月1日以降の20歳未満又は60歳以上の厚生年金の被保険者期間であった期間や、配偶者が厚生年金の被保険者などであり、本人が20歳以上60歳未満で、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間のうち、国民年金に任意加入していなかった期間、などがあります。 年金定期便送付時点での加入実績に基づく年金額を試算する場合、年金定期便作成時点から60歳の誕生日が属する月の前月までの期間をすべて合算対象期間とします。 また、60歳到達時までを合算対象期間としても、加入期間が300ヶ月を超えない方は、65歳に達するまで、300ヶ月を超えるように適宜に延長します。 合算対象期間は、300ヶ月以上の受給要件を見る場合にはカウントしますが、年金額には反映しません。 ですから、合算対象期間を利用すれば、現在の加入実績に基づき、65歳から受け取ることのできる年金額を正確に計算することができます。 「これまでの加入実績に応じた年金額」の表示について さて、このようにして、年金定期便作成時点で受給資格期間を満たしていない方の年金額を試算するという問題は、60歳まで又は65歳までの期間を合算対象期間とすることで、解決いたしました。 そして、年金定期便作成時点までの国民年金保険料の納付実績に応じて65歳から受け取ることのできる老齢基礎年金の額と、同じくこれまでの厚生年金保険料の納付実績に応じて65歳から受け取ることができる老齢厚生年金の金額が表示されています。 【あわせて読みたい】.

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【年金定期便の見方】「これまでの加入実績に応じた年金額」の説明

これまでの加入実績に応じた年金額とは

35歳・45歳の「ねんきん定期便」では加入履歴を確認する 35歳と45歳の「ねんきん定期便」の項目内容は、以下の通りです。 ・国民年金と一般厚生年金、共済厚生年金の加入期間合計 ・基礎年金番号と私学共済加入者番号 ・これまでの年金加入期間 ・これまでの加入実績に応じた年金額(年額) ・これまでの保険料納付額 ・これまでの「年金加入履歴」 ・これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況 ・これまでの国民年金保険料の納付状況 それでは、これらの項目で注意点があるものを解説していきます。 これまでの加入実績に応じた年金額(年額) 加入実績に対しての年金見込み額であり、受給資格期間が120ヶ月未満であっても金額は記載されます。 受給開始の65歳まで20年以上ある時期なので、年金額は参考としておきます。 これまでの「年金加入履歴」 加入制度・勤め先名称等・資格取得年月日・資格喪失年月日・加入月数・国民年金内訳・船員保険内訳・厚生年金保険内訳が記載されています。 この中で、必ず確認してほしいのが、 資格取得と 資格喪失年月日です。 まず、20歳の誕生日前日もしくはそれ以前に最初の資格取得年月日があるかどうかをチェックしてください。 ない場合は基礎年金の満額を(480ヶ月)を60歳で満たすことは不可能です。 満額にしたいなら、60歳以降任意で国民年金に加入して保険料を納付する方法もあります。 次に、資格喪失日と直後の資格取得日が同日か、同日でないなら同年月かどうかをチェックしてください。 どちらでもない場合は空白の期間があるということです。 「空いている期間があります。 」と記載されています。 その空いている期間に会社に勤めていたとか、第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)であったなどの心当たりがあれば、年金事務所などで相談しましょう。 特に注意したいのは、別姓や旧姓など今の姓と違うときのお勤め期間が抜けていることがあります。 勤め先名やその所在地がわかり、それに該当する年金番号があれば何年前であっても遡ることができるので早めに相談してください。 なお、国民年金の保険料未納が5年以内にあり、平成30年9月までに納付するなら当時の保険料+加算額で納めることができる「後納制度」が利用できます、至急相談に行きましょう。 これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況 過去すべての厚生年金期間の「標準報酬月額」「標準賞与額」「保険料納付額」が記載されています。 大きく違う点がある場合は、当時の給与明細を持参して年金事務所などに相談してください。 これまでの国民年金保険料の納付状況 過去すべての国民年金保険料の納付月数の内訳、各月の状況が記載されています。 これも払ったのに未納となっていれば、保険料領収書を持って相談に行きましょう。 また、5年以内の未納期間がある場合は、先ほどと同じく後納制度が使えるので早めに相談します。 次は50歳未満の場合と50歳以上の場合で、「ねんきん定期便」を見るべきポイントを紹介します。

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