精神 障害 者 保健 福祉 手帳 メリット。 うつ病で障害者手帳を取得できる?メリット・デメリットや申請方法を紹介 | 【うつ病バイブル】

精神障害者手帳のメリットとデメリットと割引されるサービス一覧

精神 障害 者 保健 福祉 手帳 メリット

の有効期限が近づいてきたので 更新をしようと思い市役所へ行った時に 精神障害者保健福祉手帳の存在を知りました。 市役所の方が親切に教えてくれました。 精神障害者保健福祉手帳とは 一定の精神障害のため、長期にわたり日常生活や 社会生活への制約がある方を対象に、本人の申請により 保健福祉手帳 等級は1級から3級まで が交付されます。 有効期限は2年間です。 初診日から6ヵ月以上経過している方が対象です。 自治体により異なるかもしれませんので、 お住まいの自治体にご確認ください。 私が住んでいる自治体では、医師に診断書を交付してもらう際に かかった費用を5000円まで助成してもらえるようです。 これも、各自治体によってかなり差があるようなので、 お住まいの自治体にご確認ください。 精神障害者保健福祉手帳のメリット ・各種税金の控除 ・ハローワークで障害者枠の仕事を紹介してもらえる ・バス、電車など運賃の割引 ・NHK放送受信料の免除 ・美術館、動物園、博物館など公共施設利用料の割引 ・携帯電話料金の割引 手帳の種類は1~3級まであります。 それぞれ以下のように分けられています。 医師の診断書で判断されるようです。 1級:精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級:精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級:精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、 又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 私は現在そんなにひどい症状はないので、 3級が受けられるかどうかというところではないでしょうか。 とりあえず、市役所の人に勧められたので 申請してみることにしました。 精神障害者保健福祉手帳のデメリット デメリットは、あまりないと思われます。 障害者枠で就職した場合は、障害者という目で見られる、 というデメリットがあるようですが、 それ以外では自分から手帳を見せない限りは 障害者と知られることはありません。 会社などで障害者と知られたくないが税金の控除は受けたい という場合は、会社の年末調整後、源泉徴収票をもらって 自分で確定申告をすれば、会社に知られることなく 障害者控除が受けられます。 他にデメリットとしては、 「自分のことを障害者と認めるのがイヤ」という意見もありました。 私としては、 デメリットに比べてメリットのほうが多い と感じたので申請することにしたという次第です。 6ヵ月以上うつ病で通院されている方は 精神障害者保健福祉手帳の申請を考えてみてはいかがでしょうか。 精神障害者保健福祉手帳とあわせて 申請しておきたい補助金は以下の2つです。 良かったらご覧ください。

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精神障害者保健福祉手帳の等級とは?1級,2級,3級の違いを解説

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動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。 ライター: 精神障がいのある方にとって障害者手帳(正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」)を取得すると、いったいどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 地方自治体によって違いはありますが、等級等によってさまざまな福祉サービスが整えられており、手帳の取得によって、治療による経済的な負担や、精神的な負担を軽くして、治療に集中できる環境を作るきっかけになるかもしれません。 手帳の取得を迷っている方や、まだ一部のサービスしか利用していないという方は、ぜひ、参考になさってください。 メリット1)障害者雇用での就職・転職活動ができる 障害者雇用促進法に基づき、50人以上の従業員数を雇っている一般事業主は、従業員数の2. この雇用率を達成していなければ、事業主は国から一定のお金 障害者雇用納付金 を徴収されますし、雇用率を達成し、かつそれ以上の雇用数であれば国からお金 障害者雇用調整金 が支給されます。 こうした法律もあって、企業は障害者雇用を進めています。 実は、この雇用率に算定されるのは、障害者手帳を持っている人のみ。 ですから、障害者手帳を持っていると、就職を目指すとき、一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募できますから、選択肢が広がります。 精神障がいがあると、継続的に仕事を続けることが困難だったり、就職そのものが難しい場合もあります。 障害者雇用として就職した場合、自分の能力と適正に応じた仕事に就ける、通院や治療に配慮してもらえる、周囲の理解が得やすい、など無理なく仕事を続けられます。 精神的な安定が得られるメリットもあります。 メリット2)等級によって所得税・住民税・自動車税などが軽減される 納税者か、控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を交付されていると、 所得金額から、級に応じて一定の金額の控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。 また 1級の方と同居している場合、配偶者控除・扶養控除に加算があります。 障害者手帳の等級によって金額が変わります。 手続きは年末調整か確定申告で行います。 ほかにも相続税や贈与税でもさまざまな特例が受けられます。 参照:国税庁 障害者と税 障がい者が所有する自動車の、自動車取得税・自動車税・軽自動車税の減免を受けることもできます。 減免内容や、対象となる障がいや等級は、自治体によって異なりますが、重度の1級のみを対象とすることが多いようです。 メリット3)さまざまな公共料金の割引サービス 鉄道やバスなど、公共交通機関の割引サービスは身体障害者や知的障害者に限られるケースが多かったのですが、 精神障害者も運賃割引の対象とする交通事業者が増えてきています。 よく利用する交通機関のサービス内容を確認してみてはいかがでしょう なお、残念ながらJRは精神障害者保健福祉手帳による割引制度はありません。 自治体によっては、タクシー利用券の交付やガソリン代の助成をするところもあります。 NHKの放送受信料は、障害や世帯の状況によりますが、半額割引と全額割引があります。 携帯電話会社の料金割引サービスも見逃せません。 NTTドコモのハーティ割引、auのスマイルハート割引、ソフトバンクのハートフレンド割引、各社で内容が異なりますが、 基本料金の割引など大きなメリットがあります。 ほかにも、 美術館や博物館、動物園など、公共施設の多くで、手帳を提示すると入場料割引が受けられます。 精神障害者手帳を持つことにデメリットはあるの? ここでは手帳を持つことで得られる主なメリットをご紹介しましたが、逆にデメリットはあるのでしょうか?医師への診断料がかかること、二年に一度の更新が負担といったこともありますが、 「手帳を持つ」こと自体に抵抗を感じる方もいらっしゃるようです。 上記のようなことが心理的に負担だ、と思われる方は無理にとる必要はありません。 自分にとって必要だと感じるサービスがあれば、取得を考えればよいのです。 実は、手帳を持たなくても受けられる福祉サービスもあります。 たとえば、障害年金や、自立支援医療 精神通院 の申請は手帳がなくても可能です。 一方、都道府県、市町村などの自治体には 「心身障害者医療費助成制度」などの名称で、心身に重度の障害がある方が保険証を使って病院で受診したときの自己負担金の助成が受けられる制度があります。 この制度は、自治体によって内容が大きく異なるのですが、精神障がい者も助成対象としている自治体の場合、精神障害者保健福祉手帳なしで申請できるところもあれば、手帳の所持者を対象とするところもあるので、要注意。 お住まいの自治体の条件を調べておくとよいでしょう。 ほかにも、自治体ごとにさまざまなサービスがあります。 手帳がどのくらい自分の生活を助けてくれるか、ぜひ一度、市区町村のホームページなどを調べてみてください。 5 位•

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うつ病で障害者手帳を取得できる?メリット・デメリットや申請方法を紹介 | 【うつ病バイブル】

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対象となる方と等級 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。 統合失調症• うつ病、そううつ病などの気分障害• てんかん• 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症• 高次脳機能障害• 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)• その他の精神疾患(ストレス関連障害等) 手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 概ね障害年金2級に相当 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) 精神障害者保健福祉手帳のメリット 精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。 全国一律に行われているサービス• 公共料金等の割引• NHK受信料の減免• 税金の控除・減免• 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)• その他• 生活福祉資金の貸付• 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント• 地域・事業者によって行われていることがあるサービス• 申請は、 市町村の担当窓口• 申請に必要なものは次の通りです。 申請書• (てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの 専門の医師が記載したもの。 本人の写真• 申請は、 家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。 申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。

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