環境因子とは 「環境因子 Environmental Factors 」とは、生活機能に外的な影響を与えるものと定義され、物的な環境だけでなく、人的な環境、制度的な環境というように非常に広く環境をとらえている。 環境因子の大分類は以下の通りで、一口に「環境因子」と言っても、様々な要素が含まれていることが分かる。 1.生産品と用具 物的環境 2.自然環境と人間がもたらした環境変化 物的環境 3.支援と関係 人的環境 4.態度 人的環境 5.サービス・制度・政策 社会的環境 1の『生産品と用具』には、建物、道路、バスとか電車などの交通機関などが入るが、それだけではなく、車椅子、杖、技師・装具などの「支援的な用具」も入る。 2の『自然環境がもたらした環境変化』とは、自然環境のことである。 例えば、熱帯や極寒の地、地震・台風・津波などの災害は重要な「環境因子」となる。 3の『支援と関係』とは、家族・親族、友人、支援者、職場の仲間、上司、あるいは部下などの人的環境である。 これには「見知らぬ人」というものまで入っている。 4の『態度』とは、個人ではなく、人間の社会の集団的な意識・態度である。 例えば、障害のある人に対して、社会がどういう態度を示すか、排除するのか、受け入れようとするのか、ということである。 これは大きな問題で、障害のある人、特に精神障害者の場合には非常に重要な「環境因子」である。 5の『サービス・制度・政策』に関して、この「サービス」の中には医療も福祉も教育も含まれる。 障害のある人、介護の必要な人のためにしている我々の仕事もサービスなため、当事者本人から見れば我々も「環境因子」となる。 なので、出来るだけいい環境を提供しなければいけないのであって、マイナスの環境にならないように気をつけなければならない。 促進因子と阻害因子 「環境因子」が「生活機能」に対してプラスの影響をしている時は 促進因子(Facilitator)と呼び、 マイナスの影響を与えている時は 阻害因子 Barrier と呼ぶ。 例えば、見守りレベルで屋外歩行が可能で、散歩をしたいと思っている「高齢者Aさん」がいたとする。 しかし、家族(ここでは嫁とする)は付き添いに関して乗り気ではないどころか、転倒を危惧して家でジッとしておいてもらいたいと思っている。 このケースにおいて嫁を環境因子として捉えるならば、「阻害因子」となる。 一方で、散歩に前向きで一緒に楽しんでくれるような嫁だとするならば、その人を環境因子として捉えると「促通因子」ということになる。 家族がAさんの促通因子となりえるのであれば、積極的に活用すべきである。 一方で、家族がAさんの阻害因子となり得るのであれば、家族の行動変容が可能か考慮する必要がある。 あるいは、「家族」という阻害因子にばかり執着せず、その他の環境因子にも視野を広げて、活用出来そうな促通因子がないか考慮することも大切となる。 スポンサーリンク 個人因子とは 「個人因子 Personal Factors 」とは、生活機能に対して内的な影響を与えるものと定義されており、その人固有の特徴を指す。 これは非常に多様であり、分類は将来の課題とされて、例が挙げられているだけである。 年齢・性別・民族・生活歴(職業礫・学歴・家族歴などなど)・価値観・ライフスタイル・コーピングストラテジー(困難に対処し解決する方法・方針)等などである。 今、利用者、患者などそれぞれの個性を尊重しなければならないということが、福祉でも医療でも強調されている。 我々のサービスは画一的なものであってはならない、一人ひとりのニーズの個別性にたった、個性を尊重したものでなければいけない、と言われている。 その個性を把握する上で非常に大事なのがこの「個人因子」であると思われる。 「個人因子」は生活機能の3つのレベルに様々な影響を与えるし、生活機能からも影響を受ける。 特に生活歴、価値観、ライフスタイルは、「どのような生活・人生(活動・参加)を築いていくか」という目標の選択・決定に大きく影響する。 たとえ「生活機能」の3レベルや「環境因子」がほとんど同じ人が2人いたとしても、これらの「個人因子」が違っていれば、目指す生活・人生は大きく違ったものになるのが当然である。 また、コーピングストラテジーも一人一人違うので、種々の問題解決にあたって、そのやり方の選択には個人差があり、それを十分尊重しなければ本当に満足の得られる解決は得られない。 逆に「個人因子」も決して不変不動のものではなく、生活歴やライフスタイルなどは「生活機能」や「障害」、また「環境因子」(サービスも含む)の影響を受けて変化していく面もある。 これがマイナスの方向にではなく、プラスの方向に変化するよう援助することも、サービス提供者の重要な任務である。 最後に、「環境因子」に対して「個人因子」が影響することもある。 というのは環境因子は本来非常に多様なもので、洗濯が可能なものであるからだ。 例えば職業を選ぶ、居住地を選ぶ、つきあいの相手を選ぶなどだ。 その選択を最終的に規定するのは本人の生き方、つまりは価値観(個人因子)だからである。 ICFの関連ページ リハビリ(理学療法・作業療法)を考える上で、ICF(生活機能分類)による「人間を包括的に捉える視点」は重要になってくる。 そんなICFの基礎に言及した記事が以下になる。 また、以下のリンク先には、ICFに関連した記事リストがまとめられているので、興味があればこちらも参考にしていただき、問題解決に役立てていただければと思う。
次の排気ガスを抑える 排気ガスを抑える対策としては、昨今いわれている様にアイドリングストップやハイブリッドカーやエコカーと呼ばれる車種に乗ることなどがあげられ、カーシェアリングという方法や可能な方は車の運転を控え公共の移動手段や自転車の利用もあります。 石油資源の消費を抑える 石油資源の消費を抑える対策としては、買い物をした際のレジ袋を断り個人の持ち物を使う事や飲料水に使われるペットボトルの消費を抑えることがあげられます。 買い物の際にエコバッグを使用したり、するだけでもペットボトルの消費は抑えられます。 焼却場から排出されるCO2をなるべく抑える 排出されるCO2をなるべく抑える対策としては、やはり家庭ゴミの分別をしっかりすることです、ゴミを焼却場で燃やすことでCO2が出ています。 そのCO2をなるべく抑える為にゴミの分別が大切です、分別がおろそかになり様々なゴミを焼却してしまうと、よりエネルギーを使いCO2の排出量の増加を助長しかねないのです。 水の使用量を抑える 水の使用量を抑える対策としては、個人各々がシャワーなどの使用時間を減らしていくことで、電力やCO2の消費を減らしていくことができます。 緑化してCO2を抑える CO2を抑える対策として、緑化があげられます。 個人の自宅などの庭や屋上などに植樹やプランターなどを作り緑を増やします。 個人の小さな面積でもまとまれば大きな効果を生み出せます。 また緑化によっては地方自治体の緑化補助金制度(名称は自治体により異なります)などがあり条件を満たしていれば補助金がでるので、利用するのも良いかと思われます。 ポイントは「いかに無理せずエコを実現するか」 従来はエコに気を遣った生活には ストレスや我慢がつきもので、「節電疲れ」という言葉もあるくらいでした。 しかしこれも過去の話になりつつあります。 各ハウスメーカーが競って開発を行うスマートハウス。 CO2の排出量をネットゼロにできるといった商品も出てきています。 創エネ()、蓄エネ()も含めて無理なくCO2の削減ができるZEH仕様の家は今後スタンダード化が進んでいくと考えられますが、特に都心部などでは一戸建てを購入できる機会がある人ばかりではないのではないでしょうか。 そうした時はちょっとした便利グッズでエコな一躍買う場合もあります。 例えば旧式の浴室などでは、シャワーを出すために、まず水栓を開いてカランからお湯を出し(水で調整する場合は調整)さらにシャワー切り替えのノブを引き上げるといった面倒なプロセスが必要な場合があります。 こうした場合は節水のための作業で必要以上にストレスがかかってしまいます。 せっかくシャワーを浴びてスッキリしたいのに、逆に節水を意識し過ぎて疲れてしまうかもしれません。 例えば通水と止水を、を交換すれば、無理なく節水が実現できます。 地球温暖化対策行った場合の効果 個人や世帯で地球温暖化対策をおこなった場合の効果の一例を表にしていますので参考にしてください。
次の【OPINION】 環境問題の解決には、個人の環境権の確立を 2001年05月25日 調査部 環境・高齢社会研究センター 環境保全の前には、いつも経済発展という壁が立ちはだかってきた。 1967年に制定され、93年に廃止された公害対策基本法には、調和条項と呼ばれる規定が明記されていた。 調和条項とは、生活環境の保全は、経済の健全な発展との調和のもとで進められるべきものであると規定した条文である。 すなわち、経済発展が環境保全に優先するということを、明記していたのである。 調和条項自体は70年に削除され、明確な文言として調和条項的表現は見当たらなくなったが、それ以降も、環境保全に対し婉曲的に経済発展や経済的権利を擁護する条文が、他の法律に散見される。 例えば、騒音規制法にみられる小規模事業者に対する配慮や、絶滅種保存法、自然環境保全法にみられる財産権の尊重もその典型といえる。 また、日常の生活の中で、経済的制約により環境保全が図られない例にいたっては、枚挙に暇がない。 古い例では、明治期のごみの焼却が挙げられる。 当時は、江戸から明治へと時代が移り、都市化の拡大とともにごみの集積による環境汚染がはじめてクローズアップされた時代であった。 都市の衛生状態を保持するために制定された汚物掃除法(1900年)では、焼却処分が推奨、その後義務化されたものの、資金的な問題からほとんど根づくことはなかった。 最近の例では、地球温暖化問題に関し、温室効果ガス削減を目指した京都議定書から、アメリカが経済問題を理由に離脱しようとしていることが挙げられるし、国内においても、温室効果ガスの抑制は経済発展を阻害するものであるとの意見は、産業界を中心に根強い。 このように、環境保全は経済発展とたびたび天秤にかけられ、多くの場合軽んじられてきた。 それは、憲法第29条に規定される財産権などを根拠として経済活動の自由が保障されている一方で、環境保全はその根拠となるものが見つけにくい状況にあるからと考えられる。 環境破壊によって心身に障害を受けた場合には、人格権や生存権を根拠に救済することはできる。 しかし、景観の保全やおいしい飲み水の供給といった積極的環境保全を、経済発展より優先させるためには、その根拠となるものが希薄であるといえる。 そこで、優先されがちな経済発展に一定の歯止めをかけ、環境保全を図るため、筆者はそのよりどころを、個人の環境権におくべきであると主張する。 国は、個人の環境権を確立させ、それを環境行政に反映させるべきである。 環境権とは、60 年代にアメリカで提唱された考え方で、72年ストックホルムで開かれた国連人間環境会議で採択された人間環境宣言(ストックホルム宣言)に、人間の基本的権利であると明記され、国際的に認知度が高まったものである。 具体的には、原則として「人は、尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有する」とされている。 生存可能であればよいというのではなく、一定レベルの環境が保たれた状況で生活することが、人間に与えられた権利であるとしているのである。 国内に目を向ければ、日本の環境行政の基本法である環境基本法に、それに相当する文言を見いだすことができる。 第3条に、基本理念として「環境の保全は、-(中略)-、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない」と記述され、それが国の責務とされている。 「環境の恵沢を享受する」を分かりやすく直せば、「環境からの恩恵を受ける」ということである。 全体としては「現在、将来全ての世代が環境からの恩恵を受けるため、環境保全を適切に行うことが国の責務である」ということになる。 現憲法に環境に関する記載はない。 通常、人格権や生存権に、環境の保全を求める権利も含まれると考えるのが一般的である。 しかし、実際に環境の悪化が生命を脅かし、裁判により損害賠償や差し止め請求が認められた場合でも、過去の判例に見る限り、その判決は環境権の侵害ではなく、人格権が侵されている、あるいは不法行為があったとの判断に基づいている。 例えば、昨年判決が下りその後和解が成立した尼崎公害訴訟は、実際に健康に被害が出ており、それが道路管理者の落ち度(瑕疵)であるとして、国などの責任を追及した例といえる。 では、国内において個人の環境権を確立するには、どのような手段が考えられるであろうか。 一つには、上記した環境基本法の第3条を国が厳格に運用することである。 以下に示す憲法の改正を行わなくても、国民に対する国の責務として、個人の環境権を環境行政や司法の柱とすることは十分可能と考える。 二つ目として、憲法を改正して、新たに環境権という文言を明記することが考えられる。 この方法のメリットは、環境権がその他の基本的人権と同列におかれることで、環境の恩恵を受けることが正当な基本的人権であると位置付けられることである。 同じ憲法で規定された財産権を根拠とする経済活動に対し、強い楔を打つことが可能となる。 憲法改正のデメリットは、憲法改正自体の実現が不確かで、しかも今後長期間の議論が交わされることが確実なことである。 実現不確かな憲法改正を期待するより、まず行政が環境基本法の基本理念を尊重し、個人の環境権を実効性のあるものとすべきである。 次に、環境保全の正当性を謳う場合のほか、環境権を確立することのメリットには、どのようなことが期待されるのか考えてみたい。 【教育的効果】 現在、学校教育を中心に環境教育が注目されている。 環境教育を受けるものにとって、環境を保全することの重要性を認識するための根拠として、基本的人権としての環境権があることの意義は大きい。 根拠を個人のモラルに求めている現状では、環境保全を人の意識の根底に根づかせるのは難しい。 特に初等教育において、基本的人権のひとつとして環境権があるということを学ぶことは、将来の環境保全意識の形成に有意義と考えられる。 【義務の形成】 前出のストックホルム宣言には、権利だけではなく義務も明記されている。 すなわち、「人は、-(中略)-、現在及び将来世代のために環境を保護し改善する厳粛な責任を負う」と謳われている。 環境基本法でも、第3条の基本理念は、国だけではなく地方自治体や事業者の責務となっているとともに、国民の努力目標ともなっている。 すなわち、人は適正な環境で暮らす権利を有するとともに、その環境を保全する主体ともなることを意味する。 【予防効果】 個人の環境権を確立するメリットとして、最後に予防的効果を挙げたい。 現状では、環境の汚染などが健康被害を生み出した場合に限り、司法上の救済が行われているが、個人の環境権を確立することで、健康被害が発生する以前に環境の汚染にストップをかけ、さらに良好な環境を生み出す努力を促すと考えられる。 上水道の供給を例に取れば、有害な物質を除去することに主眼が置かれていたものが、おいしい水を供給するという一歩先んじた取り組みが必要となるのである。 最近、環境権を憲法に明記すべきであるとの意見が目立つようになっているが、環境権を確立するということは、何も憲法に明記することに限っているわけではない。 日本国憲法の解釈や環境基本法の適用により、十分対応が可能であると考える。 国は基本的な理念として、国民の環境権を確立させ、環境行政に反映させていくべきである。 この環境権という考え方は、行政、企業、国民の意思決定プロセスを、根底から覆すものとなるかもしれない。 これまでほとんど顧みられることのなかった、「よりよい環境の創造のため」という判断基準が、より高い優先順位に位置付けられるからである。 環境問題が局所的な公害から全国規模へ、そして全地球規模へと拡大していく中で、個人の環境権擁護を根拠とする環境行政や国際社会へのアピールが、今の日本に求められている。 経済・政策レポート テーマ別• 経済分析・政策提言• 景気・相場展望• スペシャルコラム• 株式会社日本総合研究所 The Japan Research Institute, Limited.
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