社会保険の算定基礎届とは 社会保険の算定基礎届とは 社会保険料は、会社と従業員である被保険者が必要な金額を折半して負担します。 そして、被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例した金額です。 しかし、実際に支給される報酬は毎月変動するものであるため、社会保険料やそれぞれの給付額の計算に手間がかかります。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、その手間を省くために計算用の枠を設け、これを「標準報酬月額」として算定の基礎としています。 社会保険の算定基礎届とは、この標準報酬月額が実際の報酬額とかけ離れることのないように、年ごとに行われる見直し作業、いわゆる「定時決定」の際に提出する届出書のことです。 算定基礎届の提出 社会保険の算定基礎届の提出には、各被保険者の報酬月額を算出することが必要です。 報酬月額の計算方法 定時決定が行われるのは、社会保険の被保険者のなかでも7月1日時点で働いている人だけです。 それらの被保険者に関しては、標準報酬月額の計算が行われ、算定基礎届が提出されることとなります。 報酬月額の計算方法は以下のとおりです。 ) なお、標準報酬月額が決定するのは9月1日ですから、その時点で一時帰休でなくなっている場合には、9月から受け取るべき報酬をもとに計算されます。 保険者等算定 以下の場合には、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定といいます。 保険者が健康保険組合の場合は、保険者等算定の方法について規約で定める必要があります。 算定が困難な場合 下記の場合は、従前の標準報酬月額のままで変更はありません。 ・4~6月の報酬支払基礎日数が、どの月も17日に満たなかった場合 ・4~6月に関しては報酬を受け取らなかった場合(病欠等) 2. 所定の方法で算定した額が「著しく不当である」と認められた場合 ・修正平均(本来、当該期間に受け取るべきであった報酬のみで算定)当該期間(4~6月)に、4月より前に支払われるべきだった給与の遅配分の支払いを受けた場合や、4月以前に昇給があったものとし、その時点で支払われなかった差額分が当該期間中にまとめて支払われた場合など ・4・5・6月のいずれかの月において定額の休職給を受けた場合(休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定) ・当該期間(4~6月)中にストライキがあり、それが理由となる賃金カットがあった場合(賃金カットのなかった月で算定) ・年平均(年間の報酬額から平均値を出し、それを報酬月額とする)通常の方法で算出された標準報酬月額と、過去1年分(7月~翌6月が単位)の報酬平均月額を比較する(どちらも報酬支払基礎日数が17日未満の月を除いた月平均額から算出)。 両者の間に2等級以上の差が認められ、それが通常、(繁忙期があるなどのため)毎年同様の状況が繰り返される場合 有効期間 定時決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月(随時改定等が行われた場合は、その改定付きの前月)までの各月の標準報酬月額とします。 社会保険の算定基礎届の提出期限 事業主は、定時決定対象者の報酬月額を算定基礎届に記入し、その年の7月10日までに日本年金機構または健康保険組合に届け出なければなりません。 算定基礎届の対象者 算定基礎届により定時決定が行われるのは、社会保険の被保険者のなかでも7月1日時点で働いている人だけでしたが、そのなかでも、一定の要件に該当した被保険者は、算定基礎届の提出対象外となる場合があります。 算定基礎届の提出対象となる被保険者.
次の算定基礎届とは? 健康保険や厚生年金の保険料や年金額は、個人の報酬額によって決まります。 この見なおしを事業主が行い、毎年7月にまとめて保険者へ提出する書類が『算定基礎届』です。 提出先は、事業が加入している保険組合によって異なり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の事業所は事務センター(年金事務所)、組合管掌健康保険(健康保険組合)の事業所は事務センター(年金事務所)および健康保険組合が該当します。 なお、厚生年金基金に加入している事業所は厚生年金基金の事務所もこれに該当します。 後ほどまた説明します。 金額によって等級区分がなされており、各都道府県で定められている等級に応じた社会保険料を納めることになります。 これが9月1日に行われる定時決定です。 事業主は、7月1日時点で資格を取得している前被保険者の4月~6月における報酬月額を届け出る必要があります。 厚生労働大臣がこの届出内容に基づき、標準報酬月額を決定します。 休職中の人や、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も含みます。 ただし、以下に当てはまる方は定時決定の対象外です。 定時決定の対象外の例 ・被保険者資格を6月1日以降に取得した 資格取得の時点で、すでに翌年8月までの標準報酬月額が決まっているため ・6月30日以前に退職した 7月1日時点で被保険者資格を有していないため ・7月に月額変更届を提出する(随時改定を行う)予定がある 昇給や降給などにより報酬額が大きく変わる場合、変更後の報酬額で計算をする必要があります。 7月の時点で変更することがわかっている場合、それにあわせて提出する月額変更届が優先されるため定時決定の対象外となります。 参考: 提出先と必要書類 算定基礎届を作成するのは事業主です。 要件に該当する対象者の報酬月額等を記入した書類を、7月1日から7月10日の間(暦の関係上、前後する場合があります)に提出しなければなりません。 提出先一覧 算定基礎届の提出先は、事業が加入している保険組合によって変わります。 表にまとめると、以下のようになります。 保険組合 提出先 厚生年金基金 厚生年金基金の事務所 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 事務センター(年金事務所) 組合管掌健康保険(健康保険組合) 事務センター(年金事務所) および、健康保険組合 組合管掌健康保険(健康保険組合)に加入している場合は、年金事務所と健康保険組合の両方に提出が必要となります。 提出に必要な書類 以下の2つは同時に提出しなければなりません。 ・被保険者報酬月額算定基礎届 ・被保険者報酬月額算定基礎届統括表 また、該当者がいる場合は、以下の書類も提出します。 ・被保険者報酬月額変更届(7月改定者の分) 標準報酬月額の算定に年間平均を使用する場合は、次の書類も提出する必要があります。 ・年間報酬の平均で算定することの申立書 ・被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等 その他提出時の注意点 支払基礎日数について ・給与が末日締め・翌月払いなどの時は注意が必要です。 例)3月末日締めの給与が4月5日に支払われる場合、4月の基礎日数は3月分の給与対象となった日数は、3月1日~3月31日が対象となるので、月給制・欠勤等無の場合、4月の基礎日数は31日となります ・月給制・週給制・日給制によって支払基礎日数に含まれる日の数え方が異なります。 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となり、給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。 ただし、いずれの場合も有給休暇は支払基礎日数に含まれるので、注意しましょう。 ・欠勤日数分の減額がある場合は、暦日数ではなく、就業規則などに基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引きます。 ・月の途中で入社した方について、入社月の給与が1か月分支給されていない場合、その月は算定対象に入りません。 ・被保険者整理番号順でそろえて提出しましょう。 ・賃金台帳等、関係帳簿の提示を求められる場合があります。 ・決定した標準報酬月額は、必ず被保険者本人へ通知しましょう。 ・固定給の変動などがあり随時改定に該当する場合は、速やかに月額変更届を提出しましょう。 なお、8月または9月に随時改定を予定している被保険者については、算定基礎届を省略することができるようになりました(令和元年度より)。 8・9月に随時改定を予定しており、算定基礎届を省略する場合の記入例 ・報酬月額を記入する欄は、空欄にしておきます ・備考欄に「〇月月変(月額変更)予定」と記入する (日本年金機構の書式の場合) 参考: 提出はインターネット上でも可能 提出方法は郵送や窓口持参だけでなく、電子媒体(CDまたはDVD)、電子申請での提出も可能です。 電子媒体により提出する場合は、から届書作成プログラムをダウンロードしてください。 プログラムの指示にしたがって情報を入力すると、書類が簡単に作成でき便利です。 完成した算定基礎届(CD・DVDに書き込んだデータ)および総括票(印刷したものか、画像ファイルによる添付データ)を、管轄の事務所へ提出します。 なお、電子媒体の破損等を防ぐため、緩衝材等で保護したうえで提出してください。 電子申請であれば、ホームページ上から24時間いつでもどこでも提出することができます。 算定基礎届以外にも、数多くの書類において電子申請が可能となっている昨今。 導入するメリットなどについては、下記の記事をご覧ください。 関連記事: 基本的な計算と記入方法 計算の原則 原則として、労働日数(支払基礎日数)が17日以上ある4月・5月・6月の賃金総額の平均を算出し、標準報酬等級区分に当てはめることで決定します。 まずは基本的な記入方法です。 事業所の整理記号を記入する欄もありますので、忘れず記入しましょう。 この整理記号は、事務所から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。 日給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。 ただし、いずれの場合も有給休暇は支払基礎日数に含めます。 通貨によるものと現物によるもので分けて記入してください。 6か月定期券などを支給している場合、1か月あたりの金額が対象となります。 平均額に端数が生じた場合、1円未満は切り捨てて記入します。 健康保険・厚生年金で欄が分かれています。 前年度の定時決定以降に変更がなければ、前年の9月になります。 (日本年金機構の書式の場合) 支払基礎日数が17日未満の場合 支払基礎日数が17日に満たない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、いくつかの例を挙げて解説していきます。 5月は支払った給与分の日数と金額を記入します。 総計と平均は5月・6月の金額で計算して記入しますが、1か月分受け取っていない5月の報酬は調整する必要がありますので、「修正平均」の欄に6月のみの報酬を記入します。 しかし従業員の中には、上記の原則に当てはまらないケースも出てくるのではないでしょうか。 ここでは、主なケースを紹介しながら解説していきます。 ケース1)算定困難 例えば、4~6月の労働日数がすべて17日未満である場合。 もしくは、4~6月に病欠などで報酬を受け取っていない場合。 この場合は従前の標準報酬月額(保険者算定)を引き続き用います。 (日本年金機構の書式の場合) ケース2)修正平均 例えば、3月に昇給があったものの、その差額分が3月に支払われず、4月に上乗せされて支払われた場合。 また反対に、6月に支払われるべきであった手当がつけられておらず、7月に支払う場合。 このように、単純に4~6月に支払われたものだけで計算すると、本来より高いもしくは低い報酬額で計算されてしまうことがあります。 標準報酬月額は、本来受け取るべきであった報酬のみで計算しなければなりません。 その調整をするのが『修正平均』です。 (日本年金機構の書式の場合) ケース3)年間平均 例えば、いつもはほとんど残業がないのに、算定基礎月にあたる4~6月だけ残業が多くなり報酬額が増える場合。 このままだと、本来より高い報酬額で計算されてしまうことになります。 1)通常算出(当年4~6月)と過去1年分(前年7月~当年6月)の間に2等級以上の差がある 2)上記の状態が毎年続く この2点に当てはまるケースでは、年間の報酬額の平均を標準報酬月額とすることができます。 この方法で計算する際は被保険者本人による同意書への署名・捺印が必要となります。 また、事業主が記入する申立書も提出する必要があります。 (日本年金機構の書式の場合) ケース4)一時帰休 一時帰休によって通常よりも低額の休業手当を受け取っていた場合。 ただし、9月1日の時点で一時帰休の状態でなくなっている場合は、9月から受け取るべき報酬が計算の対象となります。 (日本年金機構の書式の場合) ケース5)休職給 休職給を受け取っていた場合は、休職給を受けた月を除いて算出します。 (日本年金機構の書式の場合) ケース6)ストライキ ストライキによる賃金カットがあった場合は、賃金カットのあった月を除いて算出します。 (日本年金機構の書式の場合) ケース7)随時改定・月額変更届 標準報酬月額の等級は原則として1年間(9月~翌8月)適用されます。 しかし、昇給や降給などにより実際に受け取っている報酬と標準報酬月額がかけ離れてしまうと、支払う社会保険料にも差が生じてしまいます。 そのため、以下の3つの条件にすべて該当する場合は『月額変更届』を提出して『随時改定』を行う必要があります。 10月に降給があった場合、10月~12月のものを記入してください。 (日本年金機構の書式の場合) 参考: 参考: 報酬に含まれるもの・含まれないもの 原則として基本給と諸手当(通勤手当や残業代など)など、労働の代償として受け取るものすべてが対象とされています。 しかし、臨時に受け取るものなどは対象外とみなされます。 では実際には何が報酬の対象となるのでしょうか。 わかりやすく表にまとめると、このようになります。 食事や住宅を現物で支給している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して算出します(参照:)。 その他報酬等の価額について労働協約に定めがある場合は、その価額が「時価」として取り扱われます。 定めがない場合は、実際の費用が「時価」とされます。 参考: 同時に提出する総括表の書き方 事業の業態や事業所の詳細な情報、被保険者の状況等をまとめた書類が総括表です。 こちらも事業主が作成し、算定基礎届とともに提出する必要があります。 なお、以前は提出の必要があった総括表附表は、平成30年度より廃止されました。 事業所の整理記号を記入する欄もありますので、忘れず記入しましょう。 この整理記号は、事務所から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。 変更があった場合は、下記ページにある事業所業態分類表を参照して、「事業の種類」と「変更後の業態区分」を記入します。 「はい」と回答した場合、支店などの総数や、事業所ごとに申請を出すのか会社で一括申請とするのかを記入します。 6月30日までに退職した人だけでなく、6月中に被保険者となった人も算定基礎届対象者数に含みませんので、注意が必要です。 内訳欄には、それぞれの項目に該当する人数を記入します。 内訳欄に該当者数を記入し、総計数を記入しましょう。 なお、社長1人のみで運営している会社については記入不要です。 基本給・通勤手当など固定的賃金、残業手当・皆勤手当など非固定的賃金、定期券・食事など現物給与で項目が分かれています。 対象となる従業員や記載すべき報酬、提出方法などをしっかりと把握して、期限内の提出を心がけましょう。
次の算定基礎届に記入されるべき人 7月1日の時点での健康保険・厚生年金の被保険者。 6月30日までに退職したり、パート等になって労働日数・労働時間が減少したために被保険者資格を喪失した従業員は算定基礎届の対象外です。 4月・5月・6月すべて休業(けが・病気等)している人(被保険者) 7月~9月に随時改定又は7月~9月に育児休業等終了時改定が予定されている人(被保険者) 7月・8月に会社を辞める人(被保険者)• 7月・8月・9月に随時改定(報酬月額変更届)の予定がある被保険者は、随時改定が優先されますが、算定基礎届も提出します。 要するに、7月・8月・9月に随時改定する従業員については、算定基礎届+報酬月額変更届の2度の届出が必要です。 6月30日までに退職したり、パート等になって労働日数・労働時間が減少したために被保険者資格を喪失した従業員は算定基礎届の対象外です。 報酬となるもの• 基本給・役職手当・通勤手当・家族手当・残業手当・住宅手当・私傷病手当等、「・・・手当と名のつくもの」• 現物支給による以下のもの• 通勤定期券・食事(「ほかほか弁当等」も含む)・住宅・自社製品 報酬に含まれないもの• 3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの• 恩恵的に支給するもの• 病気見舞金・結婚祝い金・退職手当・災害見舞金• 労働の対象とならないもの• 健康保険の・労災保険の休業補償給付・• 会社役員が会社に対して貸金がある場合の、その役員に対しての返済額 報酬支払の基礎日数が17日以下の月は除外• この場合には、従前の標準報酬月額で決定されます。 つまり、3月以前の標準報酬月額で判断されます。 毎年4月・5月・6月に給与額が大きく変動する被保険者(従業員)への配慮 平成23年4月1日からの改正点です。 毎年、4月・5月・ 6月の3ヶ月間が業務の繁忙期又は業務の少ない時期に当たり、この3ヶ月間の給与・報酬だけが他の9ヶ月間の給与・報酬に比べて差がある場合でも、給与の高い(又は低い)4月・5月・6月の給与・報酬をもとに標準報酬月額が決定されていたというのが、昨年(平成22年)までの算定基礎届(定時決定)でした。 しかし、今年からは、前年の7月~当年の6月までの平均報酬額とも比較して、当年の4月・5月・6月の給与・報酬から算出した標準報酬月額の方が2等級以上差がある場合で、なお且つ、業務の性質上、給与・報酬の額の差が4月・5月・6月に毎年発生することが見込まれる場合には、前年の7月~当年の6月までの平均給与・平均報酬も考慮にいれて標準報酬月額を決定するというシステムです。 例:クリーニング屋さん 6月に衣替えとなるため、毎年、5月・6月が残業が多くなり、その結果、給与が高くなる。 例:農産物加工業 4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種• 例:ビルメンテナンス業 年度末(3月~5月)に大清掃や設備点検が集中するため。 例:リゾート地のホテル 夏季・冬季に業務が繁忙となるのに対し、4月~6月は比較的業務量が少なくなるために、給与が4月~6月は少なくなる。 手続きは?=申立書+賃金台帳が必要• この方法をとることを希望する場合には、この方法をとることに対しての従業員の同意書と前年7月~当年6月までの給与・報酬等を記載した書類(賃金台帳)を添付する必要があります。 算定基礎届の備考欄にこの方法をとる旨を記載すること。 賞与支払が昨年7月~本年6月の間に4回以上あった場合。 本年4月支払分給与 本年5月支払分給与 本年6月支払分給与 375,000円 395,000円 385,000円 「算定基礎届」+7月に「報酬月額変更届」+賞与年4回以上のケース• 昨年7月1日~本年6月30日までの1年間に、賞与が年4回以上支払われ、且つ、4月・5月・6月と固定給の変動があり、場合。 算定基礎届には、以下のAとBの合算額となります。 A4月・5月・6月に支給された給与・報酬• にも、上記と同じ内容の数字を記入します。 要するに、算定基礎届と報酬月額変更届の内容は同じということになります。 報酬月額変更届と算定基礎届では、報酬月額変更届の方が優先しますが、算定基礎届にも記入して提出しておいた方が無難です。
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