はじめに インターネットを利用していると必ず出会うのが「リンク」です。 「リンク」とは、現在のページから別のページへと簡単に移動できる仕組みのことをいいます。 この仕組みを悪用した「リーチサイト」が近年問題となっていることをご存知でしょうか?2017年には、日本最大級の海賊リーチサイトだった「はるか夢の址(あと)」の運営者が逮捕されました。 こういった事態を受けて、 監督官庁である文化庁も「リーチサイト」を規制するため、著作権法を改正する方針を固めているところです。 では、「リーチサイト」における問題点はどういった点にあるのでしょうか?実際にリーチサイトを利用したことがある方でも、法的にどのような問題があるかまでは分からないかと思います。 そこで今回は、近年問題視されている「リーチサイト」について、その概要や法的な問題点・対処法を3つのポイントに分けてわかりやすく解説していきます。 1 リーチサイトとは 「 リーチサイト」とは、映画やテレビ番組、漫画やアニメなどの違法コンテンツへユーザーを誘導するサイトのことをいいます。 その特徴として、以下の2点が挙げられます。 リーチサイトには違法コンテンツそのものを掲載しない• その代わりに、違法コンテンツがアップロードされた他サイトのリンクが、ジャンルごとに大量に掲載されている 普通なら、違法コンテンツを掲載しているサイトは検索エンジンに表示されないため、ユーザーがそのサイト自体を把握しているということがない限り簡単にたどり着くことはできません。 ですが、リーチサイトを使えば、そこに貼ってあるリンクから目的の違法コンテンツをダウンロードすることができます。 リーチサイトがいわゆる 「海賊版」への窓口になっているのです。 リーチサイトの仕組みを簡単に図で表すと以下のようになります。 このとき、映画や漫画などを無断でアップロードすることは「 違法行為」になります。 次の項目で詳しく解説しますが、他人が作った作品には「 著作権」という権利があり、作者から許可をとらずにそれを利用することは「 著作権侵害」になるからです。 作者に無断でアップロードされた映画や漫画などが「違法コンテンツ」になることは、みなさんもイメージしやすいかと思います。 では、違法コンテンツへの「 誘導」をしている「リーチサイト」も同じように著作権侵害となるのでしょうか?ここで思い出してほしいのが、「リーチサイトには違法コンテンツそのものは掲載されておらず、 あくまでも違法コンテンツを掲載している別のサイトへのリンクを貼っているだけ」という点です。 つまり、リーチサイトの運営者は自ら違法コンテンツをアップロードしているわけではなく、ただ違法コンテンツの掲載先を「紹介」しているに過ぎません。 これなら法的に何も問題がないようにも思えます。 とはいえ、リーチサイトに貼られた リンクによって、簡単に違法コンテンツへアクセスしてダウンロードができるため、リーチサイトが 著作権侵害を助長し、その結果被害を拡大させていることも事実です。 そのため、リーチサイトは「 間接的な著作権侵害」をしていると考えることもできます。 次の項目で、リーチサイトに貼られた「リンク」と「著作権侵害」の関係についてみていきましょう。 2 リーチサイトは著作権侵害にあたるのか? (1)著作権とは 「 著作権」とは、人が作った作品(=著作物)に対して発生するもので、著作物を法的に守ってくれる権利のことをいいます。 具体的には、「著作権」があることで、 作者以外の他人が著作物を勝手に使用したり転載したりすることができないルールになっています。 リーチサイトに貼られたリンク先にある映画や漫画、音楽、テレビ番組などのコンテンツは、「著作物」にあたるので、そこにはもちろん「著作権」が発生しています。 そのため、これらのコンテンツを作者に無断でアップロードする行為は「著作権侵害」にあたり、アップロードされたコンテンツは「違法コンテンツ」となります。 (2)リンクと著作権侵害 無断でアップロードされた違法コンテンツが「著作権侵害」にあたるのであれば、その違法コンテンツへと誘導する「 リンク」についても「著作権侵害」となるのでしょうか? 先ほども述べたように、リーチサイトは違法コンテンツそのものを掲載(アップロード)しているわけではないため、直接的に著作権侵害をしているとはいえません。 もっとも、リンクによって違法コンテンツへ「誘導」している点を捉え、間接的な著作権侵害といえる可能性はあります。 そこで、「 リンクそのものが著作権侵害となるのか」が問題となります。 この点について、単にリンクを貼る行為について著作権侵害を問われることは一般的にありません。 著作権法では、「著作物に対してある一定の行為をしたら権利侵害になる」というルールが細かく決められています。 例えば、著作物を無断で複製した場合には「複製権侵害」、サイトなどにアップロードして不特定多数がアクセスできる状態にした場合には「公衆送信権侵害」にあたります。 これらはいずれも、著作物に対して直接なされる 著作権侵害行為です。 他方で、「リンクを貼る行為」を禁止するルールは今のところありません。 通常のリンクは、 その先にあるコンテンツの場所を示しているだけであって、著作権を侵害するものではないからです。 また、リーチサイトのように リンクの貼り方が悪質な場合でも、その侵害行為はあくまで 間接的であるため、「直接的な侵害行為」に関する規定をそのままダイレクトにあてはめることはできません。 このような理由から、悪質なリーチサイトに対してストレートに「著作権侵害の違法行為だ!」と言うことはできず、取り締まりがとても難しい状況が生じているのです。 では、悪質なリーチサイトに対して何も打つ手はないのかというと、そうではありません。 著作権侵害行為としてストレートに取り締まることができなくても、別の角度から対処をすることはできます。 次の項目で確認していきましょう。 3 リーチサイトへの対処法 リーチサイトへの対処法としては、以下の2つが考えられます。 著作権侵害のほう助の可能性• その他の不法行為の可能性 順番にみていきましょう。 (1)著作権侵害のほう助の可能性 繰り返しになりますが、リーチサイトは違法コンテンツを直接掲載しているわけではなく、違法コンテンツがアップロードされた他のサイトへのリンクを貼っているだけに過ぎません。 そして、少なくとも現状においては、リンクを貼る行為そのものについて、著作権侵害を問うことはできません。 もっとも、リンク先にあるコンテンツが著作権侵害をしている違法コンテンツであると知りながらあえてリンクを貼っているような場合には、「 著作権侵害のほう助行為」とみなされる可能性があります。 「 ほう助」とは、手助けをすることをいいますが、リーチサイトがあることによってユーザーは簡単に違法コンテンツへたどり着くことができます。 その結果、 違法ダウンロード行為が助長・拡大されることから、著作権侵害を手助けしている、とみなされる可能性があるのです。 この点について過去の裁判例をみると、• リンク先のコンテンツがパっと見は違法コンテンツに見えないものであった場合• リンク先のコンテンツが違法にアップロードされたものであるとの警告を受けたあと、すぐにリンクを削除したような場合 には、「著作権侵害のほう助行為」の成立が否定されています。 言い換えれば、 明らかに違法コンテンツだとわかるようなもののリンクを貼ったり、警告を受けたにもかかわらずそれを無視してリンクを貼り続けたような場合に、「著作権侵害のほう助行為」が成立するものと考えられます。 (2)その他の不法行為の可能性 リーチサイトにおいて、リンクを貼る行為そのものが著作権侵害にあたらないとしても、他の権利を侵害して不法行為が成立する可能性があります。 例えば、リンクの態様(リンク先にジャンプさせたときに何をどのように表示させるかということ)によっては「 著作者人格権」を侵害する可能性があります。 「 著作者人格権」とは、著作者の人格的な利益を保護する権利のことをいいます。 侵害にあたるものとしては、以下のような場合があります。 リンク先のサイトがあたかも自分のサイトのように見えるリンクの貼り方をした場合• 画像や動画に直リンク(他のサイトのURLをそのまま使うこと)を貼って、自分のサイトの一部に表示させる場合 また、リンクを貼るときに、リンク先サイトの商標を勝手にリンクボタンに使った場合には「 商標権侵害」となる可能性があります。 さらに、利益を得る目的で、自分のサイトを他の有名サイトの関連サイトであるかのように勘違いさせて、「関連サイトはこちら」といったようなリンクを貼った場合には「 不正競争防止法違反」となる可能性があります。 もっとも、これら3つについては、リンク先のサイトやコンテンツを作った人との間の問題であり、リーチサイトの問題点である「違法コンテンツへと誘導するリンクを貼る行為」を直接取り締まれるわけではありません。 4 小括 現状において、リーチサイトを取り締まることはとても難しい状況です。 一方でその被害はとても深刻なものとなっていて、ついに国もリーチサイトへの規制を検討し始めたようです。 どのような形でリーチサイトに規制をかけるのか、著作権法以外の法律でも対処できるようにしていくのかが、今後の課題といえます。 5 まとめ これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。 「リーチサイト」とは、ユーザーを映画やテレビ番組、漫画やアニメなどの違法コンテンツへと誘導するサイトのこと• リーチサイトには違法コンテンツそのものを掲載せず、その代わりに、違法コンテンツがアップロードされた他サイトのリンク(ダイレクトに他のサイトへアクセスできるもの)が、ジャンルごとに大量に掲載されているのが特徴• 「リンクを貼る行為」そのものについては基本的に著作権侵害にあたらない• 場合によっては「著作権侵害のほう助行為」や「不法行為」が成立する• その他、著作者人格権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反となる可能性がある.
次の海物語シリーズのST機といえば「桜バージョン」だが、新たなSTシリーズが誕生した。 スペックは大当り確率約199. ST継続率は約72. 大当りは約1530個の16R、約760個の8R、約380個の4Rの3種類で、出玉のない大当りなどは一切搭載されていない。 高い連チャン力と安定した出玉感を再現した、バランスのとれたマシンとなっている。 演出は大海物語シリーズのDNAを受け継ぐシンプルな演出が特徴だが、もちろん新演出も搭載されている。 すべての大当り後に突入する「ブラックパールゾーン」、突入すれば保留内で魚群発生のチャンスとなる「魚群ゾーン」、ハズレ後の救済演出「スーパーリーチ後タッチ全回転リーチ」などだ。 無制限営業・千円 250玉 あたりのボーダーライン 左側が1玉あたりの交換率、右側がボーダーライン 【4円パチンコ】 4. 00円 18. 1 3. 85円 18. 5 3. 57円 19. 3 3. 33円 20. 0 3. 03円 21. 0 2. 85円 21. 5 2. 50円 22. 8 2. 38円 23. 3 2. 22円 23. 9 2. 00円 24. 7 【2円パチンコ】 2. 00円 36. 2 1. 92円 37. 0 1. 79円 38. 5 1. 67円 40. 0 1. 52円 41. 9 1. 43円 43. 1 1. 25円 45. 6 1. 19円 46. 5 1. 11円 47. 7 1. 00円 49. 4 【1円パチンコ】 1. 00円 72. 3 0. 96円 74. 0 0. 89円 77. 1 0. 83円 79. 9 0. 76円 83. 8 0. 71円 86. 2 0. 63円 91. 3 0. 60円 93. 0 0. 56円 95. 4 0. 50円 98. 8 【0. 5円パチンコ】 0. 50円 144. 6 0. 48円 147. 9 0. 45円 154. 1 0. 42円 159. 9 0. 38円 167. 6 0. 36円 172. 3 0. 31円 182. 5 0. 30円 186. 1 0. 28円 190. 8 0. 25円 197. 6 【その1】技術介入性がないのでビギナーでも安心!! 本機は大当り中の出玉アップ打法や電サポ中の止め打ちに効果がない。 このため、ビギナーでも熟練者でも腕の差が出にくい仕様。 特に、ライトVer. は大当り確率も高めなのでビギナー向きだ。 【その2】スルーやアタッカー周辺の釘チェックはしっかりと!! 腕の差が出にくいとはいえ、スルーの通り具合やアタッカーの入り具合は出玉を得る上で重要。 カギを握る釘は少ないので、しっかりとチェックしたい。 1 等価ボーダーは千円あたり18. 1回転と標準的。 保留玉が途切れないような台で打ちたい。 1回 2円パチンコ……36. 2回 1円パチンコ……72. 3回 0. 5円パチンコ…144. 海物語最新作はその名の通り「ブラック」がポイント。 告知役モノやお馴染みのプレミアムキャラが黒に統一されているのだ。 本機はロングSTタイプのライトミドルスペックだが、シリーズ機同様、わかりやすいシンプルなゲーム性。 大当りすれば必ず出玉ありとなり、大当り後は全てSTに突入。 ST突入率も約72. ST中は前半の10回転、中盤の30回転、終盤の10回転で演出が異なる。 特に最初と最後は新演出となるので見逃すな! スルー、ワープ、寄りがひと目でわかる構成だ。 まず、スルーでカギを握るのはAの釘。 これが右向きだと、スルーの間口が広くなり、玉がスルーを通過しやすくなる。 逆に左や左上方向に向いていると、スルーの通過率が下がってしまう。 続いてワープ入口周辺。 ここで注目したいのはBの釘で、左を向いているとこの釘にガードされてワープ入口に玉が流れにくくなってしまう。 そのため、Bは右向きがベスト。 こうなっていれば、上から来た玉がワープに近づきやすくなる。 最後に寄り周辺で、ここはCに注目。 下から右下方向を向いているのがよい。 風車の右側を通りやすくなるため、玉がヘソに向かいやすくなるからだ。 もし、左向きや上向きになっていると、玉が風車の左側を通りやすくなり、ヘソ回転率が下がってしまう。 00円交換 【約5時間実戦】 16. 0……-7200円 17. 0……-3500円 18. 0……-300円 19. 0……-14500円 17. 0……-7100円 18. 0……-600円 19. 57円交換 【約5時間実戦】 17. 0……-6300円 18. 0……-3200円 19. 0……-500円 20. 0……-11400円 18. 0……-5300円 19. 33円交換 【約5時間実戦】 18. 0……-4900円 19. 0……-2200円 20. 0……-7900円 19. 0……-2600円 20. 03円交換 【約5時間実戦】 19. 0……-4400円 20. 0……-2100円 21. 0……-6200円 20. 0……-1700円 21. 50円交換 【約5時間実戦】 22. 0……-2400円 23. 0……-800円 24. 0……-1400円 23.
次のリーチサイト 規制が話題になっています。 リーチサイトにリンク(URL)を張る行為は、これまで違法ではないと解釈されていたが、これを著作権の侵害行為とみなし、著作権者が掲載の差し止め請求をできるようにするほか、提供者らに対する罰則規定を設ける。 来年の通常国会に同法改正案の提出を目指す。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会の小委員会がリーチサイトの対応を議論しており、9月に論点整理案をまとめた。 小委員会はリーチサイトそのものには海賊版は掲載されていないものの、リンクを張ることで海賊版の拡散を助長しているとして「著作権侵害と同視すべき大きな不利益を著作権者に与える」と指摘。 整理案を受けた文化庁が民事、刑事の双方で規制する方針を決めた。 差し止め請求の対象は「海賊版に誘導するリンクを張る行為」で、リンク提供者だけでなく、削除できるのに放置したサイト運営者も含まれるとする。 憲法が保障する表現の自由を侵害しないよう、リンク先が海賊版であることを知っているか、知ることができたと認められる場合に限定する。 抑止効果の観点から罰則が必要としており、小委員会では「懲役5~3年の罰則が適切ではないか」との意見が出ている。 海賊版サイトを巡っては、政府の有識者会議が、利用者の同意なく特定のサイトを見られなくする「接続遮断(ブロッキング)」の法制化について検討している。 【伊澤拓也】 【ことば】リーチサイト 著作権者の許可を得ずにインターネット上で漫画や映画、音楽などの著作物を無料で閲覧したり、保存できたりする海賊版サイトに誘導するリンク(URL)を並べて掲載するサイト。 利用者はリンクから海賊版サイトにアクセスし、違法コピーされたデータを無料で閲覧できる。 リーチサイト自体には違法コンテンツを掲載していない。 「リーチアプリ」と呼ばれるスマートフォン用のソフトもあり、改正法では規制の対象とする。 著作権の観点から言うと大手のYouTubeにも著作権違反の動画があふれている。 その中でYouTubeもブロッキング対象にするかしないのか?しないのはおかしいと思うし、するとなると多くの問題がでてくる。 そう言った意味で、公平にブロッキング対象を決める事をできる人はいないと思うのでブロッキングは反対です。 違法行為なんだから即逮捕。 ブロッキングとか当たり前。 誰でも見られるサイトで広告あったらテレビと変わらない。 それで商売してんなら法律守んなよって話。 ブロッキング自体は必要かと。 ただしそれの乱用を防ぐための強力な制限も同時にかける必要がある。 やろうと思えば戦争をできなくもない自衛隊に、強力な制限がかかっているのと同じように。 ブロッキングは反対 導入初期は良いが 日本の場合は導入後必ず拡大解釈と過剰自粛の方向に行く。 ブロッキングは、国民の権利を侵害する違法サイトのみに限定されるという前提があってこそだからなあ。 ここがちゃんと守られるのか?というのはある。 とはいえ、日本の政府に中国のような国民のネット利用までもフル監視する金とノウハウと根性があるのかというのも疑問。 金の流れは把握したいだろうけど、他のことまでやれるのかな。 いずれにせよ、現状では出版社ができることはもう限界がある。 ブロッキングができないのなら、著作権侵害の申請があれば調査に必要な情報の開示が速やかになされるよう法改正されないといけない。 漫画村を守れ! ユーザーが望むサービスをしているのが漫画村です。 既存の出版社が妬んで素晴らしいサービスを潰すのがとても悲しい。 万人に愛される漫画村こそ漫画文化の正しき伝道者だと思います。 既得権益にしがみ付く既存の出版社こそ反省するべきだ。 漫画家も生活しなければ行けないので 作品を作り、対価をを得る その対価を無くせば作品を生む事は出来ない 一部の道楽は除いて 有料化は当たり前、版権の切れた古い作品なら無償でも良いだろう 怖いのはこういう違法サイトからウィルスなどが拡散されること 意図的に仕込んでパンデミックで敵対国の社会に混乱をもたらそうとする他国の謀略に利用される場合も陰謀論だけで済まされることではない。 特に隣国にITを悪用しコンテンツの海賊版を普通に流通させるのが得意な準敵対国が複数あるからね 怖いのはこの議論が拙速すぎることだ。 この政権のやり方は乱暴すぎる。 被害額算出も、今回の提訴によって過大算出されているのが分かった。 経済界、企業にべったりの政権だからより慎重に監視しないといけない。 ブロッキングも権力者が意図的に行えば情報統制に使えるしねぇ…。 ブロッキングを行うなら厳格な規定を作らないと、権力行使者の意に沿わない物はすべてブロッキング!って事態にもなりかねない。 検閲の禁止に抵触するって言うけどさ、適正な料金を支払えば同じ内容の情報が手に入るわけでしょ。 表現の自由が侵されていないし、そんなの検閲って言わない。 そんな悠長に、通信の秘密が権利が。。。 とか言ってる時代じゃないと思うけどね。 アメリカで裁判とか出来る人間が限られてるような方策では無理があると思うね。 まず、ブロックしてから考えるで良いと思う。 「身元特定」の記事が出たとき、今の段階で言い出すのは早すぎではないのか?そもそも首謀者の逃げ道塞いでる? 金の持ち逃げ、海外への高飛びができないようにする と思いました。 ただでさえ権利関係は複雑 誰が海賊版認定するのか?という問題が残ります。 裁量権を一部に与えることは、そこに新たな邪悪を作ることになる気がしますね。 違法行為を憲法で守るの? スポンサーリンク.
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