傷病 手当 金 妊娠。 【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう

妊娠中に仕事を休職する方法。医師の診断書や傷病手当金について

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こんにちわコースケです。 働く女性が妊娠、出産でもらえるお金、手当金・給付金の1つに傷病手当金があります。 出産手当金と一緒のようにとらえてしまいがちですが、実際には別の手当金です。 出産前まで働くという方は近年、とても多いようで、妻も産休に入るまで期間ギリギリまで勤務していました。 生活面はもちろんですが、職場環境によって人が足りないなど勤務せざるを得ないというケースも少なくありません。 妻の場合は後者だったようです苦笑 その中で妊娠中の健康トラブルなどで会社を長期で休まざるを得ない状況になってしまった時のサポートとして傷病手当金があります。 傷病手当金をもらえる条件や申請、金額など傷病手当金についての基本をまとめています。 傷病手当金とは? 傷病手当金とは、産休までしっかりと働いくつもりだったものの、妊娠中に起きやすい病気や体調不良によって仕事を休まざるを得ない状況になってしまうことがあり、状況によっては長期的に入院しなくてはいけないという場合もあります。 こういった妊娠中トラブルの生活面のサポートを目的とした制度が傷病手当金とされています。 傷病手当金がもらえる人 傷病手当金は会社勤めをされている方で勤務先が加入している全国健康保険協会や健康保険組合の保険料を自分で支払っている方が対象です。 健康保険に加入している方は正社員だけでなく、パートさんや派遣社員さんといった方でも傷病手当金の対象となり申請が可能です。 ただしご家族(夫など)の扶養や国民健康保険の加入者の場合には傷病手当金の対象となりません。 国民健康保険には無い、出産手当金や傷病手当金という制度は働く女性にとってありがたい制度となっています。 傷病手当金を支給してもらうための条件 傷病手当金は4つの条件をすべて満たしている人に対して支給される制度です。 その条件には• 業務外の病気や怪我で会社を休んでいる• 病気や怪我で業務につくことができない• 病気や怪我で連続3日を含む4日以上休んでいる• 休んでいるあいだの給与支払いを受けていない 業務外の病気や怪我で会社を休んでいる まず、仕事の業務以外の病気や怪我が原因になって休んでいるというのが条件の1つです。 妊娠中に起こりえるものとしては妊娠高血圧症候群や切迫早産、切迫流産、そして妊娠悪阻などがありますね。 病気や怪我で業務につくことができない そして上記内容によって仕事ができず業務にあたれないことが条件となります。 この判断については医師の診断もしくは本人の業務内容を鑑みて判断されるものとされています。 医師の診断で自宅安静を指示されるケースでも支給対象となります。 病気や怪我で連続3日を含む4日以上休んでいる 業務にあたれず、仕事を休んでいる状態が連続して3日間を含む4日以上の休業をした場合に、4日目以降の休みに対して傷病手当金が支給されることになっています。 ポイントは3日連続で休んでいた状態という点ですね。 2日休み、1日出社してまた休むという場合には待機3日間という休みに含まれないため、注意する必要があります。 また、この待機3日間には土日・祝日・有給休暇などの公休日も含まれていて、給与の支払いの有無は関係ないというものです。 休んでいるあいだの給与支払いを受けていない 病気や怪我によって仕事を休んでいる間に給与の支払いを受けていない場合が対象となります。 逆に休業中でも給与が支払われているケースは傷病手当金の対象とはならないのが基本となります。 ただし、給与がもらえていても傷病手当金よりも少ない場合には給与との差額を支給してもらうことができます。 傷病手当金の支給期間 傷病手当金の支給期間は支給開始から最長で1年6ヶ月と定められています。 これはトータル1年6ヶ月という捉え方で、一度休業から復帰したものの、同じ病気や怪我によって休業した場合には復帰期間も1年6ヶ月に含まれるとされていて、これを過ぎた期間の休業の場合には支給対象外となっています。 また、傷病手当金をもらっていた方が会社を退職した場合にも3つの条件を満たしていることで継続支給をしてもらえます。 その条件には• 退職日まで継続1年以上の加入保険者期間がある• 在職中に傷病手当金の支給を受けている、もしくは退職した時点で条件を満たしている• 支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合、支給開始日を含む月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方の金額をもちいて計算するとあります。 そして傷病手当金と出産手当金は期間を重複して支給されないという点があります。 傷病手当金をもらっていつつ、出産を迎え出産手当金対象期間を迎えた場合には出産手当金に切り替わるということになります。 2016年4月からは傷病手当金から出産手当金に切り替わる際に傷病手当金の方が出産手当金より多いケースの場合には差額が支払われるようになっています。 kyoukaikenpo. pdf >> 傷病手当金の申請 傷病手当金の申請には• 医師の診断書をもらう• 職場への報告• 傷病手当金支給申請書をもらう• 医師による療養担当者記入用紙への記入• 会社に事業主記入用紙の事業主記入欄に記入してもらう• 申請書を保険組合に提出 という流れになります。 一般的には傷病手当金の申請はお休みした後の事後申請となります。 これを含めて妊娠トラブルなどで会社を長期休業する場合には相談しておくことが大切ですね。 kyoukaikenpo. この点を踏まえて、働く方でやむを得ず仕事を休まなくてはいけず、傷病手当金の条件に当てはまる場合には事後申請で問題ないので、しっかりと手続きをしたいですね。

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病気やケガで会社を休んだとき

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勤務先の健康保険に6カ月以上加入している• 仕事以外の理由で療養中であること• 3日連続もしくは4日以上仕事につけない• この待期期間は土曜日、日曜日、祝日、有給休暇でも構いません。 「 労務不能の診断」を受けることができればいいのです。 つわりで診断書を書いてもらうには 自己申告でOK つわり(妊娠悪阻)は経験者だから言えることですが、とにかく辛い。 1日中船酔い状態で仕事なんてとても行ける状態でなないです。 つわりは病気ではなく、個人差も多いものです。 とくに治療方法もないため、傷病手当金をもらえないと思っている方もいらっしゃると思いますが、諦めないでください。 要は「労務不能」という診断書を書いてもらえればいいのです。 とにかく医師に自分の症状を伝えてください。 1日に何回嘔吐しているのか• 現在つわりが辛くて仕事を休んでいること• 水分をとれていない• 食事も吐き気でとれない• 電車通勤で酔ってしまう などなど 症状が軽かったり、病名がつかないと診断書を書いてくれない場合もあります。 体重も減ってないし脱水症状もないから診断書を書けないと言われる医師もいるでしょう。 しかし妊婦の気持ちを理解し、「自宅療養が必要である」という診断書を書いてくれることもあります。 妊婦は無理をするものではありません。 お腹の赤ちゃんにもしものことがあっては取り返しのつかいないことになります。 私も復帰するときに辛いなら無理して復帰しないように!っと念を押されました。 今、自分がどれだけ辛いかを医師に伝えることが重要 個人病院で産科を扱っていないところでは書いてもらえました。 (引っ越しする前に通っていた病院) 後は総合病院など大きな病院は書いてもらいやすいようです。 私はつわりの症状が重く、体重が5kg減少、水分もろくにとれずに点滴をしてもらったこともあったので、すぐに妊娠悪阻の診断書を書いてもらえました。 (総合病院) また、症状が軽かった時に違う病院に行ったことがあったのですが、そこでは経過観察で診断書を書いてもらえなかった経験があります。 (個人病院で産科取り扱い有) このように病院や医師によっても対応が違うので、病院を変えられるなら変える。 担当医を変えてもらうなどして、うまく診断書を書いてもらってください。 傷病手当金は保険料を払っている人の権利ですので、もらえるなら賢くもらいたいものです。 1度の妊娠で2回傷病手当の申請をしました 1度目の診断名は「妊娠悪阻」 2度目の診断名は「切迫早産」です。 診断名が同じであろうがなかろうが、医師から診断書さえかいてもらえれば傷病手当の申請はできます。 どうしても書いてもらえない場合は「母性健康管理指導事項連絡カード(母子連絡カード)」というものがあります。 つわりが辛いが、仕事が休めないときなどにはこの母子連絡カードを使用してください。 母性健康管理指導事項連絡カード (母健連絡カード)とは 母性健康管理指導事項連絡カードは病院でもらう診断書に代わる正式な証明書として扱われます。 仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤や休憩が必要であると指導を受けたとき、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。 休業期間と医師が労務不能と認めた期間が一緒であること• 休業が長期にわたる場合、ひと月ごとに申請書が必要(月をまたぐ場合は2枚必要)• 書類作成の手数料(1枚ごとに書類代がかかります。 書類作成に要する期間(1週間~2週間)• 修正テープは使わない• 病気に対する治療を行っていないと加入している健康保険によっては不支給となる場合もあります。 しかしつわりの治療方法はないため私は自宅安静で、妊婦検診のため病院に通院しているだけで申請は通りました。 もらえる傷病手当金は? 支給開始日から最長1年6ヶ月の期間支給されます。

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妊婦さんの傷病手当金ノウハウ(妊娠悪阻や早産で申請したい)

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Contents• 妊娠中でも傷病手当金はもらえる! 傷病手当金とは、社会保険に加入している人が病気やケガで働けなくなり職場を休んだ時に、その間の生活費の保証をするために作られた制度です。 傷病手当金がもらえる条件としては、仕事中以外の病気やケガであること、仕事ができないこと、連続して3日間休んでから4日以上働けないこと、休んでる期間は給料が支払われないことです。 妊娠を理由で休んでいるけど病気じゃないから・・・とあきらめるのは早いですよ。 妊娠中だって安静や治療が必要なら、傷病手当金をもらえる対象なんです! 妊婦さんがもらえる傷病手当金の実例 妊娠でも傷病手当金が給付される症状の例としては、妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産があります。 これらの症状で職場を休む時に入院が必要な場合はもちろん、自宅安静でも医師の診断書があれば対象になります。 実は、妊娠していなくても、不妊治療で入院や自宅安静が必要になった場合も傷病手当金をもらえるんですよ。 代表的な例としては、卵管を詰まらせて不妊の原因になる卵巣嚢腫を取り除く手術や、不妊治療で排卵誘発による卵巣が腫れあがるなどの副作用であるOHSS(卵巣過剰刺激症候群)があります。 これらの症状があれば、安静や治療が必要なので職場を休むことになります。 だから不妊治療や妊娠自体は病気じゃないけど、傷病手当金がもらえるんです。 対象者は社保本人だけ 妊婦さんの傷病手当金は、社会保険に加入している本人だけが対象です。 なので、社会保険の扶養に入っている、あるいは国民健康保険に加入している人は残念ながら対象外なので、自分が社会保険に加入しているか確認しましょう。 また、産休中にもらえる出産手当金が支払われている期間は傷病手当金と両方はもらえないので、出産手当金が優先され傷病手当金はもらえません。 退職後でも傷病手当金がもらえる条件 社保本人だけが対象になるとはいえ、実は退職後でも傷病手当金がもらえます。 その条件とは、次の2つを満たしていることです。 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること• 退職日または退職日の前日までに連続して3日以上出勤していないこと 妊娠悪阻・切迫流産・切迫早産をきっかけに退職を考えることもあるかもしれないので、知っておくと役に立ちますよ。 有給消化と傷病手当金 「有給がいっぱい残ってるから有給使って休んだ方がいいよ」 こんな話を聞いたことがあるかもしれません。 もしかしたら、会社からそのように言われたことがあるかもしれませんね。 「傷病手当金もらえるのに何で有給使わなきゃいけないの!?」 こんな疑問や不満が出てきちゃいますよね。 実は、有給の方がお金をたくさんもらえるので、会社があなたのためを思ってアドバイスしてくれているんです。 傷病手当金より有給の方が有利な理由 有給を使った方が良い理由としては、有給で休めば標準報酬日額の給料を1日分全部もらえるからです。 ) しかし、傷病手当金では標準報酬日額の給料の3分の2の額しかもらえません。 このことから有給消化した方が、傷病手当金をもらうより金額的には有利だと分かりますよね。 傷病手当金がもらえる条件に「連続して3日間休んでから」とあることは先ほど紹介しました。 しかし、この3日間休んだ分は傷病手当金支給の対象にならない期間です。 ここで心配なのは、休んだ3日間の分はお金をもらえなくなってしまうということです。 そこでベストな休みの取り方が、この3日間は有給で休むこと。 つまり、傷病手当金をもらう条件の3日間の休みを、欠勤ではなく有給(公休)でこなしてしまおうということ。 そうすれば、この3日間の分も給料をもらいつつ傷病手当金の対象になるんです。 傷病手当金は欠勤扱いです 傷病手当金をもらうための3日間の休みを、有給ではなく欠勤扱いにしたいけど、査定に響くことを気にすることだってあるでしょう。 たしかに、傷病手当金をもらいながら休んでいる期間は、病気による欠勤扱いになります。 欠勤となれば賞与減額の査定をされるかもしれないし、昇進や昇格にも影響する恐れだってあるかもしれないと考えてしまいますよね。 でも大丈夫!妊娠、出産を理由に不利益をもたらしてはいけないと法律で禁止されています。 そこは心配しなくてもいいですよ。 でも、これは絶対に辞めた方がいいですよ。 経験上、産休後にすぐ復職する場合に有給を残しておかないと、健診や赤ちゃんが体調を崩した時に休みたくても有給で休めないということになります。 健診は産休後1歳になるまでに3回ありますし、赤ちゃんは体調を崩しやすく熱も出しやすいので、病院に行く回数も頻繁です。 このことを考えると、産後すぐ復職する場合はなるべく有給を使わずに傷病手当金をもらうのが良いでしょう。 妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産をきっかけに退職をする考えであれば、有給を消化してから傷病手当金をもらった方が損はしないですよ。 このように有給消化で休むか、傷病手当金をもらって休むかは、状況と考え方次第ですね。 申請方法や給付金額はどれくらい? 申請方法について説明しますね。 まず申請できる期間は、受給できる日の翌日から2年以内。 傷病手当金の支給期間は、1つの傷病につき支給されることになった日から1年半までの間です。 これは、連続で休んでも復職してからまた休むことになっても1年半の間の期間だけです。 申請するには、傷病手当金支給申請書が必要です。 印刷ができないときは加入している健康保険協会に問い合わせてみてくださいね。 申請書と添付書類 申請書に必要事項を記入し、事業主と担当医師の証明をもらいます。 担当医師の証明は、休んだ期間が終わった後の証明が必要になるので、申請はその後ということになります。 職場にお願いすると会社の方で提出してくれることがほとんど。 申請の仕方に制限はありませんが、長期になる場合は月単位で証明してもらい申請すると良いでしょう。 添付書類は初回申請時に、「休む1ヶ月前の給料明細」と「タイムカードの写し」です。 給付金額を算定する標準報酬日額 次に傷病手当金の給付金額ですが、標準報酬日額の3分の2の額が職場を休んだ日数分もらえることになります。 標準報酬日額とは、毎年4月から6月までの3カ月分の基本給と諸手当を合算してから1ヶ月分に平均化した標準報酬月額を30で割り日額にしたものです。 この諸手当の中には、次のような月単位で一定額が支給される賃金や手当が含まれます。 役職手当• 住居手当• 通勤手当• 扶養手当• 残業手当• 賞与(ボーナス) 一時的に支払われる、結婚祝い金、出産祝い金、見舞金、退職金などの恩恵に関わるお金は含まれません。 傷病手当金の計算式 傷病手当金でもらえる金額を計算式にすると、次の式になります。 妊娠と傷病手当金 妊娠中は順調にお腹の赤ちゃんが育ってくれたらと願うばかりですが、悪阻を始め切迫流早産の危険もいつ起こるか分かりません。 急に職場を休まなくてはいけない時は、生活費などのお金の心配はせずにお腹の赤ちゃんのためにゆっくり休みたいですよね。 そのためにある傷病手当金制度。 しっかり活用して元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

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