令和納豆 違法。 クラウドファンディング騒動の令和納豆 「返金するから金輪際ネットに投稿するな」という書類を送る

クラウドファンディング騒動の令和納豆 「返金するから金輪際ネットに投稿するな」という書類を送る

令和納豆 違法

クラウドファンディングのお返しとして納豆ご飯専門店が配布した定食の「生涯無料パスポート」が、店舗利用時に一方的に没収されたとする口コミがインターネット上で拡散している。 説明を求める声があがったことを受け、店舗側は2020年5月23日、ツイッター上で釈明。 無料パスについて「今までと変わらず通常通りご利用いただくことが可能です」というが、問題の口コミの内容については「事実確認は引き続き行っておりますので、順次ご報告させていただきます」としており、29日昼までに詳細は明かされていない。 1万円の支援で600円のメニューが「生涯無料」 納豆ご飯専門店「令和納豆」は納豆バイオテックベンチャー「納豆」(本社・水戸市)が2019年7月に水戸市でオープン。 全国各地の納豆とさまざまなトッピングを楽しめるユニークな飲食店だ。 同社は開店前の19年4月、クラウドファンディング(CF)サイト「FAAVO(ファーボ)」でCFを募った。 同年6月に目標300万円の4倍となる1200万円超が集まり、寄付は終了した。 寄付のリターン(お返し)の1つとして用意されていたのが「納豆ご飯セット一生涯無料パスポート」。 「本プロジェクト一押しのリターンです」とプッシュしており、1万円(税込)の寄付で令和納豆の「納豆ご飯セット 梅コース」が、文字通り「一生涯無料で楽しめる永久会員パスポート」となっている。 梅コースは600円(税別)なので、17回利用すれば元が取れる計算になる。 本人のみ有効、1日1回限り、譲渡禁止といった条件がある。 この無料パスの定員は当初100人だったが、人気を受けて19年5月に1000人分追加。 FAAVOで閲覧できる記録によればこちらも999人が寄付しており、先の100人と合わせて1099人が無料パスを手にしたことになる。 なお支援者の総数が1228人であるため、無料パスを求めて寄付した支援者はかなりの割合にのぼる。 ところが20年5月、Googleマップに投稿された1件の口コミがネットで注目された。 「1万円のクラウドファウンディングで納豆定食が一生涯無料になる永久会員パスポートの所持者でした」と明記したうえで、「ある日、唐突に店員から『本日からパスポートは使用できない』と、一方的にパスを取り上げられました」としている。 この口コミによると、没収の理由は「規約違反」で、「毎回、無料の納豆定食しか頼んでいない」「メールでのアンケートの回答が不誠実だった」の2点から「規約にある『当店と会員の信頼関係が損なわれたと認めた場合』に該当する」と判断された。 それまで15回無料パスを利用していたという。 「『1万円で納豆定食が一生涯無料!』と甘いことを謳って金を集めておきながら、信頼関係がなくなったと一方的にパスを取り合げる。 こんな詐欺まがいの店に怒りを感じています」と憤っている。 「今までと変わらず通常通りご利用いただくことが可能」 口コミは5月22日ごろからツイッターで拡散。 「レビューが事実なら不誠実極まりない」「令和納豆、当時は羨ましいなって思ったんだけど、これはヒドい」として店舗側に説明を求める声があがった。 また22〜23日未明ごろにかけ、令和納豆公式ツイッターが一時「非公開」状態となり、疑問の声がいっそうあがることになった。 ただ27日までに、この口コミは閲覧できなくなっている。 返信がないため28日に再度質問状を送ったが、29日15時までに返信はない。 23日から繰り返し納豆社に電話をかけていたところ、29日に出た担当者は、取材依頼について「代表しか分からない。 代表は外出している」とだけ話した。 回答があれば追って伝える。 56 前スレ.

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食べ放題パスを一方的に剥奪した令和納豆「謝罪して返金するからこれ以上騒ぐな」 パスを再発行しろよ

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「リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます」 J-CASTニュースが入手した令和納豆の利用規約とアンケート、発表されている同店の声明、前出の3人の話などをもとに、インターネット関係のトラブルや詐欺事件にも詳しい弁護士法人 天音総合法律事務所の正木絢生・代表弁護士に、法的観点から見解を伺った。 まず利用規約やアンケートに関して、次のとおり述べている。 「無料パスについて、これを利用するためには利用規約に同意し、かつアンケートに回答すべきことを明らかにしていなかった点について、リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます。 利用規約については、『ご利用にあたっては会員規約に同意いただく必要がございます』というような注記をすることが望ましいとは考えられますが、会員に無料パスポートの利用権を付与することが、永久に、無条件で利用を許諾することを意味するとまでは解せず、内容的にも少なくとも規定の文言上大きく問題があるものとはいえないので、法的に見て問題があるとまではいえないと考えられます。 他方、アンケートへの回答については、8項目で各50文字、累計では最低でも400文字と決して少なからぬ分量の記載を求められるうえ、その中には地方創生に必要と思うこと、利用規約に同意した理由、誹謗中傷対策のアドバイス等、飲食店ないし飲食サービスとは関係性の薄い項目も少なからず含まれています。 このように、質的にも量的にもCFのリターンの利用にあたって求められるとは考えづらい負担が利用開始の条件となる場合、リターンの性質・程度といった重要事項に関係するため、事前にその旨を明示しておくことが必要であったと考えられます」(正木弁護士) 「無料対象のメニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反? 利用規約を説明したかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ...... 同意いただけた場合にCFのリターンである権利の有効化」としている令和納豆と、「『読んでおいてください』といった形で渡された」というAさんや、「細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていない」というBさんとの間に、やや食い違いがある。 どの程度をもって「説明した」「同意した」と言えるのか。 「利用規約の説明について、一般的な用語法として、『読んでおいて』として利用規約を渡す行為を『説明した』とは言わないかと思います。 ただし、利用規約が有効というために必要なのは、利用者が同意すること(意思表示が合致すること)のみであり、業者が利用者に対して内容を説明することが必須とまではいえず、『読んでおいて』として利用規約を渡すだけであったとしても、法的問題があるとまではいえません。 また、利用規約への同意について、契約の成立にあたって特段の要式は必要とされませんので、署名や押印が必須というわけではなく、口頭で『同意します』と述べることでも同意は有効となります。 契約の内容等によっては、署名・押印なしでは真に合意があったとは言えない可能性もありますが、本件はそのようなものとはいえないでしょう」(正木弁護士) そこで、令和納豆の利用規約にもとづいて一連の対応を見てみる。 前出の3人が没収の原因として適示されたという事柄は、「規約違反」といえるものだったのか。 規約10条は「本規約のいずれかの条項に違反した場合」などに権利の制限や抹消をすると規定。 そして7条では、「会員の禁止事項」を定めている。 正木弁護士は、AさんとBさんが指摘されたという「無料パス対象メニュー以外注文しなかった」ことについてこう述べる。 「そもそも本件サービス利用規約10条に本件サービスを停止しうる事情が記載されており、そのなかには規約のいずれかの条項に違反した場合とあり、7条には会員の禁止事項等が記載されています。 しかし、『無料対象のメニューしか頼んでいなかった』ことについては、いかなる意味でも本件規約に違反するものとは言い難いでしょう」(正木弁護士) スペースキー連打で文字数を埋める行為は、規約違反? 令和納豆が声明でもあげていた「アンケートへの不誠実な対応」については、関係しそうな同規約7条の禁止事項の1つに「入会手続きを含めた当店が行う全てのアンケートに対し、虚偽の回答を行う行為」というものがある。 「不誠実な対応」と「虚偽の回答」では意味が異なりそうではあるものの、同条項によって「アンケートへの不誠実な対応」を理由に規約違反とすることはできるか。 「令和納豆側のいうところの『不誠実な対応』の内実が解らない以上、何とも言い難い部分はありますが、基本的には『虚偽の回答』と『不誠実な対応』は異なるものと考えられます。 ただし、7条は禁止行為として『その他当店が不適切と認めた行為』も掲げているところ、この項目は字義通り令和納豆側が不適切と認めた行為があれば何でもいいというわけではなく、同条に列挙された他の事項に準ずるような事情がある場合を意味すると制限的に解釈されるべきではありますが、一部項目についてスペースキー連打で強引に文字数を埋める行為は、その程度等によっては実質的にみてアンケートに回答したとはいえないと評価しえ、利用規約7条の『その他当店が不適切と認めた行為』に該当する可能性はあります。 「令和納豆側が、『パスポートの没収』を、どのような根拠に基づいたどのような措置と位置付けているのか判然としない部分がありますが、利用規約2条によれば『当店が利用登録を相当でないと判断した場合』は利用登録を拒絶できるとあり、利用規約に関する同意がなされる以前であっても、例えば7条の禁止事項に該当するような行動等があった場合には利用登録を拒絶できるものと考えられます。 そして、利用登録がされない場合には無料パスポートの効力も生じないことになるので、パスポートの没収も可能になるかと思います。 ただし、本件においてパスポートの没収をされたという方(編注:Cさん)が語る通り、7月中に届くと記載されていたパスポートが、同月28日になっても届かないことについて『詐欺ではないか』と問い合わせたことを以て、令和納豆に著しい害を与えるものとも、令和納豆を中傷する内容をネット上で記載する蓋然性が高いともいえないと思われます。 したがって、利用規約違反等の事実も認められず、利用登録を拒絶できる理由もないため、令和納豆の対応は違法であり、その方は依然として無料パスポートを利用する権限がありますし、損害賠償等も求めうるとは思います。 ただし、業者がパスポートを没収した際に、CFした1万円について返金しており、それを受け取っている点について、CF契約を合意解除したと評価されうる余地があります」(正木弁護士).

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【速報】令和納豆さん『仲間』を集めて本日より弁当屋として再起を図る、成功すると思う?

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net 加工食品の広告で「免疫力アップ」「新型コロナウイルス対策に」とうたえるの? 特定の加工食品の広告で「免疫力アップ」等の身体の構造機能に影響を及ぼす旨をうたった場合には、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされ、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。 食品でうたえることは、あくまで「栄養補給」や「健康維持」等の現在の状態の維持までです。 また「新型コロナウイルス対策に」「インフルエンザ予防に」等と特定のウイルス名を広告に表示すると、特定疾病の予防効果を標ぼうしているとして、やはり同法に抵触するおそれがあります。 さらに「免疫力アップ」「新型コロナウイルス対策に」等の表示について根拠がなければ、景品表示法や健康増進法でも問題となるおそれがありますので、ご注意ください。 48 ID:zhXDdPi900606. 86 ID:I1A9vaFkM0606. 96 ID:Ddykd8ME00606. 83 ID:zdDa07nl00606. net 免疫力アップ!? net 両津「納豆定食一生無料パスポートを1万円で売って開店資金1,200万円集めたった。 どうせ10回くらい食べたら飽きるやろ」 客「毎日行ったろ。 原価50円くらいやし、店も困らんやろ」 両津「ヒェ〜。 パス持った客しか来んやんけ。 なんて乞食根性だ〜」 (ココから両津ルートと宮下ルートに分岐します) 両津「とりあえずご飯と納豆さえ出しときゃ詐欺にはならんやろ。 原価を限界まで抑えるぞ〜」 客「あからさまにクオリティが下がって来たな。 なお、宮下ルート 宮下「規約増やしてパス没収したろ。 net 納豆界のグルーポンや 総レス数 84 12 KB.

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