地元出身の親しみやすい弁護士 遺産相続に関する相談に真摯に向き合う 「優秀な弁護士が、最高のサービスを、良心的な価格で提供すること」が、当事務所の基本的な理念です。 当事務所は高砂市にある弁護士事務所です。 地元出身の弁護士植田浩平が、遺産相続に関するご相談に真摯に耳を傾け、十分なご説明をした上で適切な解決策をお示しします。 遺産相続の分野は専門的な法的解釈が必要な事柄も多く、弁護士が協議や調停、審判をサポートしなければ解決が難しいケースが多くあります。 そして法的な紛争は、いったんこじれてしまった場合には、その解決に多大な労力と時間がかかる上に当然費用もかさみます。 逆に紛争になる前、または紛争の初期段階であれば、解決にもそれほど時間がかからず、費用も安く抑えることが可能になるのです。 遺産相続に直面される方は、争いがあってもなくても、まずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。 当事務所は高砂市にある弁護士事務所です。 市民の皆さまが安心してご相談・ご依頼をしていただけるよう、最高のサービスを良心的な価格でご提供致します。 法律相談は初回30分無料でお受けしますのでお気軽にご相談ください。 まずは財産と相続人を確定させる 相続人に代わって複雑な手続を代理で行います 遺産相続においては、「相続人の確定」「相続財産の確認・評価」「具体的な遺産の分割」「遺産分割の執行」など、複雑な手続きを行う必要があります。 単に相続発生後の手続きについて相談・依頼をいただくケースや、財産よりも負債のほうが多い場合には「相続放棄」の手続きを任されることもあります。 具体的には、まず、相続人の調査を行い、相続人を確定します。 相続人の確定手続きは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりません。 そして、相続人の調査と並行して、財産調査によってどのような相続財産があるのかを確定し、遺産の目録を作成します。 当事務所では、相続人の方に代わってこれらの手続きを行います。 財産に不動産が含まれる場合には、公示価格、路線価、固定資産評価をもとに、適切な評価を行います。 遺産の評価は専門的な知識を要しますが、相続人全員の納得を重視する観点から、できるかぎり時価にそった価格で評価することをおすすめします。 また、当事者間で合意ができない場合には、費用は高額となりますが、不動産鑑定士による鑑定が必要なケースもあります。 紛争の代理人となれるのは弁護士だけ 遺産分割協議がスムーズに進まないときには… 相続財産と相続人が確定したら、相続人全員によって「遺産分割協議」を行い、遺産分割内容の合意をはかります。 紛争なく協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して遺産分割は終了となります。 ただ、「遺産がもっとあったはずだ」「預金が無断で引き出されている」「不動産の評価額が納得できない」「遺産の分け方に納得いかない」「遺言書は正当なものか」など、相続人間でさまざまな主張や疑義が生じて遺産分割がスムーズに進まないことは少なくありませんから、そうした時には早めに弁護士にご相談ください。 協議で合意に至らなければ調停・審判へ 遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、「遺産分割調停」を申立てます。 遺産分割調停では、調停員を介して当事者間で話し合いが行われ、調停員や裁判所といった第三者の客観的な判断を加えながら、合意に向けて調整をはかることとなります。 そして、調停が不成立に終わった場合には審判手続に移行。 遺産分割審判では、調停と異なり、審判官(裁判官)によって、より訴訟に近い形で判断が行われます。 訴訟手続と同様、適切に法的主張を行い、法的主張を裏付ける各証拠の提出を求められますので、適切な法的主張や証拠の収集・提出ができなければ、ご本人の主張に沿わない結果となる可能性があります。 こうしたプロセスにおいて、依頼者様の代理人としてサポートできるのは弁護士だけです。 当事務所では、依頼者様が直面する様々な問題に応じて最適な解決策を見いだせるように最善を尽くします。 遺産分割で紛争化しがちな例は? 同居の相続人が財産を使い込んでいる…? 相続において紛争化しやすい例として、被相続人と同居していた相続人に対して、財産の使い込みが疑われるケースがあります。 そして遺産の私的流用があった場合には、遺産分割訴訟とは別に、不当利得返還請求の民事訴訟が必要になることもあり得ます。 ただし親族間でのトラブルですから、該当の相続人に弁護士が面会し、事を荒だてることなく、使ったものを遺産に戻して再分割するよう調整をはかるほうが得策ともいえるでしょう。 依頼者の方の意向に沿って、弁護士としてあらゆる手段での解決方法をアドバイスいたします。 こうした争いが深刻化しないよう、あらかじめ被相続人に財産内容を明確にしてもらい、相続人間で疑念が生じないようスッキリさせておくのも弁護士の役割の一つといえます。 相続前の段階から相談いただき、遺産相続をトータルで見据える調整役として、弁護士を上手にご活用いただければ幸いです。 紛争化を防ぐには遺言書の作成が必須 正しい遺言書の作成は当事務所にお任せを 相続前の対策として、遺言書の作成は相続人間の紛争を未然に防止できる効果があります。 遺言書は被相続人の意思に基づいて相続財産を分配するものであり、遺産分割の問題の多くは、「遺言書があればこんなに紛争化することはなかったのに…」と感じることは多いのです。 遺言書は「公正証書遺言」によって作ることが望ましいでしょう。 公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者らが署名・押印することで成立するものです。 紛失や偽造の心配がなく、公証人が遺言作成に立ち会いますから、遺言書の効力について後に紛争になることが少ないという利点もあります。 遺言書がある時でも、相続人が書いたものではないと疑われる場合や、認知症などで遺言者の意思能力がない状態で作成された遺言は無効となってしまいます。 その結果、遺言無効確認の訴えを提起されることとなり、せっかく遺言書を作っても相続トラブルを生むもとになってしまいます。 正しい遺言書の作成については当事務所にお任せください。 姫路あおい法律事務所からのアドバイス 不動産会社を介した不動産の売却相談にも対応 不動産が遺産に含まれる場合には、不動産会社を介しての売却などのご相談にも対応することができます。 相続登記も司法書士の先生に依頼するなどして、よりスムーズに行うこともできます。 被相続人が亡くなったあと、相続人同士で遺産分割を行う局面となった時には、まずは財産調査が重要になります。 その段階からご相談いただき、遺産の中身を早期に明確にすることが円滑な遺産分割にもつながります。 遺産分割が必要な際にはお早めに当事務所にご相談ください。 料金体系 着手金 成功報酬 遺産分割協議・調停 20万円(消費税別) 経済的利益(回収できた金額)の10%(消費税別) 審判・訴訟 30万円(消費税別) 遺言書作成 10万円(消費税別) 遺言執行 遺産総額の2%から5%程度(消費税別) 相続放棄 手数料 3万円から7万円程度(消費税別) 限定承認 手数料 15万円から20万円(消費税別).
次の借金も時効にかかります。 消費者金融やクレジット会社から借入をしたものの、返済が苦しく、支払いを途中でやめてしまった方はたくさんいらっしゃいます。 長年返済をせず、取引自体が停止してから相当な期間が経過している場合は、 借金が消滅時効にかかっている場合があります。 消費者金融やクレジット会社からの借入れは5年で消滅時効にかかります。 最終の取引日 最後の返済や借入)から5年が経過していれば 時効援用 時効制度を主張すること)ができます。 借金の時効が成立する期間 債権者によって、時効が成立する期間は変わってきます。 民法で定められている一般の債権の時効期間は10年です。 しかし、相手方が会社などの場合は、商法の適用があり、 商事債権として5年で時効にかかります。 サラ金・貸金業者・クレジット会社への借入 個人経営ではないサラ金・貸金業者・クレジット会社への・借入は 商事債権として5年となります。 サラ金・貸金業者が個人である場合は時効期間は10年です。 ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。 信用金庫への借入 信用金庫は商人ではないとされているため、信用金庫への借入の時効期間は10年となります。 ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。 銀行への借入 銀行は会社ですから、時効期間は5年です。 住宅金融支援機構 住宅金融公庫)への借入 住宅金融支援機構 住宅金融公庫)は商人ではありませんので、時効期間は1 0年になります。 保証協会の求償権 保証協会が主債務者にかわって代位弁済した場合、主債務者に対して求償権 保証人として債権者に弁済した金額を請求できる権利)を取得することになります。 保証協会の求償権の消滅時効は代位弁済が実行された時から起算し、時効期間は10年です。 判決が確定した場合 判決や支払い督促などを受けた場合は相手方が債務名義 判決など)を取得した時から10年で時効が完成します。 時効にかかっているだけでは借金は消滅しません。 時効にかかった借金は、 時効を援用すること 時効制度を使うと主張すること)により消滅するのです。 何もせずに5年以上経過したからと言って、自動的に借金がなくなる訳ではありません。 時効の効果を期待したければ、自らが積極的に動かなければなりません。 今まで放置していた借金は、このまま放置を続けていてもかまわないかもしれませんが、次のような不利益が生じます。 借金を放置し続ける不利益とは 最近のご相談で多いのが、十数年借金を放置していたのに、急に裁判にかけられたり、債権譲渡を受けたと名乗る柄の悪い人が自宅を尋ねてきたりしてどうすればいいかわからなかったという内容のご相談です。 借金を放置し続けていても、次のような不利益が生じる可能性が非常に高いです。 貸金業者からの連絡がやみません。 貸金業者・クレジット会社からの督促状や電話はストップしません。 貸金業者から裁判をすると予告文が届く。 債権者から頻繁に裁判予告文が送られてきます。 気持ちのいいものではありませんね。 裁判所から訴状や支払い督促が届く。 10年以上支払っていないのに、突然裁判された方はたくさんいらっしゃいます。 訴状や支払い督促を放置しておくと、時効にはかからなかったことになります。 債権が次々と譲渡されていく。 債権回収会社などに、次々と債権が譲渡されていきます。 最終的にどこに払えばいいのか把握できなくなり、混乱する事態が生じます。 信用情報機関がいつまでも改善されない 借金の返済がストップした時には、あなたの信用情報に「遅滞」の記入がなされます。 この遅滞情報は時効期間が徒過しただけでは消えません。 放置しておけば一生、いつまでも信用情報が改善されず、いつまでもカードを作ることができません。 時効がストップする場合がある。 時効期間がカウントを始める途中で、次のような事由が生じた場合は、時効カウントがストップし、また振り出しに戻ることがあります。 これを時効の中断といいます。 どんな場合に時効が中断してしまうかというと 裁判上の請求 訴えの提起や、支払い督促などをされた場合は、いったん時効はリセットされ、判決が確定したときから再度時効が進行しはじめます。 この場合の時効期間は10年です。 催告 さきほどの裁判上の請求とは異なり、催告 内容証明での通知やハガキでの通知など)は、その催告の時から6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求がなされなければ時効中断にはなりません。 差押え・仮差押え又は仮処分 債権者からの差押えや仮処分を、受けた場合は時効が中断します。 債務の承認 借金の一部を弁済したり、借りていることを認め、支払い方法の約束をしたりすると、時効は中断します。 貸金業者から、電話などで問い合わせがある場合、相手方と交渉せずに、まずはご相談くださった方がいいかもしれません。 借金をずっと放置していると上記のような不利益が生じたりしますので、時効援用の手続きをとっていただいた方がいいでしょう。 ご不明な点はご相談ください。 古川美奈子司法書士事務所 電話 専用ページ 相続について 相続についての相続に相続についての専用ページです。 相続はびたび経験するものではありません。 面倒な相続手続きをサポートいたします。 不動産登記について 借金問題について 財産管理.
次の借金も時効にかかります。 消費者金融やクレジット会社から借入をしたものの、返済が苦しく、支払いを途中でやめてしまった方はたくさんいらっしゃいます。 長年返済をせず、取引自体が停止してから相当な期間が経過している場合は、 借金が消滅時効にかかっている場合があります。 消費者金融やクレジット会社からの借入れは5年で消滅時効にかかります。 最終の取引日 最後の返済や借入)から5年が経過していれば 時効援用 時効制度を主張すること)ができます。 借金の時効が成立する期間 債権者によって、時効が成立する期間は変わってきます。 民法で定められている一般の債権の時効期間は10年です。 しかし、相手方が会社などの場合は、商法の適用があり、 商事債権として5年で時効にかかります。 サラ金・貸金業者・クレジット会社への借入 個人経営ではないサラ金・貸金業者・クレジット会社への・借入は 商事債権として5年となります。 サラ金・貸金業者が個人である場合は時効期間は10年です。 ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。 信用金庫への借入 信用金庫は商人ではないとされているため、信用金庫への借入の時効期間は10年となります。 ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。 銀行への借入 銀行は会社ですから、時効期間は5年です。 住宅金融支援機構 住宅金融公庫)への借入 住宅金融支援機構 住宅金融公庫)は商人ではありませんので、時効期間は1 0年になります。 保証協会の求償権 保証協会が主債務者にかわって代位弁済した場合、主債務者に対して求償権 保証人として債権者に弁済した金額を請求できる権利)を取得することになります。 保証協会の求償権の消滅時効は代位弁済が実行された時から起算し、時効期間は10年です。 判決が確定した場合 判決や支払い督促などを受けた場合は相手方が債務名義 判決など)を取得した時から10年で時効が完成します。 時効にかかっているだけでは借金は消滅しません。 時効にかかった借金は、 時効を援用すること 時効制度を使うと主張すること)により消滅するのです。 何もせずに5年以上経過したからと言って、自動的に借金がなくなる訳ではありません。 時効の効果を期待したければ、自らが積極的に動かなければなりません。 今まで放置していた借金は、このまま放置を続けていてもかまわないかもしれませんが、次のような不利益が生じます。 借金を放置し続ける不利益とは 最近のご相談で多いのが、十数年借金を放置していたのに、急に裁判にかけられたり、債権譲渡を受けたと名乗る柄の悪い人が自宅を尋ねてきたりしてどうすればいいかわからなかったという内容のご相談です。 借金を放置し続けていても、次のような不利益が生じる可能性が非常に高いです。 貸金業者からの連絡がやみません。 貸金業者・クレジット会社からの督促状や電話はストップしません。 貸金業者から裁判をすると予告文が届く。 債権者から頻繁に裁判予告文が送られてきます。 気持ちのいいものではありませんね。 裁判所から訴状や支払い督促が届く。 10年以上支払っていないのに、突然裁判された方はたくさんいらっしゃいます。 訴状や支払い督促を放置しておくと、時効にはかからなかったことになります。 債権が次々と譲渡されていく。 債権回収会社などに、次々と債権が譲渡されていきます。 最終的にどこに払えばいいのか把握できなくなり、混乱する事態が生じます。 信用情報機関がいつまでも改善されない 借金の返済がストップした時には、あなたの信用情報に「遅滞」の記入がなされます。 この遅滞情報は時効期間が徒過しただけでは消えません。 放置しておけば一生、いつまでも信用情報が改善されず、いつまでもカードを作ることができません。 時効がストップする場合がある。 時効期間がカウントを始める途中で、次のような事由が生じた場合は、時効カウントがストップし、また振り出しに戻ることがあります。 これを時効の中断といいます。 どんな場合に時効が中断してしまうかというと 裁判上の請求 訴えの提起や、支払い督促などをされた場合は、いったん時効はリセットされ、判決が確定したときから再度時効が進行しはじめます。 この場合の時効期間は10年です。 催告 さきほどの裁判上の請求とは異なり、催告 内容証明での通知やハガキでの通知など)は、その催告の時から6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求がなされなければ時効中断にはなりません。 差押え・仮差押え又は仮処分 債権者からの差押えや仮処分を、受けた場合は時効が中断します。 債務の承認 借金の一部を弁済したり、借りていることを認め、支払い方法の約束をしたりすると、時効は中断します。 貸金業者から、電話などで問い合わせがある場合、相手方と交渉せずに、まずはご相談くださった方がいいかもしれません。 借金をずっと放置していると上記のような不利益が生じたりしますので、時効援用の手続きをとっていただいた方がいいでしょう。 ご不明な点はご相談ください。 古川美奈子司法書士事務所 電話 専用ページ 相続について 相続についての相続に相続についての専用ページです。 相続はびたび経験するものではありません。 面倒な相続手続きをサポートいたします。 不動産登記について 借金問題について 財産管理.
次の