必要以上に観覧席・観覧エリア等を占拠する行為及び場所取り (15名以上の団体でお越しの場合には事前に競馬場までご相談下さい)• 未成年者のみの入場• 入場券・指定席券等の転売及び転売された入場券・指定席券等の行使• 立入禁止エリア・立入を認められた以外のエリアへの立入• 観戦マナー 川崎競馬場は、観戦マナーへのご理解とご協力をお願いしております。 不要になった投票券、マークカード、その他紙くずなどのゴミは、場内に設置されたゴミ箱やリサイクルボックスなどにお捨てください。 お捨てになる際は、ごみの分類にもご協力をお願いします。 なお持ち込んだ物品はお持ち帰りにご協力ください。 また、周辺地域へのゴミやタバコの投げ捨ては、地域住民の方々の日常生活に悪影響を及ぼします。 競馬場周辺でのゴミやタバコの投げ捨てはおやめください。 節電にご理解・ご協力をお願いします! 川崎競馬場では、節電対策を講じながら、競馬場の運営を行っています。 ご来場のお客様にはご不便等をおかけいたしますが、何卒、ご理解およびご協力をお願いいたします。 悪質な業者にご注意ください! 悪質な予想・情報提供業者や違法な投票券購入代行業者、競馬関連ソフトのマルチ取引業者など、競馬に関わる悪質な業者が存在します。 これらの業者は、川崎競馬場及び川崎競馬関係団体とは一切関係がありません。 お客様におかれましては、このような悪質業者に騙されないようくれぐれもご注意ください。 また、万が一被害に遭われた際には、最寄りの警察署にご相談いただくことも含めて対応をご検討ください。 勝馬投票券の払戻金は税法上、課税対象となるケースがあります! 勝馬投票券の払戻金は、税法上課税対象となるケースがあり、確定申告が必要な場合があります。 詳しくは、をご確認いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。 競馬場へは、なるべく公共交通機関(電車・バス)・無料送迎バスをご利用ください。 川崎競馬場では、川崎競馬開催日に川崎駅と川崎競馬場を結ぶ無料送迎バスをご用意しております。 お車でご来場されますと、周辺道路が渋滞し、迷惑・違法駐車等で地域住民の方々の日常生活に悪影響を及ぼすおそれがあるとともに、競馬運営に支障を来たす一因にもなります。 また、ファンの皆様におかれましても、お越しやお帰りの際に不要な時間が掛かります。 なるべく公共交通機関・無料送迎バスをご利用ください。 なお、無料送迎バスは、他競馬場の場外発売日は運行しておりませんので、ご注意ください。 また、川崎競馬では、競馬場へ自転車でご来場のお客様へ場内駐輪場のご利用をお願いしています。 駐輪場は最終レース終了後、閉門しますので、ご注意ください。 施設内での不審物などの発見にご協力をお願いします! 競馬場で不審物等を見かけましたら、手を触れずにお近くの係員までお知らせください。 また、ご入場の際には手荷物等の確認をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 ファンの皆様には、大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。 川崎競馬をお楽しみいただくために これまで川崎競馬は、熱心な川崎競馬ファンの他に芝生広場にはお子様連れのご家族にお越しいただくなど、多くのお客様に楽しんでいただいております。 今後も末永く川崎競馬をお楽しみいただくためにも、勝馬投票券は適度に楽しんでいただきたいと考えております。 そのために、勝馬投票券の購入にのめり込んでしまう不安のあるお客様に向けて、以下のとおり相談窓口を設けております。 競馬場等への入場制限 ギャンブル障害の恐れのあるご本人又はご家族からの申請に基づき、競馬場及び場外発売所への入場を制限させていただく制度を設けております。 本人申請による入場制限 入場制限を希望されるご本人様の申請に基づき、川崎競馬場及び場外発売所への入場を制限させていただきます。 家族申請による入場制限 入場制限の対象となる方のご家族からの申請に基づき、川崎競馬場及び場外発売所への入場を制限させていただきます。 神奈川県川崎競馬組合 相談窓口.
次の古典的手法 [ ] 手口の代表的なものとして、施行場内外にいる客に「今日は儲かっている」などと話しかけ(その際に札束 などを服のポケットから、いかにも勝った金のように見せる)、興味を持った客に投票券の買い目を教える。 買い目を教えてもらった場合、そのコーチ屋はその客をマークしていて、もしその買い目が当たった場合はどこからともなく現れ、配当金からコーチ料と称する金を請求する。 外れた場合は知らんふりをし、後刻出くわしてしまったときには「買ったのはあなたの自己責任だ」などといってとぼける。 確実に儲けるため、複数の客に別々の買い目を伝えることもしばしばある。 なかには「私が買いに行ってあげよう」などと言って客から金を預かったふりをしてそのまま逃げてしまうこともある。 コーチ屋詐欺ともいわれる。 新しい手法 [ ] 主催者側が、古典的手法のコーチ屋の手口を注意し警告を発するようになったことから、 以降に [ ]巧妙化、かつ強引な手口が多くなった。 悪質な手法 [ ] の雑誌『』に掲載された注意喚起によれば、検挙に至った悪質なコーチ屋はグループで「誘い役」「役」「先生役」「金の貸し役」といった役割分担をしているという。 コーチ料を取る代わりに投票券の資金を立て替え(ただし代わりに投票券を買いに行くふりをするだけ)、あとで強引な取り立てを行う。 注意喚起ではコーチ屋は「悪質なサギ集団」 「暴力行為の常習者」 と断じられている。 その他の手法 [ ] この節はなが全く示されていないか、不十分です。 して記事の信頼性向上にご協力ください。 ( 2011年7月) その他の新しい手法は以下のとおり。 公営競技場へ向かう路上で予想を行い、客(カモ)を引きつけ予想代金を請求する。 一般のチラシ、ティッシュ配布と見せかけて予想紙を渡し、予想代金を請求する。 選手や馬主、調教師など公営競技の関係者の名を騙り、客に近づき「確実な情報だ」「八百長レースがある」などと声をかける。 投票券を購入させ、当たった場合、予想代金を請求する。 外れた場合は行方をくらます。 電話などで資産家や上場企業役員(上場企業社長など)を騙り、別の大口の商取引をちらつかせながら客に近づき、強引に巨額の投票券を購入させ、当たった場合、予想代金を請求する。 外れた場合は行方をくらます。 「あ、ひさしぶり」などと知り合いを装い、「もしはずれたら、負けた分の金は返してやる。 元本保証だ」などと言い、高額の投票券を購入させ、当たった場合、予想代金を請求する。 外れた場合は行方をくらます。 脚注 [ ].
次の語源 [ ] たとえば知人からお金を渡され、これである馬の馬券を買ってくれと頼まれたとする。 頼まれた側が正規の馬券を購入すれば問題ないが、万一的中したら配当金を自腹で払うことにし、渡されたお金を馬券購入にあてず飲食などに消費してしまうこともできてしまう。 この行為を「馬券を飲む」と表現し、これが業として常態化したのが「ノミ屋」である。 概要 [ ] 日本の公営競技では配当金の決定にが採用されており、(の種別によって多少上下はあるが)控除率が概ね25パーセント前後に設定されている。 つまり客は正規の馬券よりも約1割増の配当を受け取れる(こういったメリットがなければ法的なリスクのあるノミ屋を使う理由はない)。 また正規の施設(や)まで行かずとも賭けをすることが出来る手軽さもある。 またタネ銭がないときに立て替えてもらえる、当選金は即日支払うがタネ銭の集金は次週まで猶予するなどの個別サービスをすることによって客を集める。 近年では三連単など高額配当が出る可能性のある種別が数多く登場している関係で多くのノミ屋では購入できる投票券の種別を制限したり、「配当金の上限は100倍まで」などの制限を設けて対策している模様である。 ノミ屋の収入は、すなわち日本中央競馬会など主催者の売り上げの減少となり、それは国への納付金の減少となる。 また、ノミ屋は暴力団の資金源でもある。 したがって日本ではノミ行為は法律で厳しく禁じられている。 これは国内の主催者以外の団体・個人の主催によるものだけでなく、国外に拠点を置いて、を通して馬券が購入できるといううたい文句を利用して主催した場合であっても、では違法な犯罪行為・ノミ行為とみなされ、それの主催者は基より、これを購入した利用者であってもからの事情聴取、場合によってはやなどにより厳しく処罰される可能性もある。 ノミ屋は第30条・第56条・第61条・第65条によって5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑が規定されている。 ノミ屋の利用者は競馬法第33条・自転車競技法第58条・小型自動車競走法第63条・モーターボート競走法第68条によって100万円以下の罰金刑が規定されている。 また、競馬法第29条の2・自転車競技法第54条・モーターボート競走法第13条・小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員は担当大臣の許可を得てノミ屋の利用者となって公営競技のノミ行為に関する情報を収集するをすることができる。 この様に、現在ではノミ屋の排除は主催者・警察により積極的に実施されている。 そのきっかけになったのはにの場内で発生したノミ屋の争いも一因となった抗争による発砲事件で、これにより2名1名が出た事である。 摘発・事件 [ ] 、は「(の)私設車券場はノミ行為の有無を問わず違法」との判断を示したが、前から存在したには馬券購入の委託禁止の規定がなかった。 このため私設車券場は私設馬券場へ転業、既存の私設馬券業者と合わせて事実上野放しとなった。 警察が私設馬券売場の手入れを行ってもで拾ってきたハズレ馬券を山を示し、実際に買っていると主張すれば摘発されなかったのである。 は、馬券を買わなかった証拠を積み上げるなどでノミ屋の摘発を続けたが、浅草のノミ屋は1954年に約100軒、には約400軒と急成長、全国の各都市でも同様に増加して最盛期を迎えた。 は1955年に競馬法を改正し、委託禁止規定を盛り込んだため大っぴらでできるものではなくなった。 、当時のとの・がノミ行為で書類送検(連行・)された。 仲本・居作は略式起訴され罰金刑、志村は金額が小さかったことから起訴猶予となった。 対策 [ ] に行われたによるの導入は、ノミ屋対策の一環でもあった。 2010年代おいては、他のにも拡大してでも購入可能になっていること、主催者間の枠組みを超えて国内ばかりか海外のレースも購入できるようになるなどノミ屋が介在する余地は狭くなりつつある。 2020年の時点で国内の公営競技の馬券や車券などは、買おうと思えば誰でも買える状態になっており、ノミ屋を利用する理由の一つがほぼ無くなっていることを意味した。 なお、ノミ屋行為は、長らく暴力団の伝統的資金獲得活動の一つであったが、警察による総検挙人員に占める資金獲得活動の構成比では、2006年時点で既に著しく低くなっていた。 脚注 [ ] [].
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