新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や時間短縮など雇用を調整している会社は『雇用調整助成金』の申請を検討されているかと思います。 報道では、「雇用調整助成金は使いにくい」「申請に手間がかかる」「窓口の電話が繋がらない」など多くの声があり、計画届の申請方法をまとめました。 雇用調整助成金の申請を検討されている会社へ参考となれば幸いです。 改正にご注意ください。 雇用調整助成金とは?新型コロナウイルス感染症特例 雇用調整助成金にとは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な雇用調整 従業員を休業させている 会社が利用できる助成金です。 従業員を休業されることにより、会社は給与を保障し、その一部が助成金として会社に振り込まれる助成金です。 なぜ雇用調整助成金は利用しにくいと言われているかというと ・新型コロナウイルス感染症特例の改正が日々行われている ・労働基準法を守っていないと受給できないため法律を把握しておく必要がある ・不正受給を防ぐため添付資料が多い などが、おもな原因です。 しかし、新型コロナウイルス感染症の特例により書類が大幅に簡略化されポイントを抑えると申請は容易です。 このブログでは計画届の申請方法のポイントを解説していきます。 参照:厚生労働省 雇用調整助成金のガイドブック 簡易版 ながれを押さえて雇用調整助成金の休業計画届の作成 各都道府県によって、すこし添付資料が違うことがあるためまずは会社の管轄する労働局へ確認後、準備を進めてください。 なお、さらに2020年5月6日の予定が公表されたため必要書類については事前にチェックが必要です。 まず雇用保険に加入されている方と未加入者では様式と助成金名が違うため注意が必要です。 ただし、調査時のチェックを考えると必ず用意ください。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上などが5%以上下がっていることを 「 」により理由を記述し証明をします。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない売上減少については新型コロナウイルス感染症の特例を受けれないたまえ注意が必要です。 また短時間休業がある際は、大阪労働局では2段書きをし、休業日に〇をつけます。 ただし、教育訓練については予定される場合きっちり定めて実行を行う必要があります。 雇用保険加入者 未加入者 対象者によって様式が違うこともご留意ください。 それぞれに提出が必要です。 またまちがった際のためにかならず「捨印」を押印ください。 月給なら、月給をいくらで割るのか? 何の手当を何パーセント保証するのか? 通勤手当など実費支給は含むのか? などを考慮し、労使間で協議し決定。 支給率については何パーセント支給するにより、助成率も変わるため注意が必要です。 休業協定書 例 添付省略可能ですが、 (労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書 ダウンロード可 過半数以上の同意を得た従業員代表者と協定書を結ぶ必要があり、添付は不要でも、正しく手続きをしていることを証明するために用意をください。 組織図がなければ、この機会に作成をください。 なお組織図作成のポイントは短時間休業はある程度、部署ごとや職種ごと等のかたまりをもって短時間休業することが要件となっています。 短時間休業をする際は、かたまって短時間休業していることを組織図上で証明できるように作成しましょう。 雇用調整助成金ではおもにチェックされる箇所があります。 最新となっているか自社の要件と一致しているかご確認の受け提出ください。 できれば就業規則は社会保険労務士にチェックしてもらうことが理想です。 実態とあうよう、労働基準法を守られているよう働きすぎなカレンダーを提出することは助成金申請にひっかかるケースがあります。 助成金の申請対象になるのは働く予定日のみです。 なら働く予定日を多く作成するといいと思われがちですが、助成金の単価計算時に過去の働いた労働日数で計算されるため多く作成することにより単価が下がったり働きすぎになり法律を守っていないこともでてくるため実態に合わせて作成ください。 また一から作成するケースは愛知労働局ホームページよりエクセルの年間休日カレンダーをダウンロードがおすすめです。 なお大阪労働局へ提出の際は、年間休日カレンダーを提出が難しいサービス業などシフト表及び2018年度の働いた実績を申告書にて提出です。
次の今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。 このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用します。 1 要件緩和等 (1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。 (2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。 (3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。 その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。 2 計画届の事後提出を可能とします。 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。 3 特例対象期間 令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。 【参考資料】.
次のURL: 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 休業・出向・教育訓練を実施した際に、その費用を一部助成する制度です。 企業は、事業活動の縮小により売上の見通しが立たない状況でも、休業時には労働者に休業手当を支払わなければなりません。 しかし、これにより手元の資金が枯渇すれば、企業は倒産し、労働者の雇用を維持することができなくなってしまいます。 今回の雇用調整助成金の支給対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がり、従業員を計画的に休業させた(休業手当を支払っている)企業です。 新型コロナウイルスにより資金繰りに困る企業を救済するための制度と言えるでしょう。 現在、政府は、雇用調整助成金の拡充策を第2次補正予算案に盛り込む方針を説明し、関係各所との調整に入っています。 すでに、2020年6月8日(月)の段階で国会に予算案が提出されており、現在は審議中となっています 近日成立予定。 今回も政府は2020年4月1日~6月30日(第2次補正予算案による制度拡充が成立すれば、9月末まで延長)を緊急対応期間と位置づけ、新型コロナウイルス感染症に係る特例が設けられました。 今回は、多くの企業にとって、影響の大きい箇所に絞って詳しく説明します。 申請手続きの簡素化 雇用調整助成金は、提出書類が多く複雑で申請に手間がかかることが問題点として挙げられていました。 中小企業や個人事業主の方の中には、必要となる書類をこれまでに作成していない場合も多く、申請を諦めてしまうケースも多く見られました。 しかし、特例措置に関する申請書類については、記載事項の約5割削減・大幅な簡略化、添付書類の削減がなされています。 参照:厚生労働省資料「」 提出書類は大幅に削減されているので、諦めていた方がいれば再度検討してみてください。 また、以下2点も参考に、申請時には必要な書類をしっかり用意するようにしましょう。 休業等計画届の提出は不要 これまでは、申請前に「何人の従業員が何日間休業するか」といったことを記載する「休業等計画届」を提出する必要がありました。 しかし、特例措置では事前の提出不要、特に5月19日以降の緊急対応期間中に限り、提出そのものが不要になりました。 実際に支払った休業手当で助成額を算出 これまでは、助成額を算定するために、「前年度の賃金総額」「従業員数」「年間所定労働日数」などの数値を細かく記載し、従業員1人当たりの平均賃金額を算出しなければなりませんでした。 しかし、特例措置では、従業員20人以下の会社を対象に「実際に支払った休業手当額」をもとに助成額を算出できるようになりました。 対象労働者の範囲が拡大|雇用保険の適用外であるアルバイトも対象に 従来は雇用保険被保険者の休業に限られていましたが、緊急対応期間中は雇用保険被保険者でない労働者(週所定労働時間20時間未満など)の休業にも、「緊急雇用安定助成金」として支給されることになりました。 そのため、助成金を受給する前に、従業員に先に休業手当を支払う必要がありますが、たとえアルバイトであっても、正社員と同じように休業手当を支払いましょう。 「コロナで仕事が減ったからバイトは全員休みで、休みだから時給は支払わなくても良い。 」 これでは、従業員の生活が成り立ちませんし、たとえアルバイトでも休業手当の支給を義務づけた労働基準法に違反する可能性があります。 アルバイトの契約書に「週3日出勤」と書いてあれば、週3日分の休業手当が支給額になります。 また、契約書がなくても口頭で「週3日は出勤してほしい」というような指示や慣行が定着していれば、週所定労働日数3日として認められ、契約書があるのと同じです。 afterコロナに向けて事業を迅速に再開させたいのであれば、貴重な人材を失わないための手段として、少しでも多くの休業手当を支給し、雇用調整助成金を活用して後で取り返すことが大事になるでしょう。 支給上限額の変更(第2次補正予算案の成立後より) 現在の雇用調整助成金の支給上限額は、1人1日当たり8,330円となっていますが、これが15,000円まで引き上がります。 そのため、パート・アルバイトに比べて給与単価が高くカバーしきれなかった正社員の休業手当に関しても、大部分をカバーできるようになります。 雇用調整助成金の計算方法|具体例:従業員14人の飲食業の場合 雇用調整助成金の具体的な計算方法についてご紹介します。 ここからは、雇用調整助成金が具体的にいくら支給されるのか、都内に2店舗を展開する飲食店を例に説明します。 都内に2店舗を展開する飲食店:正社員2人(店長)とアルバイト12人(各店舗6人)• 正社員:月25日勤務、月給25万円(管理監督者なので残業代込み)• 正社員もアルバイトも、給与は月末締めで、上記以外の手当はない(通勤手当その他諸手当込)• 東京都の休業要請を受けて休業した場合(解雇等はない) このような会社で、 休業期間中の 給与を全額保証 したとすると、従業員が受け取る休業手当の額は、次のようになります。 中小企業は休業手当の9割~10割が雇用調整助成金として会社に戻ってきます。 休業手当は、法律では平均賃金の「6割以上」とされていますので、「きっちり6割」支給する企業も少なくないかもしれません。 しかし、結局はその9割~10割が雇用調整助成金として会社に戻ってくるので、手間をかけて時間をロスするより、休業日の給与全額を保証したほうが、afterコロナの事業再開に不可欠な人材をつなぎとめることもできるでしょう。 【提出書類チェックリスト付】雇用調整助成金の申請方法 雇用調整助成金の申請は、事業所の所在地を管轄する労働局かハローワークで受け付けてくれます。 申請書類は以下のとおりです。 具体的な申請方法に関しては、厚生労働省の「 「 」をご確認ください。 雇用調整助成金が抱える課題と活用時のポイント 雇用調整助成金を活用する上での課題や注意点について、まとめて説明します。 緊急融資や給付金の活用も併用する 雇用調整助成金は、企業が従業員に休業手当を支払った後に助成金が支給されます。 助成金の申請から支給まで1~2カ月程度かかるといわれていますが、その間は立替払いのような状態になり、手元の資金に余裕のない会社には負担が大きくなってしまいます。 諸経費がかさむ一方で売上が減少の一途をたどると、休業手当を払えぬまま廃業・倒産に至ってしまうケースもあります。 手元の資金繰りについては、公的な金融機関()や民間の金融機関へ相談されるとよいでしょう。 国を挙げての緊急事態ですので、かなり間口を広げて融資がなされています。 また、雇用調整助成金以外にも「 」として、中小企業向けに200万円を上限とした給付金も準備されています。 手元の資金に少しでも懸念がある場合は、上記の融資や給付金の活用をおすすめします。 大企業といえど、先行きが見通せない状況で、なるべく負担を減らしておきたいところです。 たとえば、「 」は、 新型コロナ感染症対策で小学校が休業した児童の保護者である労働者、あるいは、新型コロナに感染した児童等の保護者である労働者に給与全額支給の休暇(年次有休を除く)を付与した場合、その費用の10分の10が支給されます。 大企業や 休業要請のない会社なら、こちらの助成金を申請したほうが、会社負担が少なくて済むかもしれません。 提出書類が多く大変でも、諦めずに専門家へ相談を 手続が大幅に簡素化されたとはいえ、中小企業の経営者にとっては作成どころか見たこともない書類も多くあります。 企業の中には、タイムカードや賃金台帳、就業規則がないところもあるかもしれません。 そのような場合は、社会保険労務士など専門家の手を借りることも大事です。 余計な手間をかけず円滑に助成金申請できるようアドバイスがもらえます。 まとめ 雇用調整助成金は、政府が新型コロナ対策の柱として拡充を急ぐ施策です。 afterコロナを見据えつつ、今後の経営を安定させるために、 雇用調整助成金を最大限活用することが重要となっています。 とくに中小企業では、 事業再開に不可欠な人材をつなぎとめるための手段としても、 休業期間中の給与全額を支給することが望ましいでしょう。 労働者の雇用をいかに守れるか、各企業の自力が問われています。
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