我が家の歯科矯正事情 我が家には、長男7才と次男5歳の2人の男の子がいます。 2人ともびっちりと詰まったトウモロコシみたいな歯並びをしています。 かかりつけの歯医者の先生からは「矯正が必要だね」と、すでに宣告。 素人の僕が見ても将来ガタガタの歯並びになりそうな予感です。 これでは、せっかくの イケメンも台無しです。 「芸能人は歯が命」と、東幹久さんと高岡早紀さんがCMで昔言っていました。 確かに歯並びの悪い芸能人っていないよな。 なにより、 歯並びが悪いことが大人になってコンプレックスになり、歯を出して笑えない子になってしまうのは可愛そうです。 事前にわかっていることなら、その不安を取り除いてあげたいですよね。 ザックリ見積もって100万円 小学生になると、息子のお友達にも歯科矯正をしている子を多く目にします。 この時期に始めるメリットとして、みんなやっていることなので本人も違和感なく取り組めます。 精神的負担は少なくなります。 通院するにも、時間に余裕がある子供のうちにやったほうが良さそうだと僕は考えています。 でっ、問題なのがお金。 学費や塾代もあって余裕がありません。 詳しいカウンセリング受けていないけど、ザックリ100万円くらい費用がかかるって先生からは言われています。 長男と次男で2人で200万円です。 でも、子供の笑顔には変えれない。 笑えない子になったら嫌だよな。 歯科矯正は自由診療で一般的には保険適用外で、少しでも安くしたいと調べていたら医療費控除の対象だということがわかりました。 国税庁のホームページには書いてあるけど、見落としていたり、矯正する時に忘れてしまう人がいるんじゃないでしょうか。 金額が大きいだけに戻ってくる額も大きいです。 これは絶対に利用したい制度です。 子供の歯科矯正は医療費控除の対象 国税庁のホームページには 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。 うーん、よくわからない。 住んでいる所管の税務署に聞いてみました。 「子供に何歳という規定はもうけていません。 一般的には美容整形の目的でなければ、子供も大人も治療ということで判断しているので、医療費控除の対象になります。 必要であれば、診断書を提出してもらうこともあるかも。 」 診断書は、余程のことがなければ提出の必要ないという感じでした。 ほとんどの場合、 良識の範囲内であれば医療費控除の対象ということになります。 それでも地域によって異なることがあるかもしれないので、一度お住まいの所轄の税務署に聞いてみて確認して下さい。 所管の税務署はで検索できます。 スポンサーリンク 医療費控除とは? 医療費控除とは、簡単に言うと1年間 1月1日~12月31日 の 自分自身と その家族のために支払った医療費の合計が10万円以上を超えた場合、超えた金額に対して一定の金額が戻ってくるという制度です。 離れて暮らしていても、生活費の仕送りがあれば「その家族」に入ります。 介護施設にいる親や一人暮らしをしている大学生の子供などのことです。 年間20万円の医療費がかかったとします。 ここから10万円引いた金額は、 20万円-10万円=10万円。 この10万円が所得から引かれるので、結果10万円分の所得税が戻ってくるということです。 所得が下がるので住民税も下がってきます。 所得税と住民税が下がって2つの恩恵を受けられるというわけです。 とってもお得です。 医療費控除額は、最大200万円まで。 サラリーマンの僕は 源泉徴収票が手元に来てから、それを元に翌年度に医療費控除を行うことになります。 但し、収めた以上の税金は戻ってきませんので注意が必要です。 年末調整を行って手元にきた源泉徴収票の 源泉徴収税額を確認してください。 ここに書いてある金額以上は戻ってきません。 そんなことを知らない僕は 源泉徴収税額が0円にもかかわらず、「何で戻ってこないの」と税務署に聞きに言ったことがあります。 金の亡者みたく思われてしまいなんだか恥ずかしい経験をしました。 後で知ったのですが、 0円でも住民税は安くなります。 医療費控除で所得税と住民税が安くなる では、さっそく試算してみましょう。 【医療費控除額】の計算式=実際に支払った医療費の合計-契約している保険会社からの支払われた金額 ケガ・病気・入院 -10万円 1人あたり歯科矯正の費用が100万円だと見積ります。 ケガ・病気・入院はしていないので保険会社から支払われた金額は0です。 課税所得額は、年収 額面 とは違いますので注意してください。 まず自分の課税所得金額を確認します。 サラリーマンなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を引きます。 【課税所得金額】=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」 次に、課税所得金額を元に下の表から所得税率を確認します。 医療費控除額に税率をかけます。 要するに、所得税が安くなったというこです。 住民税も課税所得金額から計算されます。 医療費控除額の分、住民税が安くなります。 2人分で54万円です。 これは絶対に使ったほうがいい制度だと改めて実感しました。 矯正の調整や治療のために通院も必要になってきますが、 そのための治療費や通院時の交通費 バス、電車 も医療費控除の対象です。 領収者は捨てないで残しておくこと。 バスや電車など、領収書がもらいづらいものは記録をしっかり取っておきましょう。 タクシーは医療費対象外となる場合が多いのですが、理由を説明すれば認められる場合もあります。 マイカーで通院した時のガソリン代と駐車場代はNG。 なるべく公共の機関を利用した方がよいです。 ローンによる支払いも医療費控除の対象です。 2人同時期に矯正が始まってしまうと、まとまったお金が必要になってくるため、何度かに分けての支払いも考えていました。 ローンも医療費控除の対象で安心しました。 領収書がなくてもローンの契約書や証明できるものがあればオッケー。 金利と手数料は対象外になります。 まとめ 「マジかっ!」 「申告し忘れてた!」 「知らなかった!」 という人も安心してください。 5年間さかのぼって申告することができます。 確定申告は原則2月16日~3月15日までとなっていますが、 サラリーマンの医療費控除については1年中受け付けています。 僕みたいなサラリーマンは基本収入が会社からだけなので、支出を減らす工夫をしなければ生活が苦しいのが現状です。 医療費控除、絶対に使うべきです。 矯正する歯医者さんによって金額が大きく異なります。 1人170万円近くとる所もあれば、1人30万円で済むような所もあります。 面倒臭さがらずに何件か見積もりをすることが絶対に必要。 安い金額ではないので、 納得した治療を納得した金額で受けたいですよね。 現場から、ともぞうがお届けしました~ おしまいっ.
次の1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 [平成31年4月1日現在法令等] 1 医療費控除の対象となる医療費 歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。 2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断• 1 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 2 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。 3 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。 小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。 3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。 したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。 注 歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。 4 医療費控除を受ける場合の注意事項• 1 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。 2 生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。 所法73、所令207、所基通73-3〜4、73-8 参考: 関連コード• 1120• 1122• 1124• 1126• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
次の自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 医療費控除は、 1月1日〜12月31日までの期間に、実際に支払った医療費が家族で合算して10万円を超えた場合の超過分に対して適応されます。 出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、 それらを差し引いた後の金額で判断します。 通院・入院のために親がつきそった場合の交通費も対象です。 交通費としてみとめられるのは、交通機関などを利用 した時ですから、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。 交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いと思われます。 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。 ただし、生計を共にしていた家族に限ります。 扶養家族ではない共働きききのの夫婦や、学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、 生計を共にしているので医療費を合計して申告できます。 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する領収書などについては、申告書に付けるかどうかを申告の際にチェックを受けてください。 交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。 成人の場合は、医師の診断書も提出して下さい。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
次の