貸借 対照 表 個人 事業 主。 エクセルで青色申告をしよう(9) 試算表、貸借対照表、損益計算書を作る

【青色申告】貸借対照表ってどんなもの?その見方や記入の注意点について解説|スモビバ!

貸借 対照 表 個人 事業 主

貸借対照表「車両運搬具」について 個人事業を営んでいる者です。 今回、2度目の青色申告に挑んでいます。 事業用の車を2年前に購入したのですが、会社の利益が出なかった為、去年は固定資産に登録しませんでした。 今年は少し利益が出た為、固定資産に登録し、減価償却の計算をしました。 補足tk101levin様、おっしゃる通りの仕訳をしてみました。 22年1月1日付けで、未償却残高の250万円を 車両運搬具/事業主借 で入れてみました。 計上の際の期首簿価は20年に取得しているので、20年と21年に正しく償却した場合の残高を入れてください。 個人は減価償却は強制償却なので、それまで償却していないからといって300万にしたら間違いです。 それまで償却していなかった分は切り捨てで費用にはなりません。 そうすれば貸借対照表の期末簿価と減価償却の内訳の残存価格が合うはずです。 取得日が20年のいつかわからないので、こちらでは検算のしようがありません。 20年と21年に正しく減価償却した後のの車両の21年期末の残存価格が250万で、22年の減価償却の登録で期首残存価格を250万円で登録してあって、自動仕訳で減価償却を計上した後の金額が200万円であれば合っているはずです。

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貸借対照表「車両運搬具」について

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1.試算表を作る 試算表とは、各元帳の残高を記載して、借方と貸方の数字に誤りがないかチェックするためのものです。 というのも、複式簿記では、一つの取引を二つの視点から記録するわけですが、同じ取引を一つの視点は借方に記録し、もう一つの視点は貸方に記録しますので、仕訳帳と総勘定元帳が正確であれば、試算表の借方と貸方の合計額は必ず一致します。 逆にいえば、試算表の借方と貸方の合計額が一致しないときは、仕訳帳か総勘定元帳に誤りがあるわけです。 仕訳帳と総勘定元帳には取引を正確に記録しなければなりませんので、試算表を作って、誤りがないかチェックしましょう。 試算表のフォーマットは「青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」(平成29年10月)p. 14を参考に、以下のように作りました(「手引き」はからダウンロードできます)。 試算表のフォーマットを作ったら、すべての元帳の残高金額が試算表に反映されるようにします。 ところで、貸方に「元入金」という項目があると思います。 これは、法人で言うところの資本金であり、期首の金額と期末の金額は、同額です。 1年目の場合、開業資金を元入金か事業主借で経理処理するのですが、どちらで処理しても納税額に違いはありません。 野比さんの場合、事業主借で処理したので、元入金は0円です。 なお、2年目以降は、次のように計算して元入金の金額を求めます。 (翌期首の元入金の計算式) =期末の元入金+青色申告特別控除前の所得金額+事業主借-事業主貸 借方と貸方の合計金額が一致したら、試算表の完成です。 もし一致しなかったら、これまでの作業のどこかに誤りがありますので、一から見直してみてください。 個人的な経験からすると、金額を入力ミスしていた、普段と異なる取引(例.クレジットカードの年会費の引落)の仕訳を忘れていた、仕訳帳を作るときに二重計上をしていた、といったことが時々あります。 どうしてもミスが見つからない場合で、その不一致が軽微なものと認められるときは、最悪、その一致しない部分の金額を事業主借または事業主貸で調整して対処することも可能ですが(注1)、何とか一致するように努力しましょう。 試算表が完成したら、あとは簡単です。 というのも、試算表は、貸借対照表と損益計算書の両方をまとめたものなので、試算表を分解すれば、貸借対照表と損益計算書ができるのです。 貸借対照表と損益計算書のどちらを先につくってもいいのですが、貸借対照表には所得金額を入力する欄があるので、先に損益計算書を作って所得金額を計算します。 2.損益計算書を作る まずは、フォーマットを作りましょう。 損益計算書の書式も色々ありますが、国税庁の確定申告書作成コーナーで使う損益計算書を参考に、以下の図のように作るのが便利だと思います。 フォーマットができたら、該当する箇所に試算表の数字が反映されるようにしましょう。 上記は、野比さんの平成30年1月の取引の結果を損益計算書にしたものです。 これで、損益計算書は完成です。 ちなみに、65万円の青色申告特別控除前の所得金額が65万円未満の場合、青色申告特別控除後の所得金額は0円です(マイナスにはなりません)。 3.貸借対照表を作る 次に、貸借対照表を作ります。 フォーマットは以下のような感じに作ります。 続いて該当箇所に入力していきましょう。 対応する試算表の金額が反映されるように入力していきます。 右下の青色申告特別控除前の所得金額欄には、損益計算書の数字が反映されるようにします。 なお、フリーランス1年目の場合、期首の金額は0円になります。 上記は、野比さんの平成30年1月の取引を貸借対照表に記録した結果です。 貸借対照表の借方(資産の部)と貸方(負債・資本の部)の合計金額は必ず一致しますので、一致を確認したら、貸借対照表の完成です。 4.終わりに 以上で、青色申告に必要な決算書類はすべて作成できました。 お疲れ様でした。 作成した決算書類をもとに、国税庁の確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成して、申告期限までに忘れずに提出しましょう。 また、作成した帳簿類は、プリントアウトしたうえで、ファイルに綴じて保存しましょう。 目次を作ると、後から何を作ったか一目で分かるので便利だと思います。 慣れるまでは大変だと思いますが、一回やればコツがつかめると思いますので、頑張ってみてください。 最後に、次回の記事では、今回ご紹介した方法で決算書類を作成するなかで、疑問に思うことがあるかもしれない点について、解説をまとめました。 必要に応じて、ご参照ください。 18 *からダウンロードできます。

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貸借対照表の作り方・書き方 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形)・見本・サンプル テンプレート(無料)01(個人・個人事業主向け)(エクセル Excel)

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簿記上の取引と日常で使う取引の意味は必ずしも一致しません。 簿記では、公共料金や人件費の支払い、火事による建物の焼失など、財産が何らかの変化を受けた出来事はすべて取引に含まれます。 資産・負債・純資産・費用・収益を増減させる事柄のすべてが取引となります。 仕訳(しわけ)とは、このような 取引を「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」の2つに分類して、帳簿に記録することをいいます。 借方が左側、貸方が右側です。 仕訳のルールは、資産・負債・純資産・収益・費用のグループごとに決まっています。 すなわち、パターンは全部で5つです。 増加または減少により、借方・貸方のどちらかに分類するだけです。 簿記では、すべての取引が借方・貸方の組み合わせによって説明されます。 実際の仕訳は勘定科目ごとに記録するため、たくさん種類があるように感じるかもしれません。 でも、基本のルールは5つです。 この5つのルールに加え、勘定科目をマスターすることが、スムーズに仕訳を行う大前提となります。 この基本ルールは理屈ではなく、覚えるしかありません。 例えば資産が増加した場合は、資産ノートの左側(借方)に、逆に減少した場合は、資産ノートの右側(貸方)に記帳する、、、というふうにイメージするとよいでしょう。 仕訳(しわけ)とは、日々の取引を「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」の2つに分類して、帳簿に記録することをいいます。 仕訳を行うことを、「起票(きひょう)する」「仕訳を起こす」といいます。 仕訳に慣れるためには、勘定科目を覚えることも大切ですが、何よりも数をこなすことです。 最初は、戸惑うこともありますが、一つでも多く仕訳を書いてみることです。 仕訳のルールに関しては、どうしてこうなるのかと理屈を考えるより、まず暗記することです。 慣れてくれば、機械的に借方・貸方と分類できるようになります。 項目ごとの仕訳のルールル Tフォーム(T字勘定) 資産とは、企業の所有する 金銭や、 物品、 権利などのことで、いわば企業の「 財産」です。 どのような勘定科目が資産に含まれるのか、見ていきましょう。 資産項目 勘定科目 内容 現金 硬貨・紙幣などの通貨の他、他人から受け取った小切手 普通預金 銀行の普通預金への預け入れや引き出しを記録する取引の際に用いる 当座預金 当座預金口座への預け入れ・引き出し・小切手や手形の支払を決済する取引の際に用いる 受取手形 営業取引によって、手形を受け取った取引の際に用いる 売掛金(うりかけきん) 代金を後日受け取る約束の掛け売りを行った際に発生する債権 商品 販売するために仕入れた商品 貸付金 他社や他人に貸し付けている金銭 有価証券 他社の株券 未収金 本業となる営業取引以外の取引で発生した債権。 売掛金以外の債権 立替金 他社や従業員などに対して経費などを立て替えた際に用いる 仮払金 支出は発生しているものの、その使途や金額が未確定なもの 建物 ビル・店舗・事務所・倉庫などの建築物 土地 建物や駐車場などの敷地、資材置き場などの所有地 備品 机・イス・パソコンなど職場に設置する備品 車両運搬具 仕事で用いる乗用車・バイク・トラック・フォークリフトなど 機械装置 製造業などで用いる製造機械・工作機械・各種装置など 創立費 会社の設立にあたって会社が負担した費用。 「繰延資産(くりのべしさん)」として資産に計上される 開業費 事業を開始する準備段階で発生した費用。 「繰延資産(くりのべしさん)」として資産に計上される 負債 負債とは、 いずれ支払わなければならないお金のことです。 どのような勘定科目が負債に含まれるのか、見ていきましょう。 負債項目 勘定科目 内容 支払手形 営業行為によって取引先に代金を支払うために振り出した手形 買掛金(かいかけきん) 代金を後日支払う約束の掛取引を行った際に発生する仕入債務 借入金 金融機関や取引先などから借り入れた金銭 前受金 商品やサービスの対価として事前に受け取った代金の一部 未払金 備品や土地・建物の購入など通常の取引以外の取引でまだ支払っていない代金 仮受金 金銭は受け取っているが、相手勘定科目が未定だったり、最終金額が確定していないなどの未精算のもの 預り金 従業員の所得税や社会保険料など、会社が一括して納付するため一時的に預かっている金銭 純資産 純資産とは、「返済する必要のない事業の元手とその利益」をいいます。 勘定科目を見ると、資本金の他、「準備」や「積立」という言葉のついたものが目立ちます。 純資産の内容を理解するには、企業とはどういうものかを知ることが必要となってきます。 ゼロから企業を起こすには、まず元手が必要です。 そこでお金を借りることになるわけです。 企業は株主に出資を募り、企業が発行した株券を株主が買うことで、資金を助けてくれます。 これが「資本金」です。 企業は儲けが出たとき、出資してくれた株主にその儲けの一部を渡す(配当する)約束をします。 企業が成長していくと利益が生まれます。 この資本金と蓄積された利益が純資産を構成します。 それらは、将来使う可能性のある「お金」です。 今後、どういうことに使うか、という目的別に勘定科目が分かれています。 純資産の取引は、普段の簿記の仕訳では頻繁に使われることはありませんが、事業の開始時などに、とても大切な仕訳となります。 どのような勘定科目が純資産に含まれるのか、見ていきましょう。 純資産項目 勘定科目 内容 資本金 会社設立時や増資の際に会社が受ける出資のうち、「資本金」に計上するもの 繰越利益剰余金 会社の利益のうち、配当金などに処分方法の決定していない利益 資本準備金 増資などによって株主から受けた出資金のうち、資本金に計上せずに積み立てておく分 利益準備金 利益のうちから積み立てておく分 任意積立金 建物の建築・研究開発・市場開拓などに備えてあらかじめ会社が任意に積み立てておく金銭 別途積立金 利益を処分した後、社内留保とした分で使途を特定せずに積み立てておく金銭 収益・費用は損益計算書に表示される勘定科目 収益は、企業が経営活動の結果、得る収入のことです。 収益と利益は混同しがちですが、性質は異なります。 例えば、小売業を営む企業で、商品が売れました。 すると、売上が記録されます。 これが「収益」です。 一方、販売の過程では、商品の仕入や店員の給与、店舗の家賃、光熱費などさまざまな出費も発生します。 これら原価や経費をすべて差し引いて残った金額が「利益」になります。 どのような勘定科目が収益に含まれるのか、見ていきましょう。 収益項目 勘定科目 内容 売上 商品の販売やサービスの提供など営業取引で生じた収益 受取利息 預貯金の利息、公社債の利子、貸付金の利子などにより生じた利益 受取配当金 他社の株式を保有しているために受け取ることができた配当金 有価証券売却益 株式などの有価証券を売却した際に発生した収益 固定資産売却益 土地・建物などの固定資産を売却した際に発生した収益 為替差益 外国通貨や外国債の取引時に、外国為替相場の変動によって生じた収益 雑収入 主な営業取引以外の取引で生じた収益のうち、少額なもの 費用 費用とは、企業が収益を得るために必要な出費のことです。 小売業の企業を例にあげれば、まず、販売する商品の仕入れにかかるお金が費用にあたります。 他に人件費や家賃、光熱費なども費用に該当します。 ただし、必ずしもすべての支出が費用ではありません。 例えば、土地を預金で購入した場合、費用が発生したことにはなりません。 土地(資産)が増え、普通預金(資産)が減ったと考えるためです。 どのような勘定科目が費用に含まれるのか、見ていきましょう。 決算書・申告書を作成する 税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。 会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。 個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。 個人の所得税の 節税も税理士事務所によって大きく変わります。 税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも 依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。 来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。 逆に融資を受ける予定がない場合は、 できるだけ節税するように心掛けるべきです。 社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。 また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。 所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。

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