「貯金もあまり無いし、国民年金だけだとこれからの老後生活が満足に生きていけない!」 そんな悩みを抱いている方も多いでしょう。 多くの方にとって老後資金のメインは、現役時代に貯めた貯金と引退後に受け取る公的年金ですよね。 しかし、最近のはおおよそ女性87歳・男性80歳となっており、昔と比べると非常に長くなっています。 その結果、 「贅沢をしなくても現役時代に貯めた貯金は次第に減っていき、どこかのタイミングで生活が苦しくなってしまう」、という高齢者が多いようです。 サラリーマンとして定年まで勤め上げた方は、厚生年金もあるのでそれほど心配はないかもしれません。 しかし、自営業の方や病気等で収入がなかった方などの年金額はそれほど多くないでしょうからね・・・。 放っておくと、所得の少ない年金受給者は老後を平穏に過ごすことが出来ないかもしれません! そこで、国は 年金生活者支援給付金と称して、所得の少ない年金受給者に対して給付金を支給しようと進めています。 ここでは年金生活者支援給付金が一体どういうものなのか、 「誰が・いつから・いくらくらい貰えるのか」などについて見ていきましょう。 老齢年金生活者支援給付金• 障害基礎年金生活者支援給付金• 以下で、給付金の支給対象者や条件などについて見ていきましょう。 年金生活者支援給付金の対象者・要件は? 年金生活者支援給付金は誰でも貰えるという訳ではありません。 主に低所得者等に対する生活支援が目的なので、貰うには一定の条件を満たす必要があります。 まず、大前提として以下の2点を満たしている事が必要で、 生活保護の受給者には原則として給付金は支給されません。 3月31日時点で65歳以上• その結果、納付済期間、免除期間、合算対象期間の合計が10年になれば年金を貰う事が可能です。 (参照元:) この大前提をクリアした上で、各給付金を貰うために以下の所得要件を満たす必要があります。 ただし、いずれの給付金も、以下の事項に該当する方には支給されませんので注意が必要です(同法第10条第2項)。 日本国内に住所を有しない• 老齢基礎年金全額の支給が停止されている• 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている 不公平感を無くすための「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは? 年金生活者支援給付金は、上で紹介した所得要件を満たす必要があり、要件を1円でも超えてしまうと何も支給されません。 しかし、それだと基準をギリギリ満たした方が給付金を貰った結果、ギリギリ要件を満たさなかった方よりも所得が多くなるという逆転現象が発生してしまい、 不公平ですよね。 そこで、逆転現象が起きない様に所得が一定の範囲内の方には、 補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される様になっているのです。 補足的老齢年金生活者支援給付金については、法第10条で以下の様に規定されています。 第十条 国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。 具体的な支給金額については、政令で定められる事になるでしょう。 参考までに、補足的給付金のイメージ図を載せておきますね。 (画像参照元:) 年金生活者支援給付金で貰えるのは年間6万円(月5千円)が基準! 年金生活者支援給付金は月単位で支給される(実際の支給は2ヶ月に1回毎)のですが、貰えるのは 以下の2つを合算した額です(年金生活者支援給付金法第3条)。 参考:給付基準額は総務省が発表する物価指数によって改定されることになっています。 ちょっと計算式がややこしいですが、 国民年金を免除されることなく全額納付して来た方は毎月5,000円、年間で60,000円貰えるという事です。 そして、未納の期間や免除期間がある方は、その期間に応じて加減算される事になります。 簡単な計算例として、「納付済期間が420ヶ月、全額免除期間が60ヶ月」だった方の場合に貰える給付金を考えてみましょう(平成30年4月分から年金をもらうケース)。 上記計算式にこれらの数値を当てはめていきますね。 なお、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金については、以下の通りとなっておりいずれも満額支給されます(参照元:法第16条・21条第1項。 障害年金生活者支援給付金・・・月5,000円(障害等級1級の場合は6,250円)• 遺族年金生活者支援給付金・・・月5,000円 注:計算例に関しては編集部が現在の情報をもとに表示しています。 まだ確定的な情報が出ていないこともあり、計算例が間違えている場合もあるのでその点はご注意ください。 さらなる詳細が発表された場合で、計算例が間違っていた場合には速やかに修正します。 年金生活者支援給付金を貰う為の手続き 年金生活者支援給付金は、現時点でまだ支給が開始されていないので、給付金を貰う為の手続きもまだ公式な説明はありません。 しかし、過去に支給された給付金と同じ様な手続きが必要となると考えられます。 従って、以下の様な手続きになる可能性が高いでしょうね。 支給対象者と思われる方の自宅に郵送で通知書が届く• 申請期間中に市区町村役場で申請する• 支給決定通知書が自宅に届く• 申請の翌月から受給可能となり、2ヶ月に1度年金とセットで振込される 給付金を貰う為の正式な手続きは、公式発表があり次第各自チェックする様にしてください。 年金生活者支援給付金はいつから貰える?延期になっている理由は消費税! もともと年金生活者支援給付金法自体は、2012年に制定されており、当初は2015年10月1日から施行される予定でしたが、 実際には2018年4月時点で未だ施行されていません。 これはなぜかというと、年金生活者支援給付金の制度が、「社会保障・税一体改革」の一環として行われるもので、 財源が消費税となっているからです。 年金生活者支援給付金法の附則第1条には、以下の記載があります。 第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 また、同法附則第4条では、その財源についての記載があります。 第四条 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。 つまり、消費税の増税によって増えた税収を財源にして給付金を支給しようとしているので、消費税が増税されないと支給も開始されないのです。 消費税は2014年4月に5%から8%に上がったものの、10%にはまだなっていません。 今の所、消費税が10%に上がるのは2019年(平成31年)10月とされているので、年金生活者支援給付金が支給されるのは、2019年10月よりは後という事になりますね(同じタイミングだと支給財源がないので、消費税アップよりは後になる)。 参考:もともと施行日は「消費税が10%になったとき」とされているので、施行日が当初の見込みより遅れたとしても法改正は特に必要ありません。 支給対象者はお金が貰えるから嬉しいけど、制度導入時には消費税も上がるっているのでその人の生活はちゃんと改善されるのかな・・・という心配はありますよね。 なお、支給が開始されると年金と同様に 2ヶ月ごとに支給されます(同法第6条第3項)。 現時点では、2019年10月から給付金が支給される方向となっている様です(当初の2019年12月予定からは2ヶ月前倒し)。 これは、消費税増税のタイミングに合わせる事で低所得者の負担軽減を図るためですね。 ただし、財源が無いのに前倒しで支給しようとすると、約1,000億円を別のところから持って来る必要があります。 そこで、年金の積立金がつなぎ資金として活用される可能性もある様ですよ。 【参考】前倒しで登場した「年金生活者等支援臨時福祉給付金」とは? 年金生活者支援給付金に似た名前の給付金として「年金生活者等支援臨時福祉給付金」が平成28年度(2016年)に登場したのを覚えていますか? これは、年金生活者支援給付金の前倒し的な位置付けで登場した給付金です (参照元:厚生労働省「」)。 条件を満たした低所得の老齢年金受給者には、一回きりですが1人につき3万円が支給される、というものでした。 参考:似た様な給付金は過去にも何度か実施されています。 まとめ 所得の少ない年金受給者に対して支給される「年金生活者支援給付金」の概要について見て来ました。 簡単にまとめると以下の様な感じです。 給付金には「低所得者用・障害年金受給者用・遺族年金受給者用」の3種類がある。 住民税非課税世帯で、前年所得が国民年金の満額に満たない方や、障害年金・遺族年金受給者が支給対象。 基本支給額は月5,000円(年額60,000円)で、年金納付期間や障害等級等によって増減する。 施行が延期されており、消費税が10%になる2019年から制度がスタートする予定。 消費税が10%になるまでスタートしない制度なので、現時点ではまだもらう事は出来ない給付金ですが、請求しないともらえないものなので、条件に該当する方はいつ制度が始まってもいい様に、しっかりと制度内容を把握しておく様にしたいですね。
次の筆者プロフィール 長沼 明 (ながぬま あきら) 浦和大学総合福祉学部客員教授。 志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。 日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。 社会保険労務士の資格も有する。 2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。 2014年4月より、現職。 主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令) 年金生活者支援給付金 ~給付金はいつからいつまで支給されるのか~ (1)年金生活者支援給付金は、「年金」か「給付金」か? 年金生活者支援給付金というのは、何なのでしょうか? 年金という名称が冠されているので、年金なのでしょうか? 筆者の考えは、「否」です。 福祉的給付金です。 では、年金と関係がないかというと、そうではなくて、基礎年金に上乗せして支給されるということで、年金とは大いに関係があります。 筆者は、大学で「公的扶助論」を講義しているので、生活保護行政の制度改正など最新の詳細情報が、厚生労働省の社会・援護局保護課の担当職員から直接、全国の都道府県・政令市・中核市等の生活保護担当職員に伝えられる、この会議の傍聴に参加しています。 学生にわかりやすい講義をしていくためにも、最新の保護行政のデータを得るためにも、たいへん意義のある場になっています。 3月6日(水)の会議では、社会・援護局の保護課担当職員より、年金生活者支援給付金について、「年金を受給している生活保護受給者のほとんどが対象になるものと考えられる」ということであり、「福祉事務所には生活保護受給者への請求手続の助言指導や進捗状況の把握をお願いしたい」(平成31年3月6日開催の【会議資料】34頁)との説明があり、このあと社会・援護局の職員ではなく、年金局事業管理課の職員から、【年金生活者支援給付金の施行に向けた対応】(平成31年3月6日開催の【会議資料】158頁~167頁)を使って説明がありました。 【年金生活者支援給付金の施行に向けた対応】という資料については、平成31年2月25日に開催された『第42回社会保障審議会年金事業管理部会』で提出された【資料2】【年金生活者支援給付金の施行に向けた対応】と基本的に同じ内容のものですが、全国の生活保護担当者に向けた説明なので、一部、審議会の提出資料には盛り込められていなかった生活保護行政と関連する資料もあり、行政の実務を知るうえで、たいへん参考になりました。 「給付金」は「認定請求」ということで、あくまでも、原則は、請求した日の属する月の翌月分から支給されるということになります。 ただ、今回は、制度スタート当初の経過措置があり、2019年12月末までに請求されれば、2019年10月分から支給されるとのことです。 2020年1月になって請求すると、2020年2月分からの支給となり、2019年10月分から受給できた人も、「2019年10月分から2020年1月分」の4か月分は支給されないことになります。 「生活保護関係全国係長会議」(平成31年3月6日開催)の資料によれば、「給付金は平成31年12月末までに請求した場合に限り、10月分まで遡って支給されるが、平成32年1月以降に請求した場合、請求した月の翌月分以降から支給されることとなる」(165頁)と、明確に記されています。 それに、自署して、返送すればいいことになっています(62年の切手代がかかるのが、本当に申し訳ないところです)。 とくに、TA請求書に、金融機関の口座番号を記入するとか、そういう必要はありません。 というのは、すでに振り込まれている基礎年金と同じ口座に、振り込んでくれるからです。 「年金」と「給付金」が、合算された合計額で、1本で振り込まれるのではなく、別々に、2本で振り込まれる、通帳には、振り込まれた金額が、2行で印字される、との説明でした。 なお、「給付金の請求時期と支払日・支給対象期間」については、生活保護受給者であれ、生活保護を受給していない高齢者であれ、基本的に同じです。 基礎年金の場合は、「障がい基礎年金」と「遺族基礎年金」が非課税収入で、「老齢基礎年金」は課税される対象の年金収入でした。 したがって、「給付金」も「老齢基礎年金」に上乗せされる「老齢給付金」「補足的老齢給付金」は、課税対象になる収入ではないかと思われるかもしれませんが、非課税収入となります。 いくらもらっても、といってもそんなに大きな金額を受給できるわけではありませんが、課税されません。 「収入」ではあっても、「所得」としては0(ゼロ)円ということになります。 たとえば、「老齢給付金」を月額5,000円(年間ベースで6万円)受給したとしても、「所得」としては「0円」(ゼロ円)ということになります。 当日の資料に、「この給付金の受給に当たっては、日本年金機構への請求手続が必要になるが、平成29年の年金受給資格期間の短縮への対応と同様に、生活保護受給者の利用し得る資産の活用の観点から、(以下略)」と記されていることからも、収入認定されることが前提の記述になっていると判断されます。 生活保護に関係する人にとっては、あたり前のことなのですが、生活保護法第4条「補足性の原理」に規定されているように、他法優先・他施策優先を踏まえ、生活保護の収入認定においては、障がい年金・遺族年金の非課税収入においても収入認定される、ということになっています。 障がい年金・遺族年金については、所得税や住民税においては、非課税収入なので、「所得」は「0円」(ゼロ円)と判定されますが、生活保護の行政においては、収入認定し、最低生活費の収入に算入します。 同様に、「老齢給付金」「補足的老齢給付金」「障がい給付金」「遺族給付金」も収入認定される、と筆者は判断しています。 平成27年10月の被用者年金制度一元化とともに改正された、年金の端数処理の取扱いに関する内容です。 各支給期ごとに切り捨てられた円未満の端数は、2月支給期に加算されて支給されるようになりました(といっても、1円・2円、せいぜい数円ということですが…)が、この取扱いについて、次の文言が追加され、改正されるようになる予定、との説明がありました(【出典】当日資料 『別冊』66頁 下線の箇所が、改正される予定の箇所)。 (筆者が思うに、この数円を巡って、いつの月の収入と認定するのか、それによって、生活扶助費の金額が動くということで、現場からの問い合わせがあったことに対応したものと考えています) つまり、2月支給期に加算される数円は、2月の収入として考慮する必要はない、収入認定しなくてよい、と解されます。 これにあわせ、企業年金連合会から支給される年金についても、たとえば、年1回しか支給されない年金(企業年金連合会の場合、年額6万円未満)についても、同様との趣旨の説明がありました。 実務の世界では、年金の分野に限らず、生活保護の行政分野でも、「これはどのように取り扱えばいいのか?」という【疑義照会】があり、『生活保護実施要領等』や問答集の形で、処理方法が示されていく、ということのようです。 いつものことですが、厚生労働省の担当者の説明は、たいへん勉強になります。 なお、後述するように、「老齢給付金」「補足的老齢給付金」については、「年金」のような端数処理の問題が生じません。 月額単位で端数処理をし、円単位で決められ、支給されるからです。 「給付金」の支給期間は、8月分から翌年7月分がひとつのサイクル期間となっているからです。 ところで、 はがきサイズのターンアラウンド請求書(TA請求書)が日本年金機構から送付されてきた人は、「給付金」の受給該当者です。 同封の書類にも、「給付金」の「種別」として、「老齢」「障がい」「遺族」の文言が印字されており、「給付金」の見込額(月額)も印字されているということです。 このはがきサイズのターンアラウンド請求書(TA請求書)に、自署して10月中に返送すれば、12月13日(金)に、老齢基礎年金と同じ金融機関の口座に、「老齢基礎年金」とは別表記で、「給付金」の振込金額が、印字されているはずです。 さて、ご質問の、平成30年中の「前年所得額」は「平成31年度の所得基準額(779,300円)」以下であったとしても、平成31年中は人手不足ということもあり、がんばって働いて、「前年所得額」(この場合、平成31年中の年金収入とその他の所得をいう)が、「所得基準額」 (この場合、この「所得基準額」は2020年度・平成32年度の所得基準額であり、「779,900円」となる見込み。 )をオーバーし、85万円になったとしましょうか? 「前年所得額」85万円というのは、「所得基準額」 (2020年度・平成32年度の所得基準額は、「779,900円」となる見込み。 )を超えており、「老齢給付金」は受給できなくなります。 しかしながら、「補足的所得基準額」(879,900円)以下であり、他の受給資格要件を満たしているとすれば、「補足的老齢給付金」は受給できるということになります。 文章ではわかりにくいかもしれませんので、イメージ図を 【図表1】に示しましたので、ご参照ください。 なお、この2020年8月分から、「補足的老齢給付金」の支給を受けるために、新たな請求手続きは、いりません。 不要です (平成30年政令第364号 「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令」第11条第1項)。 逆に、「補足的老齢給付金」に該当していた受給者が、「老齢給付金」に該当するようになった場合も同様で、とくに新たな手続きは必要とされていません(同施行令第11条第2項)。 しかしながら、「老齢給付金」や「補足的老齢給付金」を受給していた人が、いずれも所得基準額などで、受給要件に該当しなくなり、その後一定の期間を経て、該当するようになった場合については、あらためて、請求(「認定請求」)を行う必要があります。 何も手続きをしなくて、翌年の8月分から、自動的に金融機関の口座に、「老齢給付金」または「補足的老齢給付金」が振り込まれるということはありません。 再度の「認定請求」を行う必要があります。 今度は、はがきサイズのTA請求書ではなく、A4サイズの【年金生活者支援給付金請求書】を提出することになります。 平成31年度の「所得基準額」を踏まえると、平成32年度(2020年度)の「所得基準額」については、779,900円になるものと思料しています。 考え方、算定方法については、 【図表2】をご参照ください。 正式には、政令により定められるものであることは言うまでもありません。 【図表2】 Q8 平成30年中(1月から12月)に、給与収入が約75万円(アルバイト収入)があり、平成30年中(1月から12月)の老齢基礎年金の受給額が約50万円あります。 68歳の単身者です(住民税は非課税)。 「給付金」というのを、私はもらえますか? A8 2018年12月号の本稿でもお伝えさせていただきましたが。 【図表4】で、あらためてご説明させていただきます。 ついで、「収入」と「所得」の違いをご認識していただいたあとで、「所得基準額」の判定をしていただくことですが、これも容易ではありません。 「収入」と「所得」については、前年のものになります。 また、年金収入とその他の所得を分けて認識しなければいけません。 「前年所得額」を把握できて、「所得基準額」以下であるという判定ができれば、「老齢給付金」が支給されるという結論が導き出されます。 あとは国民年金の保険料納付済の期間・全額免除期間等の期間が確認できれば、「老齢給付金」の金額を算定することができる、ということになります。 「前年所得額」が60万円で、「所得基準額」の779,300円以下なので、「老齢給付金」は支給されるということになります。 「老齢給付金」が支給されるので、「補足的老齢給付金」は支給されません。 【図表4】.
次の一定所得に満たない老齢年金受給者や障害・遺族年金受給者に最高月額5000円を支給 平成26年4月より施行された「年金機能強化法」に基づいて支給されるのが、「年金生活者支援給付金」です。 一定所得に満たない老齢年金受給者や障害・遺族年金受給者に最高月額5000円を当初は平成27年10月より支給されることになっていました。 似たような名称の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」とは 「年金生活者支援給付金」と似ている名称の給付金ですが、平成28年度の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」は「年金生活者支援給付金」の前倒し的な給付金(一時金)でした。 低所得の老齢年金受給者は昨年4月から8月上旬、障害・遺族年金の受給者は昨年9月から1月の申込期間中に市区町村役場で手続きすれば3万円の一時金が支給されるというものでした。 「年金生活者支援給付金」をもらうために、どう手続きする? 「年金生活者支援給付金」の支給申請の手続きは、前倒しの給付金と言われている「年金生活者等支援臨時福祉給付金」に準じて、以下のような手続きになるのではないでしょうか? 対象者と思われる人に郵送で通知(通知が来なくても対象者か否か市区町村役場で確認できる)。 低所得の年金生活者に支給される性格上、おそらく所得税や住民税は非課税の所得となるのでしょう。 「年金生活者支援給付金」の最低条件は? 年金生活者支援給付金が支給される最低条件は「3月31日時点で65歳以上」であることと「年金が支給されていること」です。 生活保護受給者には原則支給されません。 「年金が支給される」のには「最低限10年以上、年金が支給されるための期間(受給資格期間)」がなければなりません。 「10年」は以下の1、 2,3の期間を合計した期間です。 厚生年金・国民年金・共済年金のうちどれかの年金保険料を支払った期間。 国民年金保険料を法定免除・申請免除された期間。 保険料を支払っていないが、年金を受けるための10年に入る期間(合算対象期間)。 ちなみに国民年金保険料を滞納していた期間は年金算定の(合算対象期間)には入りませんので要注意です。 「合算対象期間」は、主婦で国民年金に任意加入してなかった期間(昭和61年3月以前)や「外国で生活していた期間(日本の会社勤務は除く)」、20歳以降学生だった期間などが入ります。 年金事務所でしっかり確認してもらいましょう。 「10年」の要件を満たしていなければ70歳まで国民年金に任意加入することもできますよ。
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