はじめに 入札・履行保証保険、公共工事履行ボンドは、関係業界である建設業、保険業等の業界内においても、わかりにくい商品です。 重要な事は、行政が定める入札・履行ボンド制度を理解し、その制度に沿った保証や保険の内容を把握する事です。 制度と商品のポイントをご説明します。 入札・履行ボンド制度の概要 公共工事の入札・受注(落札)する建設業者等に保証等の提出を義務付ける制度であり、会計法に基づいて国が入札参加者や落札業者の与信・審査の一環として実施した仕組みです。 入札段階の保証の仕組みは入札ボンド、受注(落札)段階の保証の仕組みは履行ボンドと呼ばれます。 入札・履行ボンド制度の注意点 入札・履行ボンド制度に対応した保険も含めた金融商品には、入札保証証券(入札ボンド)、入札保証保険、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、履行保証保険などがあります。 これらを利用する事業者・工事業者の信用力や事業の健全性を保証する機能があるため、手続きには、決算書(直近2期分以上)の提出による審査があり、その内容によっては保証を受けられない(加入できない)可能性もあります。 新規申込の場合、その審査には一定の時間が必要なため、即日にして手続きを完了できることは稀です。 時間的に余裕をもった申し込みが必要です。 入札ボンド制度の目的 一般競争入札は、客観性や透明性を維持しつつ、競争を高める目的で普及してきましたが、同時に、不良不適格業者の参入や経営力に比べ過度な入札参加の増大が懸念されるなどのリスクもあります。 そのため、入札参加者が入札を撤回した場合に、発注者が被る損害をカバーする仕組みが必要となります。 その仕組みとして平成18年に国土交通省と地方公共団体等の発注工事の一部において入札および契約の適正化のための仕組みとして、入札ボンドが導入されました。 この制度により、入札参加者は、公共工事の入札にあたり入札金額の5%を納付、または金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の提出を義務付けられることとなりました。 入札ボンド制度に期待される効果 入札ボンド制度の導入により、公共工事について契約履行能力が著しく劣る建設業者の排除し、深刻化するダンピングの防止、市場機能の活用による入札契約全体の透明性の向上、ひいては総合評価落札方式の運用と併せた技術と経営に優れた企業の伸長を図ることが期待されます。 入札ボンド制度の運用 会計法29条の4は、入札参加者に対し、入札時に入札金額の5%を納めることを定めており、一定の条件で現金納付を免除(保険証券または保証証券の提供)または納付に代わる担保を提供する運用がなされています。 損害保険の入札保証保険または金融機関(損害保険会社を含む)や保証事業会社の契約保証(=これも入札ボンドと呼ばれる*)が利用されています。 担保提供する方式では、金融機関の入札保証などがります。 *制度や仕組み全体の名称として「入札ボンド制度」があり、その制度の中で利用される契約保証も「入札ボンド」と呼ばれます。 契約保証の「入札ボンド」は、契約保証の金融商品または手続きの名称でもあります。 入札保証保険とは 7-1. 入札保証保険の機能 公共工事等の競争入札で、入札者は入札保証金の代わりに、入札保証保険証券の提出を求められることがあります。 この場合、入札者は入札保証保険に加入することで、入札保証金が不要となります。 7-2-1. 発注者の範囲 国およびこれに準ずる機関(各省庁、国立大学法人、独立行政法人など) 地方公共団体およびこれらに準ずる機関(都道府県、市町村、教育員会、公立学校、各種公社など) 7-2-2. 公共工事の範囲 国、地方公共団体およびこれらに準ずる機関等が発注する設計、工事、側量 (なお、工事以外の売買契約についても対象とすることが出来ます。 ) 7-3. 保険金額 保険金額は、発注者(入札公告者)の指定によって設定されます。 通常は5%です。 (入札金額に消費税を込むか否かも発注者の指定によります。 ) 7-4. 保険金の支払い方法 次の2通りがあります。 7-4-1定額てん補契約 落札業者が落札したにもかかわらず証券記載契約を締結しない場合において、入札公告等で定められた損害賠償の予定額(例えば、入札金額の5%など)について、保険金額を限度として保険金を発注者に支払う契約方式で、発注者が官公庁の場合はこの方式が一般的です。 7-4-2. 実損てん補契約 落札したにもかかわらず証券記載契約を締結しない場合において、発注者が実際に被る損害額について、保険金額を限度に保険金を発注者に支払う契約方式。 7-5. 保険期間 険期間は発注者から指定された期間となります。 7-6. 保険料 保険料は、定額てん補方式の場合は、保険金額に保険料率を乗じて算出します。 保険料率は、保険会社により異なり、また受注者の信用力に応じた割増または割引があるため、一律ではありません。 目安として保険金額1,000円に対し0. 50円程度です。 なお、多くの保険会社が5,000円を最低保険料に設定しています。 そのため、請負金額2億円、保険金額を入札金額の5%とした場合、保険金額は1,000万円で、保険料は5,000円となるため、これより規模が小さい場合は、5,000円となる可能性が高くなります。 履行ボンド制度の概要 履行ボンド制度とは、公共工事において受注者の責めに帰すべき事由により受注者が債務不履行に陥った場合、つまり請け負った工事を完成することが出来なくなってしまった場合に、発注者が被る金銭的損害を補填することの保証(金銭的保証)、又は残工事を保証人が選定する代替履行会社に完成させることの保証(役務的保証)の証書(履行ボンド)の提出を発注者が受注者に対して求める制度。 実務上は、受注者は契約時に契約金額の10%の現金または有価証券、金融機関の保証証券、履行保証保険証券などを提供することを提出することになっています。 履行ボンド制度で受注者が求められる保証の種類 履行ボンド制度は、発注者である国や地方公共団体が受注者に対して、請負契約の履行について保証を求めます。 9-1. 金銭的保証 金銭的保証は下記の5つの種類があります。 契約保証金(現金の納付)• 有価証券(1. の代替措置)金融機関の保証(1. の代替措置で、金融機関の審査の後、保証証券を提出します。 履行ボンド(1. の代替措置で、保険会社の保証証券を提出します。 ただし、付保割合(*)が低い契約に限られます。 履行保証保険(1. の代替措置で、保険証券を提出します。 ) 9-2. 役務的保証 役務的保証は履行ボンド、1つだけです。 付保割合(*)が高い契約。 一般的に履行ボンドと呼ばれるのは、こちらです。 *付保割合とは、請負金額に対する保証金額の割合です。 9-3. 履行ボンドという言葉についての注意点 「履行ボンド制度」の中に、金銭的保証と役務的保証があり、金銭的保証の選択肢の「4. 履行ボンド」と役務的保証の「履行ボンド」があります。 その違いは、付保割合です。 一般的に役務的保証は履行ボンドとイコール(=)と考えられます。 「履行ボンド制度の中に、履行ボンドという手続きがある、制度の名称と手続きの名称を混同しないようにしましょう。 履行ボンドと履行保証保険との違い 履行ボンド制度では、現金納付以外に履行ボンドと履行保証保険が利用されていますが、内容に違いがあり、発注者の指定によっては、履行保証保険では対応できない場合もあります。 履行ボンドと履行保証保険の大きな違いは、履行保証保険は「金銭的保証」ですが、履行ボンドなら「金銭的保証」と「役務的保証」の両方に対応できるということです。 したがって発注者が役務的保証を指定した場合は、履行保証保険を選択することはできません。 発注者が役務的保証を希望した場合、履行ボンドなら、保険会社または保証事業者は代替業者を見つけて工事を履行する手配を行うことになります。 通常、保証割合(付保割合)低い10%の場合は金銭保証、付保割合が高い30%の場合は役務保証が中心となります。 なお、コスト負担(保証料、保険料)については、請負金額に対する保証割合(付保割合)が同等であれば、大きな差異はありません。 履行保証保険とは 11-1. 履行保証保険の機能 官公庁やこれに準ずる機関等と、各種工事や地図作成等の請負契約および物品納入契約等を締結する際に、契約保証金納入の代替手続として認められる保証措置の1つです。 請負者の責めに帰すべき事由により工事を完成することができなくなった場合に、保証人である保険会社が請負契約に定める違約金の支払い、または残工事を完成させる責任を負担します。 発注者は保証として金銭的保証または役務的保証のいずれかを指定する場合がありますが、履行保証保険は、金銭的保証が指定されている場合のみ利用できる保険です。 なお、発注者がいずれの保証を求めているかは、請負契約書等に記載されます。 11-2. 履行保証保険の対象範囲 11-2-1発注者の範囲 国およびこれに準ずる機関(各省庁、国立大学法人、独立行政法人など) 地方公共団体およびこれらに準ずる機関(都道府県、市町村、教育員会、公立学校、各種公社など) 11-2-2公共工事の範囲 国、地方公共団体およびこれらに準ずる機関等が発注する設計、工事、側量 (工事以外の売買契約についても対象とすることが出来ます。 ) 11-3. 保険金額 保険金額は、発注者(入札公告者)の指定によって設定されます。 通常は10%程度です。 (入札金額に消費税を込むか否かも発注者の指定によります。 ) 11-4. 保険金の支払い方法 次の2通りがあります。 11-4-1. 定額てん補契約 落札したにもかかわらず証券記載契約を締結しない場合において、入札公告等で定められた損害賠償の予定額(例えば、入札金額の5%など)について、保険金額を限度として保険金を発注者に支払う契約方式で、発注者が官公庁の場合はこの方式が一般的です。 11-4-2. 実損てん補契約 請負・売買契約等の契約不履行の場合に、発注者が追加で負担する再契約代金と元の契約代金との差額について、保険金額を限度に発注者に支払う方式です。 11-5. 瑕疵担保保証特約 発注者から受注者へ工事内容の瑕疵(かし、欠陥)について担保保証を要求されることがあり、その場合は付帯する特約です。 工事目的物を引渡した後に瑕疵が発見された場合は、施工者(保証契約者)が補修工事を行うか、発注者に対して損害を賠償するかが、請負契約書に定められており、この定め(補修工事または賠償責任)を施工者が履行できない場合に、保険会社が発注者に対し保険金を支払います。 瑕疵担保責任の保険金額は、発注者から指定された保険金額を設定します。 通常は履行保証保険の金額以下、保険期間は、工事目的物の引渡し日から1年~2年で請負契約書に規定されている内容に従います。 11-6. 保険料 保険料は、下記の算式により決定されます。 11-6- 1. 保険料例 C級工事(難易度の高い工事)、請負金額5,000万円 保険期間7カ月、定額てん補の場合 保険料 72,000円程度 瑕疵担保保証特約が付帯される場合は、概ね40%程度の割り増し保険料がかかります。 (なお、実損てん補方式の場合、付保割合が10%の時、ほぼ同水準の保険料になります。 ) 11-7. 保険金を支払わない場合 履行保証保険は、損害保険契約であるため、保険金を支払わない場合(免責事項)が定められています。 主な免責事項は下記のとおりです。 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等によって生じた損害• 暴動または騒擾じょう、テロ行為またはテロ行為の結果として生じた損害• 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害• 核燃料物質(使用済燃料を含みます。 以下同様とします。 )もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。 )の放射性・爆発性など有害な特性によって生じた損害など 12. 公共工事履行保証証券(履行ボンド)とは 12-1. 公共工事履行保証証券(履行ボンド)の概要 請負者(受注者)の責めに帰すべき事由により工事を完成することができなくなった場合に、保証人である保険会社または保証事業者が請負契約に定める違約金の支払いまたは残工事を完成させる責任を負担します。 12-2. 公共工事履行保証証券の機能 官公庁およびこれに準ずる機関等の発注者は、工事等の請負契約を締結する際に、契約保証金の代わりに他の保証の提出を求めることがあります。 履行ボンドはそうした他の保証に該当するもので、履行ボンドの保証証券を発注者に提出することで契約保証金が不要となります。 12-3. 履行ボンドの対象範囲 12-3-1. 発注者の範囲 国およびこれに準ずる機関(各省庁、国立大学法人、独立行政法人など) 地方公共団体およびこれらに準ずる機関(都道府県、市町村、教育員会、公立学校、各種公社など) 12-3-2. 公共工事の範囲 国、地方公共団体およびこれらに準ずる機関等が発注する設計、工事、側量 (なお、売買契約の場合は、履行ボンドの対象とはなりません。 履行保証保険で対象となります。 ) 12-4. 保証金額 保証金額は、発注者の指定によって決定します。 通常は、契約金額の10%~30%です。 12-5. 保証期間 保証期間は、発注者から指定された期間で設定します。 通常は、工事契約の時、請負契約締結日から引き渡し日まで、側量などの時、請負契約締結日から履行完了日までとなります。 12-6. 瑕疵担保保証特約 発注者の瑕疵(かし、欠陥)について担保保証を要求されることがあり、その場合は付帯する特約です。 工事目的物を引渡した後に瑕疵が発見された場合は、施工者(保証契約者)が補修工事を行うか、発注者に対して損害を賠償するかが、請負契約書に定められており、この定め(補修工事または賠償責任)を施工者が履行できない場合に、保険会社が担保責任を履行します。 瑕疵担保責任の保証金額は、履行ボンドの保証金額以下、保証期間は、工事目的物の引渡し日から1年~2年で請負契約書に規定された期間に従います。 12-7. 保証料 保証料は下記の算式により算出されます。 12-7-1. 保証料例 B級工事(普通の工事)、請負金額5,000万円 保証期間7カ月、保証(付保)割合10%の場合 保証料 55,000円程度 瑕疵担保保証特約が付帯される場合は、概ね25%程度の割り増し保証料がかかります。 まとめ 入札保証保険、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、履行保証保険を含めた入札・履行保証ボンド制度に関する概要は以上です。 これらはすべて、発注者の指示に従って手続きするもので、該当工事(該当売買)の契約書(案)にその内容が記載されています。 具体的な疑問点は発注者に確認し、手続きについては保険会社または保証事業者に決算書と発注者の指示書や請負契約書(案)を提示することがスタートです。
次の有料老人ホームに入居する際に、前払い家賃の名目で高額な前払い金(入居金)が必要な場合があります。 万一ホームの経営状態が悪化し倒産しても、前払い金を保障する制度が「保全措置」です。 これにより、 未償却の一時金が最大500万円まで保全され入居者に 返還されます。 今回は保全措置の対象となる施設と利用者のメリットについて解説します。 【目次】 入居金は「前払い家賃」という考え 入居金は有料老人ホーム独特のシステムで、一定期間の家賃をあらかじめ支払っておく仕組みです。 最近は入居金無し(0円)プランのあるホームも増えてきました。 その場合、家賃が一切かからないというわけではなく、入居後の月額使用料の支払いに家賃分を足して支払うことになるのです。 そのため、入居金「あり」よりも「なし」のほうが、月々に支払う料金は高くなるのが一般的です。 2021年からすべての老人ホームで保全措置が義務化 前払い金の保全措置は、2006年度の老人福祉法の改正に伴い設けられました。 その後2017年の改正で、2006年以前に設置された有料老人ホームにも適用が拡大されています。 適用は2018年4月からとなっていますが、実際には3年間の経過措置(猶予)があり、法律の施行から3年後に完全適用となります。 つまり、2021年4月1日以降には すべての有料老人ホームが保全措置の対象となります。 前払い金の償却方法もチェック 高額な支払いとなる、入居金には「償却期間」が設定されています。 入居金が家賃何年分に相当するか、ということを償却期間で表しているわけです。 償却方法には、「初期償却あり」と「均等償却」の2通りがあります。 初期償却ありの場合 まず入居時に入居金の一部が初期償却され、残った金額を設定された年数で償却していく方式。 均等償却の場合 その名の通り、定められた期間で均等に償却する方式。 なお、入居金の償却期間が過ぎたからといって、施設を出なければいけないということはありません。 それが一般的な「家賃」の考え方とは大きく異なります。 最近は初期償却をしない均等償却の施設が増えています。 法令で、保全措置と前払金の計算方法に関して、書面で明示することが義務づけられたのが要因といわれています。 倒産しても一時金の未償却分は返還される もしも償却年数が残っている途中で、住み替えやご逝去によって退去した場合、支払い済の入居一時金はどうなるのでしょうか。 答えは、「未償却分の金額が、返還される」です。 では、万一倒産して退去せざるを得ない場合はどうなるのでしょうか? かつては、入居しているホームが倒産などした場合に、入居一時金が一円も戻ってこないケースがありました。 年老いた身で住む家もお金も失ってしまった利用者と、有料老人ホームとの間で金銭トラブルになっていることがニュースでも報じられていました。 そこで、2018年4月に施行された改正老人福祉法では、入居者保護の観点から、有料老人ホームの運営・設置者に対し、家賃や入居金といった名目で、前払金として一括して受領する場合について 必要な保全措置を講じることが新たに義務付けられたのです(老人福祉法第29条第6項)。 これは、施設の運営母体が倒産するなどして入居者全てが退去せざるを得なくなり、入居契約を解除した場合に、予め定めた保証金額(最大500万円)を限度に前払金の未償却分を返還することが含まれた制度です。 老人ホーム運営会社が金融機関や全国有料老人ホーム協会などと連帯保証委託契約を結ぶことで、万一の際に保全が適用されます。 保全措置|利用者のメリット 前述のような経緯があり、入居したホームに万が一のことがあっても、連帯保証先や契約先から未償却分の入居一時金が返還されることが制度として運用され始めました。 より安心して入居できるようになったといえるでしょう。 「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(2006年3月31日厚生労働省告示第266号)において、前払金の保全方法については、次の5つのいずれかの措置を講じることとされています。 銀行等との連帯保証委託契約• 指定格付機関による特定格付が付与された親会社との連帯保証委託契約• 保険事業者との保証保険契約• 信託会社等(信託会社及び信託業務を行う金融機関)との信託契約• 高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立された一般社団法人や都道府県知事が認めるもの(例えば、社団法人全国有料老人ホーム協会の「入居者基金制度」などが該当) 入居の際にはきちんと保全措置がされているか、その保全措置が正常に機能しているか(たとえば親会社の経営状況やどこの銀行の連帯保証か、保険会社や信託会社はどこかなど具体的な情報)についてチェックしておくことがリスクヘッジ上望ましいでしょう。 クーリングオフで入居金が戻る 入居一時金を支払って入居したにもかかわらず、すぐに退居したくなった場合、また病状の悪化などで退居せざるを得なくなった場合はどうでしょうか? 初期償却をひかれ、年あるいは月単位で家賃を償却されてしまうのでしょうか? 実は90日の間であれば、クーリングオフを使うことができ、入居一時金が戻ってきます。 入居日からカウントして90日以内の退居の場合、基本的には日割りで計算した家賃分を差し引いた残りの入居一時金を全額返還してもらえます。 この制度は2012年4月1日から施行されており、違反者には都道府県の改善命令および罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられています。 利用者保護の観点から、90日以内の退居の場合、入居金から差し引く費用に関しては「厚生労働省が定めた一定の費用」しか事業者は受領できません。 また、 利用者が逝去し退出となった場合にも同様に適用されますので、覚えておいて損はないでしょう。 有料老人ホームへの入居は、「終の棲家」の購入に等しいことです。 マイホームを購入するのと同様に、しっかり調べて後悔のない入居が実現できるといいですね。 90日以内ならクーリングオフも可能です。 自分にはこのホームはあわないな…と思ったら、即断する勇気も必要です。
次の物品売買契約書 売主〇〇〇〇( 以下、「甲」という。 ) と、買主〇〇〇〇(以下、「乙」という。 )とは、当事者間において、物品売買のため、次のとおり契約を締結した。 (物品売買及び売買代金) 第1条 甲は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。 )を、次に掲げる売買代金により、乙に売り渡し、乙は、これを買い受けることを約した。 1 名 称 〇〇〇〇 2 形式・規格 〇〇〇〇 3 数 量 〇〇〇〇 4 金 額 〇〇〇〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇〇〇円 ) (契約保証金) 第2条 契約保証金は、金〇〇〇〇円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1 項の契約保証金は、甲が契約を履行した後、甲に還付するものとする。 (売買物品の納入等) 第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 1 納入期限 〇〇〇〇 2 納入場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号(〇〇〇〇) 2 甲は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を乙に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。 3 甲は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を乙に通知しなければならない。 (売買物品の検査等) 第4条 乙は、売買物品の納入があった場合において、甲の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。 2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて甲の負担とする。 ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。 3 甲は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 4 第1項の検査に合格しなかったときは、甲は、売買物品を遅滞なく引き取り、乙の指定する期日までに代品を納入しなければならない。 5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。 (所有権の移転時期) 第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、乙に移転する。 (売買代金の支払) 第6条 甲は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により乙に売買代金を請求するものとする。 2 乙は、前項の請求書を受理した日から起算して〇〇日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延利息) 第7条 甲は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年〇〇パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 乙は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。 (瑕疵担保責任) 第8条 乙は、売買物品の所有権が移転した後、売買物品に数量の不足その他隠れた瑕疵があることを発見したときは、当該所有権の移転後〇〇か月以内に甲に対して売買物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。 2 乙は、甲が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は甲が負担するものとする。 (契約の解除) 第9条 乙は、前条の規定による場合のほか、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 1 その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。 2 その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (契約保証金の帰属) 第10条 乙が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、乙に帰属するものとする。 (損害賠償) 第11条 乙は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として甲から徴収する。 (協議事項) 第12条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 (甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 氏名 〇〇〇〇 印 (乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 氏名 〇〇〇〇 印 スポンサーリンク.
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