特定高圧ガス取扱主任者とは 特定高圧ガス取扱主任者とは、高圧ガス保安法に指定されている国家資格の一つです。 特定高圧ガスの取扱に関して専門家となりますので、特定高圧ガスを使用する事業所や企業はその取扱の時には必ず一人はこの有資格者を選定してその事業所や企業の所在地である都道府県知事に届出を出さなければなりません。 このように一定の需要があることもこの資格の特徴です。 特定高圧ガス取扱主任者の仕事は基本的にはガス貯蔵所の保安、維持などになります。 また他の作業員に対して安全を守り、適切な作業が行われているか管理、指導する役割も果たします。 またこの資格は事業所などが選任した人に向けてとなり、一般的には事業所が特定高圧ガス取扱主任者に選任した人に向けて講習が行われ、終了考査に合格することで資格を得ることが可能です。 ただし現在製造保安責任者免状または、第1種販売主任者免状を取得済みの方は講習を受けなくても有資格者となることができます。 現在圧縮水素、圧縮天然ガス、液体酸素などの指定された特定高圧ガスを取り扱う仕事をしている方はキャリアアップのために取得しておきたい資格です。 難易度は? 特定高圧ガス取扱主任者の国家資格はそれほど難しくないと言われています。 そもそも試験ではなく講習を受講して終了考査を受けることで資格を得ることができるので難易度も低く、取得しやすい資格です。 またすでに専門知識がある程度備わっている人に向けた講習となりますので講習をしっかりと受けて忘れないようにしておけば問題なく合格することができそうです。 年収は? 特定高圧ガス取扱主任者の年収は350万円ほどと言われています。 働くことになる事業所や企業の規模によっても年収は異なりますが、危険なものを取り扱う責任を担うことになるのでその分高収入を得ることができます。 また転職にも有利で、この資格を持っていることで特別手当がでる企業も多いようです。 受験資格 特にありません。 ですが、実際に事業所などで特定高圧ガス取扱主任者となるためには1年以上の実務経験があること、 大学や光線などで理学または工学の過程を修了し、半年以上の実務経験があること、 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保管責任者の指定された区分の資格があること などの条件があります。 それぞれ自分が対象になっているかどうか確認してみましょう。 試験内容 講習は2日間に分けて行われます。 講習内容は、圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、LPガス、液化塩素、特殊高圧ガスの7種類に分かれてそれぞれで異なった内容を受講することになります。 それぞれで関連法令、消費のために必要な学識と保安管理技術にわけて受講します。 またその後修了考査があります。 合格基準 特に公表されていませんが修了考査は講習に遅刻、欠席したりせずにきちんと聞いておけば難しくないものです。 合格率 ほとんどの方が合格することができます。 講習と修了考査で合格することができるのでそれほど難しくありません。 受験場所 北海道、宮城、東京、岐阜、愛知、大阪、広島、香川、福岡 いずれかの都市で受講することが可能です。 願書申込み期間 受講日、地域によって異なります。 受験日 年に1-3回行われています。 合格発表 受講日、地域によって異なります。 受験料 10600円 受験申込み・お問い合わせ 特定高圧ガス取扱主任者の受験申し込み、お問い合わせは高圧ガス保安協会で受け付けております。 khk. html.
次ののメニューに戻る 1 保安統括者等選任基準 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 3 4 1 保安統括者等選任基準 (1) ア 選任の要否 必要 第一種製造者又は第二種製造者(冷凍則適用事業所を除く。 )であって下の「不要」の欄に掲げる場合以外の場合 不要• 第一種製造者であって次に掲げる場合 (ア) (7)保安監督者の選任「必要」の欄の設備により高圧ガスを製造する場合 (イ) 容積が10m 3以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する場合• 第二種製造者であって次に掲げる場合 (ア) 処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に3分の1を乗じて得た容積とする。 ) (イ) 認定指定設備を設置する場合 イ 選任の形態 (2) ア 選任の要否 必要 保安統括者を選任する必要のある場合のうち、下の「不要」の欄に掲げる場合以外の場合 不要• 保安技術管理者の被選任者の資格を有する保安統括者を選任する場合• 移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合• 処理能力が25万m 3/日未満の一般則適用事業所で次の場合 (ア) 専ら気化器又は減圧弁により可燃性ガス又は毒性ガスを製造する場合 (イ) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。 )をする目的で可燃性 ガスを製造する場合 (ウ) 専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合• 処理能力が50万m 3/日未満の液石則適用事業所で次の場合 (ア) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。 )をする目的で液化石油ガスを製造する場合 (イ) 専ら液化石油ガスを容器又は貯槽に充てんする場合• 処理能力が25万m 3/日未満のコンビ則適用事業所で次の場合 (ア) 専ら気化器又は減圧弁により可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。 )又は毒性ガスを製造する場合 (イ) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。 )をする目的で可燃性ガスを製造する場合 (ウ) 専ら特定液化石油ガスを容器又は貯槽に充てんする場合 (エ) 専ら圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガス充てんする場合 (オ) 専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合 イ 選任の形態• 高圧ガスの製造施設区分(一般則第66条第1項又はコンビ則第25条第1項)に掲げる製造施設又は液化石油ガスの製造施設ごと(一般則第66条第5項~第8項、液石則第64条第4項又はコンビ則第25条第5項~第8項の規定に該当する場合を除く。 )に保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任• 同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているときは、当該系列ごとに保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任• 一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任• 試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関(一般則又はコンビ則適用のものに限る。 )において、経済産業大臣が認める場合に限り、経済産業大臣が認めた基準により選任 ウ 被選任者の資格・経験 高圧ガスの製造施設区分(一般則第66条第1項又はコンビ則第25条第1項)に掲げる製造施設又は液化石油ガスの製造施設ごと(一般則第66条第5項~第8項、液石則第64条第4項又はコンビ則第25条第5項~第8項の規定に該当する場合を除く。 (ウ) 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次のaからgまでに掲げる必要な自動制御装置を設けるものであること。 a 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。 b 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。 ただし、作用する油圧が0. 1MPa以下である場合には省略することができる。 c 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。 d 液体冷却器には液体の凍結防止装置を設けること。 e 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼働しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。 )を設けること。 f 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼働しないことを確保する装置を設けること。 ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であって、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。 g 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、加熱防止装置を設けること。 (エ) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、ウに掲げるところによるほか、次のaからcまでに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次のdからhまでに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。 a ガス漏えい検知警報設備連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除外設備を設けること。 b 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。 c ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼働しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。 )を設けること。 d 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。 e 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。 f 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。 g 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。 h 吸収式冷凍設備であって直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になった場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。 (オ) 冷凍設備の1日の冷凍能力が、可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするものについては300トン未満、アンモニアを冷媒ガスとするものについては60トン未満のものであること。 (カ) 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。 (キ) 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあっては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。 高圧ガス保安法において保安監督者という定義はありませんが、同法27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者については保安統括者等の選任義務免除という規定があります。 これは、ウの表の「製造設備の区分」ごとにそれぞれ同表の「資格者の区分」の資格を有するものを選任し、製造にかかる保安について監督させる場合は、保安統括者の選任を不要とする規定です。 ここでいう保安について監督させる者を「保安監督者」といいます。 なお、保安監督者については法律上定義されていないので、選任・解任の届出は、不要ですが、各事業所において確実に選任される体制が求められます。 イ 選任の形態 事業所ごとに保安監督者1名以上選任 ウ 被選任者の資格 製造設備の区分 資格者の区分• 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスを製造する場合• 気化器又は減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを製造する場合• 気化器又は減圧弁又はこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。 )により炭酸ガスを製造する場合(1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。 空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者• 学校教育法による大学又は高等専門学校おいて理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者• 学校教育法による大学又は高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業 した者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者• 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者• 高圧ガス保安法において受入保安責任者という定義はありませんが、移動式製造設備により、高圧ガスを受け入れる際の保安の確保の観点から、受入れ事業所側に、高圧ガスに関する一定レベル以上の知識及び経験を有する責任者が必要となります。 この事業所側の責任者を「受入保安責任者」といいます。 なお、受入保安責任者については法律上定義されていないので、選任・解任の届出は、不要ですが、各事業所において確実に選任される体制が求められます。 2 ア 選任の要否 必要 次の表の「販売所の区分」の欄に掲げる高圧ガスを販売する場合 不要 上の「必要」の欄に掲げる場合以外の場合 イ 選任の形態 販売所ごとに販売主任者1名以上選任 ウ 被選任者の資格 販売所の区分 ガスの種類 アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレンクロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素 アセチレン、水素及びメタンの販売所 アセチレン、油ガス、エタン、エチレン塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル 塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン 酸素の販売所 酸素 液化石油ガスの販売所 液化石油ガスの販売所 3 ア 選任の形態• 特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。 )の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。 )に関し1年以上の経験を有する者• 学校教育法による大学又は高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者• 高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者• 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。 )の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。 )に関し6月以上の経験を有する者• 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者• 液化石油ガス以外の消費者にあっては第一種販売主任者免状の交付を受けている者 4 ア 選任の形態• 学校教育法による大学又は高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者• 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者• 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者• 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技能検定規則第2条の規定に基づく一級四輪自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者• 製造保安責任者免状の交付を受けている者 のメニューに戻る のメニューに戻る.
次の特定高圧ガス取扱主任者(液化酸素) 概要 根拠法等 一般則 第73条 第2号 液石則 第71条 第2号 受講対象者 次に掲げる種類の高圧ガスを一定数量以上貯蔵して消費(導管による消費を含む。 )する事業所において特定高圧ガス取扱主任者に選任される方で、講習によりその資格を得たい方です。 (製造保安責任者免状 冷凍以外 又は第一種販売主任者免状をお持ちの方は必要ありません。 (ただし、LPガスにあっては第一種販売主任者免状を除きます。 所感 8月24日、25日に高圧ガス保安協会 福岡支部にて 「特定高圧ガス取扱主任者講習(液化酸素)」を受講し、 9月17日に検定試験を受けました。 そして、本日15:00に同協会ホームページにて合格者の番号が発表されました。 おかげ様で合格させていただきました。 病院で使われる酸素は医薬品です。 そして危険な高圧ガスの状態から供給されます。 大きな病院では酸素を液化させた状態で保管し、それから患者さんへ供給されます。 高圧ガスは「高圧ガス保安法」という法律で規制されています。 この高圧ガスを取り扱うには国家資格が必要です。 私の会社はこの酸素を含む医療ガス配管設備機器のメーカーですから、色々と高圧ガス関連の 資格・知識が必要です。 特に医療ガスの中でも基本で重要度の高い液化酸素は特定高圧ガスに指定されており、別途取扱主任者という資格もあります。 今回のその資格ゲットに挑みました。 特定高圧ガスを取り扱う事業所で貯蔵量が既定以上のなる場合、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者を選任することを義務付けているからです。 講習は 法令・・・3時間 学識と保安管理技術・・・8時間 内容は主に消費に必要な学識と保安管理技術と法令です。 合格の目安は60点です。 難しくはありませんが、酸素も高圧ガスになると大変危険なものとなります。 病院・医療に携わる者として必修の知識と思われます。 この業界に携わる者として今後も様々な知識を忘れることなく、さらに理解を深め、高圧ガスと付き合ってゆこうと思います。 ありがとうございました。
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