放課後等デイサービスに必要な人員とは 放課後等デイサービスには、「最低でもこの人員を揃えておくように」と厚生労働省が定めた人員(職種)があります。 この人員基準は必ず守らなければならず、もし人員が不足してしまった場合、減算というペナルティが課せられます。 一般的な人員とその配置基準は下記のようになります。 職種 必須人数 備考 管理者 1人 他の職務と兼任可 児童発達支援管理責任者 1人以上 常勤 児童指導員 2人以上 1人以上は常勤 半数以上が児童指導員または保育士であること 保育士 障害福祉サービス経験者 指導員 基準人員にはカウントされない (例:1日定員10名の場合) このことから、放課後等デイサービスでは「 児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者」の要件を満たす人が必要であることが分かります。 必要な資格・要件について では、それぞれの職種について、必要な資格や要件を見ていきましょう。 管理者 事業所の管理を統括する職種です。 経営的なこと、請求業務、人員の管理、求人、外部や地域との連携など、事業所の中核的な仕事を多岐にわたって行います。 必要な資格・要件• 地方厚生局長等の指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業した者• 社会福祉士• 精神保健福祉士• 大学or大学院(海外も含む)で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修するか、これらに相当する課程を修めて卒業した者• 上記の科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者• 幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員免許を持ち、都道府県知事が適当と認めた者• 高卒もしくは中等教育学校卒で、2年以上児童福祉事業に従事した者• 3年以上児童福祉事業に従事し、都道府県知事が適当と認めたもの (参考)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条(平成31年4月1日施行) (参考)2019年4月から、幼稚園免許も対象となりました。 保育士 保育園で働くイメージが大きいですが、最近では発達障害児の療育のため、放課後等デイサービスで働く保育士も増えています。 必要な資格・要件• 特になし (障害児に対し、適切な指導を行う能力があることは求められます。 2年間勤めた後、児童指導員になることができます。 ) 作業療法士・理学療法士は児童指導員になれる? 結論からいうと、作業療法士や理学療法士は人員配置において、必要な人数にカウントすることができます。 以下、厚生労働省が出した通達を抜粋しておきますね。 作業療法士や理学療法士等については、人員配置基準における機能訓練担当職員としてお示ししており、現行の規定においても、機能訓練担当職員として配置されている作業療法士等が専ら放課後等デイサービスの提供にあたる場合には、人員配置基準上必要な数に含めることができるとされています。 () 無資格でも放課後等デイサービスで働ける? 無資格であったり未経験でも、指導員として放課後等デイサービスで働くことはできます。 実際に、ASISにも無資格未経験の指導員がいます。 児童指導員任用資格に匹敵するくらい必要なスキルを持っているからです。 ただ、人員配置に入れることはできませんので、人件費や人員配置基準のことを考えると、一般的には採用されにくいのが現状です。 将来のことを見据え、資格取得に励むことも大切ですね。 まとめ 放課後等デイサービスの運営に必要な人員やその資格・要件などは、随時新しい基準が設けられたり、通達がなされます。 厚生労働省のホームページやガイドラインを、定期的にチェックしておくようにして下さいね。
次の平成30年度障害福祉サービス等報酬改定が厚生労働省より発表されました。 施設を運営している人(特に経営陣)や職員など以外は関係ない!と思われるかもしれませんが、中長期的な視点で考えると利用者にも大いに関係のある事項になってくるかと思います。 施設の売上が職員の給与に反映され、そしてそれは回り回ってサービスの質に転換される部分も少なくともあるかと思いますので、大きな目で俯瞰するとそのように言えると思うのです。 加えて、加算、減算なども含め各報酬が変更されることは、利用者にとっては実費負担額が変更されることを意味します。 そこで、今回は放課後等デイサービスの報酬改定を特に見直しがあった箇所を中心に整理していきたいと思います。 (減算はまた別の機会があれば整理したいと思います。 1回につき94単位を加算 [現 行] 利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。 ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。 )及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。 特別支援加算• 1日につき155単位を加算 強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算が創設されました。 片道につき54単位を加算 注1 看護職員加配加算を算定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、職員を1以上配置して送迎を行った場合に更に加算する。 保育・教育等移行支援加算• 1回を限度として500単位を加算 障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を評価する加算が新設されました。 今回の障害福祉サービス等報酬改定において放課後等デイサービスに限って言えば細かい変化はありましたが、大きく変わったことは「児童発達支援管理責任者加算」がなくなって基本部分の給付費に対応する事業所の区分が細分化されたことでしょうか。 事業所の請求担当、経営陣の理解、勉強は当然必要なのですが毎回この季節になると請求ソフトを開発している会社さんのエンジニアさんが大変そうだな・・・とふと思います。
次の放課後等デイサービスを開設するときの指定基準・必要書類 障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。 この記事では、放課後等デイサービスの指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。 人員基準 人員基準は以下のとおりです。 機能訓練室 ・定員は、おおむね10人 ・1人当たりの面積が2. 47㎡以上 ・訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えること 遊戯室 ・1人当たりの床面積は、1. 65㎡以上 屋外遊技場、医務室、相談室 主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる。 調理室・便所 静養室 主として知的障害者を通わせる場合 聴力検査室 主として難聴児を通わせる場合 その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品 運営基準 放課後等デイサービスを行う場合の運営基準は以下のとおりです。 利用定員• 通所利用者負担額の受領• 内容及び手続の説明及び同意• 契約支給量の報告等• 提供拒否の禁止• 連絡調整に対する協力• サービス提供困難時の対応• 受給資格の確認• 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助• 心身の状況等の把握• 指定障害児通所支援事業者等との連携等• サービスの提供の記録• 指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等• 通所利用者負担額に係る管理• 障害児通所給付費の額に係る通知等• 指定児童発達支援の取扱方針• 児童発達支援計画の作成等• 児童発達支援管理責任者の責務• 相談及び援助• 指導、訓練等• 社会生活上の便宜の供与等• 緊急時等の対応• 通所給付決定保護者に関する市町村への通知• 管理者の責務• 運営規定• 勤務体制の確保等• 定員の遵守• 非常災害対策• 衛生管理等• 協力医療機関• 身体拘束等の禁止• 虐待等の禁止• 秘密保持等• 情報の提供等• 利益供与等の禁止• 苦情解決• 地域との連携等• 事故発生時の対応• 会計の区分• 記録の整備 必要書類 放課後等デイサービスの指定を受けるためには、主に以下の書類を提出します。 指定申請書• 児童福祉施設設置認可書• 他の法律において既に指定を受けている事業等について• 定款又は寄付行為、条例等• 登記事項証明書• 位置、住宅地図• 配置図• 建物の構造概要及び平面図• 事業所の外観および内部の写真• 土地・建物の登記事項証明書• 住居表示証明書の写し• 土地・建物の賃貸借契約書• 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類• 防火対象物使用開始届出書等の写し• 消防用設備等設置届出書の写し• 他法令遵守の確認票• 設備・備品等一覧表• 管理者の経歴書および資格証明書• 児童発達支援管理責任者の経歴書および資格証明書• 従業者の履歴書、資格証、実務経験証明書• 雇用契約書• 勤務体制・形態一覧表• 障害児等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要• 通所支援の主たる対象者を特定する理由等• 誓約書• 役員の氏名・生年月日・住所がわかるもの• 運営規程• 決算書• 収支予算書• 事業計画書• 市町村長の意見書• 協力医療機関との契約内容がわかるもの• 医療法第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類• 利用者負担の受領等に関する保護者向け資料• 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類• 内規その他参考になるもの• 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票• 障害児通所給付費(肢体不自由児通所医療費)の請求に関する事項(体制届出)• 障害児通所支援事業等開始 変更 届出書.
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