アパートなどの、賃貸物件を所有している人が外壁塗装をすると、かなりの費用がかかります。 この外壁塗装費用は、減価償却として計上できるのでしょうか。 また、減価償却と修繕費のどちらにしたほうがいいのか、耐用年数はどれくらいなのかなど、気になることを調べてみました。 *減価償却 外壁塗装をする場合に、その費用を減価償却することができます。 この場合は勘定科目が建物となり、それにかかった費用を減価償却することにして、何年かかけて経費として計上していくわけです。 この場合は、外壁塗装が資本的支出とみなされることが重要ですが、このためには、建物そのものの価値を高めるため、外壁のデザインを変えるための外壁塗装でなければなりません。 また、これには建物の耐久性を高めるための塗装も含まれます。 *修繕費 賃貸物件の外壁塗装が修繕費として計上されるのは、塗装費用を経費として、一括で計上するための確定申告の項目です。 修繕費とみなされるのは、傷んだ建物を維持したり復旧させるための外壁塗装です。 たとえば、雨水の侵入を防いだり、外壁の割れや剥がれなどの修繕がこれに当たります。 また、災害で傷んだ部分を修繕するために、外壁の割れや剥がれを補修する場合も修繕費に該当します。 また、赤字の年も経費を計上する必要はありません。 これは、収入が安定しない場合は、あとからでも柔軟に対応できるということになるので、覚えておくといいでしょう。 さらに減価償却すると賃貸経営の収益を調整できるので、事業融資の審査が通りやすいというメリットもあります。 また、賃貸物件の収益がある場合は、節税対策としても使えます。 この場合は、賃貸物件から収益があるので、そこから経費を支払えるからです。 *デメリット デメリットは、年度ごとに計上できる経費の上限が決まっていることです。 また、赤字の年に減価償却を持ち越すと、金融機関から減価償却不足を指摘されることもあります。 この場合は不足分を控除して審査されることになるため、融資審査にプラスとはなりません。 つまり、その年度は節税ができるということです。 デメリットは、賃貸収益がないと銀行から追加融資を断られる場合があることです。 特に、修繕費として一括計上した年度にほとんど収益がないと、営業不振とみなされるおそれがあるので注意しましょう。 前述しましたように、外壁塗装の目的によって減価償却か修繕費か決まりますが、その年度の収益によって、どちらの塗装にすると得かということを判断する必要があります。 償却期間というのは、経費を何年に分けて計上していくかということです。 通常、賃貸物件の外壁塗装の償却期間は、塗装する物件の耐用年数によって決まります。 耐用年数は、建物の種類によりおおよそ決まっています。 鉄骨鉄筋コンクリートや鉄筋コンクリートでは、住宅の場合47年、事務所の場合は50年です。 骨格材の肉厚4mm超の金属造りだと、住宅用は34年、事務所用は38年です。 骨格材の肉厚3mm超4mm以下の金属造りの場合は、住宅用で27年、事務所用が30年です。 また、木造モルタルの場合は住宅用が20年、事務所用で22年です。 次に、参考にできる具体的な事例をいくつか挙げてみましょう。 *建物の一部が賃貸の場合 6階建ての建物で、1階が事務所でその上が住居という雑居ビルがあります。 この場合、建物の耐用年数は事務所なのか住宅なのかで変わります。 このようなケースではどうなるのでしょうか。 実は、1つの建物の耐用年数は、税務上は1つだけと決まっています。 このため、上記の例のように1つの建物が複数の用途に使われている場合は、主な用途の耐用年数が適用されることになっています。 上記の場合は1階だけが事務所であとは住居ですから、6分の5が住居なので主な用途は住宅用であるとみなされます。 そのため、このケースでは住宅用の耐用年数が適用されるわけです。 2つ以上の用途で使われている建物の耐用年数は、このように判断できます。 ところで、1つの建物の耐用年数は、税務上は1つだけというのには例外があります。 たとえば、建物の一部を劇場として利用している場合などは、劇場の部分と他の部分を分けて、劇場は劇場の場合の耐用年数、他の部分はその用途に合った耐用年数が適用されます。 このような例外はケースバイケースで判断することになるので、所有する物件が例外に当たる可能性がある場合は、自治体に問い合わせてみるといいでしょう。 *新規事業のために購入した中古物件の外壁塗装 新規事業のために中古物件を購入して外壁塗装をした場合は、外壁をきれいにするための塗装なので、修繕費に当たると考える人もいるかもしれません。 しかし、新規事業用に中古物件を購入すると、外壁塗装の費用は取得価額と見なされるので、減価償却できます。 新規事業のための中古物件を購入する際には、ぜひ参考にするといいでしょう。 減価償却が適用されるものはいろいろありますが、外壁塗装も対象です。 減価償却を使った節税には3つのパターンがあります。 *経費を増やす 必要経費を増やして、収益の中から利益分を減らすやり方です。 減価償却費も経費なので、この方法が使えます。 しかし、経費を増やすということはお金を使うわけですから、結局手元からお金が出ていくことになります。 そのため、やりすぎると利益がなくなり、利益が減れば営業不振とみなされますから、融資を受けづらくなるなどのデメリットがあります。 ちなみに、この場合に経費として認められるのは、あくまでも不動産投資のための経費ですから、何でも経費に計上できるわけではありません。 *控除を増やす 青色申告特別控除や、小規模企業共済等掛金控除などを利用して行う節税です。 青色申告には承認申請手続きが必要なので、前もってやっておきましょう。 *税率を下げる 家族を役員にしたり、法人化して収益を分散させたりして税率を下げる方法です。 このためには、不動産を購入する前に準備を進める必要があります。 個人で不動産を購入してから法人化すると、よけいな税金がかかって、かえって持ち出しが多くなるので注意しましょう。 定額法は毎年一定金額を減価償却するものです。 一般的に定額法が使われることが多く、個人や個人事業主の場合は定額法しか使うことができません。 定率法は毎年同じ率で減価償却する方法です。 この方法だと、初年度がもっとも償却額が高く、年度が進むにしたがって少なくなっていきます。 法人の場合は定率法による償却しか認められませんが、平成10年4月1日以降に取得した建物に限っては、定額法が適用されます。 減価償却のメリットは、法人税上は経費を毎年計上する必要がないことです。 デメリットは、年度ごとに計上できる経費の上限が決まっていることです。 ================== 西宮市・尼崎市・伊丹市の外壁塗装&雨漏り修理ならDOOR ================== お客様満足の最大化をモットーに お客様のお家を長持ちさせるような高品質の施工を提供 弊社、外壁・屋根塗装専門店DOOR プロタイムズ阪神中央店 は防水会社として創業して、西宮市、神戸市、尼崎市を中心に防水工事をやってきました。 また西宮市、神戸市、尼崎市では、累計500件以上の外壁塗装や雨漏り補修の実績があります。 弊社は、地域密着で防水事業を中心に展開してきましたが、お客様より外壁塗装や屋根塗装はできないのか? という声を多く頂き、外壁塗装・屋根塗装を手掛けるようになりました。 防水会社ならではの雨漏り対策からお家を長持ちさせる方法を考え、補修で終わる範囲であれば補修提案、塗装をした方がよい場合は塗装の提案をするという、そのお家に合ったご提案をしています。 私は、防水の職人から会社を興した経緯もあり、お家の劣化状況を知ることができる外壁劣化診断や雨漏り診断を重視しています。 劣化箇所や原因の特定をした上での最適なプランをご提出しております。 さらに、私の想いとしては、塗装や補修をすれば終わりというわけではなくて、お家を長持ちさせるという想いでご提案をしたいと思っていますので、塗装をした後のアフターにも力を入れています。 初年度は定期点検を基にメンテナンスをしていきます。 初年度以降は、1年間に1回の定期点検をして、何か補修が必要な場合はすぐに対応するようなアフターサービス体制をとっています。 お客様満足の最大化をモットーにお客様のお家を長持ちさせるような高品質の施工とサービスをご提供できたらと思いますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 プロタイムズ阪神中央店の対応可能エリアをご案内します。 下記エリア外の隣接する地域も対応可能な場合がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 兵庫県・西宮市・尼崎市・芦屋市・神戸市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市 大阪府大阪市 中央区・北区・住之江区・住吉区・城東区・大正区・天王寺区・平野区・旭区・東住吉区・東成区・東淀川区・此花区・浪速区・淀川区・港区・生野区・福島区・西成区・西淀川区・都島区・阿倍野区・鶴見区・西区 ・箕面市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・摂津市・茨木市・交野市・八尾市・大東区・四条畷市・守口市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・門真市・泉大津市・泉佐野市・和泉氏・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・河内長野市・岸和田市・泉南郡熊取町・泉南郡岬町・泉南市・泉北郡忠岡町・高石市・豊中市.
次の外壁塗装における減価償却の仕組み 事業に使う建物の外壁塗装をする場合は確定申告が必要です。 外壁塗装をした場合、経費を計上する分類は「修繕費用」と「資本的支出」の2つに分かれます。 このうち、「資本的支出」に該当する場合は1度に経費計上ができないため減価償却が必要となります。 それぞれ勘定科目が異なるため注意しましょう。 1-1. 確定申告における外壁塗装の勘定科目 外壁塗装を経費にする場合の勘定科目は「修繕費」と「建物(資本的支出)」の2つです。 勘定科目を決める条件を詳しく解説していきましょう。 修繕費 外壁塗装を収益的な支出と判断する場合は勘定科目が「修繕費」となります。 収益的な支出とは「一部分の修繕」や「壊れた部位を直す」場合に当てはまるでしょう。 「修繕費」で計上する例としては、以下があります。 雨漏り修理• 災害によって破損した部位の修繕• 外壁のひび割れ補修 上記のように一部分の修繕にとどまる工事の場合は修繕費で処理します。 建物(資本的支出) 資本的支出と判断する場合は勘定科目が「建物」となります。 資本的支出には「外壁のデザイン変更」や「建物の資産的価値を高める工事」が当てはまります。 勘定科目を「建物」で計上する例としては「全面的な外壁塗装」や「遮熱塗料の利用」などがあります。 遮熱塗料は一見すると修繕費にも感じられますが、実際には屋根の性能を向上させるための特別な塗料です。 今まで遮熱塗料を使っていなかった場合は「建物」で計上しましょう。 他に「光触媒」や「断熱塗料」を新たに使う際も勘定科目は「建物」となります。 1-2. 外壁塗装の勘定科目を「修繕費」として判断する基準 外壁塗装の費用は資本的支出かどうか判別が難しい場合もあるでしょう。 以下の条件に当てはまるものは資本的支出だとしても修繕費として計上可能と覚えておきましょう。 支出額が20万円未満の場合• おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合 この他に「資本的支出か修繕費かが明らかではない場合」であれば、以下の条件のどちらかを満たせば修繕費となります。 支出額が60万円未満の場合• あくまで、修繕費と資本的支出の判断がつかない場合に適用できる条件です。 また、塗装費用の全額を修繕費としなければいけないわけでもありません。 費用の一部分だけが資本的支出である場合は、外壁塗装工事でも修繕費と資本的支出に分けなくてはいけないでしょう。 例としては、外壁の一部補修と屋根の遮熱塗装を同時におこなった場合です。 こういった場合は一部補修が修繕費、屋根の遮熱塗装が資本的支出だと考えられます。 外壁塗装における「修繕費」と「資本的支出」のメリット・デメリット 20万円未満の費用しかかからなかった場合、外壁塗装では「修繕費」にも「資本的支出」にもなりえます。 こういった場合に「修繕費」として一括で計上するか、「建物(資本的支出)」として減価償却するかは迷うことでしょう。 以下では、修繕費と減価償却におけるそれぞれのメリットやデメリットを解説します。 2-1. 修繕費のメリットとデメリット 修繕費のメリットは、費用を支払った年に一括で計上できることです。 一括で計上することで翌年以降に減価償却する手間が省けます。 また、多くの金額を稼いだ年に「修繕費」で外壁塗装を計上すれば、所得額を低くして納税額を抑えることが可能です。 修繕費のデメリットは、外壁塗装が必ず計上できるわけではないことです。 修繕費の金額には上限がありませんが、資本的支出に該当する工事だと原則として20万円未満しか計上できません。 この金額以上の外壁塗装費用は修繕費として計上できないため、基本的に減価償却しなくてはいけないでしょう。 2-2. 減価償却のメリットとデメリット 減価償却のメリットは、赤字を抑制できることです。 修繕費として一度に計上すると、その年の損益が赤字となる可能性があります。 一方で、減価償却なら複数年で費用計上できるため、1年あたりの負担額は少なくてすむでしょう。 負担額を少なくできるということは黒字にしやすいということでもあります。 銀行に事業融資を依頼する際に業績を高く見せられるため、融資が通りやすくなるでしょう。 減価償却のデメリットは費用を一括で計上できないことです。 翌年以降にも経費を計上するため、他にも減価償却をしている項目があると赤字になりやすくなるでしょう。 他のデメリットとして、税務処理が面倒という問題があります。 一度に経費として計上できる修繕費と違って、減価償却の場合は毎年計上しなくてはいけませんし、償却期間も調べなくてはいけません。 償却期間とは、減価償却するための年数のことです。 減価償却のデメリットとして償却期間を自分で決められないという点もあげられます。 償却期間は国税庁が定めています。 「3年で減価償却したい」「15年かけて償却したい」と考えていたとしても自分で期間を選ぶことはできません。 償却期間については「3. 外壁塗装における減価償却に必要な償却年数(法定耐用年数)」の見出しで後述します。 以下に、勘定科目ごとの特徴やメリット・デメリットをまとめましたので参考にしてみましょう。 外壁塗装における減価償却に必要な償却年数(法定耐用年数) 「法定耐用年数」とは、資産の種類や構造、用途によって固定資産に定められた、税務上の耐用年数です。 建物の種類や用途によって法定耐用年数が決まります。 なお、減価償却の際には法定耐用年数が償却年数となります。 外壁塗装には実は法定耐用年数が個別で設定されていません。 そのため国税庁が定めた「建物の法定耐用年数」に応じて償却します。 以下は、外壁塗装で適用されやすい法定耐用年数の例です。 外壁塗装をする建物の構造と用途によって自動的に償却年数が決まります。 例をあげると、塗料の実質的な寿命が20年だとしても国税庁の償却年数が50年と定められている場合があります。 こういった場合は償却期間が50年となります。 ただし「資本的支出となるリフォームを20年に1度はする」といったように、事前にリフォームの期間を計画している場合は償却期間をリフォーム期間に設定することが可能です。 詳しくはが公開しています。 あなたが外壁塗装をする建物がどれに該当するかを確認してみましょう。 まとめ 外壁塗装の資本的支出における減価償却の年数は法定耐用年数と同じです。 また、資本的支出だとしても外壁塗装の費用が20万円未満であるのなら「修繕費」として一括で計上が可能です。 20万円を超える「資本的支出」だと修繕費にはできないため減価償却が必要となるでしょう。 外壁塗装の償却年数は塗料自体の耐用年数ではなく、建物の法定耐用年数が当てはまるため間違えないように気をつけてください。 マンションやアパートだと外壁塗装以外に屋根の雨漏りも気がかりでしょう。 屋根の雨漏りは火災保険が適用できる可能性が高いです。 火災保険を適用した塗装の方法については をチェックしてみてください。
次のこのページの目次• 修繕費と資本的支出は会計上の処理方法が全く異なりますので、違いを押さえておきましょう。 修繕費の税務処理の方法 修繕費と認められた外壁塗装は、その年に費用の全額を経費として処理することができます。 経費はその年の所得から差し引かれますので、翌年かかる所得税を減らす効果があります。 特に法人所有のビルや賃貸用マンションなどにかかる外壁塗装は100万円以上かかる高額な工事ですので、全額を経費にできれば大きな節税になるでしょう。 ただし修繕費と認められない外壁塗装もありますので、工事費用を全額経費処理する目的で安易に外壁塗装を行わないよう注意が必要です。 資本的支出の税務処理の方法 資本的支出とは、固定資産の価値を高めるために要した費用のことです。 会社が所有する建物や賃貸マンションなどは「固定資産」に該当します。 固定資産の購入費用は減価償却しなければなりませんので、「法定耐用年数」で按分して経費処理することになります。 例えばオフィスで20万円のプリンターを買った場合、プリンターの法定耐用年数は5年ですので20万円を5年間かけて減価償却します。 つまり減価償却とは、プリンターの使用できる期間を約5年とみなし、1年間で消耗した価値(減価)分のみをその年に経費として処理することを意味します。 外壁塗装の工事費用が資本的支出に該当した場合は、全額を経費にできず数年かけて減価償却しなければなりませんので、該当するケースの例を工事前に知っておきましょう。 つまり費用を全額経費にできるか、それとも耐用年数で按分して数年に分けて計上すべきかは、行った外壁塗装の内容で判断されることになります。 外壁塗装が「修繕費」になるケース 建物を修繕した結果、建物の耐久性が本来の状態まで戻ったとみなされれば、その外壁塗装は修繕目的で行われたことになり「修繕費」として扱われます。 あるいは3年や5年など短い周期で定期的に行っている清掃やメンテナンスにかかった費用なども修繕費にできることがあります。 修繕費とみなされた外壁塗装費用は、全額その年に経費として処理することができます。 塗膜がひび割れており、ウレタン塗料による塗り替えや補修工事によって劣化する 前の耐久性を取り戻すことができた• 雨漏りが起きていたので該当箇所の防水性を元通りにした• カビだらけになったエントランスの壁を、業者を呼んで洗浄した• 前回シリコン塗料で塗り替えてから10年経ったので、前回と同じシリコン塗料で再塗装した• 3~5年周期で定期的に行っている建物のメンテナンス これらの例に共通しているのは、• 元の状態に戻していること• 価格が高額ではない の2点です。 修繕費に該当しないケースと区別するために重要ですので覚えておきましょう。 外壁塗装が「資本的支出」になるケース 建物を工事で元の状態よりもグレードアップさせたときや高額な工事費用が発生したときは、「資本的支出」とみなされ修繕費として認められないことがあります。 外壁の塗装が剥がれたりひび割れが発生したりしていて、その補修を目的として行った塗装は修繕費として扱うことができます。 しかし剥がれやひび割れを補修して元に戻すだけではなく、サイディング外壁からタイル外壁に張り替えるといったデザインの変更や耐久性向上を目的とする工事も行った場合は、「建物の価値を高めた」とみなされ資本的支出になります。 資本的支出とみなされた工事費用は減価償却の対象となり、その年に全額を経費にすることはできません。 モルタル壁をサイディング壁にする外装工事を行って建物の耐久性を高めた• 無機塗料やフッ素塗料など耐候性が高い高額な塗料で塗装したため、外壁塗装費用が高くなった• 前回使用したアクリル塗料ではなく、耐久性が高く断熱性能を持つ断熱塗料で塗り替えた• 集客アップを目的として、外壁塗装で店舗の大幅なカラーチェンジを行った 外壁塗装が資本的支出になるケースには上記のような例が考えられますが、その他にも、カーポートを設置して駐車場を以前よりも使いやすくしたり、フェンスを設置して防犯性を高めたりした場合の工事費用も資本的支出とみなされることがあります。 しかし資本的支出となった外壁塗装費用を減価償却する場合は、別の税務処理が発生します。 外壁塗装の塗料には法定耐用年数が存在しない どの固定資産も、減価償却は『法定耐用年数』に従って行います。 法定耐用年数は、パソコンならパソコン、車なら車にそれぞれ設定されています。 しかし外壁塗装には法定耐用年数が設定されていません。 よく塗料の耐用年数と言われているのは「期待耐用年数」のことです。 外壁塗装の種類と塗料別の期待耐用年数は以下の通りです。 アクリル系塗料…5~8年• ウレタン系塗料…8~10年• シリコン系塗料…10~15年• ラジカル塗料…12~18年• フッ素系塗料…15~20年• 断熱塗料…16~18年• 光触媒塗料…16~22年• 無機塗料…18~22年 など 期待耐用年数は塗料メーカーが製品ごとに公表していますが、法で定められたものではなく減価償却とは何の関係もありません。 外壁塗装費用を減価償却する際は、法定耐用年数と期待耐用年数の違いを必ず把握しておきましょう。 外壁塗装の法定耐用年数は塗装した建物に準拠する 外壁塗装費用を減価償却するときは、塗装を行った建物の法定耐用年数を使います。 建物は同じ構造の建物でも使用用途が違えば法定耐用年数は異なります。 木造の建物を例にして、用途別の法定耐用年数を見てみましょう。 木造・合成樹脂造の建物の法定耐用年数 用途 法定耐用年数 事務所 24年 店舗、住宅 22年 飲食店 20年 旅館、ホテル、病院、車庫用 17年 公衆浴場 12年 工場、倉庫 15年 このように同じ構造材でも用途別に異なる耐用年数が設定されている理由は、使い方によって建物の劣化速度に違いが生じるためです。 仮に木造の事務所で200万円の外壁塗装を行ったとすると、200万円を22年間かけて9万2千円ずつ減価償却していくことになります。 その他の建物の耐用年数は国税庁ホームページで調べることができます。 確定申告の直前になって修繕費ではなく資本的支出だったことが判明すると、申告内容や所得税が大きく変わってしまいます。 どのように税務処理すべきか迷ったときは早めに税理士などの専門家に相談し、施工業者とも工事内容をしっかり打ち合わせておきましょう。 厳選された優良な塗装業者のみが登録されており、しかも一度に複数社の見積もりを出して比較できます。 完全に無料で利用できる上に、様々な悩みにも乗ってくれ、お断り代行などもするすごいサイトでした。
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