日本年金機構は、厚生労働省の委託を受け社会保険料の徴収業務を行っています。 そのさい、保険料の滞納にたいしては「国税徴収の例」によるとされています。 憲法と国税徴収法などに基づいて対応することが基本です。 国税通則法では、徴収に当たって用いる強制力は、「慎重の上にも慎重を期することが、当然の前提」とされています。 いま、深刻なデフレ不況のもとで、中小企業・業者の経営と生活は、困難に直面しています。 従って、徴収に当たっては、事業主等に個別の事情をよく聞いて、人権を尊重し親切に対応するのは当然のことです。 ところが、日本年金機構中部ブロック本部の管轄下にある各地の年金事務所では、それを逸脱した徴収業務が見られます。 たとえば次のような例です。 これが正常です」と言われた。 こちらが示す金額でしか応じられない」と言われた。 ダメです。 ダメです。 ダメです。 」と繰り返し、まったく相談にのってくれなかった。 この後、Aさんは行方不明になった。 これらが「ひどい実情」の一端です。 日本年金機構中部ブロック本部では、はじめ「個別の案件に答えない」などと言ってました。 しかし、個別案件なしに一般案件はありません。 実情を話し年金機構の方針を質しました。 「行き過ぎた発言があったとすれば指導する」と答えました。 私は、交渉で「会社をつぶしたら元も子もない」「育てる姿勢が大事ではないか」と質すと「その通りです」と認めました。 また、「猶予申請」の制度があることを納付者に知らせないことも問題です。 交渉では「申請を受け付けないことはない。 用紙は求められたらすぐ出す」と答えましたが、用紙は事務所の見えるところに置くのが当然の措置です。 「滞納金額以上に差し押さえしたら、我々が処罰される」と答えましたが、現に「懲罰的な差し押さえ」という事務所員の発言もあり、現場はどうなっているのか改めて実態を調べる必要があります。 いずれにしても、保険料徴収は、憲法と法律に基づき、事業主等の人権や財産権を尊重した礼儀正しい丁寧な対応を行うよう職員に徹底することが必要です。 「まず差し押さえありき」ではなく、払いたくても払えない事業主等の個別的・具体的な実情をよく把握し、分納計画は支払い可能な金額とすることが大切です。 少なくとも、保険料納付が困難な場合には、納税緩和措置を積極的に活用し、「納付猶予申請書」を事務所の目にとまるところに置くべきです。
次の今週水曜日までに、職場に年末調整関係の書類を提出しなければなりません。 今の会社には8月からお世話になり、入社以前の国民年金保険料の記載と添付書類を提出 しなければなりません。 この場合、この支払った26年度分の年金も今回の保険料控除にふくまれるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。 年末調整の書類提出の締め切りが今週水曜日(10月28日)って、早すぎ!!! 各種証明書が10月中に届けばよいほうで、遅ければ11月中旬になる場合もありますよ。 会社は何をそんなに急いでいるのでしょうね? 取りあえず証明書が間に合わなければ下記の3つの方法がありますが、そのうちのふたつは会社が応じてくれたらの話なので会社に相談してください。 1.支払った保険料を概算で記入し、証明書が届いた時点で証明書を提出し、証明書の金額と記入した金額に誤差があれば訂正する。 会社は「再年末調整」という形で対応する義務があります。 2.申告書提出時には何も記入せず、証明書が届いたら証明書を提出し申告書に金額を記載する。 すでに年末調整が終わっていても1月末までなら再年末調整で会社が対応しなければならない。 3.申告書提出時に何も記入せずに提出し、年末調整済みの源泉徴収票と控除証明書を持って税務署で確定申告をする(還付申告なので1月になればいつでも可能)。 この場合は会社を通さずに行なうことになります。 以上3つの方法がありますが、1と2は会社が「面倒だから」という理由で応じてくれないかもしれません。 年末調整でできなかった所得控除は、年末調整済みの源泉徴収票と控除証明書の類でもって確定申告で手続きが可能です。 控除証明書は、平成27年11月上旬、または平成27年2月上旬のいずれかに送付されてきます。 平成27年11月上旬発送の方は、平成26年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納めた実績がある方です。 平成27年2月上旬発送の方は、平成27年11月発送の対象とはならなかった方で、平成27年10月1日から12月31日までに国民年金保険料を納めた方となります。 控除証明書の納付済みの額には平成27年1月1日から9月30日までに納付した保険料の額が記載されております。
次の日本年金機構本部 正式名称 日本年金機構 英語名称 Japan Pension Service 組織形態 に基づいて設置される 本部所在地 〒168-8505 三丁目5番24号 予算 3246億4100万円 (2015年度) 資本金 1011億100万円 (2019年3月31日現在) 人数 正規職員・准職員数 10,945人 有期雇用契約職員数 7,818人 (2018年度末現在) 理事長 活動内容 の運営業務 設立年月日 (平成22年) 所管 ウェブサイト 日本年金機構(にっぽんねんきんきこう、: Japan Pension Service)とは、に基づき(及び)に係る一連の運営業務を担う(民営化ではない)のである。 運営業務の内訳はが担っていたもので、から委任、委託を受けて、保険料の徴収や年金給付などの年金事業を行う。 公的年金の運用は(GPIF)が複数のに委託している。 機構は、公的年金業務の適正な運営と日本国民の信頼の確保を図るため、を廃止し、公的年金業務の運営を担う組織として(平成22年)に発足した(実際の業務開始は同年)特殊法人である。 同機構は役員及び職員の身分はとしないが、役職員は刑法その他の罰則については、「」規定が適用される。 また、役員には兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務()が課される。 同機構は、日本年金機構法(平成19年法律第109号) の理念に基づき 、顧客目線の業務運営をするために、運営方針 、及び人事方針 を次のように定めている。 顧客の立場に立った親切・迅速・正確で効率的なサービスの提供。 顧客の意見を業務に反映していくとともに、業務の成果などについて、わかりやすい情報公開の取組みを進める。 1,000人規模の民間会社経験者を採用するとともに、能力・実績本位の新たな人事方針を確立し、を変える。 の徹底、の仕組みの構築など組織ガバナンスを確立する。 歴史 [ ] 社会保険庁と年金行政の信頼回復でございますが、年金制度を安定的に運営するためには、保険料の徴収や年金給付などの年金事業を担う 社会保険庁に対するの信頼が不可欠であります。 このため、 社会保険庁は、多くの批判を反省し、効率化、合理化の観点から、事業運営や組織のあり方に関して 不断の見直しを行うとともに、 年金受給者の需要に的確に対応できる体制を確保するなど、 国民の信頼確保に全力を挙げるべきものと考えております。 — 内閣総理大臣 小泉純一郎 と答弁して、初めて社会保険庁の組織のあり方を見直す意向を示した。 同年7月23日、を初の民間人出身のとして登用し、社会保険庁の業務と組織の改革が進められた。 (平成18年)のの本会議で、小泉内閣総理大臣は社会保険庁を(平成20年)10月を目途に廃止し、公的年金と政管健保の運営を分離の上、それぞれ新たな組織を設置する等の解体的出直しを行うことを表明した。 同年、小泉内閣は同国会に社会保険庁の廃止などを定めた「ねんきん事業機構法案 」を提出したが、同法案は審議未了で廃案になった。 なお、同法案においては「ねんきん事業機構」は厚生労働省の「」(社会保険庁は厚生労働省の)とされ、職員の身分はとされていた。 小泉内閣の後を引き継いだも、社会保険庁の解体的見直しを表明し、さらに年金事業を担当する組織を行政機関とせず、職員も非公務員とすることを検討した。 (平成19年)に行われた、の衆議院本会議において、内閣総理大臣は「社会保険庁については、規律の回復と事業の効率化を図るため、非公務員型の新法人の設置など、廃止・解体六分割を断行します」と答弁した。 同年には、内閣は同国会に社会保険庁の廃止と日本年金機構の設置などを定めた「日本年金機構法案」 を提出し、同法案は同年に成立し、同年に公布された。 同法案において「日本年金機構」は、役職員の身分を非公務員とするとされた。 2009年8月のにより、政権となったは「日本年金機構に移行すると年金記録問題が有耶無耶になる可能性がある」「規制の対象から除外されることで、天下り・渡りのやりたい放題となる」との主張から、公務員温存型の「」の創設を含んだ、社保庁存続をに明記していた。 しかし、となったは、民間からの内定者がいることや 、不動産契約なども進んでいることから、これを凍結すれば現場が混乱が生じると判断し、日本年金機構を、予定通り2010年(平成22年)1月1日に発足させ 、同日、社会保険庁は廃止された。 組織 [ ] 管理及び企画部門を中心とする本部を東京に置き、その下に現場管理及び支援を行うブロック本部が9か所ある。 また、各ブロック本部の下に、対面を要しない届出処理業務等を行う都道府県事務センター47か所と事業所の調査、強制徴収、年金相談などの地域に密着した対人業務を行う年金事務所(旧)312か所がある。 設立時の職員数は約22,000人(正規・准職員12,000人、その他有期雇用職員10,000人)。 は厚生労働大臣が任命し、副理事長及び理事は厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命する。 本部 [ ] 本部は、管理部門・企画部門を中心にガバナンス機能の強化を図り、内部統制のとれた組織体制の構築を行う。 理事長の下に副理事長と常勤理事7人、監事2人、非常勤理事4人がいる。 役員 [ ] 2020年4月現在の人事は以下のとおり• 理事長:(元副頭取)• 副理事長:深田 修 元日本年金機構理事• 理事(人事・会計部門担当):安部 隆• 理事(事業企画部門担当):大西 友弘• 理事(事業管理部門担当):長田 浩志• 理事 事業推進部門担当 : 町田 浩• 理事 年金給付業務部門担当 : 石倉 裕子• 理事(システム部門担当):久島 広幸• 理事(特命担当 :古沢 司• 理事(非常勤):辻廣 雅文 西武鉄道取締役• 理事(非常勤): 大宅映子事務所代表取締役・西武HD株式会社社外取締役• 理事(非常勤):戸田 博史 郵船ロジスティクス社外取締役• 理事(非常勤):川端 和治 弁護士• 監事:石原 亨 元日本年金機構監査部長• 監事(非常勤):矢内 訓光 日本ユニシス株式会社監査役 歴代理事長 [ ]• (2010年 - 2013年)• 標準的な地方ブロック本部は、ブロック本部長の下に3つの部と都道府県単位の事務センターが置かれていた。 管理部は、ブロック内の組織・業務の総合的管理、年金記録問題の総合的進捗管理・調整、コンプライアンス・リスク対策の徹底、地域的会計事務などを行う。 相談・給付支援部は、相談・給付業務の事務所指導・支援、年金教育の実施、地域の関係機関等との協力・連携相談を行う。 適用・徴収支援部は、各業務の目標設定・進捗管理、適用・徴収の困難事案に対する事務所支援、業務マニュアルに基づく業務の指導・徹底などを行う。 地域割は以下の通り。 太字となった県は一般的な地域区分と異なるケースで、一部を除いてはと同じ地域割になっていた。 2016年度組織再編により1年をかけて本部への機能集約が図られ、「地域部」に改編の上で2017年に旧ブロック本部の事務所が閉鎖された。 ブロック 本部所在地 管轄 現行対応地域部 対応する国税局 (参照) 北海道 北海道地域部 東北 、、 東北地域第一部 、、 東北地域第二部 北関東・信越 、、 北関東・信越地域第一部 、、 北関東・信越地域第二部 南関東 ・島嶼部 南関東地域第一部 、多摩、、 南関東地域第二部 中部 尾張、、、 中部地域第一部 愛知県三河、、 中部地域第二部 名古屋国税局 近畿 大阪市、 、、 近畿地域第一部 金沢国税局 大阪市以外の、、、 近畿地域第二部 大阪国税局 中国 、、、、 中国地域部 四国 、、、 四国地域部 九州 、、、 九州地域第一部 、、 九州地域第二部 事務センター [ ] 地方ブロック本部の一部署として、主要都道府県に事務センターが設置されている。 センターでは、年金事務所の機能を適用事業所等の調査や強制徴収、年金相談などの対人業務に集中させるために、対面を要しない届書等の審査・入力・決裁業務等を集約して行う。 標準的な事務センターは、センター長の下に、4つのグループ(管理・厚生年金適用G、国民年金G、年金給付G、記録審査G)があり、各種届書・申請書、請求書等に係る受付・審査・入力・決定、各種通知書・告知書等の作成・送付(交付)、各種届書・申請書、請求書等の編綴・保管、特別障害給付金、老齢福祉年金に関する処理、死亡・特別・脱退一時金に関する処理、年金記録確認地方第三者委員会への進達、委託業務の業務内容の現地的管理・監視、コンピュータ記録と紙台帳との記録の突合せなどを行う。 事務センター規模によっては副事務センター長が置かれている事務センターもある。 また、規模によっては1つのグループを複数に分ける事務センターもある。 この事務センターについても組織再編の一環として広域化集約が図られ、統廃合が進められている。 年金事務所 [ ] 事業所の調査・職権適用、強制徴収、年金相談などの地域に密着した対人業務を行う年金事務所は、全国に312ヶ所ある。 事務所の規模は、小規模(職員数20人未満)が104ヶ所、中規模(同20人~39人)が192ヶ所、大規模が(同40人以上)が16ヶ所である。 標準的な事務所は、所長、副所長の下に5つの課が置かれている。 厚生年金適用調査課は、所内の庶務(小額調達案件の調達契約事務含む)、本部・ブロック本部との連絡調整、事業所指導、事業所調査、未適用事業所の職権適用などを行う。 厚生年金徴収課は、厚生年金保険料の納付督励、滞納保険料に対する滞納処分などを行う。 国民年金課は、所得に応じた収納対策、未納保険料の強制徴収、との連携などを行う。 年金記録課は、年金記録問題対応の事実調査確認などを行う。 お客様相談室は、来訪相談、出張相談、電話相談などを行う。 中期目標 [ ] 厚生労働大臣は、3年以上5年以下の期間において、機構が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、日本年金機構に対して示し公表する。 中期目標は、• 中期目標の期間(3年~5年の間)。 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項。 業務運営の効率化に関する事項。 業務運営における公正性及び透明性の確保、その他業務運営に関する重要事項。 の4つである。 また、厚生労働大臣は、中期目標の達成状況について、評価を行い、評価の結果必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる。 発足当初における中期目標の期間は、平成22年1月1日から26年3月31日までの4年3カ月である。 年金記録問題対応の「国家プロジェクト」の期間と位置付けており、平成22年度、23年度の2年間を集中的に予算・人員を投入し、当面の最重要課題として取り組むとしている。 中期計画 [ ] 日本年金機構は、中期目標に沿って中期計画及び毎年度の年度計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける。 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行う。 発足当初の中期計画は、客の信頼確保に向けた組織改革のため、発足当初の3か月は発足に伴う混乱回避と円滑な移行に最大限注力し、平成22年度以降、サービス向上に向け、職員の士気高揚・組織の活性化を通じた本格的な取組を、優先順位を付けて計画的に進めるとされた。 業務 [ ] 厚生労働大臣の権限を委任された業務は、大きく分けて4つあり、適用(加入)調査関係、徴収(保険料の納付)関係、相談・裁定・給付(年金受給)関係、これらを横断的に管理をする記録管理である。 日本年金機構の名で機構が行っている業務は、資格の得喪の確認、滞納処分、届出・申請の受付、厚生年金の標準報酬額の決定、国民年金手帳の作成・交付などがあり、厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務は、裁定、年金の給付、原簿への記録、ねんきん定期便への通知、納入の告知・督促などがある。 また、保険料の徴収は、国の歳入徴収官の名で日本年金機構が行っている。 年金事務のほか、、、、、、、、の規定に基づき、各法により厚生労働大臣の職務とされているものの一部を日本年金機構が行う(日本年金機構法第27条)。 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない、とされ(日本年金機構法第2条2項)、毎年11月を「ねんきん月間」、毎年11月30日を「年金の日」と定め、国民の年金制度に対する理解を深めるため、公的年金制度の普及・啓発活動を展開する。 また、及び並びに及びの事実上の所管団体、厚生労働省並びに旧社会保険庁及び現日本年金機構の・渡りの受入れ先・斡旋元でもありでもある、の連携機関も兼ねている。 総合健康保険組合協議会が実施する社会保険制度の改善に係るへの提言における、制度改善への啓発等に協力している。 チェック機関 [ ] 日本年金機構に対して第三者の立場からチェックする機関は、日本年金機構評価部会と運営評議会の2つがある。 また、民間企業の経営管理等の識見を機構の業務運営に反映するために、日本年金機構の中に非常勤理事がいる。 日本年金機構評価部会 [ ] 厚生労働大臣の諮問機関であるの中にあり、委員は厚生労働大臣が任命する。 業務は 、• 厚生労働大臣が定めた日本年金機構の中期目標の審議• 各事業年度及び中期目標期間の業績の評価• 評価に基づいて改善が必要な場合は、業務改善についての審議 運営評議会 [ ] 運営評議会は、被保険者、事業主、受給権者、その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映するために置かれており、委員は理事長が委嘱する。 理事長は、中期計画及び毎事業年度の年度計画、その他理事長が必要と判断する業務運営に関する重要事項について、あらかじめ運営評議会の意見を聴かなければならない。 採用 [ ] 常勤職員は、正職員と准職員がいる。 准職員は、有期雇用で正職員に相当するような業務を行う。 正職員と准職員は、常勤職員として同一の規定が適用される。 常勤職員以外の有期雇用職員として、特定業務契約職員及びアシスタント契約職員がいる。 日本年金機構設立時の職員については、2008年12月22日、設立委員会(委員長:株式会社取締役相談役) が職員の労働条件 及び採用基準 を決定し職員を募集した。 採用審査は、職員採用審査会(委員長:東京大学大学院教授) が行い、設立委員会は、職員採用審査会の意見を聴いて職員採用の採否を決定し、2009年10月に採用通知を出している。 採用基準 [ ] 日本年金機構設立委員会が決定した採用基準は以下のとおり。 国民本位のサービスを提供するという意識、そして、公的年金という国民生活にとって極めて重要な制度の運営を担っているという高い使命感を持ち、法令等の規律を遵守し、公的年金業務を正確かつ効率的に遂行するとともに、被保険者等のために業務の改革やサービスの向上に積極的に取り組む意欲がある者であること。 また、機構の理念・運営方針及び人事方針に賛同する者であること。 機構の業務にふさわしい意欲・能力を有する者であること。 職務遂行に支障のない健康状態であること。 機構設立時に(満60歳到達月の属する年度末)に達していない者であること。 第38条各号に定める欠格事由に該当しない者であること。 旧社会保険庁職員の採用 [ ] 2007年に、が当時与党だった参議院幹事長のに尋ねた際には、優秀ではない人材はにすると答えている。 旧社保庁職員については、正職員に9,673人、准職員に580人を採用する通知が出された。 社保庁職員からの採用に当たっては、2008年7月29日、法令違反者、業務改革に後ろ向きな者など、公的年金業務に対する国民の信頼を著しく損ねたような者は採用しない、特に者は採用しないとし、行為を行った職員などは、速やかに厳正な処分を行うなどが閣議決定されており 、日本年金機構設立委員会は、社保庁職員(過去に社会保険庁に在職し、機構設立前に退職した者を含む)からの採用基準を以下のように定めた。 懲戒処分を受けた者は採用しない。 なお、採用内定後に懲戒処分の対象となる行為が明らかになった場合には、内定を取り消す。 また、採用後に懲戒処分の対象となる行為が明らかになった場合には、機構において、労働契約を解除する。 過去に矯正措置などの処分を受けた者については、処分歴や処分の理由となった行為の性質、処分後の更生状況などをきめ細かく勘案した上で、採否を厳正に判断する。 これまで改革に後ろ向きな言動のあった者及び改革意欲の乏しかった者については、改革意欲の有無や勤務実績・能力を厳正に審査し、採用の可否を慎重に判断する。 また、採用内定後に、社会保険庁で行う各種調査に協力しないなど、改革に前向きでないことが明らかとなった場合には、設立委員会において採用の可否を再検討する。 不採用になった職員 については、過去に懲戒処分を受けた職員とともにへの配置転換、退職勧奨、の活用による民間への再就職斡旋など、組織廃止に伴う分限免職回避のための努力を行うことが必要とされた。 の委員長は、の同席で、問題のあった社保庁職員の分限免職回避・の確保を、厚生労働大臣に要請していたが 、結果的に2009年(平成21年)12月28日、厚生労働大臣は、懲戒処分を受けていた251人の職員を含めた525人を、分限免職とする方針を決定し公表した。 また、当時の社会保険庁長官も、(平成8年)の事件に関して、の懲戒処分を受けていたため、年金機構に副理事長として採用されず、他の役職への異動も認められなかったことから、2009年(平成21年)12月31日付で退官した。 民間からの採用 [ ] 民間からの採用については、平成21年4月から等の求人媒体を通じて一般公募し 、正職員1,127人(内訳は管理職355人、IT企画30人、監査関係13人、企業会計・調達関係8人、一般事務関係721人)、准職員970人の約2,000人に採用通知 が出された。 また、職員採用内定者には、希望を募った上で同年9月から社会保険庁の謝金職員(:民間企業等に言うに相当)として、地元の(県単位の)で予め勤務させるとともに、での研修を受講させた。 人事・人材育成 [ ] いわゆる三層構造問題 を解消すべく、人事の一体化を図り、企画業務と現場実務のを双方経験をして、マネジメントをしていくというキャリアパターンになっている。 また、能力・実績本位の人材登用、給与体系、それを裏づける人事評価制度が導入されている。 給与体系 [ ] 給与体系は、できるだけ年功序列を廃し、仕事(役割)が適正に反映されるように設計されている。 基本給は、役割等級制度(経営幹部職群、マネージャー職群、一般職群)に基づく範囲給としている。 仕事の難易度、責任の重さを明確化して、下位等級の基本給金額が上位等級の基本給金額を上回らないようにしている。 年功的な給与上昇を是正するために、各等級の上限と下限の金額幅を圧縮し同一等級内での基本給の昇給を抑制している。 上位等級へ昇格する場合は、昇格前の号俸にかかわらず、原則として1号俸を初任号俸とし格付する。 なお、旧社会保険庁からの移行組は、原則として、社会保険庁退職時の等級に対応する等級に格付している。 昇給・昇格は、人事評価の結果を的確に反映させ、評価が悪い場合は昇給しない又は降給する。 は、モチベーションアップと人材育成のために各等級に応じた客観的な昇格要件を定めている。 年金事務所長などへの登用にあたっては、資格試験あるいは資格審査を実施する。 賞与は、成果を挙げた職員を適正に処遇し、職員のモチベーションを向上させるため、賞与に占める期末手当(固定分)の支給割合を縮小し、人事評価が反映される勤勉手当(査定分)の支給割合を拡大するとともに個人ごとの勤勉手当の査定幅を拡大している。 退職手当は、毎年度の在級する等級のポイントを積み上げる方式(ポイント制)としている。 事件・不祥事 [ ] 社会保険庁OB官製談合事件 [ ] 2010年10月、機構発注業務についての入札にて内部情報を業者に漏洩したとして、機構職員と社員(社保庁OB)が違反容疑で逮捕された。 10億円未払い隠匿事件 [ ] 2013年、国家の失態によって支払われなかった年金の受給権利の「時効」を撤廃する時効特例給付を1,300件、10億円以上放置したことが発覚した。 機構内職員からの指摘があったにも関わらず、機構は1年以上に渡って隠匿を続けたことも確認された。 年金管理システムサイバー攻撃問題 [ ] 2015年、年金情報を管理しているに不正アクセスがあり、約125万件のが発覚した。 詳細は「」を参照 年金事務所からの個人情報持ち出し [ ] 2017年6月、勤務先の年金事務所から個人情報20人分を持ち出したとして、年金事務所に勤務していた年金機構の職員と、社会保険庁職員OBの2名が、に容疑で逮捕された。 この事件による情報流出は400人分にも及ぶとされている。 その後7月に、見返りに12万円の現金を受け取ったとして職員が容疑などで再逮捕され、社会保険庁職員OBについては、公訴時効が成立しているため贈賄容疑での立件は見送られたが、別の窃盗容疑で再逮捕された。 OBの男は受け取った個人情報を探偵や占い師として悪用していたとみられている。 遺族年金の過払い [ ] 2017年にが、の受給者をサンプリング調査したところ、再婚などで受給資格を失っているにもかかわらず受給されていた人数が約1,000人弱に及ぶことが明らかになった。 同年春までに計約18億円が支払われた模様だが、うち約8億円分が(5年)を迎えていて、返還請求ができなくなっている。 委託先の外部業者による違反行為 [ ] 、日本年金機構の個人情報のデータ入力を委託された外部企業が、機構との契約に違反し、一部の入力業務をの業者に再委託していたことが判明した。 再委託された個人情報の中には、およそ500万人分の配偶者の氏名やが含まれていた。 これを受け、同年4月に(特任教授)を委員長とする日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会を設置され 、契約先を能力重視で選ぶルールの制定などを提言した。 年金事務所所長がTwitterで不適切な投稿 [ ] 、年金事務所の男性所長が匿名で開設したアカウントで特定の民族に対するや立憲民主党に対する暴言などを 繰り返していたことがこの日までに明らかとなった。 機構側は同日付でこの所長を本部人事部付に異動すると共に、事実関係を確認したうえで厳正に対処するとしている。 元所長が匿名でなく実名で行っていたインスタグラムのURLから特定された。 実質的天下りに対する懸念 [ ] となることで、職員の身分が非公務員となることから、の天下り規制の対象外となり実質的な天下りが行われるのではないかといった懸念が示された。 これについてはで移行する2年先までに考えてもらうことになると述べた。 発足した1ヵ月後の平成22年2月1日付けで、多くの社会保険庁OB(元)が健康保険組合又は厚生年金基金などの外郭団体へ実質的に天下り、そのタイミングを逃したOBも着々と同様の天下りを果たしている。 この問題は現在でも未解決のまま放置されている。 脚注 [ ] []• 、衆議院。 、衆議院。 、衆議院。 [ ]• PDF プレスリリース , 日本年金機構, 2016年3月31日 , 2017年7月29日閲覧。 厚生労働省、2018年、資料編。。 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員及び私学教職員も厚生年金に加入。 また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。 ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。 厚生労働省• 2007年7月2日. 2011年1月1日閲覧。 2009年4月27日自治労• 社保庁長官退職 厚労相「懲戒処分歴、例外認められぬ」 朝日新聞 2010年1月5日• 社会保険庁の幹部として短期間在籍する厚生労働本省採用のキャリア職員、本庁採用のいわゆるノンキャリア職員、かつてとして都道府県単位で採用された職員が一体性を欠いたまま存在するという構造は、組織を分断させ、組織ガバナンスの欠如の原因とも指摘された。 2010年10月15日. NHKニュース 2015年6月1日• 毎日新聞 2017年6月30日• 時事通信 2017年7月19日. 2017年7月19日閲覧。 毎日放送 2017年7月20日. 2017年7月26日閲覧。 毎日新聞 2017年10月11日• 朝日新聞デジタル 朝日新聞社. 2018年3月20日. の2018年3月19日時点におけるアーカイブ。 2018年3月20日閲覧。 日本語 PDF プレスリリース , 日本年金機構, 2018年4月10日 , の2018年4月10日時点におけるアーカイブ。 , 2018年6月3日閲覧。 時事通信、2018年4月10日• 2018年4月10日. の2018年4月10日時点におけるアーカイブ。 2018年6月3日閲覧。 デジタル. 2018年6月4日. の2018年6月4日時点におけるアーカイブ。 2018年6月5日閲覧。 2019年3月27日閲覧。 毎日新聞社. 2019年3月25日. 2019年3月26日閲覧。 2019年3月28日閲覧。 内閣府 2007年6月15日. 2011年1月1日閲覧。 日本年金機構 監視の目が届くのか 2007年6月30日• 2011年1月1日閲覧。 関連項目 [ ]• 構想 外部リンク [ ]• - 日本年金機構• - 厚生労働省• - 社会保障審議会.
次の