製品の引渡段階における製品の流れ 今回は、 売主が製品を完成させた後、買主に引き渡す段階について見ていきたいと思います。 では、売主が製品を完成させてから買主に引き渡すまでの 流れは、具体的にどのようなものでしょうか? え?売主の工場なり事務所から買主の事務所に輸送するだけで終わり? いやいや、確かにスタートとゴールはそうでしょうが、その間にどのような過程を経るか、という質問です。 まず、 スタートは、おっしゃる通り、売主の工場・事務所ですね。 そこから、売主の国の港、つまり、輸出港まで製品を輸送します。 そして、港にある「 コンテナターミナル」に製品は運ばれます。 コンテナターミナルで船会社に製品を引き渡します。 そして船会社は、製品を港の埠頭から船に載せます。 船が出向し、買主が指定する国の港、つまり輸入港に到着します。 そして、港から買主が指定する場所まで輸送されます。 こうしてみると、結構色々な段階がありますね。 この流れの中で、売主と買主間で協議して契約書に定めておかなければならないことがあります。 それは、以下のことです。 売主は、製品 をいつまでに、どこにもっていけばいいのか?(納期)• 売主の国から買主の国まで 輸送する船を手配すること、そしてその費用負担はどちらが行うのか?• 製品の輸送に際して 保険をかけること、そしてその費用負担はどちらが行うのか?• 製品の 危険や所有権はどこで売主から買主に移転するのか? 結構決めなければならないことがありますよね。 インコタームズとは何か? 上記に列挙した契約書に定めておかなければならない事項に関して、次のように呼ばれている便利なものがあります。 「イ ンコタームズ」 私は初めてこの言葉を聞いた時に、ペットのインコが頭に浮かびました。 しかし、もちろん、そのインコとは全く関係はありません。 インコタームズとは、国際商業会議所( International Chamber of Commerce : ICC )が作った貿易条件( Trade Terms )です。 International Commercial Terms の略でインコタームズと呼びます。 以下では、インコタームズについて疑問に思われることが多い事項を解説していきます。 インコタームズに定められている事項は何か? インコタームズには、主に以下が定められています。 誰が 船を手配し、その費用を負担するのか?• 誰が 保険を手配し、その費用を負担するのか?• 製品の 危険はどこで売主から買主に移転するのか? インコタームズは法律(または条約)か? インコタームズは法律ではありません。 なので、インコタームズを使わなくてもよいのです。 しかし、インコタームズを使うことは、大変便利です。 なぜなら、例えば、「この取引における貿易条件は、インコタームズの CIF ね」と決めれば、上記に記載した事項についていちいち「危険の負担時期はいついつで、船の手配はどちらがして・・・」ということを契約書に細々と定めなくても済むからです。 インコタームズの一部を当事者間で変更して使うことは可能か? 例えば、船と保険についてはインコタームズに定められているものを採用するが、危険の移転については、インコタームズのものとは異なる扱いにしたい、という場合には、契約書にその旨を明記すれば可能です。 インコタームズを使う際の注意点 (1) 納期について 契約書に、「納期は 2017 年 2 月 10 日」と定められていたとします。 一方、インコタームズは、 CIF でした。 CIF の場合、危険が移転するのは、製品を輸出する国で輸送するため船の欄干を超えた時点です。 よって、契約書に定められている「納期は 2017 年 2 月 10 日」というのは、この輸出する際の船の欄干を超える時期を指しているのだろう、と思えます。 しかし、インコタームズには、厳密には、「製品の納期=危険の移転時期」とは書かれていないのです。 特に CIF の場合、船の手配も費用も売主がします。 とすれば、契約書に定められている「納期」とは、船が買主の指定する港に到着する時期を指しているようにも読めそうです。 よって、買主と売主で納期を巡る争いになる可能性があります。 そこで、納期とは、具体的に何を指すのかを明記するべきです。 ちなみに、売主としては、輸出する港で船に製品を積む段階が納期である、としたほうが有利です。 (2) 所有権の移転時期について 所有権の移転時期は、インコタームズでは定めていません。 インコタームズでは、危険が移転する時期は定められていますが、危険の移転と所有権の移転は全く異なる概念です。 よって、所有権の移転時期がいつなのかは、インコタームズを使う場合でも、契約書に別途明記する必要があります。 この点、所有権は、支払いが完了した時点で移転することが、売主にとっては一番有利です。 つまり、支払いがなされるまでは、製品の所有権は売主にあることになります。 (3) FOB や CIF で本当にいいのか? 最近は、 コンテナ輸送が主流です。 コンテナ輸送とは、在来船による輸送でなく、コンテナ船での輸送をする場合を言います。 この場合、上記の流れに記載した通り、 製品はコンテナステーションに一旦入り、そこで船会社に引き渡され、そこから輸出されます。 つまり、 コンテナステーションで製品についての実質的な支配が売主の手から離れるということになります。 よって、 その時点で危険が移転することにするべきでしょう。 実際、東日本大震災では、コンテナステーションにあった製品が津波で被害にあいましたが、 インコタームズの FOB や CIF を使っていた製品については、売主側の危険負担となってしまいました。 このコンテナ輸送にぴったりのインコタームズがちゃんとあります。 それは、 FCA 、 CPT 、 CIP などです。 これらの場合、 コンテナステーション内にある製品の危険は、買主にあることになります。 もしも扱う製品の輸送がコンテナ輸送であるなら、売主はこちらのインコタームズを使うべきでしょう。 (4) よく使うインコタームズは実際に読むべき! インコタームズは、上記に列挙した事項以外のことも色々と定めています。 ぜひ、実際の取引で新しいインコタームズを見かけるたびに、一度は読んでみることをお勧めします。 というのも、 インコタームズを採用するということは、そこに定められていることが契約上の義務となり、それに違反することは契約義務違反という扱いになるからです。 自分たちの義務を明確に理解するためにも、都度、インコタームズの中身を確認することをお勧めいたします。 この本で得られる効果は、「 プラント・インフラ輸出契約に関する体系的な知識を身につけることができる」です。 EPCメーカーに対してタービンや発電機といった機器を供給する業界の方々のお役にも立てる内容です。 本書は、 例文あり、 構造図あり、 図表あり、 重要条文の詳しい解説あり、 確認テストあり、さらに、 実際の巨額損失事例の原因と対策あり・・・と盛りだくさんの内容です! もちろん、このホームページに掲載されている解説よりも詳しいです。 コロナ禍の中、「書店さんに足を運ぶのはちょっと・・・」という方は、どうぞ、ご無理なさらず、アマゾンなどの通販()からお買い求めください。 2.電機メーカーにて 合計4年にわたるメンター(若手法務部員の教育係)をしている間に学んだ「 初学者が躓き、疑問に感じる点」を集中的にまとめたものだから。 3. 実務で事業部門の方々が悩まれていた事項について、「 読者は法学部出身ではない」という前提で丁寧に解説したものだから。 具体的には・・・ 英文契約書で 頻出する表現と 英文の型についても詳しく解説しています。 難解な例文には 構造図を付けました。 また、例文中の 主語と述語には印をつけているので、読みやすいです。 イラストを適宜掲載することで解説が理解しやすくなっています。 2.電機メーカーにて 合計4年にわたるメンター(若手法務部員の教育係)をしている間に学んだ「 初学者が躓き、疑問に感じる点」を集中的にまとめたものだから。 3. 実務で事業部門の方々が悩まれていた事項について、「 読者は法学部出身ではない」という前提で丁寧に解説したものだから。 『はじめてでも読みこなせる英文契約』は、 1. 法学部出身でなくても、英文契約を読めるようになる! 2. 英語が苦手でも、読めるようになる! 3. 長くて複雑な英文も、その構造を把握できるようになる! 4. 契約交渉の際に、キーワードが口をついて出てくるようになる! 5. 外してはいけないチェックポイントがわかるようになる!.
次のインコタームズ Incoterms R は国際条約ではなく、国際商業会議所 International Chamber of Commerce : ICC が取り決めた貿易のルールである。 Incotermsという用語自体、ICCの登録商標となっている。 また、Incoterns2020の本文も著作権で保護されている。 本文は、日本商工会議所のHPから英和対訳版の注文書をダウンロードして入手されたい。 今日ではコンテナ船による物流が海上輸送の大半を占め、また、航空機の大型化により比較的大きな機械類も航空輸送が利用されている。 ICCでは国際貿易の実情に合わせてインコタームズの見直しを行っているが、最新版が「インコタームズ2020」。 なお、例えば米国で使われているFOBとIncotermsとでは、FOBの定義が異なっている。 従って、Sales contract では用語の定義をキチント行なっていたほうがよい。 通常は次のような文言を入れる。 All trade terms such as FOB, CIF, CFR, CIP etc. used herein shall be interpreted in accordance with INCOTERMS 2020. 20191206 運送形態に係らず使用可。 国内取引に利用することも可能な条件。 ・工場渡し ・売主が合意期日/期間内に、売主の工場、倉庫などで、貨物を床や地面に置いたまま(積み込まないで)、その引取りを買主に委ねる。 そこまでは売主の費用と危険負担において準備する。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 ・危険負担は、売主が「さあ、買主さん引き取ってください」と、買主の処分に委ねたした時点で、買主に移転する。 ・買主は集荷の車などを仕立ててそれを引きとりにゆく。 通常、売主の敷地で引き渡すなら、積み込み設備などが有るから、売主が積み込みを行ってあげるのが通例だろうが、EXW条件ではそこまでの責任は売主に無い。 売主は、買主の負担と費用で買主が仕立てた車に積み込むことができ、この場合後日積み込み費用の請求書が買主に届くことがある。 (売主に集荷の車などに積み込ませたいのならFCA条件を使うほうが良い。 ) ・売主にとって、もっとも負担が少ない条件である。 ・輸出通関を行うのは買主である。 売主は輸出通関を行う義務は無い。 ・売主は買主の依頼、危険および費用により、物品の輸出に必要な輸出許可その他公式の認可を買主が取得するにあたり、買主に情報提供し助力を与えなければならない。 20191209 運送形態に係らず使用可。 ・運送人渡し ・2種類の引渡しパターン。 輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 1 売主が合意期日/期間内に、売主の施設以外の場所 ターミナル等 で、買主が指定した運送人に貨物を引き渡す場合、 売主が仕立てた輸送手段から物品は 荷卸ししないまま、運送人の処分に委ねる。 2 売主が 合意期日/期間内に、 売主の施設で、買主が指定した運送人に貨物を運送業者に引き渡す場合、買主が手配した運送業者の車に 売主が積み込む。 ・FOBと似ている、といえば判りやすいだろう。 しかしFOBは在来船に用いる。 飛行機やコンテナ船の場合はFCAを使う。 ・Buyers Consolidation 各調達先からの貨物がLCLであるため、輸出地のフォワーダーが貨物を取りまとめて混載してコンテナに入れてFCLとしバイヤーに送るもの の場合、FCAが適している。 ・表記例:FCA Yokohara では漠然としているので、 FCA Taiheiyou Global Logistics Yokohama Warehouse、例えば成田空港発のフライトでFCAで輸出する場合、実際の貨物の搬入先が宇都宮のXYZフォワダーの貨物ターミナルの場合は、FCA Naritaではなく、 FCA Utsunomiya XYZ Terminal といった表記となる。 2 輸出通関:売主が輸出通関を行う。 買主が行う。 もっとも、買主が売主に運送の手配を頼んだり、売主が運送手配を行うことが慣例となっている場合は売主は、買主の費用と危険負担のもとに運送手配を行う。 4 保険の手配 売主買主とも付保の義務は無いが、引渡し前に発生した貨物の損害に対して、通常は売主が自分のために付保する いわゆる輸出FOB保険 であろう。 また、買主は引渡し以降の部分について付保するであろう。 5 仕向地での輸入通関:売主が行う義務は無い。 買主が行う。 20191206 運送形態に係らず使用可。 ・輸送費込み ・CFRと似ている、といえば判りやすいだろう。 飛行機やコンテナ船ではこのCPTを用いる。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 handing them goods over to the carrier と表現されているが、場合分けとしてはFCAと同様と解される。 ・売主が、 売主の敷地で貨物を運送業者に引き渡す場合は、売主自らが手配した運送業者の車に売主が 積み込んだ時点で、危険負担が買主に移転する。 ・売主が 貨物ターミナルへ搬入する場合は、売主が貨物ターミナルへ自ら選び、そこに売主が仕立てた 車の上で荷卸しをしない状態で、貨物ターミナル側に貨物を委ねた時点で危険負担が買主に移転する。 ・つまり売主が選んだフォワーダーに引き渡した以降輸出国内で万一貨物が損傷した場合、保険かけていなければ買主が丸損、買主が保険かけて入ればその求償手続きは買主が行うことになる。 ・引渡し後の危険負担は買主が負うので、必要に応じて買主が保険をかける。 20191209 運送形態に係らず使用可。 ・輸送費保険料込み ・CIFと似ている、といえば判りやすいだろう。 ただし、CIFは在来船の場合に用いる。 飛行機やコンテナ船ではこのCIPを用いる。 handing them goods over to the carrier と表現されているが、場合分けとしてはFCAと同様と解される。 ・売主が、 売主の敷地で貨物を運送業者に引き渡す場合は、売主自らが手配した運送業者の車に売主が 積み込んだ時点で、危険負担が買主に移転する。 以降、万一事故があれば買主が保険求償等の手続きをおこなう。 ・売主が貨物ターミナルへ 搬入する場合は、売主が貨物ターミナルへ自ら選び、そこに売主が仕立てた 車の上で荷卸しをしない状態で、貨物ターミナル側に貨物を委ねた時点で危険負担が買主に移転する。 以降、万一事故があれば買主が保険求償等の手続きをおこなう。 ・売主が必要な輸出許可その他公式の認可を取得する。 ・売主が保険をかける。 ・保険はICC A で付保する。 しかし、誰が保険のアレンジをするかということと、誰が危険負担するかということとは別。 事故に対する保険金請求は買主が行う。 つまり、保険の手配者と保険金請求者が異なる。 この場合はCPT建てが望ましい。 20191209 運送形態に係らず使用可。 ・荷卸込持込渡し ・仕向け地で売主が貨物を荷卸しして引渡しを行う。 ・2010年版のDATでは「ターミナル」での荷卸しを前提としていたが、2020年版ではターミナルに限定していない。 売主は指定仕向け地で荷卸しの手配をすることができる業者がいるか、荷卸し設備があるかを事前に確認しておくべきである。 ・売主買主とも付保の義務は無いが、危険負担は指定場所での荷卸し時に買主に移転するので、航海途中や仕向地で荷卸しして買主の処分に委ねる前に発生した貨物の損害に対して、通常は売主が自分のために付保するであろう。 また、買主は通常は引き渡しを受けた以降の部分について付保するであろう。 20191209 運送形態に係らず使用可。 ・ 仕向地持込渡し。 ・仕向け地で売主が荷卸しをしないで引渡しを行う。 荷卸し費用は含まれない。 ・荷卸しをして引き渡すのであればDPUを使用する。 しかし、売主は仕向地での輸入通関や輸入税の支払いを行う義務はない。 ・ 売主買主とも付保の義務は無いが、危険負担は指定場所での車上渡し時に買主に移転するので、航海途中や仕向地の車上で買主の処分に委ねる前に発生した貨物の損害に対して、通常は売主が自分のために付保するであろう。 また、買主は引き渡しを受けた以降の部分について付保するであろう。 20191206 運送形態に係らず使用可。 関税込み持込渡し。 荷卸しは買主。 ・ 売主買主とも付保の義務は無いが、危険負担は指定場所での車上渡し時に買主に移転するので、航海途中や仕向地の車上で買主の処分に委ねる前に発生した貨物の損害に対して、通常は売主が自分のために付保するであろう。 また、買主は引き渡しを受けた以降の部分について付保するであろう。 売主が仕向地国内の指定場所までの運送・保険を手配する。 DDPは売主にとって一番負担の大きい条件である。 20191206 在来船による運送時に使用する。 ・船側渡し ・貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、FCA条件によるべき。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 本船は買主が手配。 ・売主買主とも付保の義務は無いが、危険負担は本船横づけ時に買主に移転するので、それまでに発生した貨物の損害に対して、通常は売主が自分のために付保するであろう。 また、買主は引き渡しを受けた以降の部分について付保するであろう。 20191206 在来船による運送時に使用する。 ・本船渡し ・売主が合意期日/期間内に、買主に指定された船積港で、買主が指定した本船の船上に物品を置いて引き渡す。 貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、FCA条件にすべき。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 ・「本船」渡しだから、沖合の本船まではしけで運んで、はしけから本船に積み替えて本船の甲板に置かれるまでは売り主の危険負担。 物品の輸出に必要な許可その他の公式な認可も売主が取得する。 20191209 在来船による運送時に使用。 ・貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、CPT条件にすべき。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 Freight Prepaid ・保険については、引渡し後の危険負担は買主が負うので、必要に応じて買主が手配する。 20191209 在来船による運送時に使用。 ・運賃保険料込み ・貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、CPT条件によるべき。 ・輸出国側で貨物の引渡しを行う「積地売買」。 ・インコタームズ上は、売主は契約金額の110%を、最低でもICC C で付保する。 誰が保険のアレンジをするかということと、誰が危険負担するかということとは別。 事故に対する保険金請求は買主が行う。 つまり、保険の手配者と保険金請求者がことなる。 20191209.
次の国際商業会議所(International Chamber of Commerce:ICC)は9月10日、売り主と買い主間での物品の危険の移転時点や費用の負担区分などを規定したインコタームズの 2020年版の内容を公表した。 発効は2020年1月1日の予定で、2011年1月1日に発効したインコタームズ2010年版から10年ぶりの改訂となる。 貿易取引では、(1)売り主と買い主との間で運賃や保険料などの費用の負担区分をどうするか、(2)売り主と買い主で物品の危険の負担をどの時点で移転するかという点について取り決める必要が出てくる。 これらについて取り決めたものを貿易条件(Trade Terms)という。 貿易条件は貿易取引上不可欠なもので、商慣習として誕生し発展してきた。 パリに本部を置くICCは1936年、貿易取引での共通の了解事項や合意事項を国際ルールとして確立するため、初めて定型的な貿易条件を取り決めた。 これをInternationalのInとCommerceのCoにtermsをとって、Incoterms(インコタームズ)と呼ぶ。 インコタームズはその後、1953年、1967年、1976年、1980年、これ以降は10年置きに修正、追加、改訂が行われ、それを国際的商慣行としてきた。 インコタームズ2020の前書き(Introduction)IX(インコタームズ2010と2020との違い)の62. で、インコタームズ2010との違いについて以下の7点を挙げた。 船積み証明(on-board notation)付きの船荷証券(Bill of Lading)とインコタームズ規則におけるFCA• 列挙される「費用」• CIFおよびCIPにおける保険の補填(ほてん)範囲の違い• FCA、DAP、DPUおよびDDPにおける売り主および買い主が所有する輸送手段の手配• 頭文字3文字のDATからDPUへの変更• 輸送の義務と費用において安全に関連した要求を追加• 利用者のためのエクスプラネートリーノート 特に今回の改訂では、ターミナル持ち込み渡し(Delivered At Terminal:DAT)の名称が削除され、仕向け地荷降し渡し(Delivered at Place Unloaded:DPU)が導入されたことが大きな変更といえる。 インコタームズ2010におけるDATとDAPの唯一の違いは、DATでは「ターミナル」で到着した輸送手段から荷降ろしされたときに売り主が物品の引き渡しを行い、DAPでは、指定地で荷降ろしの準備ができている輸送手段の上で買い主の処分に委ねられたとき売り主が物品の引き渡しを行うということだった。 インコタームズ2020では、まず、荷降ろしの前に引き渡されるDAPを、DATの前に表示するよう順序を逆にした。 次に、DATの名称をDPUに変更したのは、仕向け地がターミナルに限定されないあらゆる場所であり得る現実を強調したためだ。 インコタームズ2020の前書き63. ~77. で、上記1. についてそれぞれ解説されている。 なお、インコタームズ2020の公式な英和対訳版は、ICC日本委員会から近日中に発行される予定。 発行後は同対訳版参照を。 (石川雅啓).
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