富士山の3500メートル付近の救助活動で死亡 事故は2013年12月、富士山御殿場口登山道9. 5合目付近(標高約3500メートル)で京都の男女4人が滑落し、そのうち男性1人をつり上げて救助しようとする際に起きた。 隊員が男性をヘリに収容する直前に救命器具が外れ、男性は約3メートルの高さから地面に落下した。 悪天候などからヘリは救助を断念し、翌日になって別の部隊が男性を発見した。 男性は心肺停止状態で、後に死亡が確認された。 静岡県内で運用されている消防防災ヘリは、県、静岡市、浜松市の計3機。 事故当時、県の防災ヘリは定期点検中で出動できず、3自治体間で結んでいる相互応援協定に基づいて県から要請を受けた静岡市が救助に出向いた。 静岡市の消防航空隊は南アルプスで3000メートル級の救助活動に対応できるような訓練を積んでいるものの、富士山の9. 5合目付近で活動するのは訓練を含めて初めてだった。 この事故をめぐっては、救助活動に過失があったとして、男性の遺族が15年12月、静岡市を相手取って9169万7100円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしている。 静岡市長「訓練のないところで消防職員に行かせてしまったのは大変残念」 静岡市の田辺信宏市長は16年1月22日の定例会見で、今回の「再発防止策」を説明した。 それによると、事故の検証などを踏まえ、14年11月に、静岡市内で最も標高が高い南アルプスの間ノ岳(あいのだけ)の標高3190メートルを参考に、救助活動の上限を3200メートルに設定した、としている。 すでに、静岡県や浜松市にも伝えたが、静岡県と浜松市は、これまでどおり救助に行く高さの上限は定めず、事案ごとに出動を判断することにしている。 田辺市長は、事故と再発防止策を決めたことについて 「人命救助という大義の中で、訓練(経験)のないところで、消防職員に行かせてしまったということも大変残念に思っている」 などと説明した。
次の珍しく、連投しているねこのんです。 ちょっとバッグの記事から離れてますが悪しからず。 気になるニュースがあったもので。 2013年12月に富士山で起きた滑落事故で、静岡市消防航空隊のヘリコプターによる救助作業中に落下し翌日死亡が確認された京都市の男性=当時(55)=の遺族が、静岡市を相手取り9170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(三木昌之裁判長)は7日、原告の請求を棄却した。 提訴は15年12月。 判決によると、男性は計4人のグループで富士山御殿場口登山道を下山中、標高約3500メートル付近で滑落。 静岡市消防ヘリは当時静岡県防災ヘリが点検中だったため、応援協定に基づき県からの要請を受けて急きょ出動した。 しかし、市消防ヘリの救助作業中に「DSV(デラックスサバイバースリング)」と呼ばれる救助器具が外れ、男性は地上約3メートルの高さから落下。 再度救助を試みたが、気流が安定せずに断念した。 男性は翌日、県警ヘリに収容された。 救助作業中の事故を受け、静岡市は14年11月、標高3200メートルを超える地点では、ヘリを使った救助作業を行わないことを決めた。 訴訟の主な争点の一つは、救助の際にDSVの股下シートを使用しなかったことが適切だったかどうかだった。 今年7月には、作業に当たった隊員2人が出廷、事故当時の様子を証言し、「未経験の高度3500メートルでの作業で、ベストを尽くした」と証言した。 12月の冬山の上に標高3500mってほぼ頂上やん。 訴訟起こした遺族の理由が正直わかりません。 確かに悔しい思いはあるでしょうし、助かっていたかもしれないという思いもあるでしょう。 でも救助隊だって悔しかったはず。 しかも命がけの救助です。 通常なら自己責任の登山で起きた事故です。 救助状況だって二次災害も起きかねない状態で、できる限りのことをやったわけです。 それを訴えるとか…しかも9170万の損害賠償って… ちょっと調べてみたら、2011年1月の積丹岳でスノボーの男性が死亡した遭難事故で、2016年11月29日付で山岳警備隊側に約1800万円の賠償を命じた判決が出ています。 この事故は救助における判断や準備の欠如みたいなところで救助側の過失が認められた異例の判決だったようです。 でもさ… こんな判決出されたら、救助なんて誰がしに行きたいと思うのか。 今回の富士山の訴訟は遺族側の敗訴でよかったと思うけど、この訴訟のせいで、「標高3200メートルを超える地点では、ヘリを使った救助作業を行わないことを決めた」という救助の制限が決まってしまったわけです。 これがあることで救える命が救えないなんてことが今後出てくるかもしれない。 隊員さんのリスクが減ったことはよかったなのかもしれないけど。 最近山に興味を持ったねこのんですが、こんなニュースは見たくもないですね。 なんか切ない。
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