今年(2019年)10月の消費税率引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯ではプレミアム付商品券の購入が可能となる。 厚生労働省は6月17日に事務連絡「プレミアム付商品券事業について」を、翌18日に事務連絡「保険医療機関等がプレミアム付商品券の取扱事業者となる上での留意点について」を発出し、こうした点に関する注意喚起を行いました。 消費税率が増加した場合、当然、国民の支出も増えることになります。 具体的には、「2万5000円」を上限とする商品券を、上記対象者では最大5000円引き(つまり20%引き)で購入でき、今年(2019年)10月から来年(2020年)3月までの期間(具体的には市町村が定める)、消費に充てることが可能となります。 このプレミアム付商品券は券面に記載された事業所でのみ使用できますが、厚労省は17日の事務連絡で「原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能」な旨を明らかにしました(医療機関側が取扱事業所となる場合(任意)には、自ら市区町村に申し込むことが必要)。 なお、事務連絡発出等の前に開設された自治体のホームページでは「医療保険の一部負担支払いには利用できない」と記載されているケースもあるようで、今後、修正が行われると見込まれます。 つまり、低所得者や子育て世帯が医療機関を受診した際、その医療機関がプレミアム付商品券の取り扱い事業所であれば、自己負担を商品券で支払うことが可能になるのです。 商品券で支払いを受けた医療機関は、市町村を通じて換金(現金化)することになります。 ただし、「プレミアム付商品券には『お釣り』を出せない」こと、および「医療機関は定められた計算方法に則った額(年齢・所得に応じて医療費の1-3割)を超える一部負担金を受け取ってはならない」こと(療担(保険医療機関及び保険医療養担当規則)第5条など)に留意が必要です。 しかし、900円を超える額の受領もできない」ことになってしまいます。 6月18日の事務連絡では、この場合には「500 円の商品券2枚」ではなく、「500円の商品券1枚+と現金400円」を受け取ることになると例示しています。 仮に500円分の商品券2枚を受け取った場合、「お釣りを出せば、プレミアム付商品券のルール違反」となり、「お釣りを出さなければ、療養担当規則違反」となってしまいます。 プレミアム付商品券の利用頻度がどの程度になるのかは定かではありませんが、医療機関での一部負担金支払いに用いられるケースはそう高頻度になるとは考えられません。 このため、窓口で上記のような誤った取り扱い(一部負担金額を超過する商品券を受け取ってしまうなど)がなされる可能性もあり、留意が必要です。 【関連記事】.
次の今年(2019年)10月の消費税率引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯ではプレミアム付商品券の購入が可能となる。 厚生労働省は6月17日に事務連絡「プレミアム付商品券事業について」を、翌18日に事務連絡「保険医療機関等がプレミアム付商品券の取扱事業者となる上での留意点について」を発出し、こうした点に関する注意喚起を行いました。 消費税率が増加した場合、当然、国民の支出も増えることになります。 具体的には、「2万5000円」を上限とする商品券を、上記対象者では最大5000円引き(つまり20%引き)で購入でき、今年(2019年)10月から来年(2020年)3月までの期間(具体的には市町村が定める)、消費に充てることが可能となります。 このプレミアム付商品券は券面に記載された事業所でのみ使用できますが、厚労省は17日の事務連絡で「原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能」な旨を明らかにしました(医療機関側が取扱事業所となる場合(任意)には、自ら市区町村に申し込むことが必要)。 なお、事務連絡発出等の前に開設された自治体のホームページでは「医療保険の一部負担支払いには利用できない」と記載されているケースもあるようで、今後、修正が行われると見込まれます。 つまり、低所得者や子育て世帯が医療機関を受診した際、その医療機関がプレミアム付商品券の取り扱い事業所であれば、自己負担を商品券で支払うことが可能になるのです。 商品券で支払いを受けた医療機関は、市町村を通じて換金(現金化)することになります。 ただし、「プレミアム付商品券には『お釣り』を出せない」こと、および「医療機関は定められた計算方法に則った額(年齢・所得に応じて医療費の1-3割)を超える一部負担金を受け取ってはならない」こと(療担(保険医療機関及び保険医療養担当規則)第5条など)に留意が必要です。 しかし、900円を超える額の受領もできない」ことになってしまいます。 6月18日の事務連絡では、この場合には「500 円の商品券2枚」ではなく、「500円の商品券1枚+と現金400円」を受け取ることになると例示しています。 仮に500円分の商品券2枚を受け取った場合、「お釣りを出せば、プレミアム付商品券のルール違反」となり、「お釣りを出さなければ、療養担当規則違反」となってしまいます。 プレミアム付商品券の利用頻度がどの程度になるのかは定かではありませんが、医療機関での一部負担金支払いに用いられるケースはそう高頻度になるとは考えられません。 このため、窓口で上記のような誤った取り扱い(一部負担金額を超過する商品券を受け取ってしまうなど)がなされる可能性もあり、留意が必要です。 【関連記事】.
次の<専用ハガキの書き方> プレミアム商品券のチラシについている専用ハガキを切り取って、必要事項をもれなく記入し、下記へお送りください。 (3)申込区分(在住・在勤・在学の中から1つご選択ください。 在勤の場合は勤務先名と勤務先住所、在学の場合は学校名をご記入ください。 ) (4)氏名(ふりがな) (5)郵便番号 (6)住所(ふりがな) (7)電話番号 【送り先】 〒114-8790 東京都北区東十条3-10-36 図書印刷(株)内 足立区商店街振興組合連合会 『足立区プレミアム商品券 受付係』行 *図書印刷(株)は足立区商店街振興組合連合会が受付業務を委託している会社です。 ・ お申込みはお一人様1件のみ有効です。 ・ ハガキの場合、申込み者1人につき1枚必要です。 ・ 1枚で複数名のお申込みをされた場合は全て無効となります。 ・ Webとハガキの重複応募は無効となります。 ・ 申込み・当選後の引換店の変更はできません。 ・ 申込可能セット数はお一人様4セットまでです。 ・ 記入内容の不備や重複申込の場合は無効となります。 個人情報は、販売業務終了後に、足立区商店街振興組合連合会で責任を持って破棄・消去いたします。
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