・失業手当は雇用保険の基本手当 失業手当は、雇用保険の求職者給付のひとつです。 正式名称を「基本手当(以下、失業手当)」といいます。 雇用保険の被保険者が支給対象になります。 雇用保険の被保険者になる条件は以下の2点です(一般被保険者の適用基準)。 具体的には、以下のいずれかに該当する場合をいいます。 正社員はもちろん、契約社員やパートタイマーであっても、適用基準を満たせば雇用保険の被保険者になります。 失業など給付に関する部分の保険料は、事業主と労働者で労使折半負担します。 ・自己都合による離職の場合 自己都合による離職は、「正当な理由がない場合(一般離職者)」と「正当な理由がある場合(特定理由離職者)」にわかれます。 同じ自己都合であっても失業手当を受けられる条件は異なるので、どのようなケースが「正当な理由がない場合」、「正当な理由がある場合」に該当するか押さえておきましょう。 正当な理由がない自己都合離職の場合(一般離職者) 「ほかにやりたいことが見つかった」、「さらに条件の良い会社で働きたい」など、自分の意思で退職した方は、正当な理由がない自己都合離職(一般離職者)に該当します。 正当な理由がない自己都合退職の場合、失業手当を受給するには、以下の2点に当てはまる必要があります。 退職理由の判断は、住所地または居所を管轄するハローワーク・地方運輸局(船員であった場合)が行います。 上記に該当する理由で離職した方は、ハローワークで相談するとよいかもしれません。 正当な理由がある自己都合離職の場合、失業手当を受給するには、以下の2点に当てはまる必要があります。 5 離職の直前6ヵ月間のうちに[1]いずれか連続する3ヵ月で45時間、[2]いずれか1ヵ月で100時間、又は[3]いずれか連続する2ヵ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヵ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した方。 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した方 6 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した方 7 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した方 8 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した方 9 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した方(上記 8 に該当する方を除く) 10 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した方及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した方 11 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した方(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない) 12 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヵ月以上となったことにより離職した方 13 事業所の業務が法令に違反したため離職した方 離職理由の判断は、住所または居所を管轄するハローワーク・地方運輸局(船員であった場合)が行います。 紹介したケース以外でも会社都合による退職と認められることがあるので、気になる方はハローワークで相談するとよいでしょう。 会社都合による離職の場合、失業手当を受給するには、以下の2点に当てはまる必要があります。 雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。 会社で保管していることが多いので、担当者に確認するとよいかもしれません。 また、会社がハローワークへ提出する離職理由証明書に記載されている離職理由も確認します。 離職前に本人の記名押印が必要なので、このときに正しい離職理由が記載されていることを確かめておくとよいでしょう。 離職後、会社から「雇用保険被保険者離職票1」と「雇用保険被保険者証離職票2」などが届きます(会社で手渡しされる場合もあります)。 これらの書類が交付されない場合は、住所を管轄するハローワークで相談してください。 受給資格が決定した方は、雇用保険受給者のしおり、筆記用具、印鑑を用意して雇用保険受給者初回説明会に参加しましょう。 同説明会では、雇用保険の受給や求職活動などに関する重要事項の説明があります。 また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」の交付と第1回目の「失業認定日の指定」も行われます。 雇用保険受給者証は失業手当を受給するときに必要になる書類、失業認定申告書は求職活動の状況を記入する書類、失業認定日は失業状態にあることを確認する日です。 離職時の年齢 被保険者期間 1年未満 被保険者期間 1年以上5年未満 被保険者期間 5年以上10年未満 被保険者期間 10年以上20年未満 被保険者期間 20年以上 30歳未満 90日 90日 120日 180日 - 30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日 出典: 正当な理由のある自己都合および会社都合による離職者の所定給付期間は90~330日です。 区分(年齢)ごとにみると、被保険者期間が長くなるほど所定給付期間も長くなっています。 年齢で比較すると、45歳以上60歳未満の所定給付日数が最も長く、60歳以上65歳未満はこれよりやや短くなっています。 ・就職困難者に該当する場合 離職した方が「就職困難者」に該当する場合、失業手当の給付日数は以下のようになります。 就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方など、就職へのハードルが高いことが想定される方のことをいいます。 離職時の年齢 被保険者期間 1年未満 被保険者期間 1年以上 45歳未満 150日 300日 45歳以上65歳未満 360日 失業手当として支給される金額 失業手当で受けられる最大の受給額は、以下の計算式で求められます。 ・基本手当日額とは 基本手当日額は、賃金日額に一定の給付率を乗じて算出される1日あたりの受給額です。 賃金日額は、被保険者期間として計算された離職日直前6ヵ月間に支払われた賃金総額(ボーナスなどを除く)を180で除した額です。 給付率は、年齢と賃金日額に応じて50~80%(60~64歳は45~80%)の範囲で設定されます。 賃金日額が低いほど、給付率は高くなります。 基本手当日額を算出する計算式は以下の通りです。 よって基本手当日額にも上限と下限があります。 賃金日額および基本手当日額の上限と下限は、以下のように設定されています。 離職時の年齢 賃金日額の上限 賃金日額の下限 基本手当日額の上限 基本手当日額の下限 29歳以下 13,630円 2,500円 6,815円 2,000円 30~44歳 15,140円 7,570円 45~59歳 16,670円 8,335円 60~64歳 15,890円 7,150円 出典: 賃金日額が上限より多くても、上限額を超える金額を受給することはできません。 また、賃金日額が下限を下回る場合は、下限額が支給されます。 失業手当が受けられない場合とは 失業手当は、雇用保険の被保険者であれば必ず受給できるわけではありません。 例えば以下の条件に当てはまる方は、受けられないので注意しましょう。 ・すぐに就職できない状態である 失業手当の受給条件のひとつは、就職する意思と能力があり求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けないことです。 病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、就職する意思はあってもすぐに働ける状態にない場合は失業手当を受給できません。 雇用保険の受給期間は離職した日の翌日を起算日として1年間ですが、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで30日以上働くことができない場合、その日数だけ受給期間を延長することができます 延長できる期間は最長3年間。 病気やケガなどですぐに働けない方は、住所を管轄するハローワークで延長を申請するとよいでしょう。 ・定年などで退職し、しばらく休養する 定年退職後、しばらく休養する場合も失業手当を受けられません。 就職する意思があり求職活動を行っているとは認められないからです。 この場合も、離職日の翌日から2ヵ月以内に申請することで、最長1年間を上限に雇用保険の受給期間を延長できます。 失業手当は、求職活動開始後に受けられます。 ・傷病手当金を受給している 健康保険から傷病手当金を受給している場合も失業手当を受給できません。 傷病手当金の受給要件に病気やケガで仕事に就けないことが挙げられており、失業手当の受給要件に就職の能力があることが挙げられているからです。 病気やケガで30日以上働くことができない場合は、3年間を上限に雇用保険の受給期間を延長できます。 住所を管轄するハローワークで相談するとよいでしょう。 再就職が決定した際の手続きおよび給付金 求職活動の結果、再就職が決定した場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。 再就職時に受けられる可能性がある給付金とあわせて解説します。 再就職が決まったら、ハローワークへ連絡して失業手当の受給停止の手続きを進めます。 採用証明書は、ハローワークから交付された「受給資格者のしおり」に同封されています。 雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑と再就職先に作成を依頼した採用証明書が必要になります。 以上で、再就職後の手続きは完了です。 ・再就職により支給される給付金 雇用保険の失業等給付の中には、再就職時に受けられる給付金があります。 どのような給付金があるのでしょうか。 再就職手当 失業手当の受給資格者が再就職で雇用保険の被保険者になる場合などに支給されます。 具体的には、失業手当の残りの給付日数が所定給付日数の3分の1以上あり一定の条件を満たす場合に支給されます。 支給額の計算式は以下の通りです。 就業促進定着手当 再就職手当を受けた方が再就職先で6ヵ月以上雇用され、その間に支払われた1日分の賃金が離職前に支払われていた1日分の賃金(賃金日額)より低い場合、就業促進定着手当を受けられます。 支給額の計算式は以下の通りです。 就業手当 失業手当の受給資格者が、再就職手当の支給対象にならない常用雇用等以外で再就職した場合に支給される手当です。 失業手当の残りの給付日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件を満たす場合に支給されます。 支給額の計算式は以下の通りです。 失業手当の受給資格者は、失業手当の残りの給付日数が所定給付日数の3分の1未満であるときに支給されます。 支給額の計算式は以下の通りです。 このようなことは可能なのでしょうか。 ・受給中でもアルバイト・副業はできる 失業手当の受給中でも、アルバイトなどをすることは可能です。 ただし失業認定申告書にアルバイトをした日などを正確に記載して申告しなければなりません。 働いた時間が4時間未満の日は内職または手伝い、4時間以上の日は就職または就労に分類されます。 働いた日は、失業手当が減額または不支給になる可能性があります。 内職または手伝いの場合は減額・支給停止の可能性あり 内職または手伝いに分類された日は、収入額により失業手当が減額または不支給になります。 具体的には、以下の計算式で求めた金額により決定します。 就職または就労の場合は不支給 就職または就労に分類された日の失業手当は不支給になります。 不支給になった日は、支給が先送りされます。 給付日数が減ることはありませんが、雇用保険の受給期間は1年であるためこの間を過ぎると給付日数が残っていても失業手当を受けられなくなるので注意しましょう。 ・受給中の労働時間は20時間まで 失業手当受給中は、アルバイトなどの労働時間にも制限があります。 働きすぎると定職に就いたとみなされることがあるからです。 一般的には、雇用保険の適用基準を満たすと定職に就いたとみなされると考えられています。 【雇用保険の適用基準】 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・継続31日以上の雇用見込みがある 具体的な判断は、住所を管轄するハローワークが行います。 失業手当を受給しながらアルバイトなどで働きたい方は、以上の適用基準に注意しましょう。 ・申告せずに失業手当を受けると不正受給に 失業手当受給中もアルバイトなどを行うことはできますが、労働時間などに制約が加わります。 もしかすると、申告せずに働けばよいと考えた方がいるかもしれません。 アルバイトなどで働いた日を申告せずに失業手当を受給すると不正受給になります。 以降の失業手当が支給停止になるだけでなく、不正受給した額の3倍に当たる金額の納付を求められることがあります。 失業手当受給中にアルバイトなどをする方は、必ず申告しましょう。 【ミニコラム】失業手当の受給中、扶養に入ることはできるの? 健康保険の被保険者に生計を維持されている場合、失業手当の待機期間中と給付制限中は扶養に入ることができます。 失業手当受給中は、基本手当日額により取り扱いが異なります。 被扶養者の条件は以下の通りです。 ・年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) ・かつ、同居の場合は収入が被保険者の収入の半分未満 ・かつ、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上・障害者は5,000円未満)であれば年間収入130万円未満(180万円未満)になるので、失業手当の受給期間中も扶養に入れる可能性があります。 続いて、税法上の扶養について解説します。 失業手当は非課税であるため、ほかに収入がなければ給付額に関わらず税法上の扶養に入ることができます。 失業手当の受給期間・受給額などは被保険者の条件で異なります 失業手当は雇用保険の給付のひとつです。 そのため、雇用保険の被保険者が対象になります。 必ず満たさなければならない受給要件は、「ハローワークに通所し、働く意思と能力があり求職活動を行っているが職業に就くことができない失業の状態にあること」です。 また、離職理由に応じた被保険者期間も満たさなければなりません。 所定給付日数と給付額は、年齢や離職理由、賃金日額などで異なります。 失業手当の申請は、住所を管轄するハローワークで行います。 受給には、定期的な失業認定と求職活動の実績が必要なので注意が必要です。 やや複雑な制度ですが離職時に頼りになる制度であることは間違いありません。 以上の内容を理解して、適切に利用しましょう。 監修者情報• また、このページの内容については楽天保険の総合窓口(0120-849-019)にお問い合わせください。 税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度に基づくもので、すべての情報を網羅するものではありません。 将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。 (掲載開始日:2020年1月27日).
次の失業保険受給中や手続き中にアルバイトはできる? 失業保険の手続きは、求職の申込みをした後に、待期期間と制限期間が過ぎた後、受給できます。 どのタイミングであればアルバイトができるのかを確認しましょう。 求職申し込み前はアルバイトをしても大丈夫 求職申し込み前のアルバイトは自由です。 ただし、雇用保険に加入して働くかどうかは失業保険でもらえる金額に影響がありますので、一度検討してからにしましょう。 失業保険の金額は、退職した会社からもらっていた給料で決まります。 例えば、正社員で高額の給料をもらっていた人が、求職申し込み前に低賃金のアルバイトで雇用保険に加入し、その後に失業保険を受給すると、もらえる金額が少なくなります。 待期期間はアルバイトができないので注意 求職の申し込みをすると、7日間の待期期間があります。 失業していることをハローワークが認定するための期間ですので、アルバイトも含め、すべての仕事をしてはいけません。 待期期間中に仕事をすると、失業していないことになりますので、失業保険をもらうことができません。 制限期間中は日数や期間の条件がある 自己都合で退職した方などは、失業保険をもらう前に3ヶ月間の制限期間があり、この間は失業保険がもらえません。 アルバイトはできますが、日数や期間などの条件がありますので注意しましょう。 日数や期間は求職申し込みをしたハローワークによって多少異なります。 求職申し込みをした後に参加する説明会で説明がありますので、忘れずに確認しましょう。 一般的には、週に20時間以上働いたり、2週間以上の期間働く場合となっていることが多く、就職したとみなされて失業保険がもらえなくなります。 ハローワークによってはさらに短いこともありますので、わからない場合には求職申し込みをしたハローワークで確認してください。 失業保険受給中は申告すればできる 失業保険受給中はアルバイトができます。 アルバイトをするときには、ハローワークに申告しなければなりません。 アルバイトの時間や金額によっては、もらえる失業保険の額が少なくなることもありますが、申告せずに受給すると不正受給となることもありますので、注意しましょう。 アルバイトの申告はどのようにするの? 失業認定日に申告する アルバイトをしたことを申告するには、4週間に1回ある失業の認定日に伝えます。 ハローワークで失業保険の手続きをすると、失業の認定日の日付を伝えられますので、忘れずにハローワークに行きましょう。 失業の認定日には、失業認定申告書を記入します。 失業認定申告書に、アルバイトをした場合に記入する欄がありますので、正確に記入しましょう。 アルバイトの日時や金額などは、忘れずにメモをしておきましょう。 失業保険受給中にできるアルバイトの条件と受給額の計算方法 失業保険受給中のアルバイトは、1日4時間未満か、4時間以上かの2つに分けられます。 それぞれ受給金額の調整の仕方が異なりますので注意しましょう。 1日4時間未満の場合の受給額の計算方法 1日4時間未満のアルバイトのことを「内職または手伝い」と言います。 稼いだ金額によって、受給金額が少なくなったり、もらえなくなります。 計算式は「アルバイトの収入-控除額+基本手当日額」と「前職での賃金日額の80%」です。 控除額は時々変わりますので、求職申し込みをした後に参加する説明会で確認しましょう。 「アルバイトの収入-控除額+基本手当日額」と「前職での賃金日額の80%」と「1日のアルバイトの収入」を比較し、どれが大きいかで受給金額がかわります。 計算結果の違いによる受給額の例• 全額支給:「前職での賃金日額の80%」の方が「アルバイトの収入-控除額+基本手当日額」より大きい、もしくは同じ• 差額が減額:「アルバイトの収入-控除額+基本手当日額」の方が「前職での賃金日額の80%」より大きい• 支給されない:「1日のアルバイトの収入」が「前職での賃金日額の80%」より大きい 1日4時間以上のアルバイトは支給が先送り 1日4時間以上のアルバイトをすると、支給が先送りになります。 1日働いた分、支給される日が1日遅れますが、もらえなくなるわけではありません。 ただし、失業保険はもらえる期間が決まっています。 期間ギリギリに求職申し込みをしている人は、先送りになった分が期間を過ぎてしまい、もらえなくなる可能性もありますので、注意してください。 週20時間以上の「就職」は失業保険がもらえない アルバイトでも週20時間以上働くと雇用保険に加入する必要があります。 失業保険受給中にアルバイトをして雇用保険に加入すると、「就職」したとみなされます。 失業保険は失業中にもらえる手当ですので「就職」した人には支給されません。 週20時間以上のアルバイトには気をつけましょう。 ばれるとどうなる?不正受給の罰則は? 支給停止・返還命令・納付命令 失業保険受給中のアルバイトは申告が必要です。 申告せずにアルバイトをし、ばれた場合には、「支給停止」「返還命令」「納付命令」の3つの処分があります。 「支給停止」は今もらっている失業保険がもらえなくなること、「返還命令」は不正受給で受け取った失業保険を返すこと、「納付命令」は不正に受け取った金額の2倍を支払うことです。 「返還命令」で返す、不正に受け取った金額と、「納付命令」で支払う2倍の金額で、合わせて3倍支払うことになりますので、不正受給はやめましょう。 まとめ 失業保険受給中や手続き中は、待機期間の7日間以外はアルバイトが可能です。 ただし、働く時間や収入金額が大きいと受給できなくなることもありますので、注意しましょう。 また、申告せずにアルバイトをすると、不正受給になることもあります。 罰則も重たいので、申告を忘れずに行いましょう。 安心して失業保険を受給し、その後の就職がうまくいくことを応援しています。
次のただし再就職するまでの失業期間が1年を超えてしまった場合は、その前に加入していた被保険者期間を通算することはできません。 失業保険の給付日数が増える!退職にベストなタイミングとは 会社側が経営難などによる人員整理を行う場合、従業員に対して「希望退職」を募ることがあります。 その場合は、会社都合退職として失業手当を受給できます。 希望退職ならある程度自分で退職のタイミングを図れるため、受け取る失業手当の額を増やせる可能性があります。 失業保険の給付日数は、被保険者期間と退職時の年齢によって大きく異なります。 そのため、給付日数が増える段階で退職するのがベストなタイミングです。 希望退職についての詳細は、次の記事を参考にしてください。 合わせて読みたい! 会社都合退職で失業保険の所定給付日数が特に大きく増えるタイミングは、次のパターンです。 45~59歳の人は、加入年数が1年を過ぎたタイミングまで待てばプラス90日。 20年以上となるタイミングでも60日増やせるのです。 ちなみに離職時年齢60~64歳で被保険者期間が1年以上の場合は、離職時年齢45~59歳よりも失業保険の所定給付日数が減ってしまいます。 60歳を過ぎる前に退職すれば、失業保険の所定給付日数が減ってしまうことはありません。 失業保険の金額を増やす方法は退職前6カ月間の給料を増やすこと! 年齢別基本手当日額の上限額(2020年8月~2021年7月) 離職時の年齢 基本手当日額の上限額 29歳以下と65歳以上 6,815円 30~44歳 7,570円 45~59歳 8,335円 60~64歳 7,150円 「」を参考にして、現在の大体の1カ月分の給料から基本手当日額を計算してみてください。 もしも算出した基本手当日額が上限額に達していた場合は、それ以上の失業手当をもらうことができません。 上限額の場合はいくら残業や休日出勤をしても、退職後の失業手当は増えないので注意しましょう。 健保の任意継続被保険者になると保険料が上がることがある 会社によっては被保険者として退職後に「国民健康保険に加入するか」、「会社の健康保険を任意継続するか」どちらかを選択できます。 会社の健康保険を任意継続する場合は、在職中の4~6月の給料をもとに健康保険の保険料が決まります。 そのため退職前の6カ月間に4~6月が入る場合、この期間の給料を増やすと退職後の保険料も増えてしまうんです。 退職後に健保の任意継続をする予定の人は、できるだけ4~6月の時期を避けて残業や休日出勤することをおすすめします。 退職後にもらえる失業保険の金額の計算方法や、失業保険の給付日数について詳しく解説しました。 失業保険の金額は「退職前6カ月間の給料総額」から「賃金日額」を求めて、さらに年齢や賃金日額ごとによって決まっている公式にあてはめれば算出できます。 失業保険の給付日数は退職理由にもよりますが、辞めた会社の勤続年数と退職時年齢が分かれば、簡単に調べることが可能です。 失業保険の受給額や給付日数についてある程度の知識を身につけていれば、退職する時期をずらすなどして、もらえる金額を最大限にすることができます。 当記事の計算式や表を参考にして、自身の失業保険の受給額や給付日数から退職にベストなタイミングを見計らいましょう。
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