目次 【特別定額給付金】給付対象者・支給額 令和2年4月27日において、大阪市の住民基本台帳に記録されている方に対して、給付対象者1人につき10万円が世帯主に支給されます。 本人確認書類は申請者の方の分のみ必要で、 ご家族の分は必要ありません。 【特別定額給付金】大阪市のオンライン申請と必要書類 マイナンバーカードを所有する世帯主で、内閣府が提供する「」を利用できる方は、オンラインで申請することができます。 申請受付開始 5月11日 月 午前9時〜 給付開始 6月上旬の見込み 「」にアクセスし、必要事項(住所や対象者、振込先口座等)を入力した上で、 振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。 詳しくは、 をご覧ください。 親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力等を理由に避難している方 配偶者や親族からの暴力等を理由に避難している方は、下記の対応をしていただけます。 親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日時点で現在お住まいの市町村に住民票を移していない方は、 所定の手続きを行うことで住民票のある市区町村ではなく現在お住いの市区町村へ給付金の申請を行う事ができます。 詳しくは、 からご確認ください。 【特別定額給付金】大阪市の申請に関するまとめ こちらでは、大阪府大阪市にお住まいの方の『特別定額給付金』の申請から支給までの日程についてまとめました。 総務省は、マイナンバーカード保有者にはオンライン申請を促していますが、 確認作業を行っている自治体からは、オンラインでの申請内容に不備が続出して、給付までに時間がかかる可能性もあるので、なるべく郵送で行うように呼び掛けているそうです。 詳細は、または下記のコールセンターにてご確認ください。 【専用コールセンター(大阪市)】 電話 FAX 0570-550362 受付時間(7月末まで) 月曜日~金曜日 9時~20時(祝日除く) 受付時間(8月以降) 月曜日~金曜日 9時~17時30分(祝日除く).
次の大阪府休業要請外支援金 お知らせ 【休業要請支援金の不支給決定通知を受けた方で、本支援金に申請される方へのお願い】 申請にあたって、添付書類の不足・不備がある場合は、迅速な審査ができません。 提出にあたっては、今一度、すべての書類が整っているかをご確認ください。 (下記チェックリストをご活用ください) (中小企業) (個人事業主) 審査及び支給の状況、今後の支給予定日【7月17日更新】 ・現在、約9万件の書類(郵便到着)が届いており、審査には相当の時間を要しております。 ・申請書類に不足や不備がなく、支給要件を満たしているものは、申請から4週間程度で指定口座に振り込まれる予定です。 ・申請書類に不足や記載漏れ等の不備があるものは、順番に申請書記載の連絡先にメールまたは電話で連絡し、不足書類等の送付をお願いしています。 ご連絡させていただいているものについては、お願いしている期日までに書類等を提出してください。 ・なお、個別の審査状況等のお問合わせにはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 New 「事前確認を行う専門家のみなさまへ」を更新しました。 New 令和2年7月13日 「事前確認を行う専門家のみなさまへ」を更新しました。 令和2年7月10日 「審査及び支給の状況、今後の支給予定日」を更新しました。 「休業要請外支援金に関するお知らせ」を更新しました。 「事前確認を行う専門家のみなさまへ」を更新しました。 令和2年7月 8日 「募集要項」を更新しました。 「休業要請支援金の不支給決定通知を受けた方を対象としたWeb事前受付ページ」を掲載しました。 「審査及び支給の状況、今後の支給予定日」を掲載しました。 「休業要請外支援金の主な流れ」を更新しました。 「システムメンテナンスのお知らせ(7月12日(日曜日)午前1時から午前7時まで)」を掲載しました。 令和2年7月 6日 「事前確認を行う専門家のみなさまへ」を更新しました。 はじめに ・まずは申請の流れ等について、こちらをご覧ください。 【7月10日更新】 【7月1日更新】 【7月8日更新】 【6月12日更新】 ・大阪府休業要請外支援金(以下、「本支援金」という。 )については、大阪府庁舎 においての対面での 相談や申請受付は行っておりません。 恐れ入りますが、 ご来庁されましても、ご対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。 (参考) 本支援金は、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の支給対象外となった施設運営者等が対象です。 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」については、 をご確認ください。 )を支給しています。 しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。 )及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。 支給対象者 支援金の支給対象者は、以下のとおりです。 ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。 対象要件 令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。 )し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。 対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。 (1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 (2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 (3)休業要請支援金の支給対象でないこと。 その場合は、申請書類と併せ、休業要請支援金の支援金不支給決定通知書の写し(再送付の場合は、当初の支援金不支給決定通知書の写しと再送の案内の写し)を添えてください。 申請方法 Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を行ってください。 Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)をダウンロードすることができます。 申請日・代表者名等の記入、押印のうえ、その他の「申請に必要な書類」を添付して、次の宛先に必ず青色のレターパックライト(郵便物の追跡ができます)で郵送してください。 個人事業主の方については、専門家による申請書類事前確認書(様式3)も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。 Web事前受付のみで申請は完了しません。 Web事前受付完了後、ダウンロードして印刷した申請書類に必要事項を記載・押印の上、必要書類を添付し、郵送いただくようお願いいたします。 (休業要請支援金の不支給決定通知を受けた方のみが対象) ・入力に際しては、法人番号、金融機関コード・支店コードのご確認をお願いします。 ・法人番号 ・金融機関コード・支店コード ・ゆうちょ銀行 ・Web登録画面操作方法は下記よりダウンロードの上、ご覧ください。 ・ 「様式1・2」については、Web事前受付ページから入力し、プリントアウトして押印のうえ、他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。 ・個人事業主の方については、「様式3」も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。 ・空欄がありますと返却することになります。 入力漏れがあった場合は手書きにてご記入ください。 郵送時の注意点 ・必ず「レターパックライト(*郵便物の追跡ができます)」で郵送してください。 ・郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。 ・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370 円です。 消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。 支援金の支給 審査の上、申請内容が適正と認められる時は支援金を支給します。 専門家による申請書類の事前確認について 事前確認を行う専門家のみなさまへ【7月17日更新】 この事前確認は、府規則に規定する「専門家による助言その他の必要な支援」として専門家に実施していただくものです。 申請書類の事前確認に係る費用については、一定の基準のもと大阪府が負担いたします。 事前確認書への署名1件につき5,000円(税込)を大阪府が負担いたしますので、その範囲で事前確認していただき、申請者に請求しないようお願いします。 なお、申請者から、「事前確認」業務以外の業務を、別途、受託されることとなった場合には、当該業務に関し、所定の対価を受領いただくことは、この限りではありません。 専門家による申請書類の事前確認のための手引き(手順書)を更新しました。 【7月13日更新】 休業要請外支援金申請書事前確認にかかる報償金申請書(様式3-2)を更新しました。 (大阪府行政書士会ホームページ>会員ページ(ログイン)) 報償金の請求方法について【7月13日更新】 事前確認を実施された専門家(大阪府行政書士会に所属する行政書士の方を除く)の方は、「専門家による申請書類の事前確認 手順書」をご参照の上、以下の書類を大阪府に提出してください。 なお、大阪府行政書士会に所属する行政書士の方は、同会指定の様式にて、同会事務局あて提出してください。 (1)申請書の事前確認を行った個人事業者にかかる様式3の写し(報償金申請の対象となるもの全て。 専門家が専門家の事前確認を行った場合はお支払い対象外です。 ) (2)資格証等の写し(証票等) (3)個人番号(マイナンバー)カード 両面 または個人番号通知カードの写し (本件を含め令和2年中に大阪府知事からの支払額が5万円を超える見込みの方は、報償金の支払いに際し、個人番号(マイナンバー)が必ず必要です。 ) (報償金の申請者が法人の場合は不要です。 また、行政書士の方については法人・個人いずれの場合も不要です。 提出にあたっては配達記録ができる郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で郵送してください。 【提出期限】 (1)7月14日までに事前確認を実施した専門家は、報償金に関する申請書類一式を7月14日以降、概ね1か月以内に大阪府にご提出ください。 (2)7月15日以降に「休業要請支援金の不支給決定通知を受けた個人事業主」からの事前確認を実施した専門家は、事前確認の実施日から概ね1か月以内に大阪府にご提出ください。 個人事業主の皆様へ 専門家による申請書類の事前確認の費用について 専門家による申請書類の事前確認の費用は、一定の額を大阪府が別に措置することとしており、申請者が専門家に対し謝礼等をご負担いただく必要はありません。 この旨は、大阪府より各専門家で構成されている団体に依頼済みです。 ただし、申請書類の代理作成等を専門家に依頼した場合などは申請者の負担になりますので、ご注意ください。 専門家をお探しの方へ【7月2日更新】 専門家をご存じない場合は、以下からお探しいただくことができます。 URL: (2)事前確認行政書士の検索 事前確認業務担当者名簿をご覧いただき、お近くの行政書士に直接ご依頼ください。 2 事務局の職員がお近くの司法書士の連絡先をお知らせします。 2 担当弁護士の法律事務所で面談をしていただくことになります。 この場合、申請者は、支援金を返還するとともに、違約金を支払っていただきます。 2.申請後かつ支給前に支給要件を満たしていないことが判明するなど、申請者自らの意思により申請を取り下げる場合は、その旨を届け出てください。 届出をされる方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。 3.支給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合は、その旨を届け出てください。 届出をされる方は、休業要請外支援金コールセンターまでご連絡ください。 4.本支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、事業所の活動状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。 5.大阪府は、申請書 類に記載された情報を税務情報に使用することがあります。 6.休業要請支援金を受給していないことを確認するため、本支援金の申請書類に記載された情報を、休業要請支援金の申請書類に記載された情報と照合することがあります。 7.前項に掲げるもののほか、個人情報の取り扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。 ただし、その他の目的には使用しません。 8.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。 お問合せ お電話される前に、まずはこちらの内容をご確認ください。 お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。 ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 また、支援金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対ありません。 その他、不審なメールや電話等あれば、最寄りの警察署にご相談ください。 本支援金支給事務等にかかる委託事業者 このページの作成所属 このページの作成所属.
次の申請は、窓口での申請又は郵送申請となります。 窓口は、お住まいの区(既に住居を喪失している方は、住むことを希望している区) の区役所となります。 生活困窮者自立支援事業のページに掲載している 「」 をご覧ください。 郵送申請をご希望の方は、 のページをご覧ください。 (住居確保給付金の利用にあたっては、も合わせて利用することができます。 ) 窓口での申請をご希望の方は、「三密」状態を避けるためにも、 可能な限り 各区の相談窓口に、事前に、メールや電話でお問合せください。 (メールの場合、差し支えなければ、ご用件のほか、連絡先の電話番号も記載いただきましたら、メール又は電話のいずれかで回答いたします。 ) 事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなることがあります。 皆様のご理解、ご協力をお願いします。 次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口に相談してください。 離職や廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか? 2. 離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場でしたか? 4. 収入減少の長期化に備え、ダブルワークや副業も視野に入れていただくという趣旨です。 申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。 支給額については「5 支給額」をご覧ください。 収入基準額=基準額+家賃額 単身世帯:84,000円+家賃額(40,000円が上限です) 2人世帯:130,000円+家賃額(48,000円が上限です) 3人世帯:172,000円+家賃額(52,000円が上限です) 4人世帯:214,000円+家賃額(52,000円が上限です) 例えば、単身世帯で家賃が55,000円の住宅にお住まいの方の収入基準額は、124,000円となります。 収入算定の主なもの (1)就労等の収入 給与収入の場合は、 社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます) 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。 「申請書」や「住宅状況通知書」などの必要書類の様式につきましては、のページに掲載しています。 雇用労働者の方については、本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合を指し、雇用労働者以外の形態で就業している方については、本人の責めによらない理由により、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば次のような場合が想定されます。 (例1)フリーで活動しているスポーツジムインストラクターの方で、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となった。 (スポーツジムのシフト表等で確認) (例2)フリーで通訳をしている方で、参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となった。 (イベント中止のチラシ、通訳として参加予定だったことが分かるメールの写し等で確認) (例3)アルバイトを2つ掛け持ちしている方で、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。
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