もくじ• 大学無償化とは 今年になって聞くようになった「大学無償化」とはどういうことなんでしょうか? 「え?まさか大学の学費を支払わなくてもよくなるってこと?」 大学無償化については全く知らず、驚きました。 さっそく調べてみると… 大学無償化法が成立 大学や専門学校などの高等教育の入学費や授業料を減免するという「大学無償化法」が5月10日に制定されました。 ただし大学無償化法が適用される対象は低所得世帯となっていて、一定の基準が設けられています。 大学無償化法では、入学金や授業料の減免以外にも、返済不要の給付型奨学金についても拡大して定められています。 世帯所得額の多い少ないに影響されることなく、全ての子供たちに広く教育の機会を与える目的で大学無償化法が定められたのですね。 お金の工面ができなくて高等教育を受けられない子どもも今までは少なくなかったと思うので、やっとここまで教育支援が充実してきたという感じがします。 広告 大学無償化はいつから? 大学無償化がいつからかというと… 2020年4月からです!! ただし、申し込みは前年の夏から始まっていました。 また、給付型奨学金を希望する場合は秋に申し込み期間がありました。 今後も前年の夏〜秋にかけて申し込みがあるはずです。 希望する支援金の種類や学校によっても、申し込み期間や方法が異なっているので、いつから動き始めるのがよいかを早めに調べておくことは必須ですね。 大学無償化っていつからだっけ?と考えているうちに、うっかり申し込み期限が過ぎてしまったなんてことにならないようにしましょう。 大学無償化の所得制限 大学無償化を希望しても適応されるには世帯の所得制限があります。 具体的には、住民税非課税世帯であること、又はそれに準ずる世帯であることが条件なのです。 国で定められた所得基準には第1区分〜第3区分に分けられていて、第1区分が住民税非課税世帯、第2・3区分がそれに準ずる世帯にあたります。 2人親か1人親か、子供が何人いるか、等の家族構成によっても所得制限はちがってくるのできちんと確認する必要がありますね。 その上で年収が所得制限の範囲内であれば、はれて大学無償化の申請ができるということになります。 資産調査はある? 大学無償化の条件として所得制限があるならば、資産を所有している人はどうなるのか気になりますよね。 年収などの所得額は条件を満たしていても、不動産などの資産を持っていると申請を認められないのではないか?という不安も生まれます。 資産調査があるのではないかと恐れながら大学無償化の申請をするのもなかなかシンドイものです。 資産調査の有無については、2020年から始まる新しい制度なのでまだはっきり分かってはいませんが、申請する人たちの中には学費を支払いたくないために不正をはたらく人も出てくると思われます。 そんな人たちに税金を不当に使われないためにも、ある程度の資産調査は行われると思っておいた方がいいでしょう。 広告 母子家庭にも教育機会拡大を 大学無償化特に母子家庭にとってありがたいのは、授業料の減免もさることながら、給付型奨学金が拡大されたことではないでしょうか。 給付型奨学金とは返済する必要のない奨学金が支給されるということ。 母子家庭の親だけでなく、子供の将来の経済的負担も減らすことができるということですからね。 ただ母子家庭であっても大学無償化がすべて適用されるわけではなく、やはり住民税の金額で支給の可否が決められます。 母子家庭は寡婦控除などで税金が優遇されますが、他でも節税できるところはとことん節税する方がよいみたいです。 はっきり言って所得額が少ない=大学無償化の対象ということなので、それを念頭に、利用できる制度はしっかり利用していきましょう。 大学無償化の対象大学 大学無償化は日本の全ての高等教育が対象ではないので、申請を考えている人はあらかじめ把握しておく必要があります。 高等専門学校は大学無償化に100%対象になっていますが、大学・短大は97%、専門学校は62%が対象大学です。 大学無償化の対象大学は挙げると数が多すぎるので、ここにリストアップすることはやめておきますが、検索すればすぐに出てきます。 気になる大学や専門学校があれば、大学無償化の対象大学になっているかどうかを調べてみてくださいね。 大学無償化の手続き 大学無償化の手続きは、日本学生支援機構に申し込むことからスタートします。 高校生は通っている高校を通じて大学無償化の手続きを進めればよいのでほぼ安心ですね。 すでに大学に通っている在学生も大学無償化の対象になるので、手続きをすることができますが、基本的に自分でネットから申し込むことになるので注意が必要です。 大学無償化の申請が通ったかどうかは12月頃に分かります。 最後に入学金や授業料の減免を進学先の学校で手続きをして、一連の手続きは終了です! 2020年から施行される大学無償化制度についてザッとまとめてみましたが、世帯の所得額に関わらず、本人が望めば高等教育を受けられるチャンスが与えられるようになり、本当に良かったと思います!.
次のContents• 大学無償化 在学生の手続きはいつ? 大学・短大・高等専門学校・専門学校での学びの支援が令和2年4月からスタートします。 新制度の対象校が9月20日に公表され、9月30日対象校の一覧表が更新されています。 在学生は、自分が通っている大学等が制度の対象になったかどうかまず確認が必要です。 対象となっているということになると、大学等での申請受付が11月1日から始まります。 申込期間は2019年11月1日~30日です。 大学等により締切日等が異なるため在学の学校の指示に従ってください。 在学生の申込資格・選考基準は? 2020年度に進級を予定し、以下の1. 申込資格及び2. 選考基準の両方を満たす人が対象になります。 大学等への入学時期等に関する資格• 高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人• 高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます。 )の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含みます)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人 在留資格等に関する資格 外国籍の人は、次の1~3のいずれかに該当する人のみ申込みができます。 日本国籍の人は、上記(1)を満たせば申込みができます。 申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カードのコピーの提出が必要です。 在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人 選考基準• 在学中の学生については、直近の住民税課税標準額や学業等の状況により、支援対象者の要件を満たすかどうかを判定し、支援措置の対象とする• 予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得が課税標準額に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合、速やかに支援を開始する 「学業等の状況により」という表現のため、選考基準はここでは明記されていません。 すでに支援を受けている者が継続して受けるための学習状況に関する要件は以下の通りで、これに満たない場合には支援を打ち切ることとする、とあります。 なお、その態様が著しく不良であり、懲戒による退学処分など相応の理由がある場合には支援した額を徴収することができる。 貸与型打ち切りの世帯も!? 親の負担増? 高等教育の修学支援新制度(大学無償化)のスタートに伴い、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充が行われます。 現在、JASSOの奨学金を利用している場合で、新しい給付型奨学金を受給することになったときの現在利用している奨学金はどうなるのでしょうか。 現在利用している奨学金が給付型奨学金の場合は、辞退することになります。 第二種奨学金(有利子)の場合は、影響されません。 上記のように、現在利用している奨学金によって対応が異なります。 これまでの貸与型の奨学金は、学生本人が返していく制度です。 ケースバイケースとも言えますが、基本的には、学生本人も、卒業後返済していくことを納得の上で、利用している、というのが大前提です。 しかしながら、貸与を受けられる金額が制限されることによって、学生本人の卒業後の負担はゼロもしくは軽減されるのは間違いないことですが、その分、在学中、親の毎月の負担は増えるといった現象も起こりそうです。 本人が返していくなら・・と親子で話し合いの上、奨学金利用を決め、進学した家庭にとっては、支援額が拡充するとはいえ、少し想定と変わってくることになります。 まとめ 子どもが高校等にいるときの手続きは、親と直接相談し、親も手続き等に関わって奨学金を利用することがほとんどだと思いますが、すでに大学等に進学している場合には手続きは学生本人主体となってきます。 特に、親元を離れたりしている場合には、この制度自体を、本人が、我が事として捉えて自主的に手続きするのかどうかも、子を持つ親としては気になるところです。
次の大学無償化法の開始・申請手続きはいつから? 大学無償化法は 2020年4月に開始予定です。 申請手続きは大学入学後に行うので、大学入学前から申請する必要はありません(奨学金は事前受付制度があります)。 大学無償化の始まりは2017年10月の衆議院選挙で、自民党が公約として掲げたことがきっかけで成立されました。 大学無償化法が適用されると、以下のルールに従って、住民税非課税世帯を対象に学費が免除となります。 国立大学の場合:授業料54万円全額免除。 この他にも課外活動費・通信費・食費・保健衛生費・住居費など娯楽費を除く生活費(100万円相当)が本人に支給される予定です。 また、無償化が適用される大学にも条件があります。 例えば、以下の条件に該当しない大学は、無償化適用外となります。 ・実務経験のある教員(フルタイム勤務ではない者を含む。 )が卒業に必要な単位数の1割以上の単位に係授業科目を担当するものとして配置され、学生がそれらを履修できる環境が整っていること。 ・理事に産業界等の外部人材を複数任命していること。 (引用元:) このようにどの大学・どの学生にも適用されるわけではなく、無償化を認可する条件が設定されているのです。
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