労災 遺族 年金。 労災年金についていろいろ答えてみます!

遺族補償年金

労災 遺族 年金

1.遺族年金とは 1-1.公的年金からの遺族給付 日本の公的年金には、手厚い遺族給付制度があります。 公的年金制度の加入者や受給権者が死亡した場合、要件を満たす遺族には年金あるいは一時金が支給されるのです。 この 遺族給付は非課税です。 公的年金制度は家に例えられることが多いですが、遺族給付制度にも同じことが当てはまります。 遺族年金は、 1階部分にあたる 遺族基礎年金と2階部分にあたる 遺族厚生年金で構成されています。 また、自営業者等の1号被保険者には、独自給付として 寡婦年金や 死亡一時金もあります。 1-2.国民年金、厚生年金の給付内容 日本の公的年金制度は充実しているのは良いのですが、大変複雑であることが難点です。 簡単に解説しますと、公的年金の種類は大きく分けて、 国民年金(全員が加入)、 厚生年金(会社員が加入)、 共済年金(公務員が加入、厚生年金に統合済み)があります。 それぞれ給付される内容別に、 老齢給付(年をとったらもらえる)、 障害給付(障害者になったらもらえる)、 遺族給付(家族が亡くなったらもらえる)があります。 本記事で解説するのは、表中の黄色で塗りつぶした箇所です。 似たような年金の名前がたくさん並びますので、何についての解説か迷われましたら、この表を参照ください。 国民年金に加入中の人• 国民年金の被保険者資格喪失後に国内在住の60歳以上65歳未満の人• 老齢基礎年金の受給権者• 老齢基礎年金の受給資格(原則25年。 ただし、今後10年に短縮される予定)を満たしている人 2-2.受給できる遺族の範囲 遺族基礎年金は、(年金法上の)子のある配偶者(夫または妻)、あるいは子(両親がともに死亡した場合など)が受給できます。 ただしいずれも、死亡時に故人と生計維持関係がある必要があります。 なお、子のない配偶者は受給できません。 「年金法上の子」という用語がよく登場しますが、 子の年齢は18歳まで(正確には、18歳になって最初の3月31日まで)である必要があります。 障害年金の障害等級1級あるいは2級に該当する子は20歳未満となります。 2-3.受給額 遺族基礎年金の受給額は、基本年金 780,100円(平成28年度の老齢基礎年金の満額) +子の加算額となります。 子の加算額は、 子1人につき224,500円ですが、 3人目の子からは加算額は74,800円です。 例えば、• 配偶者と子1人の場合・・・基本年金額780,100円+子の加算額224,500円=1,004,600円• 配偶者と子2人の場合・・・基本年金額780,100円+子の加算額449,000円=1,229,100円• 配偶者と子3人の場合・・・基本年金額780,100円+子の加算額523,800円=1,303,900円 となります。 なお、2014年4月から「子のいる夫」も遺族基礎年金を受給できるようになりました。 ただし、2014年4月以降に妻が死亡した場合に限られます。 厚生年金の被保険者(在職中死亡)• 被保険者資格の喪失後は、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内の人• 障害厚生年金の1級あるいは2級の受給権者• 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人 3-2.受給できる遺族の範囲 遺族厚生年金を受給できる遺族は、次のとおりです。 (年金法上の)子のある妻• 子のない妻• (年金法上の)孫• 夫、父母、祖父母(ただし、死亡当時55歳以上である場合に限られます。 支給開始は60歳から。 ただし夫は、遺族基礎年金の受給中に限り遺族厚生年金も併せて受給できます) 遺族厚生年金は遺族基礎年金より受給できる遺族の範囲が広いため、受給順位が次のように定められています。 なお、死亡時に故人と生計維持関係がある必要があります。 1 配偶者または子、 2 父母、 3 孫、 4 祖父母 また、夫死亡時に子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間だけの有期年金となっています。 これは、年齢が若いため、その後長期間にわたり働くことのできる可能性を考慮しているためです。 3-3.受給額 遺族厚生年金の受給額は、次の計算式で求められます。 2003年4月以降の平均標準報酬額には賞与を12等分した金額が含まれています。 なお、加入月数が300月に満たない場合は300月で計算されます) 定額式の遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金の受給額は上記のとおり人により異なります。 遺族基礎年金の年額約123万円と合わせた遺族年金全体の受給額は、年額約179万円です。 3-4.遺族共済年金について 共済年金は2015年10月に厚生年金に統合されましたが、共済年金の加入者で厚生年金に統合された後に死亡した場合でも、経過措置により2015年9月までに組合員期間がある人には、職域年金相当分の4分の3が加算されます。 なお、遺族共済年金は一元化後に取り扱いが若干変更になっています。 主な変更点は次のとおりです。 保険料の納付要件が必要になった。 厚生年金に合わせ、夫、父母、祖父母、1級あるいは2級の障害を持つ子や孫に年齢制限が設けられた。 旧制度には転給制度があったが、廃止された。 3-5.中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算 妻が遺族厚生年金を受け取る場合、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算がつくことがあります。 なお、夫にはこの加算はありません。 中高齢寡婦加算とは、遺族基礎年金を受け取ることができない妻の遺族厚生年金につく加算で、具体的には次の条件の人に対して、受給額は 一律585,100円です。 夫の死亡時、40歳以上65歳未満の、子のない妻• または、子があっても、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻 妻が65歳に達すると妻自身の老齢基礎年金が始まるため、中高齢寡婦加算は64歳で終了します。 中高齢寡婦加算は妻が65歳になると打ち切られますが、 カラ期間(会社員の妻は1986年4月に強制加入になるまでは任意加入だったため、任意加入できるのにしなかった60歳前の期間をカラ期間といい、加入期間の計算上含めます) がある 妻の年金額が、65歳前よりも低くならないようにするために 経過的寡婦加算があります。 この加算は65歳以降一生涯つきます。 寡婦年金は、以下の要件を全て満たした場合に受給できます。 夫の死亡当時、妻が65歳未満である• 死亡した当時、夫と生計維持関係がある• 婚姻期間が10年以上ある(内縁でも可)• 死亡した夫の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が原則25年以上(ただし、今後10年に短縮される予定)ある• 夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金を受給していない 寡婦年金の受給額は、妻が60歳から65歳になるまで夫が受け取ることができるはずであった老齢基礎年金の4分の3です。 死亡一時金は、保険料納付済期間(免除期間を含みます)が原則36ヵ月以上ある人が死亡した場合に、生計維持関係があった遺族が受給できます。 受給順位は、 1 配偶者、 2 子、 3 父母、 4 孫、 5 祖父母、 6 兄弟姉妹、となっています。 死亡一時金の受給額は保険料納付済期間によって異なり、 12万円~32万円となっています。 なお、 寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択することになっており、両方を受給することはできません。 5.併給調整(遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整) 年金制度では 1人が1つの年金を受け取ることが原則です。 遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合、 併給調整が行われます。 具体的には、受給権者の年齢(ここでは、夫死亡の場合とします)に応じて次のとおりになっています。 5-1.妻が65歳未満の場合 遺族厚生年金か特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択します。 5-2.妻が65歳以上の場合(2007年3月以前に受給権が発生した場合) 次の 1 から 3 のうち、最も年金額の多い組み合わせを選択することが可能となっていました。 1 老齢厚生年金+老齢基礎年金• 2 遺族厚生年金+老齢基礎年金• 加えて、上記 2 と 3 の遺族厚生年金額を計算し、その額が妻の老齢厚生年金額を上回る場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになっています。 6.労災保険の遺族補償給付 労働保険の労災保険(労働者災害補償保険)にも遺族補償給付があります。 6-1. 遺族(補償)年金 遺族年金は遺族がいる場合に支給されます。 遺族(補償)年金は、例えば 遺族が1人の場合、給付基礎日額の153日分(ただしその遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態のある妻の場合には175日分)、 遺族が2人の場合、給付基礎日額の201日分、 遺族が3人の場合、給付基礎日額の223日分などとなっています。 また、遺族特別年金も支給され、この場合の受給額は給付基礎日額を算定基礎日額と読み替えます。 支給日数は同じです。 併せて遺族特別年金(遺族数に応じた金額)と遺族特別支給金(一律300万円)も支給されます。 遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別年金 遺族特別支給金 (一時金) 1人 給付基礎日額の153日分、 (ただし、その遺族が55歳以上の妻又は 一定の障害の状態にある妻の場合は175日分) 300万円 2人 給付基礎日額の201日分 3人 給付基礎日額の223日分 4人 給付基礎日額の245日分 6-2. 遺族(補償)一時金 遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合は、 遺族(補償)一時金が支給されます。 受給額は 給付基礎日額の1,000日分です。 併せて遺族特別一時金(算定基礎日額の1,000日分)と遺族特別支給金(一律300万円)も支給されます。 遺族数 遺族(補償)一時金 遺族特別一時金 遺族特別支給金 (一時金) 0人 給付基礎日額の1000日分 300万円 6-3.遺族年金との併給調整 同じ事由により遺族年金と労災保険の遺族補償給付が両方支給されるときは、遺族年金は全額支給され、労災保険の遺族補償給付は所定の減額率により減額されます。 例えば、遺族年金と遺族(補償)年金がどちらも支給されるときは、遺族(補償)年金の支給率は以下のようになります。 遺族基礎年金または寡婦年金の場合・・・0. 遺族厚生年金の場合・・・0. 遺族基礎年金または寡婦年金および遺族厚生年金の場合・・・0. 80 これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されると、受け取る年金額の合計が被災前に支給されていた賃金よりも高額になり、また保険料についても事業主の二重負担の問題が生じるためです。 7.遺族年金と生命保険 最後に、遺族年金と生命保険の関係について軽く触れておきます。 すでに見てきたとおり、一家を支えてる人が亡くなって配偶者や子供が残された場合、各種の遺族年金をもらうことができます。 年金だけで生活できるほど多い金額ではありませんが、子供が18歳になるまでなど一定期間はもらえるというメリットがあります。 一方で、扶養者が亡くなった時の備えのために生命保険に加入されている家庭も多くあります。 死亡時に一定金額を受け取れることを条件として、毎月、保険料を納めています。 有事に一時的に多額の現金が入るのは大変嬉しいことです。 しかし、遺族年金を考慮せずに必要以上に多額の保険金額を設定しているケースが多くあります。 その結果、毎月の保険料の支払のために生活が苦しいのであれば元も子もありません。 本来、保険というのは、何かあったときに自分たちでは賄い切れないリスクに備えて加入するものです。 扶養者の死亡後、残された家族の毎年の生活費から、遺族年金と現在の貯金を引いても足りない分を保険金額として設定するのが保険の正しいあり方です。 遺族年金制度を学び、会社員の場合、例えば自分に万一のことがあった場合、 遺族にどのくらい遺族年金が支給されるかを知っておけば、それを踏まえて生命保険に加入すればよく、「保険の入り過ぎ」を防ぐことができます。 自営業者にも同じことがいえますので、寡婦年金や死亡一時金については押さえておきたいところです。 ライフプランにおけるリスクマネジメントとして、遺族年金や労災保険の遺族補償給付制度を理解し、現時点および将来における必要保障額を正確に算出しておくことは必須といえるでしょう。 Ad Exchange.

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労災保険給付及び特別支給金の内容一覧

労災 遺族 年金

遺族補償年金・遺族年金の受給資格者についての説明です。 労働者が業務災害で死亡したときに支給されるのが労災保険からの遺族補償年金です。 通勤災害で死亡したときは遺族年金という名称を用います。 遺族補償年金等は、受給する資格を有する遺族(=受給資格者)に対して支給されます。 遺族(補償)年金を受けることができる遺族(=受給資格者)とは労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた以下の者です。 妻、夫や父母、祖父母、子や孫、兄弟姉妹のうち、 妻は受給するための要件がありませんので受取に問題は生じませんが、妻以外の遺族については下記表の要件を満たしていることが必要です。 つまりは、夫が死亡した場合に、受給権者である妻は年齢に関係なく遺族(補償)年金を受取ることができますが、共働きのようなケースで妻が業務災害や通勤災害で死亡したときには、夫は55歳以上でないと遺族(補償)年金の受給資格者にはならないということです。 他に受給権者がいなければ夫には遺族(補償)一時金が支払われることになります。 受給権者について 受給資格がある者のうち、以下の最先順位者が受給権者となります。 つまりは、受給資格がある者全員が受け取れるわけではありません。 受給権者の順位は、 1位 配偶者 2位 子 3位 父母 4位 孫 5位 祖父母 6位 兄弟姉妹 という順位になっています。 具体的には、下表になります。 受給権順位 受給権者 1位 妻(年齢要件はない)・60歳以上又は一定障害の夫 2位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子 3位 60歳以上又は一定障害の父母 4位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫 5位 60歳以上又は一定障害の祖父母 6位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹、若しくは60歳以上の兄弟姉妹又は一定障害の兄弟姉妹 7位 55歳以上60歳末満の夫 8位 55歳以上60歳末満の父母 9位 55歳以上60歳末満の祖父母 10位 55歳以上60歳末満の兄弟柿妹• 最先順位者が2人以上あるときは、その全員がそれぞれ受給権者となります。 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。 また、労働者の死亡の当時、 胎児であった子は、生まれたときから受給権者となります。 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります( これを「転給」といいます。 下記の説明を参照ください)。 7位~10位の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(これを「若年停止」といいます。 転給について 転給とは、遺族年金の受給権者が死亡などで失権した場合に、次順位の遺族に受給権が移動する制度です。 転給制度は、共済年金や労災保険の遺族補償年金又は遺族年金の制度です。 遺族基礎年金や遺族厚生年金には、転給という制度はありません。 そのため、遺族基礎年金や遺族厚生年金では、受給権者が死亡等して受給権を失った場合には、そこで消滅となります。 次に他の年金との併給についての説明です。 労災保険の遺族補償年金と遺族厚生年金との併給はどうなるの? この場合は、遺族厚生年金及び遺族基礎年金は満額支給されますが、労災保険の遺族補償年金または遺族年金は調整され、0. 80という調整率をかけて支払われます。 両方から満額を受取ると働いていたときの収入よりも高額になってしまうために調整されています。 詳細は以下の表をご覧ください。 この場合は労災保険からの遺族補償年金または遺族年金は0.84を掛けた年金額が支給されます。 国民年金を掛けていた方が亡くなった場合で、労災保険から遺族補償年金または遺族年金を受取る場合には0.88を掛けた年金額が支給されます。 障害厚生年金を受け取っている人が労災保険から遺族補償年金を受け取る場合には、調整は行われません。 ですので満額受給できます。 この措置は、厚生年金保険料は事業主と被保険者で折半して支払いますが、「労災保険については事業主が全額負担しているため二重負担問題が生じてしまうため」というのが厚生労働省の見解です。 受取る側としてはなぜ調整されてしまうのかと疑問に思う点ではありますが、労災保険保険料を負担していないのでは致し方ないところではあります。 まとめ 労災保険の遺族年金を受けることができる遺族を遺族補償年金の受給資格者といいます。 そのうち最先順位者を「受給権者」といいます。 ですから、遺族補償年金は最も先順位の受給権者に支払われますので、受給資格があっても受取れるわけではありません。 受給資格者とは労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた妻、夫や父母、祖父母、子や孫、兄弟姉妹になります。 そのうち妻は、受給するための要件がありませんので受取に問題は生じませんが、妻以外の遺族については年齢等の要件がありますのでそれを満たしていることが必要です。 以上、「労災保険の遺族年金の受給資格者と受給権者はどう違う?」の解説でした。 該当カテゴリー: 関連カテゴリー:、.

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労災遺族年金と厚生年金

労災 遺族 年金

遺族特別給付金の補償額の計算 労働者が仕事中に起こった怪我や病気が原因で死亡したとき、その遺族に 一律300万円(1回のみ)を補償します。 埋葬料(埋葬給付) 労働者が仕事中に起こった怪我や病気が原因で死亡した場合に、その 遺族か葬祭を行った者に埋葬料が支払われます。 埋葬料(埋葬給付)の金額の計算• 315,000円 + 給付基礎日額の30日分• 給付基礎日額の60日分 1. 2の 高い方が支払額です。 給付基礎日額 = 13,187円で、それぞれ計算すると• 710,610円• 791,220円 埋葬料は791,220円です。 まとめ• 労働者が仕事中に起こった怪我・病気・事故が原因で死亡した場合、その遺族に遺族年金と埋葬料が給付される• 遺族年金の補償額は、月給(給付基礎日額・算定基礎日額)に比例する• 労災保険の遺族の数え方は特殊で複雑.

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