転職することが決まったら、さまざまな手続き業務が増えます。 その中でも「健康保険証」の切り替えについて詳しく知りたいという方は多いでしょう。 今現在、定期的に病院に通院している持病のある方や、扶養家族をお持ちの方は、特にどうしたらいいか不安になるかもしれません。 でも安心してください。 これを読めば、転職時の保険証の扱いに戸惑うことなく切り替え手続きを行うことができます。 すでに転職先が決まっている方だけでなく、次の職場が決まるまでブランクが空きそうな方の対処方法までわかります。 また、保険証切り替えのタイミングで保険証を使う場合の一番迷いやすい2つのケースの対処方法もご紹介しますので、もしかしたら切り替えのタイミングで病院に行くかもしれないと予想される方は、ぜひお読みください。 身分証明書としても使用可能な健康保険証ですから、切り替え手続きはしっかり行いましょう。 1.転職時の保険証切り替え手続き方法 転職時の標準的な保険証の切り替え手続きの方法をご紹介します。 もし、今の会社を退職した後は少し休養期間を取ろうと思っているなど、ブランクが空きそうなことがわかっている場合には、2章も合わせてお読みください。 1-1.保険証は退職する会社に必ず返却する 今現在使っている保険証は退職した次の日から使えなくなります。 必ず退職日までに会社に返却しましょう。 もし退職後に返し忘れに気づいたら、郵便や宅配便を利用してすみやかに返却することが大切です。 (退職時に紛失していたことがわかったら会社に相談しましょう。 再発行の手続きを取らなくても会社は退職手続きを進めることができます) 万が一、退職後に前の会社の保険証を使って病院にかかってしまうと、非常に厄介な手続きをすることになりますので、退職後に返し忘れた保険証を使ってしまうことがないよう十分に注意しましょう。 返還請求を受けたら、一時的に健康保険の負担分を立て替えて支払い、新しく加入した健康保険の保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)へ改めて療養費の申請を行います。 新旧どちらの保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)にも負担をかけることになりますし大変手間がかかりますので、くれぐれも失効した保険証を使うことがないように気をつけましょう。 (繰り返し失効した保険証を使用すると、詐欺罪等で処罰されることがあります) 上記以外にも保険証の返却手続きに戸惑うケースがあると思いますので、その対処方法をご紹介します。 (1)保険証を紛失していた場合 普段あまり病院に行かないタイプの方は、いざ保険証を返却するときになって紛失していることに気づくこともあります。 まずは、徹底的に探してみてどうしても見つからなかった場合には、早急に会社に連絡をして指示を仰ぎましょう。 健康保険証は身分証明書としても使用可能な場合がありますので、心当たりの場所を探してみても見つからなかった場合、特に家の外で失くした可能性が高い場合には警察に届けることも必要になってきます。 紛失に気づいてから退職する日までかなり日数がある場合は、再発行してもらうほうがいいかもしれません。 退職日までに全く病気やケガをしないとは言い切れないからです。 それ以外のケースでは、会社の判断に従いましょう。 再発行した保険証を返すことも忘れないでください。 (2)被扶養者がいる場合 被扶養者である配偶者や子どもの保険証も、扶養者であるあなたが退職した次の日から使えなくなります。 ご家族全員の保険証は、あなたの保険証と合わせて退職日までに返却をするようにしましょう。 一緒に住んでいないが扶養している家族がいる場合などは、返却までに時間がかかってしまうことも考えられますので早めに連絡してスムーズに返却ができるようにしましょう。 また、子どもが保険証を失くしてしまっていた、といったことが発覚した場合には、(1)同様、早急に会社に連絡して対応するようにしてください。 1-2.転職先の会社から新しい保険証を取得する 転職先の会社で新しい保険証を交付してもらうための手続きを取ります。 扶養家族がいる方は被扶養者の分も同時に申請を行うことを忘れないようにしてください。 転職先の会社で健康保険の資格取得手続きを行うときには、原則、マイナンバー(個人番号)を届け出する必要があります。 扶養家族がいる方はご家族全員のマイナンバー(個人番号)が必要になるとともに、扶養家族との関係をしめす、世帯の住民票や収入証明(非課税証明書等)を提出する必要があります。 会社の担当者の指示に従って入社前に必要な資料や情報を揃えるようにしましょう。 会社の担当者が手続きを行った後に、だいたい1週間から3週間前後で、会社宛てに健康保険証が届くのが普通です。 新卒が入ってくる春など保険証発行の件数が増加する季節には、届くまで時間がかかることがあるので注意しましょう。 直ぐに医師の受診を受ける予定がある場合は、後述する健康保険資格証明書の発行を受けることができるときもあるので、会社に相談しましょう。 2.ブランク期間ができる場合の3つのパターン 前の会社を退社してすぐに新しい会社で働くのであれば1章の手順で問題ありませんが、もし新しい会社に就職するまでに少し間があくという場合には3つの選択肢があります。 個人個人の事情によっては選択肢が限られますので、よく考えてから選び手続きをするようにしましょう。 2-1.国民健康保険に加入する 国民健康保険への加入手続きは退職日の翌日から14日以内に行います。 このときに、前職の会社を退職した事実がわかるものが必要になります。 前職の会社から健康保険の資格喪失連絡票等の発行を受け提出するのが原則ですが、雇用保険の離職票の写しや後述する健康保険資格喪失証明書の発行を年金事務所で受けて提出することもできます。 国民健康保険には扶養の概念がありませんので、加入者分(例:今まで扶養家族3人なら自分と合わせて4人分)を支払うことになります。 2-2.任意継続を選択する 任意継続とは、以前働いていた会社で加入していた保険を最長2年間継続できる制度です。 また、最長で2年間しか継続ができませんし、一度任意継続を始めたら原則、2年間の間に国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養に入ったりすることもできません。 (ただし、負担する保険料の支払いをしないことで任意継続の資格を喪失することもできます) 保険料もこれまでは会社が負担してくれていた分がなくなるので、退職時の約2倍程度になります。 扶養者が多い場合は国民健康保険に加入するよりも割安となる可能性があるので、よく検討してから決めましょう。 2-3.家族の扶養に入る 稀なケースになると思いますが、今まで扶養者だった人が仕事を休養し、その代わりに被扶養者だった配偶者や成人した子どもが働いて保険証を持つことになり、立場が逆転するといった場合です。 そのときには、国民健康保険への切り替えと同じく前職の会社を退職した事実がわかるものが必要になります。 (資格喪失連絡票等) 今までにも被扶養者となる条件は決められていましたが、2018年10月より被扶養者の条件が厳しくなりました。 収入等を証明できる公的な書類を提出して申請し、審査に通らなければ家族の扶養に入ることはできません。 退職後に家族の扶養に入りたいと考えている場合には、条件をよく確認することが必要です。 詳細な条件については日本年金機構のホームページでご確認ください。 ご家族の会社の担当者に事前に相談することも重要です。 参考: 退職のため、風邪やインフルエンザが流行るころなどに保険証の切り替えを行うことになってしまうと不安になるかもしれません。 ここでは、一番気になるであろう2つのタイミングでどう保険証を使えばいいかを紹介します。 もしこの2つのケースが当てはまってしまったとしても、慌てずに対処を行なってください。 3-1.退職日当日も医者に行きたいときは後から郵送で返却 退職日当日まで健康保険証は使うことができます。 どうしても退職する日にも医者に行きたいのであれば後日、郵送等で返却をすれば大丈夫です。 しかし、退職日の次の日には資格失効してしまうので、くれぐれも次の日に使ってしまうことがないよう注意してください。 3-2.新しい保険証が届いていない場合には全額立替払いで対処 転職先の会社が入社手続きを行って、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)から新しい保険証が手に入るまでには、1週間から3週間の期間が空きます。 健康保険証が届く前であっても病院にかかりたいという場合は、一時的に全額を立て替え払いで対処することになります。 このとき支払った代金は新しい健康保険証を受け取った後で返金してもらうことができますので必ず手続きを行なってください。 手続き方法は会社に相談するか直接保険者(協会けんぽ又は健康保険組合等)に問い合わせて、健康保険療養費支給申請書を提出して手続きを行います。 これは保険証が届くまでの間、保険証代わりに使うことができる書類で、この証明書を持って医療機関に行った場合には通常の3割負担で診療を受けることができます。 「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう方法は (1)転職先の会社に相談する (2)最寄りの年金事務所の2つです。 (ただし、年金事務所で発行して貰えるのは、協会けんぽに加入の場合のみとなります)急に病院に行くことになってしまった場合などは、年金事務所であれば即日発行してもらえます。 (ただし、会社が社会保険取得手続きを行っており、日本年金機構の受付処理が完了した場合に限ります)持参する書類は、健康保険被保険者資格証明書交付申請書と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付き証明書類等)です。 詳しい手続き方法は日本年金機構のホームページでご確認ください。 参考:.
次の転職をすると、健康保険(社会保険)の資格を一度喪失し、再度取得をすることになります。 では、新しい転職先の企業で健康保険の資格を取得する際には、どのような手続きが必要なのでしょうか。 切り替えまでに日が空く場合や、退職日に病院にかかりたい場合等の対応と併せて、転職に関わる健康保険証(被保険者証)の手続きについてご紹介します。 退職する会社の健康保険証は返却する 会社を退職する際には、健康保険証を返却する必要があります。 しかし、都合によってはスムーズに返却ができないことがあるかもしれません。 その場合、どう処理すれば良いのか、4つのケース別にご説明します。 被扶養者がいる場合 配偶者や子供、両親等を、健康保険の被扶養者にしている方も多いでしょう。 健康保険証は、以前は一家で1枚の紙の物が主流でしたが、現在はカード式で1人につき1枚交付されるスタイルが主流になっています。 そのため、被扶養者がいる場合は、全員のカードを返却しなければなりません。 離れて暮らす家族がいる等、保険証の回収に時間がかかることが予想される場合は、早めに連絡をして受け取っておきましょう。 紛失してしまった場合 健康保険証を紛失してしまって返却できない場合は、すぐに会社に相談しましょう。 なお、在職中に健康保険証の紛失があった場合は、再交付を依頼することができます。 そのまま放置せずに早めに申告することで、後のトラブルを回避できます。 退職間際になって慌てないためにも、日頃から健康保険証の管理は徹底しておくようにしてください。 持って行くのを忘れてしまった場合等 病気やケガは、いつ起こるかわからないもの。 そのため、多くの場合、健康保険証は勤務の最終日に返却することになります。 しかし、最終日に持って行くのを忘れたり、有給休暇を取得することから最終勤務日と退職日に開きがあったりすることもあります。 そのような場合は、後日郵送で返却することもできます。 退職日に使いたい場合 健康保険の資格失効日は、退職日の翌日です。 つまり、退職日にはまだ健康保険を使用することができるのです。 このような場合も、退職時に健康保険証の返却ができないため、後日郵送で返却することになります。 転職先の会社の健康保険証を取得する 転職先の会社で健康保険に加入するためには、前の会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらう必要があります。 通常は退職時に交付される書類の中に含まれているはずですが、万一もらえなかった場合は、請求するようにしてください。 健康保険資格喪失証明書を提出した後の手続きは、転職先の会社の担当者が行ってくれるため、特に直接手続きをすることはありません。 通常であれば、1週間程度で健康保険証をもらうことができるでしょう。 もし、それ以上経っても健康保険証が交付されない場合は、確認するようにしてください。 なお、フルタイムで勤務する一般的な従業員の場合は、必ず社会保険に加入することになります。 試用期間やアルバイト扱い等という理由で社会保険に加入させないということはできませんので、必ず確認しましょう。 また、健康保険証が届く前に病院にかかりたいという場合は、一時的に全額を立て替えすることになりますが、この代金は健康保険証を受け取った後で返金してもらうことができます。 会社に相談するか、直接健康保険組合に申し出て、健康保険療養費支給手続きをしましょう。 なお、受診日と同じ月内に健康保険証が届いた場合は、受診した病院の窓口で返金してもらえるケースもあります。 受診する際に、保険証が後から届く場合の手続き方法について窓口で相談してみると良いでしょう。 転職までに日が空く場合 退職後、すみやかに次の就職先に入社するとは限りません。 何日か日が空くケースもあるでしょう。 このような場合は、一時的に国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の加入手続きは、退職後14日以内に行うことと定められています。 そのため、「数日間空くものの、14日以内に次の会社へ就職する」という場合は、無理に加入する必要はありません。 なお、健康保険の保険料が徴収されるのは、「月末に所属している」場合のみです。 たとえば、10月5日から10月15日まで国民健康保険に加入し、16日に新しい会社の健康保険に加入した場合、国民健康保険料を支払う必要はないのです。 これは、国民健康保険の加入期間中に、国民健康保険を利用して病院にかかった場合でも同様です。 未加入期間中に不慮の事故等が起こる可能性もゼロではありませんから、間が空かないように国民健康保険への加入をおすすめします。 健康保険はいざというときのためのもの 転職に際しての健康保険の切り替え手続きは、ちょっと面倒な部分があります。 転職先で新しい保険証を発行してもらえるまでには2週間程度かかります。 その間、万が一事故に遭ったり病気になったりした場合、健康保険が切れていると、医療費を全額負担しなければいけないのが原則です。 転職時期で保険証のない期間が生じる場合には、「健康保険被保険者資格証明書」を会社の人事課や総務課等、健康保険の手続きをする部署にお願いしてもらうようにしましょう。 健康保険被保険者資格証明書は、通常の保険証にある記号や番号等が記載されており、原本ではないものの保険証の代わりになる書類なので、医療費を全額負担しなくても済みます。 そして、保険証が届いてから、次の診察日等で確認してもらうのが一般的な流れです。 このように健康保険の移行手続きは面倒であるものの、代替する制度も整っています。 常に資格が途切れることがないように注意しておきましょう。 キャリアアドバイザー歴3年。 前職はITベンチャー企業にて採用担当、新規サービス企画、営業と幅広く経験。 その後マイナビに入社しキャリアアドバイザーに転身。 前職の幅広い職種の経験や、SE、デザイナーと仕事をしてきた経験から、様々な分野やポジションの業務内容、悩みを理解できることが強み。 株式会社マイナビ所属。 キャリアアドバイザー歴3年。 前職はITベンチャー企業にて採用担当、新規サービス企画、営業と幅広く経験。 その後マイナビに入社しキャリアアドバイザーに転身。 前職の幅広い職種の経験や、SE、デザイナーと仕事をしてきた経験から、様々な分野やポジションの業務内容、悩みを理解できることが強み。
次の退職・転職に伴い勤務先が変わる場合、厚生年金と健康保険の切り替えを行わなければいけません。 公的な仕組みの切り替えなので「難しいそう」と思って尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか?具体的にどういうふうに手続きを進めたらいいのか、切り替え方法をご紹介しましょう。 退職してから転職までの「年金」の切り替え方法 企業に雇用されて働く人は、厚生年金と国民年金に加入しています。 従って、「退職先から転職先の厚生年金への切り替え手続き」と、「厚生年金から国民年金への切り替え手続き」が必要です。 あるいは、退職日から転職日までの間に期間があく場合、「国民年金の種別変更手続き」が必要になります。 退職・転職で年金の切り替えが必要になる理由 そもそも、年金の切り替えはなぜ必要なのでしょうか?年金も同様に原則としてすべての国民に加入義務があります。 主婦や個人事業主などは国民年金のみに加入しますが、企業に勤めている人は厚生年金にも加入しています。 厚生年金は企業と折半して支払うので勤務先が変わる場合は支払い・管理をする場所が変わることになります。 また、退職する場合は厚生年金から離脱することになるので、国民年金の種別変更が必要です。 年金の切り替えを忘れていると、「未納期間」が発生して将来もらえるはずの年金がもらえなくなってしまう恐れもあります。 忘れずに切り替えを行いましょう。 退職後、すぐに転職が決まっている場合 退職先の厚生年金への加入資格を失うのは、「退職日の翌日」です。 転職先の厚生年金に加入する日が、この日と同日であれば厚生年金を管理する企業が変更されるだけなので、「厚生年金から国民年金に切り替える手続き」は不要になります。 よって、必要なのは「退職先の厚生年金からの離脱」と、「転職先の厚生年金への加入手続き」となります。 退職先から転職先への厚生年金の切り替え方法 退職先の厚生年金から離脱する手続き 退職先が行ってくれるので個人で何かする必要はありません。 転職先の厚生年金への加入手続き こちらも基本的に転職先が行ってくれます。 ですから、退職と転職にタイムラグが発生しない場合は、個人として特に何かする必要はありません。 退職日と転職先の厚生年金への加入日にタイムラグがある場合 「まだ転職先は決まっておらず、退職後しばらく転職活動に専念する」というようなケースが該当します。 この場合、厚生年金に加入し直すまでの間は国民年金に加入している必要があるので、「厚生年金から国民年金への切り替え」が必要です。 厚生年金から国民年金への切り替え 退職日から14日以内に、最寄りの市区町村役所の年金窓口に行って手続きを行ってください。 年金手帳・印鑑・身分証明書(運転免許証など)・退職日が確認できるもの(離職票等)を持っていく必要があります。 退職して独立する、自営業になる場合 この場合、厚生年金をやめることになるので「国民年金の種別変更」が必要です。 自営業になる際の国民年金の種別変更 企業に勤めている人は、国民年金の被保険者種別では「第2号被保険者」に該当します。 自営業・個人事業主になるとこれを「第1号被保険者」に変更しなければいけません。 厚生年金から国民年金への切り替え手続きと同様、年金手帳・印鑑・身分証明書・退職日が確認できるものを持ち、最寄りの市区町村役所に行って手続きを行ってください。 退職して家族の扶養に入る場合 仕事を辞めて扶養に入る場合も、「国民年金の種別変更」が必要です。 扶養になる際の国民年金の種別変更 扶養に入る人は国民年金の被保険者種別では「第3号被保険者」に該当します。 従って、「第2号被保険者から第3号被保険者への種別変更」が必要になります。 手続きの方法は、ほかの国民年金の種別変更手続きと同じです。 退職したときは、以上のような方法でそれぞれご自身の状況に合わせて年金の切り替え手続きを行ってください。 退職してから転職までの「保険」の切り替え方法 続いて、退職・転職に伴う保険の切り替え方法を解説します。 退職・転職で保険の切り替えが必要になる理由 日本には国民皆保険制度があります。 従って、すべての国民は原則として365日、隙間なく何らかの保険に加入していなければいけません。 退職して勤務先が変更になると、それまで加入していた厚生年金の資格を失うことになります。 従って、すぐに切り替え手続きを行わないと何の保険にも加入していない「空白期間」が生じてしまうことになるのです。 保険の切り替えを速やかに行わないと、不慮の事故にあったとき保険の適用を受けられず、工学な医療費を支払わなければならなくなります。 手続きは怠りなく行うようにしてください。 退職後、すぐに転職が決まっている場合 社会保険の被保険者資格を失うのは「退職日当日」となります。 従って、退職日の翌日から転職先の社会保険に加入する場合は、単に退職日の翌日に転職先で資格取得の手続きを踏むだけで済みます。 退職先から転職先への保険切り替え手続き 退職先の保険資格喪失手続き 転職先の保険に加入するための必要書類として「健康保険資格喪失証明書」を取得しなければいけません。 退職先、あるいは退職先管轄の社会保険事務所に退職者本人が申請して取得する必要があります。 転職先の保管加入手続き 上で取得した健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すれば、必要な加入手続きを行ってくれます。 退職日と転職先の社会保険への加入日にタイムラグがある場合 このようなケースでは、一定の条件を満たすと退職後も引き続き一定期間、退職先の社会保険を任意継続することができます。 もしくは、「家族の健康保険の扶養に入る」、「自治体の国民健康保険に加入する」、「国民健康保険組合に加入する」という選択肢もあります。 退職後もしばらくは、退職先の社会保険を任意継続する 退職先の被保険者資格を喪失する前日までの間に(つまり、退職日の前日までに)、2ヶ月以上継続して保険に入っていると、退職後も最大2年間まで退職先の社会保険を任意継続することができます。 任意継続を希望する場合は、被保険者資格喪失日から20日以内に、加入中の健康保険組合に対して任意継続の申請を行ってください。 ただし、この任意継続には注意点もあります。 それまで事業主と折半していた保険料をひとりで支払わなければならないため、保険料の支払額が倍になります。 また、再就職で別の会社の保険に加入する場合を除き、途中で他の社会保険に切り替えることができません。 保険料支払いが1日でも滞れば被保険者の資格を失うので、この制度を利用する場合は最新の注意を払いましょう。 家族の健康保険の扶養に入る 生計をともにするほかの家族がすでに社会保険に加入している場合、一定の条件を満たすことで扶養に入ることができます。 扶養に入る条件は以下のとおりです。 健康保険で、家族の扶養に入るための条件• 被保険者と、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟、妹、直系尊属(父母、祖父母)などの関係であること。 被保険者と、3親等内の親族(叔父・叔母等)か、内縁関係の配偶者の父母・子の関係にあり、かつ同居していること(病気等止む終えない事情による別居は同居とみなす)。 70歳以上でないこと 厚生年金で、家族の扶養に入るための条件 以上の条件を満たした上で、20歳以上60歳未満の配偶者であれば厚生年金の扶養に入ることができます。 もし、これらの条件を自身と家族が同時に満たしているようなら、扶養に入ることも選択肢のひとつです。 扶養に入れば、自身は保険料を支払わずに済みますし、被保険者の保険料も変わりません。 再就職などによって扶養の条件を外れる場合は、新たに保険加入手続きが必要になります。 自治体の国民健康保険に加入する 退職後、転職先が決まっていない場合や、自営業を目指すような場合は市区町村が運営する国民健康保険に加入します。 原則として誰でも加入できるのがメリットです。 ただし、保険料は自治体によって異なるので注意しましょう。 国民健康保険組合に加入する 自治体が運営する国民健康保険に加えて、業種・職種ごとにさまざまな組合が運営している「国民健康保険組合」に加入するという方法もあります。 業界・職種ごとにさまざまな組合があるので、自分に参加できそうなものがないか調べてみてください。 まとめ 年金と保健の切り替えというと、難しそうなイメージがあると思います。 今回は退職・転職に伴って必要になる「厚生年金と健康保険の切り替え方法」をご紹介してきました。 厚生年金は、「退職日の翌日」に資格を失います。 即日別の会社に転職する場合、自分で手続を行う必要はありませんが、転職までに間が空いてしまう場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。 社会保険は、「退職日当日」に資格を失います。 転職時は、退職先から健康保険資格喪失証明書を取得し、転職先に提出しなければいけません。 すぐに転職しない場合は、国民健康保険に切り替えるか、家族の扶養に入るなど別の保健への切り替えが必要となります。 年金や保健の切り替え手続きは、すべてを完璧に理解しなくても構いません。 「自分の条件に該当すること」だけを覚えて「自分は何をする必要があるか」だけ考えていれば、スムーズに進められるので、ぜひ忘れずに行ってください。 転職を考えている方には、こちらの記事も参考になると思いますので、よかったらご覧ください。
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