診療所開設届 記入例。 病院・診療所関係様式一覧 【村山総合支庁・村山保健所】 — 山形県ホームページ

診療所の届出|松戸健康福祉センター/千葉県

診療所開設届 記入例

申請・届出関係 一覧表(申請関係) 手続き番号 事務内容 申請・届出が必要な場合等 手数料 提出部数 申請・届出 様式名 様式 番号 添付書類様式 1 開設許可(病院) ・病院を開設しようとするとき。 (親子継承、医療法人化、譲渡、移転、分院による開設など) ・福岡県の保健医療計画により病院の開設ができない場合があるので、事前に必ず相談のこと。 41,000円 2部 1部は写しで可 医1 2 開設許可(診療所) 医師又は歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき。 18,000円 1部 医2 3 開設許可(助産所) 助産師でない者が助産所を開設しようとするとき。 11,000円 1部 医3 4 変更許可(病院) 病院が、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 2部 1部は写しで可 医4 5 変更許可(診療所) 医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 1部 医5 6 変更許可(助産所) 助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 1部 医6 7 使用許可(病院) ・病院が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。 ) 43,000円 17,000円 1部 医7 8 使用許可(診療所) ・患者を入院させる施設を有する診療所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。 ) 22,000円 8,900円 1部 医8 9 使用許可(助産所) ・入所施設を有する助産所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。 ) 16,000円 7,700円 1部 医9 10 管理委任許可 ・病院、診療所又は助産所の管理を他の者に委任しようとするとき。 ・管理者が、病気療養や長期出張等によりやむを得ず管理できない場合に限り認められる。 2部 1部は写しで可 医10 11 兼務管理許可 ・病院、診療所又は助産所の管理者が、他の病院、診療所又は助産所の管理者も兼務しようとするとき。 ・休日診療所等で施設相互の連絡が容易であり、それぞれの診療日又は診療時間が重複しない場合に認められる。 2部 1部は写しで可 医11 13 専属薬剤師設置免除許可 ・病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあって、専属薬剤師を置かないこととするとき。 ・調剤内容が比較的単純であり、かつ調剤数が少ない場合等に認められる。 1部 医13 14 病院医師宿直免除申請 ・病院に宿直医師を置かないこととするとき。 ・勤務する医師の居住する場所が事実上当該病院の敷地と同一であるとき等に認められる。 1部 医14 15 医療法人の理事長の例外認可 医師又は歯科医師でない者を医療法人の理事長にしようとするとき。 3部 (2部は写しで可) 医15 16 医療法人の管理者理事の例外認可 医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、その施設の管理者の一部を理事に加えないこととしようとするとき。 3部 (2部は写しで可) 医16 17 医療法人の定款(寄附行為)の変更認可 定款又は寄附行為を変更しようとするとき。 3部 (2部は写しで可) 医17 63 診療所病床設置許可 診療所に病床を設置しようとするとき。 1部 医63 64 診療所病床設置許可事項の変更許可 診療所に病床を設置したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 1部 医64 66 医療法人の理事減員認可 医療法人の理事を減員としようとするとき。 2部 1部は写しで可 医66 申請・届出関係 一覧表(届出関係) 手続き番号 事務内容 申請・届出が必要な場合等 手数料 提出部数 申請・届出 様式名 様式 番号 添付書類 様式 19 開設届 兼台帳)(診療所) 医師又は歯科医師が診療所を開設したとき。 (開設後10日以内に提出) 1部 20 開設届 (兼台帳)(助産所) 助産師が助産所を開設したとき。 (開設後10日以内に提出) 1部 21 開設後の届(病院) 病院を開設したとき。 (開設後10日以内に提出) 1部 医21 21 開設後の届 (兼台帳)(診療所) 医師又は歯科医師でない者が診療所を開設したとき。 (開設後10日以内に提出) 1部 22 開設後の届 (兼台帳)(助産所) 助産師でない者が助産所を開設したとき。 (開設後10日以内に提出) 1部 23 開設許可事項の変更届(病院、診療所) 病院、医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行令及 び施行規則に規定する事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医23 24 開設許可事項の変更届(助産所) 助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行令及び施行規則に規定する事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医24 25 開設届出事項の変更届(診療所) 医師又は歯科医師で診療所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医25 26 開設届出事項の変更届(助産所) 助産師で助産所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医26 27 開設後の届出事項の変更届(病院、診療所) 病院を開設したもの、または許可により診療所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医27 28 開設後の届出事項の変更届(助産所) 助産師でない者で助産所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。 (変更後10日以内に提出) 1部 医28 29 廃止・休止・再開届 病院、診療所又は助産所を廃止・休止・再開したとき。 (廃止・休止・再開後10日以内に提出) 1部 医29 30 死亡・失そう届 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けたとき。 (死亡又は失そう宣告後10日以内に提出) 1部 医30 31 巡回診療(健診等)届 巡回診療(健診等)を実施しようとするとき及び届出事項を変更したとき。 1部 医31.

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福岡市 医療法-申請 その1

診療所開設届 記入例

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診療所(法人開設)に係る申請・届出手続

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