ご教授下さい。 素材の重なり時に、色が変わる効果をご教授下さい

【例文つき】「ご教示」と「ご教授」の違い&正しい使い方とは

ご教授下さい

1年単位の変形労働時間制を導入しております。 私どもの会社では就業規則に従い、所定労働時間:7. 5hを超えた分を時間外手当として25%割増で従業員に支払っております。 時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。 変形労働時間制について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の所定労働時間超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。 上司に相談したら、「会社としては法定労働時間の8時間ではなく所定の7. 5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。 本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。 所定労働時間:7. 5時間、年間休日:115日、対象期間は1年です。 月の所定労働日数は以下のとおりです 1月:21日 7月:20日 2月:20日 8月:19日 3月:22日 9月:20日 4月:21日 10月:22日 5月:21日 11月:22日 6月:21日 12月:21日 アドバイスよろしくお願いします。 を導入しております。 私どもの会社ではに従い、:7. 5hを超えた分を時間外手当として25%割増でに支払っております。 時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。 について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。 上司に相談したら、「会社としてはの8時間ではなく所定の7. 5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。 本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。 5時間、:115日、対象期間は1年です。 月のは以下のとおりです 1月:21日 7月:20日 2月:20日 8月:19日 3月:22日 9月:20日 4月:21日 10月:22日 5月:21日 11月:22日 6月:21日 12月:21日 アドバイスよろしくお願いします。 パートナーズ様 突然の割り込み申し訳ありません。 当社もを導入しており、法定外時間の管理に苦労しております。 下記内容についての考え方を確認させて頂けませんでしょうか。 これは特定期間であっても同様の処理が 必要。 当然の事ながら、1日の法定外時間に対しては支払う必要がある。 上記解釈でよろしいでしょうか? あくまでも届出をした段階で決めたで判断する ということでいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 パートナーズ様 早々のご回答ありがとうございます。 なかなか理解できないので再度確認させて下さい。 」S63. 14基発第47号 上記内容からも1に関する解釈は理解できました。 2に当てはまるように読み替えると 「振替の結果、で1日8時間又は週40時間を越えるが設定されていた日又は週に、1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間はとなる。 」 週40時間以上にが設定されていた週にを 振り替えた結果、週40時間以内に収まった場合は振り替え た結果の週のがとなる。 しかし、その逆の場合は当初決めたが有効になる。 (なんだか頭が混乱してきました) 結果的にみると、を振り替える場合、対象となる週に関 しては、1日8時間、週40時間を超える部分には の支払い義務が発生すると解釈すれば良いのでしょうか。 今まではの支払い義務が無い、という単純 な解釈でいたため、運用も含めて見直さなければなりません。 多分、保護の観点から経営側のの乱用を防止 するために、に有利なようになっている様に感じます。

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「ご教授」の意味と使い方とは?類語「ご教示」との違いも解説

ご教授下さい

1年単位の変形労働時間制を導入しております。 私どもの会社では就業規則に従い、所定労働時間:7. 5hを超えた分を時間外手当として25%割増で従業員に支払っております。 時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。 変形労働時間制について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の所定労働時間超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。 上司に相談したら、「会社としては法定労働時間の8時間ではなく所定の7. 5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。 本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。 所定労働時間:7. 5時間、年間休日:115日、対象期間は1年です。 月の所定労働日数は以下のとおりです 1月:21日 7月:20日 2月:20日 8月:19日 3月:22日 9月:20日 4月:21日 10月:22日 5月:21日 11月:22日 6月:21日 12月:21日 アドバイスよろしくお願いします。 を導入しております。 私どもの会社ではに従い、:7. 5hを超えた分を時間外手当として25%割増でに支払っております。 時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。 について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。 上司に相談したら、「会社としてはの8時間ではなく所定の7. 5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。 本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。 5時間、:115日、対象期間は1年です。 月のは以下のとおりです 1月:21日 7月:20日 2月:20日 8月:19日 3月:22日 9月:20日 4月:21日 10月:22日 5月:21日 11月:22日 6月:21日 12月:21日 アドバイスよろしくお願いします。 パートナーズ様 突然の割り込み申し訳ありません。 当社もを導入しており、法定外時間の管理に苦労しております。 下記内容についての考え方を確認させて頂けませんでしょうか。 これは特定期間であっても同様の処理が 必要。 当然の事ながら、1日の法定外時間に対しては支払う必要がある。 上記解釈でよろしいでしょうか? あくまでも届出をした段階で決めたで判断する ということでいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 パートナーズ様 早々のご回答ありがとうございます。 なかなか理解できないので再度確認させて下さい。 」S63. 14基発第47号 上記内容からも1に関する解釈は理解できました。 2に当てはまるように読み替えると 「振替の結果、で1日8時間又は週40時間を越えるが設定されていた日又は週に、1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間はとなる。 」 週40時間以上にが設定されていた週にを 振り替えた結果、週40時間以内に収まった場合は振り替え た結果の週のがとなる。 しかし、その逆の場合は当初決めたが有効になる。 (なんだか頭が混乱してきました) 結果的にみると、を振り替える場合、対象となる週に関 しては、1日8時間、週40時間を超える部分には の支払い義務が発生すると解釈すれば良いのでしょうか。 今まではの支払い義務が無い、という単純 な解釈でいたため、運用も含めて見直さなければなりません。 多分、保護の観点から経営側のの乱用を防止 するために、に有利なようになっている様に感じます。

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【例文つき】「ご教示」と「ご教授」の違い&正しい使い方とは

ご教授下さい

スペースお借りします。 初めまして、FTR223に乗っています、せいたろと申します。 先日セルでエンジンがかからなくなりバッテリがあがりました。 押しがけでエンジンはかかったのですが、ライトの光量がアイドリングと同期して点滅に近い状態です。 バッテリの端子にてDC電圧を測定したら、12.4V位でしたのでバッテリは大丈夫との判断をしました。 いろいろ検索かけまして結論としては、レギュレーターが逝ってしまったのではないかと思っています。 まず、アイドリングができ、走行できる事から、発電系統(ジェネレーター)は大丈夫。 セルを回したら、バッテリが上がった事から充電できないのではないかなと思い、レギュレーターかなと思っています。 どなたか同じような経験をされた方、またアドバイス頂けると助かります。 レギュレーター、ジェネレーターの良否判定の方法も教えて頂けると助かります。 またバイク屋に見てもらおうかとも考えていますが、車両を見せて相談までして、発注しないのは気が引けます。 ちなみにメカ音痴です。 解り辛い文面ですいません。 よろしくお願い致します。 遅くなりましたが、本日リークテストしてみました。 結果は0mAでした。 少しも流れていないのが気になるのですが・・・ マイナス端子を外して、マイナス端子とバッテリーのマイナスに直列につなげて測定しました。 ジェネレーター側と繋がっているハーネスを外し導通を測ってみました。 ジェネレーター側は端子3つとも導通がありました。 3相交流モーターのようなモノだと思っていますので導通が無くてはならないと思います。 レクチファイヤー側は上手く端子部に入らなかった為、確実に測定できたかわからないのですが導通はありませんでした。 レクチファイヤーがダメであるならば、導通があると思いますが・・・合ってますでしょうか。 素直にあきらめて、バイク屋に見せに行った方が早いと思いますが・・・自分でやってみたくなっていまして。 よろしくお願い致します。 いちおー、規定値は0. 1〜1. 著しく数値がバラバラな場合は、ステータコイルの異常です。 交換しかありません。 さらに、念のためステータの絶縁も確認してください。 ジェネレータ側のカプラとボディアースで良いでしょう。 もしも導通があれば、これもステータコイルの異常です。 まずは、発電の心臓部であるステータコイルが正常であるかを確かめましょう。 ステータは異常なしのようですね。 良かった。 では…核心に迫りましょう。 導通アリなら正常ですね。 次に、もう1本の配線。 この線は、多分ヒューズを経由してバッテリに直で繋がってるハズですから、緑のアース線とその線の間にバッテリ電圧が来ていることを確認して下さい。 分かってると思いますが、抵抗レンジじゃないですよ。 本日、計ってみました。 おっしゃる通り、緑色とボディアースは導通がありました。 もう1本の配線(赤色)とボディアースではバッテリ電圧と同じ電圧がありました。 独力ではこんなに早く原因を見つけられなかったと思います。 ホントにありがとうございます。 交換して直ったら、また報告いたします。 オルタネーターのカプラ部分の端子にて、アイドリング時にAC電圧測定すると約12Vが測定できる。 吹かしてみると電圧が下がるこの時、8Vまで下がります。 バッテリのマイナス端子を外して電流測定(暗電流)を行った所、0mAだった。 オルタネータの抵抗値はそれぞれ0. レギュレート/レクチファイヤは新品交換を行っている。 メインハーネスのアース(緑線)とバッテリのマイナス端子間では導通はあった、。 バッテリのマイナス端子とメインハーネスの赤線ではバッテリ電圧と同じ電圧を測定できた電圧は12. 06V レギュレート/レクチファイヤを新品に交換致しましたが、症状は改善されません。 バッテリの劣化なのでしょうか。 バッテリを新品にしても、オルタネータの発電が8Vでは充電出来ずにまたバッテリが上がってしまうとも考えられます。 オルタネータの故障なのでしょうか。 このような症状はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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