兵庫 県 休業 要請。 兵庫県の休業要請「対象施設と対象外施設」新型コロナ対策

兵庫県の休業要請「対象施設と対象外施設」新型コロナ対策

兵庫 県 休業 要請

対象施設の種別や休業期間によって、給付額が変わります。 国のや、大阪府のよりも、若干制度が複雑であるように感じました。 申請は、令和2年6月30日まで 郵送または電子申請で受け付けるとしていますが、 当面は郵送のみの受付となります。 ウェブサイトは現在(令和2年4月30日時点)、準備中とのことです。 申請に必要な書類は次の通りです。 申請書• 誓約書• 代表者の本人確認書類• 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など)• 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)• 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、HP上の告知文など)• 休業等施設の床面積が分かる書類(学習塾等、商業施設のみ)• 平成31年4月(令和元年5月)及び令和2年4月(令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等) 当然のことではありますが、 偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合は、全額返還することになりますので、ご注意ください。

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兵庫県でも休業要請が一部緩和されています

兵庫 県 休業 要請

対象施設の種別や休業期間によって、給付額が変わります。 国のや、大阪府のよりも、若干制度が複雑であるように感じました。 申請は、令和2年6月30日まで 郵送または電子申請で受け付けるとしていますが、 当面は郵送のみの受付となります。 ウェブサイトは現在(令和2年4月30日時点)、準備中とのことです。 申請に必要な書類は次の通りです。 申請書• 誓約書• 代表者の本人確認書類• 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など)• 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)• 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、HP上の告知文など)• 休業等施設の床面積が分かる書類(学習塾等、商業施設のみ)• 平成31年4月(令和元年5月)及び令和2年4月(令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等) 当然のことではありますが、 偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合は、全額返還することになりますので、ご注意ください。

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兵庫県/休業要請に応じて頂いた事業者の皆様への支援に関するQ&A

兵庫 県 休業 要請

更新日:2020年4月22日 休業要請に応じて頂いた事業者の皆様への支援に関するQ&A Q1)どのような内容ですか? A1)県から施設の使用制限による休業要請、協力依頼等を受け、特に深刻な影響を被っている中小法人・個人事業主を対象に、休業要請事業者経営継続資金を交付する予定ですが、現在制度設計中ですので、詳細は未定です。 Q2)対象は? A2)県が休業要請等(時間短縮など部分的なものを含む)をして、それに応じてくれた対象施設を有している県内の中小法人・個人事業主を予定していますが、現在制度設計中ですので、申請受付方法や受付開始時期等詳細は未定です。 Q3)金額は? A3)市町と連携して、以下の額を支給予定ですが、詳細は未定です。 決定次第HPでお知らせします。 Q5)自分の施設は休業要請の対象ですか? A5)施設のをご確認ください。 以下、4月22日追加掲載。 Q6)どこに問い合わせればいいですか? A6)以下の専用ダイヤルへご連絡ください。 4月30日以降の連絡先については、決定次第HPでお知らせします。 Q7)ホームページで対象とされていない施設でも支援金の対象になる場合がありますか? A7)兵庫県が休業要請・協力依頼・営業時間の短縮要請をしている施設に限定しているため、対象にはなりません。 Q8)生活必需品・生活必需サービス以外を扱う100m 2以下の店は対象ですか? A8)生活必需品・生活必需サービス以外を扱う店で、床面積が100m 2以下の施設は、施設の使用停止の要請(協力依頼)を行っていないため、対象にはなりません。 (営業する場合の適切な感染防止対策の実施をお願いしています。 ) Q9)100m 2以下の学習塾は対象ですか? A9)床面積が100m 2以下の学習塾は、施設の使用停止の要請(協力依頼)を行っていないため、対象にはなりません。 (営業する場合の適切な感染防止対策の実施をお願いしています。 ) Q10)飲食店は、どのような場合に対象になりますか? A10)通常の営業時間が夜20時から朝5時までの時間帯を含む店が、その時間帯の営業をしない場合に対象になります。 この場合、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。 Q11)宴会場のあるホテルを全館休業した場合、対象になりますか? A11)集会の用に供する部分である宴会場の使用を停止しているので、対象になります。 Q12)休業要請のあった施設ではありませんが自主的に休業しています。 対象になりますか? A12)支援金は、県が休業要請・協力依頼・時間短縮を行った施設を運営している事業者のみを対象とするため、対象にはなりません。 Q13)休業した後、廃業したのですが、対象になりますか? A13)経営継続のための支援金のため、廃業された場合は対象になりません。

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