一年前に死亡した父が死んだ病院で 「死亡診断書」の閲覧もしくはコピーを要請したのですが、拒否され、 「情報開示には、相続人全員の委任状、戸籍謄本、印鑑証明書が必要」 と言われました。 ところが、 医師法第19条2項により、 遺族から再発行を依頼された場合は、医師は依頼に応じなければならない。 ただし遺族以外の第三者から依頼された場合は、遺族の署名・捺印 のある承諾書もしくは委任状がなければ、刑法第134条の守秘義務違反に抵触するの で注意が必要である(発行してはならない)。 とあります。 私は父の実の三男です。 何やら悪用されると勘違いしたのかもしれません。 請求権はある、という解釈で宜しいのでしょうか? 閲覧、コピー、再発行、どれでも構わないのですが。 医師法19条は 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 という規定です。 「診断」と「診断書の発行」についての規定であり,「再発行」や「閲覧」,「コピー」についてを定めたものではありません。 出生届や死亡診断書などが発行されないままで,それにより不利益を生じないための規定です。 質問者さんの求めに対しての規定ではないので,それについてはカルテ開示などの病院の規定に準じた規定に従うべきものと考えられます。 ただし,病院のカルテ開示の規定に従う義務があります。 Q 父が3ヶ月前病院で死亡しました、医師より死亡診断書を頂き役所に提出しました、病院の治療で気になる点がありカルテ開示を請求した所、その中に死亡診断書のコピーがあり見ると、解剖欄の所に2つの目視所見が記入してありました、私が頂いて役所に提出した診断書の解剖欄は空白で、病院に2種類の診断書が存在するのは法的に問題ありませんか?と文書で質問した所、先日病院から文書で回答があり内容は、病院と区役所とで話をして解剖欄の追記した死亡診断書を作成し、病院から区役所に直接送付したとの内容でした。 家族に確認した所、病院から事前に連絡はありませんでした、私が病院側に尋ねたのは法的に問題か、問題でないか聞いただけです、この行為は戸籍法とか何か法律に抵触しますか、教えて下さい。 その際、写が本物であることを示す証拠として、その場で写真などをとっておくとよいでしょう。 これで、2つの死亡診断書があるという証拠をつかんだことになります。 後は、その2つの死亡診断書をもって、警察署か弁護士などの専門家に相談し、刑法160条の虚偽診断書作成・同行使罪に該当するかどうかを検討してもらいましょう。 該当する可能性があれば、警察署に被害届か告訴状をだしましょう。 問題は、本来は解剖欄に記載があるのにその記載を外した診断書を作成して交付した行為が、刑法160条に該当するかどうかですね。 これは、2つの診断書の日付が大切と思います。 すなわち、貴方が病院からカルテ請求で取り寄せた解剖欄に記載された診断書の日付は、貴方が役所に提出した診断書の日付と同じでしょうか、それとも前者が後者よりも日付が後でしょうか。 前者が後者よりも日付が後ならば、医者側は、貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記したので悪意はなく、犯罪ではないというでしょう。 前者が後者と同じ日付ならば、医者側は、「貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記した」とは言いにくいので、刑法160条に該当する可能性があります。 その際、写が本物であることを示す証拠として、その場で写真などをとっておくとよいでしょう。 これで、2つの死亡診断書があるという証拠をつかんだことになります。 後は、その2つの死亡診断書をもって、警察署か弁護士などの専門家に相談し、刑法160条の虚偽診断書作成・同行使罪に該当するか... A ベストアンサー 微妙な問題ですね・・。 確かに、似たようなケースはあります。 それは、主治医が、「当直医が、死亡診断書の記載で困らないように」という配慮から、病名を下書きした死亡診断書をカルテに入れておくケースはあります。 しかし、一般的には、当直医には、「カルテ」を通じて「申し送り」するのが普通です。 ご家族としては、「命を軽視された」という想いを抱きますよね・・。 お気持ち、よく理解できます。 終末期に、その担当医の医師が、親身になって医療をしてくれたという認識をお持ちでしたら、謝罪は求めずに・・というのも一つの選択肢かなって思います。 しかし、「親身になってくれなかった・・」という感覚をお持ちでしたら、謝罪を求めても良いかも知れません。 でも、形だけ「すいませんでした」と言われて、それで気持ちが収まりますか? 参考までに。 A ベストアンサー 遺族でない限り、法的に無理だと思います。 遺族は医師から死亡診断書を発行してもらい、24時間以内に役所へ『死亡届』を提出し『埋葬許可証』を受取っています。 昨今では役所への手続きは葬儀社が行うことが多いかと思います。 遺族は葬儀後のあらゆる手続きに『死亡診断書』が必要となる場面がありますが、これは死亡診断書のコピーを何枚か葬儀社からもらってあり利用しています。 ですので、遺族の手元にはコピーは確実にあるはずですので、そういう理由でしたら、遺族の方に相談するしかないと思います。 こんなサイトがありました。 kmu. 遺族からの死亡診断書 死体検案書 の追加発行の要請や内容の質問は拒否できない 医師法第19条2。 さもないと守秘義務違反で罪を問われる。 A ベストアンサー 死亡したときに提出される死亡届には、死亡診断書(死体検案書)が添付され、死亡の原因が明らかにされています。 死亡届に基づく戸籍上の除籍の処理が本籍地の市町村で行われた後、届書の原本は本籍地の市町村を管轄する法務局に送付され、法務局で保管されることになります。 法定保存期間は届の翌年から起算して27年間だったと思いますが、この期間を経過した後でも保存されていることもあるようですので、当該死亡届に記載された者の親族であることが証明できれば、死亡届(死亡診断書)の閲覧や、記載事項の証明が法務局で受けられるかもしれません。 本籍地を管轄する法務局(法務省の地方出先機関)に相談されてみることをお勧めします。 そのような契約はありうるのでしょうか。 住宅ローン契約時に、団体信用生命保険に加入している ということです。 そのため万が一死亡した場合には 保険会社より金融期間に保険金が支払われ、残された家族の 返済義務はなくなります。 ちなみに、保険金額とローン残高は同じように減っていくので 半分返済した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは 残額に対してだけなので、遺族に余分に返ってくることは ありません。 むしろ遺族に支払ってもらうより 保険金で完結できたほうが良いでしょうね。 (もしよろしければ差し支えない範囲で、勉強の為に どのような金融機関か教えていただけるとありがたいです) 団体信用生命保険は死亡時と高度障害になったときのみ 保険金がおりますので、高度障害以外で無収入になると 支払いを続けなければなりません。 当然、返済できなければ 自宅を差し押さえられることになります。 最近では、金融機関によってはガン保険もセットにしている ところもあります。 また60歳での30年ローンとのことですが、もし親子ローンや お子さんとの連帯債務での借り入れの場合、 契約内容によってはご主人が無くなられてもローンの半分のみ 保険で充当され、残り半分に付いてはローンが残る場合があります。 そのような契約はありうるのでしょうか。 住宅ローン契約時に、団体信用生命保険に加入している ということです。 そのため万が一死亡した場合には 保険会社より金融期間に保険金が支払われ、残された家族の 返済義務はなくなります。 ちなみに、保険金額とローン残高は同じように減っていくので 半分返済した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは 残額に対してだけなので、遺族に余分に返ってくることは ありません。 Q このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは 検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、 正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を 交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診 療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書 については、この限りでない。 このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではなら... 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられまので、医師が、本人の医療結果について、第三者の請求のみで公開することは、許されないといえます。 もっとも、同法のいう「正当な理由」があれば、医師が人の秘密を漏らすことも認めています。 ここでいう「正当な理由」の具体例としては次のようなものがあります。 ・法令上の義務によるもの(たとえば、感染上予防法12条のように、医師は患者を保険所長、都道府県知事などに届ける義務がある) ・秘密の主体である本人が同意したとき ・他人の利益を害する差し迫った危難を避けるために、やむを得ず行う緊急避難としての開示であるとき 上記例を満たす場合、医師は秘密を第三者に漏示することが許されますが、秘密漏示罪の重大な例外ですのでその解釈適用については慎重になされます。 ご質問のケースからは、上記例外に当たるような事由は見当たりませんので、原則通り、第三者に対して本人のの治療情報の開示は許されないといえます。 (2)医師法19条2項について 確かに同条にいうように、医師は診断書の請求があったら交付しなければなりません。 しかし、上記刑法134条の秘密漏示禁止事由に当たる場合、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当すると考えられます。 となると、第三者に対しての診断書の交付は、刑法134条の例外事由に当たらない限り、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当し、拒否しえるということになります。 前述のように、ご質問のケースからは、刑法134条の例外事由がみあたりませんので、第三者による請求の場合、医師は医師法19条2項にいう「正当な理由」を根拠に交付を拒否しえることになります。 補足 法律の原則とおり解釈すると以上のような結論になります。 しかし、刑法134条は親告罪です。 診断書の請求をする第三者が、配偶者や親、子といった関係であり、かつ、本人の意思確認が取れないような場合などは、第三者の請求でも認められる場合もあるといえるといえます。 ご参考になれば幸いです。 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられま... A ベストアンサー 最近同じ手続きをしましたのでアドバイスを。 役所に提出された死亡届は提出した翌月20日頃には管轄の法務局へ送られてしまいます。 そうなると、その死亡届に関する証明書の類は法務局に請求しなくてはならなくなりますが、質問者さんの場合は亡くなって間もないようですので、届けを提出した役所で発行してもらえます。 いろいろな手続きが重なったので、費用がいくらだったか忘れましたが・・・。 <請求できる人> 簡易保険,遺族年金等を請求するにあたって,利害関係を有する人,またはその代理人。 <持参するもの> ・請求者の身分証明書(運転免許証,健康保険証など) ・「死亡届の記載事項証明書」を必要とすることを確認できる書面(保険証書・年金証書など) ・請求者が死亡者の相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本 *代理人が請求する場合は, 1 委任状 2 委任者の身分証明書(運転免許証等)の写し 3 代理人の身分証明書(運転免許証等)の写し ・印鑑(認印でも可) 上記の条件・必要なものは今ネットで調べた私とは無関係の某市のものですが、私の手続きの時もこれと同じでしたし、質問者さんの市区町村でもおそらく違いはないかと思います。 また、これは病院にもよるのかもしれませんが、病院でも死亡届の右半分(死亡診断書)の写しに原本と相違ない旨の印を押した証明書を発行してくれると思います。 死亡診断書原本より安かったです(公立病院で診断書は5000円位?、写しは2500円位)。 最近同じ手続きをしましたのでアドバイスを。 役所に提出された死亡届は提出した翌月20日頃には管轄の法務局へ送られてしまいます。 そうなると、その死亡届に関する証明書の類は法務局に請求しなくてはならなくなりますが、質問者さんの場合は亡くなって間もないようですので、届けを提出した役所で発行してもらえます。 いろいろな手続きが重なったので、費用がいくらだったか忘れましたが・・・。 <請求できる人> 簡易保険,遺族年金等を請求するにあたって,利害関係を有する人,またはその代理人... Q 平成8年に私が交通事故で入院をしている間に 父が倒れてなくなりました。 私も父も事故のせいで鬱になっていました。 母は私が悲しむだろうと 納骨を済ませてから 死んだと教えてくれました。 手術を繰り返し 退院して数年のリハビリ 気が付くと父が亡くなってから9年になります。 自責の念から自分で仏壇をつくり 手を合わせていますが いまだに父の死因を知りません。 年老いた母に聞いても そんなのわかんね と、言います。 救急車で病院に運ばれたので その病院に父の死因を問い合わせたら なにかあったんですか? と不審に思われました。 結局答えは ここの病院の医師が 死亡診断書を書いたのではなく 救急隊員が書いたと思われるので 消防庁に問い合わせてみたらと言われましたが どうしたらいいのでしょう そのような記録の保存は10年だと聞き 調べるのなら今しかないと思いますし 119番に電話して 父の死因を教えてくださいって 電話するのも変ですよね? でもこのまま一生 大好きだった父が どうして死んでしまったのか わからないのは一生心残りです。 生き返るわけでも時間をさかのぼることも 出来ませんが 毎日 父のことを思い出さない日はありません。 どうしたらよいのでしょうか? 苦しいです。 平成8年に私が交通事故で入院をしている間に 父が倒れてなくなりました。 私も父も事故のせいで鬱になっていました。 母は私が悲しむだろうと 納骨を済ませてから 死んだと教えてくれました。 手術を繰り返し 退院して数年のリハビリ 気が付くと父が亡くなってから9年になります。 自責の念から自分で仏壇をつくり 手を合わせていますが いまだに父の死因を知りません。 年老いた母に聞いても そんなのわかんね と、言います。 救急車で病院に運ばれたので その病院に父の死因を問い合わせたら... A ベストアンサー ANo. 4です。 追加です。 今、他の方法を思い出しました。 以前戸籍事務をしていたときの知識なんですが、死因だけが分かればよいのでしたら、下記の方法が選択肢の一つとしてあります。 貴方の理由で請求が認められるかどうかは、法務局に確認していただく必要がありますが。 自治体の戸籍担当部署に提出した死亡届は、最終的には本籍地の自治体から、本籍地を管轄する法務局又はその支局に1か月ごとに送付され、法務局では送付を受けた年度の翌年から27年間保管します。 この保管は,戸籍の届け出又はその記載をめぐる紛争に関しての証拠書類として利用するほか、戸籍が何らかの事由で滅失した場合の再製資料として利用するためです。 写しの請求については、戸籍関係の届け書類はプライバシー保護のため原則として非公開ですが、例外的に戸籍に記載されていない事項を届け書の記載によって確認又は証明する必要がある場合に、一定条件の下にその閲覧又は届け書に記載した事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。 この証明書等の請求ができる者は 1.届出事件本人又は届出人 2.届出事件本人の家族又は親族 3.官公署の職員(職務上の執行に関係ある場合に限る)に限られています。 また、証明書等を必要とする理由は、戸籍又は除籍に記載されていない届け出事項について、利害関係人としての権利を行使するため、届け書及び添付書類の閲覧又は証明書を請求する以外に方法がないという場合に限り認められます。 具体的には 1.法令によって届け書類の証明書の提出が義務付けられている場合2.国又は地方公共団体の職員が職務上必要とする場合 3.戸籍訂正申請又は身分行為の無効確認の裁判もしくはその前提として届け書類の記載事項を確認する必要がある場合など,身分上の権利行使のため必要とする場合などがこれに当たります。 だめ元で聞いて見られればどうですか? ANo. 4です。 追加です。 今、他の方法を思い出しました。 以前戸籍事務をしていたときの知識なんですが、死因だけが分かればよいのでしたら、下記の方法が選択肢の一つとしてあります。 貴方の理由で請求が認められるかどうかは、法務局に確認していただく必要がありますが。 自治体の戸籍担当部署に提出した死亡届は、最終的には本籍地の自治体から、本籍地を管轄する法務局又はその支局に1か月ごとに送付され、法務局では送付を受けた年度の翌年から27年間保管します。 この保管は,戸籍の届け出...
次の死体検案書(死亡診断書)は、保険請求その他のご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼしますので、原則として、配偶者もしくは三親等以内の親族でなければ交付できません。 (配偶者もしくは三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。 ) また、当院の発行する様式は保険請求等にそのまま使用できますので、保険会社等の指定用紙には一切記入しません。 もし、保険会社等から記入するよう言われた場合は、保険会社から直接当院へ問い合わせてもらって下さい。 (1)発行開始日 ・検査(行政解剖)しないとき 検案した翌日から発行します。 ・検査(行政解剖)したとき 各種検査を行ったうえ判定するため、約40日後から発行します。 (事前に電話で、「死体検案書ができているかどうか」確認して下さい。 ) (2)請求方法 郵送による方法と当院窓口で発行する方法があります。 ご遺族の都合のよい方法で請求してください。 なお、死体検案書の交付申請については死体検案書交付申請書を使用して下さい お問い合わせ このページの担当は です。
次の死亡診断書は、 第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない という法律で決められたことで、亡くなられた病院の担当医師の署名押印が必要です。 医師法によりカルテの保管は5年ですから、5年以上経過すると処分される恐れがあります。 調べるのには相当の時間が掛かるかも知れません。 再発行に応じてくれます。 死亡時の『死亡診断書』が¥10,500だということですから、コレよりお高くなるかも知れません。 A ベストアンサー はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 長らくお会いしていなかったとは言え、大変寂しい思いでしょう。 心中お察しいたします。 また、お母様がtpf654様に残された保険と言うことですので、出来る限りのお力になりたいと思います。 ご質問の >「5日以上入院していなければ保険金は出ません」 ですが、お母様の最後の入院期間が4日までであったと思います。 この入院期間についての入院保険金が出ないと言っているものと思われます。 >後日保険会社から書類が届き 保険証券に終身保険や定期保険の死亡保障に関する記載は無いでしょうか?通常の保険ですと主契約が死亡保障になっているはずですので、この部分の支払請求書と思われます(前納等の未経過期間に対する保険料も含まれます)。 >保険金の請求に必要な書類 死亡保険金の支払いでは、死亡原因によって(病死・事故死)支払額が変わる場合があるので『死亡診断書』が必要になります。 保険会社によっては市役所等に提出された死亡届の写し(市役所発行印が必要、コピー不可)で対応する会社も有りますので、死亡届の写しでも良いか確認してみて下さい。 また、死亡届は住民票の除票も兼ねておりますが、今回の場合は除籍謄本も必要と思われます。 なお、市役所での死亡届の保管期間は1ヶ月でその後は法務局に変わりますので、一ヶ月以内なら早急に市役所へ行く方が良いでしょう。 早急に生命保険証券を確認されて 行動してください。 何かご質問があればお気軽にご相談下さい。 はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 長らくお会いしていなかったとは言え、大変寂しい思いでしょう。 心中お察しいたします。 また、お母様がtpf654様に残された保険と言うことですので、出来る限りのお力になりたいと思います。 ご質問の >「5日以上入院していなければ保険金は出ません」 ですが、お母様の最後の入院期間が4日までであったと思います。 この入院期間についての入院保険金が出ないと言っているものと思われます。 >後日保険会社から書類が届き 保険証券に終身保険... Q あたしの知り合いが生活保護をうけてます 母子家庭で子供一人です普通に生活してればなんも問題はないと思うですが… 毎月お金がたりないとかいって返すから貸してとあたしや他の知り合いにいってきます あたしは結婚して子供もいて専業主婦なので旦那の給料で全部やっていて余裕なんてないからいつも断ってます。 でも知り合いに気いたら結構貸してたりご飯食べさせたりしてるみたいで一体いくらもらって何に使ってるの?と聞いてもカツカツの金額しかもらってないって言われます。 人のことなので言われるすじあいがないと思いますけど毎回お金ないとか財布に1000円しかないというわりに昼ご飯たべにいこうとか言われて 何なのかなぁとおもいました 車も子供がいるからないと困ることしってるんで内緒に車も所有してます毎日出歩きガソリン代はどこからでてくるんだろうと不思議です 北海道なんですけど 子供一人で母子家庭の保護費って誰か知ってる人いませんか? 本当になくて困ってるならと思いますがやってることがやってることなのでとても疑問です A ベストアンサー 自治体にもよりますけども、子供一人の母子家庭であれば15~17万は最低貰っていると思います。 使い途は支給を受けた本人の自由ですが、あまり贅沢はできませんよ、大概は。 問題は車を所有してる事を隠してる事です。 これ、ばれたら大変な事になりますよ。 生活保護は打ち切られるわ、これまで支給された保護費全額を返済しなければならなくなります。 場合によっては「詐欺」で訴えられる事もあります。 恥ずかしながら私も生活保護を受けていますが、一人暮らしで10万5000円ちょいです。 これでカツカツになる事はありませんよ。 光熱費や家賃を払っても4万位は生活資金に充てられますし、冬場(私も北海道)は燃料手当ても加算されて13万ちょいになりますから、冬場は生活としては非常に楽に生活ができます。 ただ私は「精神障害疾病3級」なので、就活については言われませんが、いつまでも貰い続けていると若い人の場合「仕事をちゃんと探してますか?」とは言われるみたいです。 Q 親友が先月、母親を病気で亡くしました。 1ヶ月ほどたった昨日、突然メールが来て、「人は何のために死ぬんだろう?」と一言だけ書いてあり、私は「生命の重さと愛の深さを伝えるため」ということなどを含め、丁寧に返信してあげました。 すると、「ありがとう。 救われた気がする」という返信は来たのですが、ちょうど私がメールを送信した頃に途中まで打っていたというメールを、あとで参考のために送信してきたのを見て、驚いてしまいました。 そこには、「母親の闘病生活の中で、医者から覚悟しておいたほうがいいと言われて、その時点で生命の重さは十分に分かったはずなのに、なぜ私だけがこんな目にあわなければいけないの?世の中にたくさんいる犯罪者や親不孝者が、なぜのうのうと生きているの?その人たちこそ悲しみを味わうべきよ!」という内容のことが書いてありました。 たまたま私が先に送ったメールで落ち着いたというものの、世間に対する恨みや怒りが湧き上がってくるのは、感情的になりすぎているような気がしました。 何より、自分だけが不幸だと思う感情にさいなまれている彼女がかわいそうでなりません。 世の中にはもっと不幸な人が大勢いるのに、自分だけが不幸に思えるようです。 大切な人を亡くしてしまうと、こういう心理状態になってしまうものなのでしょうか? だとすれば、私にできることって何なんでしょう? 親友が先月、母親を病気で亡くしました。 1ヶ月ほどたった昨日、突然メールが来て、「人は何のために死ぬんだろう?」と一言だけ書いてあり、私は「生命の重さと愛の深さを伝えるため」ということなどを含め、丁寧に返信してあげました。 すると、「ありがとう。 救われた気がする」という返信は来たのですが、ちょうど私がメールを送信した頃に途中まで打っていたというメールを、あとで参考のために送信してきたのを見て、驚いてしまいました。 そこには、「母親の闘病生活の中で、医者から覚悟してお... A ベストアンサー こんにちは。 18歳の時に父親を亡くしました。 (6年前)ですので、経験者として回答させていただきます。 さて、ご友人に対してpuentedecorazonさんがしてあげられることについてですが、ご友人の心の状態をしっかり見つめて支えていくことが今は大切なんじゃないんでしょうか? できれば >何より、自分だけが不幸だと思う感情にさいなまれている彼女がかわいそうでなりません。 >世の中にはもっと不幸な人が大勢いるのに、自分だけが不幸に思えるようです。 というような気持ちは押えて、彼女の不安定な感情を受け止めてあげてほしいな、と思います。 もしもpuentedecorazonさんが「世の中にはもっと不幸なひともいるんだよ?」とご友人に説明しても、「そうか、私はまだまだ幸せなほうなんだ。 」とは思わないと思います。 むしろ「やっぱり私にしかこの気持ちは分からないんだ」と、心を閉ざしてしまう可能性もあります。 実際、私はそうでした。 私の父も9ヶ月の闘病生活の上で亡くなりました。 心構えもしっかりできていたつもりです。 でも、父の心臓が止まった瞬間のことは未だに忘れられません。 足元が本当に崩れて、自分が砂になってボロボロこぼれてるような感覚でした。 悲しい、なんてものじゃ表現できないような感情なんです。 その時の感情は。。。 やっぱり表現できませんね。 不安や怒り、悲しみ、ものすごく辛い気分になったり、投げやりな気分になったり…とにかくいろんな感情が渦巻いていたような気がします。 私の弟は、父に対して怒りをぶつけていました。 感情をどう表現したらいいのか分からなかったのでしょう。 「死にやがって!」と言いながら、よく壁を殴っていました。 >たまたま私が先に送ったメールで落ち着いたというものの、世間に対する恨みや怒りが湧き上がってくるのは、感情的になりすぎているような気がしました。 普段はそうでないご友人が、世間に対し恨みや怒りを抱いてしまうということは、それだけ悲しくて仕方がないのだ。 とは思えませんか? ご友人の話を心から聞いてあげてください。 それがどんなに理不尽な事を言っていても、です。 私は、そうやって話を聞いてくれた友達のおかげで立ち直ることができました。 失礼な事も申し上げたかもしれません。 お気を悪くなさらないでください。 参考にしていただけたら幸いです。 puentedecorazonさんも、ご友人のためにがんばってあげて下さい。 こんにちは。 18歳の時に父親を亡くしました。 (6年前)ですので、経験者として回答させていただきます。 さて、ご友人に対してpuentedecorazonさんがしてあげられることについてですが、ご友人の心の状態をしっかり見つめて支えていくことが今は大切なんじゃないんでしょうか? できれば >何より、自分だけが不幸だと思う感情にさいなまれている彼女がかわいそうでなりません。 >世の中にはもっと不幸な人が大勢いるのに、自分だけが不幸に思えるようです。 というような気持ちは押えて、彼女の不安... Q 先日父が病気で他界しました。 まだ1年も経ってない新しい車なので、うちの主人が使いたいと言っています。 今の主人の車は自家用車ですが、毎日仕事でも兼用で使っています。 なので、 会社への手続きと、 名義変更と、 今の車から父の車のナンバーの移行 をしなければなりません。 ただ「手続きが大変だったら、変えずに(父の車を)廃車するかも・・」と言っています。 私としても、父の車はこのまま使って欲しいので、私で出来る手続きはしようと思います。 まず、故人の車を主人の車にする手続きと言うのは大変なのでしょうか? どこから言えばいいのかサッパリ分かりません。 金額はかなり掛かるのでしょうか?? 教えてください。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー 2です。 ただ、必要書類の中には「遺産分割協議書」のように自分たちで作成したり、揃えなければならないものもありますが…。 それはないでしょう。 戸籍に死亡の記載をすることなんて1時間もあればできますし、除籍もとることができます。 って事でしょうか? 車の名義人と車の使用者は無関係です。 だから、相続・名義変更するまででも乗ることができます。 「遺産分割協議書」は全財産を1通で作成する必要はありません。 自動車の部分だけ作成してもかまいません。 添付書類として、被相続人(父)の「原戸籍」(もう取得可能、相続に使用するのであれば有効期限は無期限)、相続人全員の「戸籍」・「印鑑証明」が必要になりますので、それなりの費用がかかります。 これがあれば、自動車だけ先行して名義変更ができます。 そのときに、その自動車の「下取り額見積もり書」をとっておかれることをお勧めします。 ただ、 3の指摘のとおり、「当面その車を使用するのならば、任意保険の変更だけで可能」です。 もっと詳しくいえば、搭乗者限定等でご主人が任意保険の対象外の運転者になっていないか調べ、もしそうなっていればご主人が任意保険の対象の運転者になるよう契約変更した方がいいです、いやすべきです。 自賠責だけで自動車を運転できるような世の中じゃありませんから…。 2です。 ただ、必要書類の中には「遺産分割協議書」のように自分たちで作成したり、揃えなければならないものもありますが…。 それはないでしょう。 戸籍に死亡の記載をすることなんて1時間もあればできますし、除籍もとることができます。
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