所得税の税率(分離課税を除く)は、所得が多くなるにつれて税率が高くなる超過累進制度が採用されています。 実際の額面年収は、いくらの年収で税率が上がっていくのでしょうか。 所得税は、所得が多くなると税率が高くなる所得税の税率(分離課税を除く)は、所得が多くなるにつれて税率が高くなる「超過累進制度」が採用されています。 実際の額面年収は、いくらの年収で税率が上がっていくのでしょうか。 計算してみました。 所得税の税率は7区分。 課税される所得金額によって5%~45%所得税の税率は、5%から45%の7段階に区分されています。 一般的には、所得税の速算表を使用します。 その内容は画像のとおりです(平成27年分以降分)。 税率は7区分となっており、「課税される所得金額」によって適用される税率が変わります。 「課税される所得金額」とは、いわゆる会社員の「年収」や「収入」とは違う金額を指します。 所得税の速算表 所得税率の計算で使う「課税される所得金額」はどうやって求める?この課税所得金額の求め方ですが、まずサラリーマンの「年収」から給与所得控除(サラリーマンの必要経費)を引いた金額である「所得」を出します。 給与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得 これが給与所得となります。 そしてこの給与所得から、基礎控除や社会保険料控除を引いた金額が「課税される所得金額」となるのです。 給与所得控除額(令和2年以降) 令和2年分から給与所得控除額が変更となっておりますので注意してください。 確定申告書B(抜粋) 所得税率5%から45%の「年収」の目安とはいくらになる?以上の点をふまえて、それぞれの税率が適用される年収についてみてみましょう。 税率33%(900万円を超え1,800万円以下)に該当する給与年収は、22,630,000円以下 給与所得控除を引いた後の所得20,680,000円-2,200,000円(社会保険料)-480,000円(基礎控除) =18,000,000円=1,800万円 6. 税率40%(1,800万円を超え4,000万円以下)に該当する給与年収は、44,150,000円以下 給与所得控除を引いた後の所得42,200,000円-2,200,000円(社会保険料)-0円(基礎控除) =40,000,000円=4,000万円 7. 税率45%(4,000万円超)に該当する給与年収は、44,150,000円超 となります。 なお、サラリーマンではなく、事業所得や不動産所得の所得金額は、 総収入金額-必要経費等=所得金額 のように計算して、税率を掛けます。 いかがでしたでしょうか。 5%の人は、給与年収が442万円以下、10%の人は、給与年収が654万円以下、となりました。 ここでは社会保険料控除と基礎控除のみを計算に入れましたが、他の所得控除がある場合には、より高い金額となるでしょう。
次の所得税の税率は7区分。 課税される所得金額によって5%~45% 所得税の税率(分離課税を除く)は、所得が多くなるにつれて税率が高くなる「超過累進制度」が採用されています。 実際の額面年収は、いくらの年収で税率が上がっていくのでしょうか。 計算してみました。 詳しくはで確認して下さい。 一般的には、所得税の速算表を使用します。 その内容は以下のとおりです。 平成27年分以降分 税率は7区分となっており、「課税される所得金額」によって適用される税率が変わります。 「課税される所得金額」とは、いわゆる会社員のとは違う金額を指します。 確定申告書B(抜粋) 所得税率5%から45%の「年収」の目安とはいくらになる? 以上の点をふまえて、それぞれの税率が適用される年収についてみてみましょう。 前提条件として所得控除額は、(給与年収の15%・上限220万円)、のみとします。 なお、サラリーマンではなく、事業所得や不動産所得の所得金額は、 総収入金額 - 必要経費等 = 所得金額 のように計算して、税率を掛けます。 いかがでしたでしょうか。 5%の人は、給与年収が442万円以下、 10%の人は、給与年収が654万円以下、となりました。 今回は社会保険料控除と基礎控除のみを計算に入れましたが、他の所得控除がある場合には、より高い金額となるでしょう。 【関連記事と動画をチェック】.
次の給与から課税対象額を計算するとき、法で定められた「給与所得控除」額を差し引くことになっている。 この「給与所得控除」額がこれまでより一律10万円引き下げられる。 さらに年収850万円を超える人は給与控除額の上限額が、これまでの220万円から195万円に引き下げられる。 一方、誰にでも適用される基礎控除が10万円引き上げられた。 そのため、給与収入が850万円までの人は課税対象額の増減が相殺されて現状維持となる。 源泉徴収票に「支払金額」の欄と並んで「給与所得控除後の金額」欄がある。 改正後はこの数字が変わる。 また年収850万円以上でも、23歳未満の子どもがいる子育て家庭などは増税にならないよう調整が図られる。 【合わせて読みたい「老後・年金」シリーズ】 ・ ・ ・ ・ 年収・世帯別税制改正の影響とは 給与所得控除は、年収によって定められた金額が控除される。 具体的な数字とともに見ていこう。 ただし、たとえば年収が600万や700万といった人は、基礎控除が10万円拡大されるため、増減が相殺され新たな負担はない。 増税となる境界は年収850万円だ。 この計算式に当てはめると控除額は195万円だ。 先ほど述べたように、今回の税制改正によって、年収850万円を超える人の給与所得控除額の上限は195万円であるため、年収がこれより増えても控除額はこれ以上増えないのだ。 所得税は課税対象額に税率を掛けた金額だ。 税率は、課税対象額が大きい人ほど高くなる。 例えば、年収900万円では、課税対象額が5万円増える。 したがって1万5000円の増税となる。 年収1000万円では、課税対象額は15万円増える。 所得税と住民税を合わせて4万5000円の増税だ。 年収1000万円を超える人は改正前から既に上限があったため、増える課税対象額は15万円で一定となる。 しかし、年収が高くなると今度は所得税率が高くなる。 所得控除は税率が高い高所得者に有利な制度だが、逆に言えば、所得控除が縮小されると高所得者ほど増税額が大きくなる。 世帯で見ればどうだろうか。 給与所得控除縮小とは別に、既に2018年から配偶者(特別)控除が大きく見直されている。 世帯主と配偶者の所得の組み合わせで決まるようになった。 配偶者特別控除が適用される範囲は拡大されたが、世帯主が高所得だと控除額が減少するかゼロとなる。 ここでは、配偶者(特別)控除を使わない場合を考える。 単純にそれぞれの年収が850万円までだとすると税の負担は増減しないが、どちらかが850万円を超えると増税となる。 夫婦ともに高所得だと増税額は大きい。 ただし、23歳未満の子どもがいれば増税の対象とならない。 医療と年金で節税対策 増税に対しては節税で対抗するしかない。 ポイントは医療保険や年金制度関係の節税対策だ。 医療費については、以前から、医療費支出が大きかった年の納税額を低くできる、「医療費控除」という制度がある。 具体的には、実際に負担した医療費が10万円を超えると、その超過分が所得控除の対象となる。 2017年からは、この医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が始まった。 普段から病気予防に努め、医療機関を受診せずに、対象となる市販薬で治療すれば、その市販薬の代金が所得控除となる(ただし、年間)1万2000円を超えた支出した場合に限る)。 続いて年金制度関係であるが、2017年からはサラリーマンも個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できることになった。 この制度を利用し、自分で年金を積み立て運用すると税の優遇を受けられるのだ。 年金として受け取る遠い将来だけでなく、現在支払っている掛け金が現在の所得税の所得控除の対象となる。 「iDeCo」は銀行預金なども対象だ。 リスクを取りたくない人は銀行預金からでも始めてみよう。 所得控除は現在のところ確実に受けられる。 10万円預ければ10万円所得控除となるが、加入している企業年金の種類によって拠出限度額が異なる点だけ確認しておこう。 所得控除全般について言えば、サラリーマンは原則として年末調整で所得控除を受けるので、会社に知らせていない扶養控除や保険料控除があれば申告しておくべきである。 さらに、寄附をしたり災害にあったりすれば、それぞれ「寄附金控除」や「雑損控除」の対象だ。 「住宅ローン控除」は控除される分だけ税金を減らせる「税額控除」であり節税効果が高いので、当てはまる人は必ず活用したい。 これらは確定申告が必要で面倒に感じるかもしれないが、アメリカなどでは国民全てが確定申告を行っている。 給与所得控除と表裏にある制度 このように現状では、給与所得控除以外の控除を使った節税策の方が利用しやすい。 しかし、給与所得控除の縮小と深い関係にある節税策もある。 給与所得控除はサラリーマンの必要経費とされる。 法が定める給与所得控除は大ざっぱな見積額で「概算控除」と呼ばれる。 しかし、財務省はサラリーマンの必要経費について具体的な数字をはじき出している。 政府税制調査会(政府税調)に対して財務省が提出した資料では、サラリーマン・OLの経費にあたる額は平均25. 2万円と推定されている。 総務省統計局の「家計調査」から、財務省が給与所得者の必要経費にあたりそうなものを抜き出した額だ。 (第13回税制調査会 財務省説明資料(所得税)より)。 この数字について、政府税調の2017年11月20日の中間報告においては、「現行の給与所得控除と比べて相当程度低い水準となっている」とされている。 財務省の「概算控除額が実際の支出よりも大きすぎる」という主張は、裏を返せば「概算ではなく実際の支出額を認めるべきだ」ということでもある。 必要経費を実際の支出額で控除することを「実額控除」という。 自営業の所得税の計算では必要経費は実額控除だ。 そして実は、サラリーマン・OLにとっても「実額控除」の制度が存在する。 そして、2018年税制改正でも概算控除を縮小する一方で、この実額控除の範囲は拡大されているのだ。 特定支出控除とは何か? 自営業で必要経費の実額控除が認められているのに給与所得者は法定の概算控除しか認められないのは不公平だという批判を受け、一定の実額控除を認めたものが「特定支出控除」だ。 特定支出控除では、一定の経費の合計が給与所得控除の半分を超える場合、その超えた部分を給与所得控除に加えることができる。 一定の経費には、通勤費、研修費、転勤に伴う転居費などがある。 2013年からは弁護士や税理士などの資格が仕事に必要ならばその資格取得費、仕事関係の図書費や衣服費、交際費などが追加された。 2018年税制改正では、単身赴任者の帰宅旅費の回数に制限があったのを撤廃し、職務上の旅費も認められることになった。 適用される金額が高く、会社から支出の証明書をもらって確定申告する必要があることなどから、現状の利用者は多くない。 財務省の資料では2016年で1522件にとどまる。 しかし、2013年の改正までは一桁台であったことを考えると範囲次第で大きな影響を与えることが予想される。 2018年税制改正でも、給与所得控除の縮小と抱き合わせるように範囲が拡大された。 今後も給与所得控除が高すぎるとの理由で縮小される中で、実額控除がどのように認められていくのか注目する必要がある。 給与所得控除縮小が続く可能性 高所得者への増税は社会に認められやすい。 税には富を分配する機能があるからだ。 では、どの年収以上が高所得者なのか。 2017年12月に一度、増税対象者が「年収800万円以上」と報道された。 その後、与党内で調整が図られ年収850万円以上となった経緯がある。 しかし、これは政治的な線引きの結果に過ぎず、今後も増税対象となる年収額は高くなる可能性がある。 また、2018年税制改正は「働き方の多様化に合わせた」という大義名分を掲げている。 現行の税制は、給与、事業、年金といった所得別で取り扱いが異なっている。 政府税調は、所得ごとの取り扱いの差をなくし、どのような働き方でも適用される基礎控除などで税額を調整するべきだと報告した。 そして、所得の分類についてさらに検討を進めるよう提案している。 そして、サラリーマン、OLの給与所得控除について、財務省も政府税調も実際の支出に比べ高すぎると認識している。 また、日本人の実際の支出との比較だけでなく、主要国との国際比較においても日本は手厚すぎるとの見解を示した。 政府税調は中長期的にも国際水準への見直しが必要と主張している。 つまり、2018年税制改正の「高所得者の給与所得控除縮小」「基礎控除の拡充」はまだ始まりに過ぎないのだ。 今後も、この方向で税制が変わると予想される。 具体的には、対象となる高所得者の線引きや子育て世代への配慮、給与所得控除縮小と表裏にある特定支出控除の拡大などが変化する可能性がある。 年収「中の上」の層は、今後も税のニュースに注意が必要だ。 ZUU online編集部 【合わせて読みたい「老後・年金」シリーズ】 ・ ・ ・ ・•
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