船橋市西図書館蔵書破棄事件 (平成17年7月14日最高裁判所 事件番号 平成16 受 930 船橋市立図書館の司書のAは、自らの政治思想に基づき、 廃棄基準に該当しないにもかかわらず 著書計107冊を除籍・廃棄したので、 著者のXは人格的利益の侵害があるとして、 船橋市及びAに損害賠償請求を行いました。 一審、二審ともXの請求を棄却し、 Xは上告・上告受理申立てをしました。 最高裁判所は上告を棄却し、 船橋市に対する請求について 上告受理の決定をしました。 最高裁判所の見解 「公立図書館は、住民に対して 思想、意見その他の種々の情報を含む 図書館資料提供してその教養を高めること等を 目的とする公的な場である。 そして、 公立図書館の図書館職員は、 公立図書館の役割を果たせるように、 独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、 公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、 閲覧に供されている図書について、 独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、 図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。 」 「著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により 保障された基本的人権であることにかんがみると、 公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている 著作者が有する利益は、 法的保護に値する人格的利益であり、 公立図書館の図書館職員である公務員が、 図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、 著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって 不公正な取扱いをしたときは、 当該図書の著作者の人格的利益を 侵害するものとして国家賠償法上違法となる。 」 全文は ・ ・ ・ ・ ・ スポンサードリンク 関連記事• PV数ランキング• 民法初学者の部屋(民法総則・物権・債権総論) これから法律を勉強したい方、興味があるけど 何から手をつければいいのかわからないという方に向けて、 指針を示... 行政法総論(行政法の一般的な法理論) ・補助機関・執行機関・監査機関・参与機関・諮問機関とは? ・許可・特許・認可の違い ・不可争力・不可変更力とは... リラックス法学部 >リラックス解説 > 「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違い 「又は」と「若しくは」 「又は」と「若しくは」は... 憲法の判例についてわかりやすく解説します。 ・マクリーン事件 憲法21条1項・外国人の人権 ・定住外国人地方選挙権訴訟 外国人の地方参政権 ・東京都管... 法令用語や、言い回し、わかったようでわからないモヤモヤしがちなところを リラックスヨネヤマが限界まで噛み砕いてわかりやすく解説します。 ・憲法判例 ・民法判例 条文別 ・民法判例 事例別 総則 ・民法判例 事例別 物権 ・民法判例 事例別 債権 ・民法判例 事例別 相... ・民法【総則】試験対策・要点まとめ ・民法【物権】試験対策・要点まとめ ・民法【債権】試験対策・要点まとめ... リラックス法学部 >民法をわかりやすく解説 > 法定地上権をわかりやすく解説 わかったようでわからない法定地上権を リラックスヨネヤマが限界まで噛み... リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 朝日訴訟(生存権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説 わかりやすい憲法判例 朝日訴訟(生...
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次の判例 事件名 損害賠償請求事件 事件番号 平成16年(受)第930号 2005年(平成17年)7月14日 判例集 民集59巻6号1569頁 裁判要旨• 公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場である。 そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館の役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。 公立図書館が、住民に図書資料を提供するための公的な場であるということは、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場である。 したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものである。 そして、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する利益は、法的保護に値する人格的利益であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。 第一小法廷 裁判長 陪席裁判官 、、、 意見 多数意見 全員一致 意見 なし 反対意見 なし 参照法条 、2条、図書館法3条、、、 目次• 背景 [ ] 図書館とそのガイドラインについて [ ] は2条1項によって「図書,記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義され 、9条1項では「社会教育のための機関」と位置付けられている。 公立図書館は、この目的のために地方公共団体が設置した公共施設である(図書館法2条2項,244条,30条)。 また、日本図書館協会が定めるガイドライン「図書館の自由の宣言」の第2-1には「図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない」という条文が存在する。 また同宣言の「資料の収集」の項の第1- 2 にも「著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない」という条文が存在する。 これらの前提のもと、Aの行為が法的に容認されるかどうかも裁判で示されることになった。 詳細は「」を参照 船橋市の図書館について [ ] 船橋市は船橋市図書館条例(昭和56年船橋市条例第22号)に基づき、、、及びを市内に設置し運営していた。 市は職員を月2回程度開催される公共図書館新任職員研修会、情報対応化研修講座、児童サービス基礎研修会等に参加させ、質的レベルの維持と向上に努めていた。 これら一連の研修ではについても学ぶようになっていた。 ただし、船橋市の図書館は、一般の市営図書館と比較して司書などの専門資格を持った職員の比率が低く 、図書館長も専門資格を持たない人物が充てられていた。 またその収蔵書の除籍に関しての規約として、下記の9項目を挙げていた。 蔵書点検の結果、所在が不明となったもので3年経過してもなお不明のもの• 貸出資料のうち督促等の努力にもかかわらず,3年以上回収不能のもの• 利用者が汚損・破損・紛失した資料で弁償の対象となったもの• 不可抗力の災害・事故により失われたもの• 汚損・破損が著しく,補修が不可能なもの• 内容が古くなり、資料的価値のなくなったもの• 利用が低下し、今後も利用される見込みがなく,資料的価値のなくなったもの• 新版・改訂版の出版により、代替が必要なもの• 雑誌は図書館の定めた保存年限を経過したものも除籍の対象とする ただし、蔵書の廃棄に伴う手順書では、廃棄が終了した翌月に図書館長の事後決裁を受けるシステムになっており 、廃棄前の処分リストのチェック機能が存在しなかった。 これは蔵書の管理が電算化された昭和58年頃よりこのような事後決裁のシステムになってしまい 、それが慣習的に継続されていたとされる。 Aについて [ ] Aは1948年の東京都生まれの千葉県在住の女性で 、船橋市西図書館に3名いる司書の中で最も勤務期間が長い司書であり 、司書としての経験は30年を超えていた。 1988年からの約10年間は児童基本図書蔵書目録の作成にも携わった。 司書として勤務する傍ら、長年にわたる児童向けの活動より、「児童サービスのベテラン」と評されるほどの豊富な経験を積んだ。 児童向けの著作活動や 、児童教育論や教育書での執筆もしていた。 の専門家として知られており 、公明党の「子ども読書運動プロジェクトチーム」が都内で開催した「読書セミナー」にも講師として招聘されるなど、その手腕は評価されていた。 2000年4月には公明党の党本部に出向き「子ども読書セミナー」を開催している。 Aは同セミナーで『耳から話を聞き目で絵を楽しむ』、『背伸びをせず年齢に合った本を選ぶ』、『一緒に楽しむ気持ちで読んであげる』といった「読み聞かせのノウハウ」を参加者に指導している。 また船橋市西図書館自体も、Aの長年の活動によって、児童への本の読み聞かせの分野でパイオニア的な存在であった。 1989年から1991年にかけて毎月1回朝日新聞が掲載した「子どもの本だな」という連載記事には児童向け推薦書の選考委員として計22回名前を連ね、推薦書の批評を書いた。 一方で「新しい歴史教科書をつくる会」メンバーやこれに賛同する者に対しては嫌悪感を抱いており 、Aは職場のある同僚に「(蔵書に)K氏,L氏らの著書が沢山ある。 」、「(蔵書に)歴史教科書をつくる会の冊数が多い。 」と話していた。 また他の職員は2001年8月頃にAが児童室の端末画面を見ながら「こんな本は図書館に置いておくべきではない。 」と言っているのを耳にしている。 また、ある臨時職員に対してAはL氏の本について「こんな本ばかり書いてねぇ。 」などと言われたことを記憶していた。 ある主任主事はAから「K,Rの本が偏っているので抜こうと思っている。 」と説明されていた。 勤務年数の長いAの意見は、本の除籍の判断の場でもその意見が尊重されており 、事実上除籍の判断を任されていた。 蔵書の廃棄 [ ] Aは、2001年8月10日から8月26日にかけて「新しい歴史教科書をつくる会」メンバーやこれに賛同する者(、、ら) 等の著書を司書という職権を使って手元に集めさせ 、内容を吟味したうえで107冊を選んだ。 これらが上記の除籍基準に該当しないことを知りながらコンピューターの蔵書リストから除籍処理をした。 Aは、本を集める作業には事情が良くわからない臨時職員を選び、書籍リストを書いた紙を手渡して書架から集めてくるように指示した。 Aは船橋市西図書館のみならず、船橋市内の他の市営図書館の閉架書庫からさえも目的とする本を大量に集めさせた。 除籍作業は密に行われた訳ではなく、実際にAが除籍作業をしている姿を複数の職が目撃しており 、集められた「新しい歴史教科書をつくる会」メンバーの本のバーコードが黒く塗りつぶされたり、付箋が貼られていたとされる。 当時Aは「(右の本を減らすだけでなく)こっち(左)の本も多くしなくちゃいけないね。 」と他の職員に語っていた。 除籍・廃棄された本は、単純に筆者名だけで判断されたのではなく、Aが1冊ずつ内容を確認して破棄する本と残す本を分別したとされる。 廃棄された本の中には、購入から5か月しか経過していない本もあった。 廃棄の露見と市の調査 [ ] このAの所業は、翌2002年4月12日付けの1面にて報道され露見することになる。 最初の報道は船橋市西図書館に収蔵されていた「つくる会」会員の著書102冊のうち68冊が廃棄処分されていたことが発端であり 、その後廃棄された本が他にもあることが解明されていった。 第一報では著者Bの収蔵本44冊中43冊が、著者Cの収蔵本58冊中25冊の廃棄処分を報じるものであった。 図書館側と市教育委員会はただちに記者会見を開催したものの、廃棄処分は『規定に沿った適正なものである』と報告した。 しかし、市の規約に照らし合わせて不審な点があるのは明らかであった。 続いて市側は、『本の処分は夏休みの忙しい中での事故である』、『受付カウンターが忙しくて込み合っていて、間違って廃棄処分してしまった』という主張に変化した。 市の調査とは別に、およびも個別に調査を始めると 、今度は市側は『「つくる会」会員の著書を意図的に廃棄処分したのは事実だが、その理由は判らない』という玉虫色の報告に転じた。 船橋市教育委員会の調査は、2002年4月13日から23日にかけて実施され 、臨時職員や退職済みの職員も含めて合計22人の事情聴取が行われた。 その他の問題行為 [ ]• Aが執筆した童話絵本『ぬい針だんなとまち針おくさん』を、船橋市立図書館が35冊も購入し所蔵していたことが明らかになっている。 これはベストセラーである『』(23冊)や『』(16冊)よりも多かった。 またAが翻訳した『メリーゴーランドがやってきた』も32冊が所蔵されていた。 この事件の調査中にも、著作の「作曲入門」という本が寄贈された当日に除籍されたり 、女性に人気がある『刺繍の入門実用書』が購入の1週間後に除籍されるなど、不審な処置が次々と明るみにされた。 図書館長は『刺繍の入門実用書』については、掲載されている刺繍のデザインの1つにヌードをイメージしたものがあり担当者 が気にくわなかったのだろうと述べた。 Aの証言 [ ] Aは上記の船橋市教育委員会による事情聴取に対して、当初は関与を否定するとともに「何で右の本が多いのか。 左からの反対の声も上がるのではないか。 したがって選書のあり方も問題だろう。 」などと供述していた。 しかし他の職員の証言との矛盾点を指摘されると最終的には、2001年8月10日、14日、15日、16日、25日および26日の6日間に、西部邁の著書36冊、渡部昇一の著書22冊、西尾幹二氏の著書9冊、福田和也の著書11冊などの合計107冊の図書を除籍したことを認めた。 同聞き取り調査で、Aは特定の著者の図書を一時期に大量に廃棄するに至った経緯について、次のように述べた。 利用者から新しい歴史教科書をつくる会が作成した教科書についての問い合わせがあり、それを調べる目的で関係図書を集めたところまでは覚えている — 平成14年第2回船橋市議会定例会会議録(第4号・3) Aは同聞き取り調査で、臨時職員らに命じて「つくる会」のメンバーの本を集めさせたことは認めたが、個人的な思想を背景として図書を廃棄したことを否定した。 ではなぜ廃棄をしたかについては理由は説明できないと述べた。 また市側も数々の証言がありながら、廃棄の原因や意図についてはAの独断としつつも『動機は不明』として最後まで踏み込んだ判断をしなかった。 市の処罰と弁済 [ ] 2002年5月にAを6か月間減給10分の1 、図書館長を3か月減給10分の1とする懲戒処分が実施された。 また他に職員3人も処分の対象とされた。 これら処分は、船橋市職員懲戒審査会の答申を尊重した上で、教育委員会議で決定された。 廃棄された図書のうち103冊は、Aと船橋市教育委員会生涯学習部の職員の合計5人による寄付という形で弁償された。 ただし廃棄された図書のうち4冊は入手困難であったために弁償されず、同じ著者の別の書籍を寄付することで代替された。 裁判 [ ] 2002年8月13日、「」とその幹部の、、、および、、、の8人により 、表現の自由を侵害されたとして東京地裁に提訴した。 原告は執筆者としての人格的利益等を侵害されて精神的苦痛を受けたとして、Aに対して715条に基づき慰謝料の請求を求め、船橋市に対しても1条1項に基づいて慰謝料の支払を求めた。 慰謝料の根拠としては、原告側は公的図書館では「公正な閲覧に供せられる利益を不当に奪われない権利や、適正・公正に閲覧に供せられ保管・管理される権利や,書籍を恣意的に廃棄されず、図書館利用者への思想・表現等の伝達を妨害されない権利などがある」と主張した。 請求した慰謝料の総額は2400万円であった。 船橋市は「著者に対して市は直接的な権利侵害は存在しない」と反論した。 また原告らは船橋市に対してAを刑事告訴するようにたびたび求めていたが、船橋市は応じなかった。 地裁判決 [ ] 2003年9月9日東京地裁判決。 Aは「詳細は覚えていないが個人の思想や信念によって意図的に蔵書を破棄したのではない」と主張したが 、東京地方裁判所は「本件除籍等は、原告の「つくる会」らを嫌悪していた被告が単独で行ったものと認めるのが相当」であり 、「周到な準備をした上で計画的に実行された行為である」と判断しAの証言を退けた。 Aは原告らが証拠として提出した船橋市教育委員会の調査報告書についても、本来非公開の報告書であり原告側は違法な手段で入手したと考えられるので証拠として採用すべきではないと訴えたが 、これについても証拠資料から市の調査報告書を排除する理由にはならず、船橋市側も調査報告書の内容を否定したり争っていないとして退けた。 またAによる廃棄行為は公務員として当然に有すべき中立公正や不偏不党の精神が欠如しており違法であると認定した。 ただし、その違法性はあくまで図書館を運営する船橋市とAとの関係おいて違法なのであり、原告らの著者は無関係であるとし 、また船橋市も組織的に著書の廃棄に関与した訳ではないので、原告らに対してその責任を負わないとした。 またAが原告らをどう思っているかは別としても 、このたびの事件によって原告らの社会的評価が低下したという事実もないとした。 原告らが求めた「著者の権利」についても、図書館が購入した書籍を市民に閲覧に供しなければならないという筆者に対しての法的義務はなく 、除籍された書物が船橋市の所有物である以上、どのように管理するかは図書館側の裁量範囲であるとした。 原告らは日本図書館協会が定めるガイドライン「図書館の自由の宣言」に反すると主張したが、地裁は「図書館の自由の宣言」は法的な文書ではないとして図書館がその束縛を受けるものではないという判断を示した。 以上より、原告らが求めた船橋市および司書への慰謝料請求について地裁は棄却する判断を下した。 原告は控訴した。 高等裁判所棄却 [ ] 2004年3月3日、東京高等裁判所は1審の地裁判決を支持して控訴を棄却した。 原告団は最高裁へ上告した。 ただしA個人に対する慰謝料請求については最高裁は上告を受理しなかったので、Aへの直接の慰謝料請求は原告敗訴で確定し 、残る船橋市への慰謝料請求について継続審議された。 最高裁による差戻 [ ] 2005年7月14日、最高裁第一小法廷は、「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。 」として、船橋市に対する原告の請求を認め控訴審判決を破棄して東京高裁に差し戻した。 一方で、原告らが求めていた『著書が保護される著者の権利』については判断しなかった。 また前述のようにA個人についての審理は行われなかった。 差戻の高裁判決 [ ] 2005年11月24日の差戻し高裁判決は原告の国家賠償請求を認めたが、廃棄されたのとほぼ同じ本が既に図書館に弁済されて収納されているなどとして、賠償金は原告1人あたり3000円の合計2万4000円とした。 船橋市はただち慰謝料を原告団に納付した。 原告は賠償額が低すぎるとして再度最高裁に上告した。 最高裁棄却 [ ] 2006年4月7日 最高裁は原告の上告を棄却。 2005年11月24日の差戻し高裁判決が確定した。 事件と裁判の反応 [ ] 新しい歴史教科書をつくる会の反応 [ ] 新しい歴史教科書をつくる会の名誉会長だった西尾幹二は、最高裁の判断は図書館史上画期的な判断であるとし 、同様の言論封圧が今後も起きると心配していたが最高裁が良識を示したと述べた。 日本図書館協会の反応 [ ] 2001年6月5日、日本図書館協会は事件の概要が明らかになった時点で、「自由宣言の思想に反する行為である」として船橋市図書館に再発防止・信頼回復措置を求める声明を発表した。 また最高裁による差戻判断の後の2005年8月4日には、最高裁の差戻判断は、原告団や社会全体からのAと図書館に対する厳しい批判を代弁するものであり、今回の事件で図書館への国民の期待と信頼を傷つけた責任を受け止め、「倫理綱領」を徹底することを明らかにした。 図書館問題研究会の反応 [ ] 図書館問題研究会は、所謂「自由主義史観」の著者の著書が選択的に廃棄された事件であるとし 、都道府県立図書館や国立図書館、大学や学校の図書館など特殊な存在理由による蔵書編成なら廃棄についての考え方が異なる可能性があるが、公共図書館における図書の廃棄については大半が自治体の予算によって収蔵されており言わば住民の財産とも言える存在であるので安易に廃棄することは容認すべきでないとした。 蔵書の廃棄にあたっては、地域住民に対して客観的に説明しうる形で実行されることが求められるという見解を示した。 そのうえで、今回の事件は、「図書館の自由の宣言」のガイドラインに明らかに抵触しており、司書や図書館全体に対する信頼失墜行為であると糾弾した。 またAについては、司書という専門家としての事件の説明責務も指摘し、図書館とは司書の推薦書を住民に提供する場ではないと説いた。 また事件の場となった図書館は、専門資格をもつ職員の比率が極めて低く、図書館長も廃棄書物のチェックをしていなかった責任を指摘し 、図書館長にも司書資格をもった人材を充てるように推奨した。 西部邁の反応 [ ] 本事件で著書を廃棄された筆者の1人であるは裁判の原告団には加わらなかったが、著書でたびたび事件について言及している。 この事件をであるとしつつも、当初は「気にしない」というスタイルを貫いていた。 自分の言説が受け入れられなくても、私は痛痒を感じません。 それどころか私は、若いときからずっと、「坑儒」(知識人への生き埋め)されるのはちとつらいが「焚書」されるくらいはまったく平気、という種類の人間なのです。 事実、どこかの図書館で、私の五十冊ばかりを含めて、左翼の気に入らない書物が勝手に廃棄されたとき、それに抗議する原告団に私は加わりませんでした。 いくつかのメディアがそれについて取材してきた折にも、これはホンネではなかったのですが、「坑儒されても文句はいいません」と虚勢を張っておりました。 — 西部邁『どんな左翼にもいささかも同意できない18の理由』幻戯書房、2013年、42頁 井沢元彦の反応 [ ] 本事件で著書を廃棄された筆者の1人であるは、「朝日新聞読者だけが知らされない船橋市西図書館『焚書事件』の犯人像」という記事をSAPIOに掲載し、特定のマスコミが事件を公平に報道していないと苦言を呈した。 その他 [ ]• 雑誌『ず・ぼん』2005年11月号は「船橋西図書館の蔵書廃棄事件を考える」という特集を組んだ。 当時だったは、のメールマガジン 第46号 2002年5月16日付 にて、中国ではを生き埋めにして本を焼くというがあったが、何と現代の日本の図書館で焚書が行われた。 関係者の反省を求める」という内容の編集後記を掲載して配信した。 市内では「ストップ!税金のムダ使い 市民ネットワーク」など市民による抗議集会が開催された。 その後の出来事 [ ] 事件後のA [ ] Aは事件発覚後転属となり教育委員会に配属された。 2002年Aは、事件後初の発刊として「ぬい針だんなとまち針おくさん」の韓国語版を発売した。 また2004年の児童向け雑誌「おおきなポケット : 10のはこ 2004年5月号」に著者の1人として名を連ねた。 2005年には、JBBY(社団法人日本)で理事に就任している(任期:2005年5月 - 2007年5月)。 2008年、Aは事件後初となる新規執筆書籍として、絵本『ててちゃん』()を公表して絵本作家としての活動を再開したが 、ネット書店等の評価欄には本事件に関する賛否両論のコメントが並んだ。 その後の執筆は確認できない。 船橋市の賠償金請求 [ ] 2006年8月9日、船橋市は第1条2項に基づき、Aに対して市が負担した賠償金全額の24000円の請求を行い、即日納付されたと発表した 納付日は7月26日)。 Aに対する日本図書館協会の釈明要求 [ ] は、2006年10月27日高裁での差戻裁判での判決確定を受けて、会員であったAに対して説明と釈明をするように求めたが、2006年11月2日にAより日本図書館協会を退会する申し出があったのみであった。 日本図書館協会は退会の申し出を保留として、改めてAに対して判決で事実認定された下記4点について「誠意を持って協会に説明するよう」に要望した。 Aは「新しい歴史教科書をつくる会」会員らの著作を、集中的に除籍・廃棄したことについて、東京地方裁判所は、船橋市が事件の発覚直後に図書館職員に行った事情聴取記録を証拠として採用し、「本件除籍等は、原告つくる会らを嫌悪していた被告が単独で行ったものと認めるのが相当」であり、「周到な準備をした上で計画的に実行された行為である」とAの関与の事実を認定し、この事実認定は最高裁判決と確定判決に引き継がれた。 この行為は、「図書館の自由に関する宣言」の前文、第1(資料収集の自由)の1項、2項、第2(資料提供の自由)の1項、2項に反し、また、「宣言」が示す図書館の社会的責任を自覚し、職責を遂行していくための自律的規範である「図書館員の倫理綱領」第1(図書館員の基本的態度)、第4(資料に関する責任)に反する。 この行為は、図書館界全体の信頼を低下させ、また、図書館員の社会的地位の向上と図書館事業の進歩発展を図る日本図書館協会の活動を阻害するものである。 日本図書館協会図書館の自由委員会が、上記裁判が提起される前に行った面会調査において、A氏は除籍した記憶はないこと、また除籍はパソコンの操作ミスである可能性が高いことを強調した。 しかし判決は「本件除籍等は、決して一時の偶発的な行為ではなく、周到な準備をした上で計画的に実行された行為であることは明らかであり、単にパソコンの操作ミスなどで誤って除籍されたものではない」と事実を認定している。 Aは日図協の長期にわたる会員でありながら、総会決議文書「図書館の自由に関する宣言」と同「図書館員の倫理綱領」に反し、裁判所が違法と認定するまでに甚だしく逸脱した行為を犯した。 日本図書館協会の社会的評価と信頼を低下させたものと言わざるを得ない。 2007年2月6日に、Aの代理人の弁護士2名の連署で上記文書に対する回答書が日図協理事長へ配達された。 Aは裁判所での事実認定について否定するとともに 、自身の権利と利益が侵害される恐れがあるとしてこの回答書を一般公開しないように求めた。 図書館運用規定の改善 [ ] 事件の反省を踏まえて、船橋市では蔵書の除籍に関しての規約と運用を改めた。 除籍は複数人で判断するようにされ、図書館長の決裁を受けてから廃棄を決定されるようになった。 また廃棄はただちに実行されず、その後共同書庫に一時保管され他の図書館長との合同会議での承認を得てから廃棄されるようになった。 消極的だった新聞報道 [ ] 本事件は2002年4月12日の産経新聞で第一報で広く知られるようになったが、本来報道機関が最も敏感に反応するべき『自由と言論の抑圧、規制』に関する事件であるにも関わらず 、産経新聞以外の新聞の社会欄には殆ど取り扱われなかった。 産経新聞以外がこの事件を取り扱い始めたのは、最高裁が差戻審議を命じた2005年7月14日以降になってからであった。 朝日新聞の反応 [ ] 朝日新聞は2005年7月15日に「蔵書廃棄 自由の番人でいる重さ」という社説を掲載。 朝日新聞は過去の社説で「つくる会」の教科書について「近現代史を日本に都合よく見ようとする歴史観で貫かれ、教室で使うにはふさわしくない」と主張してきたが、だからといって「つくる会」や賛同する人たちへの反感から、独断でこれらの本を処分することは著者の思想や表現の自由の権利を侵害する行為であると非難した。 また多彩な本の存在を守り、一人ひとりの内面の自由を守ることが、図書館の自由を維持することに繋がるとし、司書は古代中国の書に「書籍をつかさどる職」として描かれるような歴史ある仕事であり、知性と自由の番人であるという自覚を持ってほしいと述べ 、司書の心構えを説くに留まり 、問題の核心に言及することを避けつつ 、「つくる会」の教科書については従来通りの批判的内容でコメントした。 また7月18日には、Aの行為は重大な違反であるが、長く子供の良書に尽力した彼女だからこそなされた事件であり、表現や思想の自由と「新しい歴史教科書」が問題視される中でこのジレンマは看過されるべきではないという記事を掲載している。 産経新聞の反応 [ ] 産経新聞はこれまでの「新しい歴史教科書を作る会」との関わりより、この事件では被害者的(原告側)という側面もあった。 第一報に続いて産経新聞は2002年4月15日には社説(産経新聞では「主張」と呼ぶ)を掲載、2002年4月16日には『船橋市西図書館大量廃棄 全リスト判明』として、その一覧表を掲載した。 判決確定後の2005年7月15日の社説では、「多様な言論を支える判決だ」として裁判での判断を評価した。 またAについては著者に対する権利侵害のみならず、読者に対しても読む機会を奪う行為であり、それをチェックできなかった図書館の上司や船橋市の責任は計り知れないと手厳しく指摘している。 また朝日新聞とは逆に、「新しい歴史教科書を作る会」は日本の将来を担う子供たちにバランスの取れた歴史を学んでもらうための集団であり 、それまでの歴史教科書が中国や韓国に過剰に配慮しすぎるあまりに、日本の歴史を歪めて伝えてしまっているというコメントを追加した。 参考文献 [ ]• 丹治則男『ジャーナリズムの課題』DTP出版、2008年。 「」『ず・ぼん』2005年11月号、ポット出版。 瀬島健二郎 「船橋市西図書館蔵書除籍事件の最高裁判決の意義と課題」文化女子大学紀要. 人文・社会科学研究 16, 153-162, 2008-01 NII論文ID NAID 110006612275, NII書誌ID NCID AN10416283. 154-163 注釈 [ ] []• 廃棄された本のリストは、「正論」の平成14年6月号に掲載されている。 なお、この「正論」の紙面を元に再構成した資料が、「ず・ぼん」2005年11月号に掲載され、。 2018年現在でもこのAの本は、船橋市図書館全体で19冊蔵書されているが、問題が起きた船橋市西図書館では1冊のみが残されている。 2018年2月1日蔵書確認• 2018年現在でもこのAの翻訳本は、船橋市図書館全体で29冊も蔵書されている。 2018年2月1日蔵書確認• 一方でAが図書館を離れた後の著書については1冊も収蔵されていない 2018年2月1日蔵書確認• 服部公一 「作曲入門」 私の創作現場から 講談社 現代新書 問題を指摘された報道ののちに再購入されている。 2018年2月1日蔵書確認• この担当者がAであるかどうかは出典では明示されていない• 6か月にわたり給与の10%をカットするという意味• 坂本多加雄は一連の裁判の途中で故人となったために原告を8人ではなく7人とする出典もある• 東京地方裁判所は、Aが公衆の面前で原告らの本を積み上げて火を放つなどの方法で著書を処分していれば、公然性の高い行為なので原告らとAの関係においても違法性を問うことが出来るとも説明している• 適切な公費出費であったかというのは別の問題であるとしている 出典 [ ] []• 14 大阪夕刊 14頁 第2社会 全533字• 14 大阪夕刊 1頁 総合1面 全1,124字• 国立図書館著者情報および著書での本人紹介文より• 25 2頁 全885字• 国立国会図書館サーチ参照 URLは敢えて示さない• 読んで聞かせ、心の会話を A・図書館司書 朝日新聞 1989. 28 東京朝刊 19頁 1家庭• 子どもに読書の楽しさ伝えよう/党子ども読書運動プロジェクトチーム この1年の取り組みから/多彩な活動に広がる共感の輪 2001. 09 公明新聞 3頁 全2,641字• 28 公明新聞 6頁 全2,046字• 図書館司書/Aさんの講演から/子どもに読書の楽しさを/本は成長の糧に、読み聞かせで出会いつくって 2000. 02 公明新聞 4頁 全2,154字• 18 東京朝刊 6頁 オピニオン2 全473字• 『草原に雨は降る』(子どもの本だな) 1989. 25 朝日新聞 東京朝刊 17頁 1家 写図有 (全1,575字)から 「出合い狭める対象年齢の表記」(子どもの本だな) 1991. 03 朝日新聞 東京朝刊 19頁 1家 写図有 (全2,906字)まで• 西部、渡部両氏の著書68冊 市立図書館が廃棄 産経新聞 2002年4月12日• 2002年4月同図書館検索サービスで蔵書確認• 産経新聞 平成14年5月11日 船橋市西図書館大量廃棄 「女性司書の独断」 船橋市西図書館大量廃棄 「女性司書の独断」市が調査報告 明確な理由はなし• 船橋市西図書館著書廃棄 刑事告発を市長に要請 産経新聞(千葉版) 平成14年6月4日• 『焚書坑儒のすすめ エコノミストの恣意を思惟して』ミネルヴァ書房、2009年11月。 SAPIO 2002年5月22日号• 小泉内閣メールマガジン 第46号 2002年5月16日付 編集後記• 船橋市西図書館の大量廃棄 抗議集会に市民80人 産経新聞(千葉版) 平成14年4月21日• 2018年1月31日閲覧• 2018年1月31日閲覧• (社説)蔵書廃棄 自由の番人でいる重さ 朝日新聞 2005. 15 東京朝刊 3頁 3総合 全1,086字 関連項目 [ ]• 外部リンク [ ] 資料・判決文 [ ]• 損害賠償請求事件、平成16 受 930、(平成17年7月14日第一小法廷・判決)• (図書館問題研究会常任委員会) 解説・意見 [ ]• 「船橋焚書事件」(原告側)弁護団長 内田 智().
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