幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)• *2「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。 ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となる。 *3「その他届出保育施設等」とは、企業主導型保育事業・藤沢型認定保育施設・幼児教育施設のいずれにも属さない認可外保育施設(事業所内保育を含む)のほか、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等をいう。 *4 金額(11,300円又は37,000円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額。 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となる。 *6 幼稚園の利用者で、延長(預かり)保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限る。 *7 認可保育施設の利用者(3歳から5歳)については、これまで、主食費は実費負担 、副食費(おかず代)は保育料の一部として負担していたが、無償化の実施により、副食費についても実費負担と なる(0歳から2歳の住民税非課税世帯については、これまでと同様に、保育料の一部として負担)。 無償化に伴う申請手続きの概要 施設利用者の申請(無償化に係る認定申請) 無償化の給付を受ける利用者は、原則として 無償化の対象となることの認定申請を市町村に対して行う必要があります。 ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設の利用者については、申請は不要となります。 また、市町村は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。 なお、申請手続き等については、詳細が決定した段階で、市ホームページや利用施設を通じてご案内します。 施設の申請(無償化対象施設の確認申請) 各施設は、原則として 無償化の対象施設であることの確認申請を市町村に対して行う必要があります。 ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。 また、市町村は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。 なお、申請手続き等については、詳細が決定し次第、各施設にお知らせいたします。 認可外保育施設において必要な届出.
次の幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)• *2「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。 ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となる。 *3「その他届出保育施設等」とは、企業主導型保育事業・藤沢型認定保育施設・幼児教育施設のいずれにも属さない認可外保育施設(事業所内保育を含む)のほか、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等をいう。 *4 金額(11,300円又は37,000円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額。 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となる。 *6 幼稚園の利用者で、延長(預かり)保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限る。 *7 認可保育施設の利用者(3歳から5歳)については、これまで、主食費は実費負担 、副食費(おかず代)は保育料の一部として負担していたが、無償化の実施により、副食費についても実費負担と なる(0歳から2歳の住民税非課税世帯については、これまでと同様に、保育料の一部として負担)。 無償化に伴う申請手続きの概要 施設利用者の申請(無償化に係る認定申請) 無償化の給付を受ける利用者は、原則として 無償化の対象となることの認定申請を市町村に対して行う必要があります。 ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設の利用者については、申請は不要となります。 また、市町村は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。 なお、申請手続き等については、詳細が決定した段階で、市ホームページや利用施設を通じてご案内します。 施設の申請(無償化対象施設の確認申請) 各施設は、原則として 無償化の対象施設であることの確認申請を市町村に対して行う必要があります。 ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。 また、市町村は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。 なお、申請手続き等については、詳細が決定し次第、各施設にお知らせいたします。 認可外保育施設において必要な届出.
次の何度も言いますが、無償化という考え方は全ての幼児が、それぞれの置かれる環境に応じてほぼほぼ等しい状態を作ろうと、自民党が打ち出した施策です。 これを考えた時、長く家庭を離れて過ごしている保育園を基準にしている訳で、そもそも幼稚園に通う子どもたちというのは、保育の必要がないけれども幼児期に必要な教育を求めて始められた教員たちの取り組みでした。 しかしそこは教育に根差した志を持った先生方が始めた教室ですので、内容や質は保育園とはかけ離れて、優れていた分けです。 料金設定は長く保育を必要としている子どもたちが通う保育園を基準とし、質は幼稚園が確保するべく、長く預かれる制度も取り入れることで長時間保育と幼児教育の内容を抱き合わせた幼稚園の需要が増えて来た分けです。 ですから、長時間保育を必要とする家庭にはそこに掛かっている費用が原則満額無料になる分けです。 横浜市では横浜市型として横浜市が認証した家庭には現在月額 9,000円を利用料として幼稚園が受領していますが、この金額が無償になります。 実際の金銭の取り扱いについてはまだ決まっていませんが、家庭が負担している 9,000円は無料になると思います。 では幼稚園型の回数券を利用して預かり保育を使っている方も、そのチケットの購入金額満額が無償になる予定です。 上限 11,300円まで利用できます。 こちらの金銭授受方法はまだ決まっていません。 幼稚園経由で取り扱うのか、利用者ご自身が行政機関窓口へ申請するのか未定です。 現在文科省と横浜市が発表している内容はここまでです。 国の(自由民主党の)人づくり革命の子育て支援に対する最大のアピール政策です。 これだけ無償化、無償化と叫んでおいて今更「実施しない」とはならないでしょう。 施策はこれから国会で法案が通過(2019年当初の通常国会)して、 2兆円からなるここに掛かる費用の出所が決まる来年夏以降施行準備、10月法案施行というスケジュールです。 まだまだ未定の部分が多く、財源は消費税 10%が条件です。 国民に負担を強いることは声高に叫びませんが、これが実施されないと結局国債発行などして子育て資金に回した分、この子たちが成人した時に払う税金や社会保険料等が増える分けです。 ただただ無償化の文字に踊らされていてはいけません。 質の高い幼児教育には、また成人に成った時の人生設計を考えられる大人に育つためには、幼児期に必要な費用を先行投資することが世界の潮流です。 年間308,000円が教育に保障されるのであれば、ちょっとだけ費用をかけて、10年20年先の子どもの将来を考えてください。 整った環境(施設・人材・活動内容・園としての姿勢と園長の熱い思い)の幼稚園を選んでください。 勤務先の育児・介護規定を十分に利用して、保護者の方ご自身が我が子を育てる気概を忘れず、各種制度を利用しましょう。 年間にすると¥308,000が補助されることになります。 この額は横浜市の就園奨励補助額の上限額です。 生活保護を受けている家庭、市民税額が非課税の家庭に給付されていた額と同額が、全ての家庭に補助されることになります。 これは子育てをしている若い世帯には大変助かりますね。 さて無料では無いというのはどういうことでしょうか?義務教育の小・中学校と同じです。 教材費用・給食費用、その他補助活動費用(遠足代やお泊まり会、絵本代など)が有料で、必要な額を通園している園に支払う分けです。 ながつた幼稚園は私学助成の幼稚園で、横浜市から就園奨励補助金を受けて保護者の方に送金しています。 この制度をそのまま利用することになりそうなので、現状通りまずは入園に必要な納付金を幼稚園にお支払いいただき、施行年度の来年度は今まで通り幼稚園から各家庭に、 4 月から 9 月までの所得別補助額が、 10 月から翌 3 月までの無償化に当たる補助額の半年分(¥154,000)が 2 回に渡って振り込まれる方法の償還金となるのです。 新制度移行園は幼稚園に保育料と称する金額を収めません。 横浜市が計算して幼稚園に支給している分けです(毎月)。 この方法はまだまだ検討中で、変わる可能性も大きいです。 どちらにしても大きな額が国費から助成されることは現実になりそうです。 今回はここまでとしましょう。 この続きは又第 3 弾でお伝えしますが、この時期の教育に活動内容、子どもたちの過ごす環境、そこに携わる先生方の豊かさ、預かり保育も含めた利用のし易さをよくよく考えて教育環境を選んでください。 第 3 弾は預かり保育についてです。 来年の10月からとなると、来年度の新入園児募集にも関係してきます。 さてさて、無償とは、「0」円ではありません。 確かに小さな規模(年額の保育料が30万前後)の幼稚園さんは利用者の支払いが 「0円」に近づくのかもしれません。 保育料は全国の公立私立を合わせた幼稚園の平均額を国は基準値としています。 多くの規模がながつた幼稚園と同様かといいますと、そこは全く違います。 広いグラウンドに温水プールを持ち、裏山で自然環境に触れ、 男女の多くの教員から刺激を受けられる環境は、日本国内探しても早々ありません。 園の規模、収容人数、配置教員、教育の内容、これは掛かる金額に比例するとも言えます。 ですから今提示されている額は、ながつた幼稚園の年間保育料よりは低いです。 しかし現在の所得に応じた金額よりは大分上がるようです。 一律の補助額が30万円台になるようです。 バス代や給食費は実費徴収されます。 付随する行事の費用や絵本代なども掛かるでしょう。 私学助成の幼稚園は現在と同じように就園奨励補助金を通して還付金として支給されます。 施設型幼稚園や認定こども園は幼稚園が請求して市から助成を受けます。 さて入園金はどうでしょう。 これは私学学校がその存続を維持するための重要な基本金になります。 これを利用者からもらわないとなると、どのように建物を維持管理し、修繕し、存続させていくのでしょう。 園内で基金でも設けて、大口の寄付金でもいただかないと、安定した私学運営は出来ません。 そこで問われるのが、幼児期に質の良い幼児教育を受けさせるか否かです。 人間形成の土台となる時期に、どれほどの豊かな体験ができ、多様な人材に出会えるかは、 それぞれの施設の中身をしっかりと判断・選択していただく必要があります。 小学校就学までに育てたい10の項目は、より多様で整った環境の幼稚園で体験を重ねることです。 無償化の文字に踊らされず、幼児教育の中身をよくよく吟味してください。 是非見学にお出でください。 横派市型預かり保育を利用されている方は、現行の金額が全て無償になるようです。 回数券型をご利用の方は、ご自身が市区町村に利用した額を請求すると、全額支払ってもらえるようです。 まだ内容が定まっていませんが、10月の説明会では詳しくお伝えできると思います。 余談ですが、政府はこれを看板政策として実施する予定ですが、 消費税を上げないとすると、また赤字国債か何かを発行してこの金額を賄うのでしょうか? 幼児教育を無償にしても、この赤字国債を解消するには、今の幼稚園児が成人した時の税金、 社会保険料などから埋めるしか方法がありません。 そうなると将来の財政負担を全て子どもたちに担わせることになるのです。 どうにも矛盾を感じます。 消費税はこの幼児教育無償化の目的税として決められた時に上げないと、 今、子育てにお金が掛からない事だけに浮かれてしまう分けにも行きません。
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