うつ 病 障害 年金 2 級。 うつ病と障害年金

反復性うつ病で障害厚生年金2級取得、約175万円を受給できたケース

うつ 病 障害 年金 2 級

対象者の基本データ 病名 鬱病(うつびょう) 性別 女性 支給額 年額 約78万円 障害の状態• 仕事は出来ない• 家に引きこもって家族の助けで生活している• 気分の落ち込み、倦怠感、悪夢など• 精神障害者保健福祉手帳:2級 申請結果 障害基礎年金2級 ご相談までの経緯 中学の頃よりテスト前になるとストレスにより腹痛や下痢が現れていました。 高校に入学する頃には腹痛が慢性化して、週に2-3回は下痢で学校を休んでいたとのことでした。 腹痛・下痢・動悸・偏頭痛等の症状から精神的にも弱っていた為、18歳の時に両親に連れられて1度だけA内科を受診したところ、過敏性腸症候群・胃腸炎として診断を受けました。 その後は体調は改善しないものの、我慢をしながら過ごしていました。 高校を卒業した後はアルバイトをはじめましたが、易疲労・倦怠感等を感じ欠勤が多く、就労中や出勤前は辛く感じ泣く事が多かったといいます。 そこでB精神科を受診したところ、うつ病と診断をされました。 その後、1ヶ月に1回程度の通院で治療を行いましたが一向に改善しませんでした。 家に引きこもった生活を送る中で、障害年金を知り自力で手続きを開始しましたが、B精神科を受診した時期が国民年金の納付が出来ていなかったため、諦めかけていたとのことでした。 そんな中、最後の希望を掛けて、当事務所へ相談の連絡を頂きました。 申請結果 今回のポイントは何と言っても初診日がいつかという問題でした。 しかしその時点では国民年金を滞納しており障害年金を受給することが出来ませんでした。 そういった場合であっても、絶対に「初診日を意図的に変える」ことを考えてはいけません。 初診日が変わる可能性があるのは以下のいずれかに限定されます。 つまり、過敏性腸症候群とうつ病の間に相当因果関係が認められれば、障害年金を受給出来る可能性が見えてくるということです。 A内科を受診した際に、うつ病につながるような症状を訴えていればA内科が初診日として認められる可能性がありました。 しかし調査の結果、カルテにそのような記述はありませんでした。 こういった場合、精神科以外の診療科を初診日として認められることは大変むずかしい傾向があります。 続いて、B病院へ問い合わせをしたところ、B病院を初めて受診した際に、A内科を受診した経緯の事が、かすかに記載されていることが分かりました。 すぐに診断書へ、その内容を反映していただくことが出来ました。 また、病歴就労状況等申立書にも、中学時代からメンタル的に不安定だったエピソードを盛り込んで請求を行いました。 その結果、障害基礎年金2級として認定されました。 【ポイント1】初診日が大切な理由 障害年金では、初診日が最も重要とされています。 なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。 これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。 初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。 【ポイント2】相当因果関係について 「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。 つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。 例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。 結核の化学療法による副作用として聴力障害• 【ポイント3】社会的治癒 社会的治癒が認められると、初診日が変わります。 社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。 今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。 「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。 電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。 お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。 ゆっくりご検討下さい。 以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい• もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい• 何から手をつけたら良いのかわからない• 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている• どうすればもらえるのか「方法」を知りたい• 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・• 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない 遠方の事務所への依頼がご心配の方へ 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。 現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。 そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。

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双極性障害(躁うつ病)で障害年金1級~3級を受給する認定基準とマニュアル

うつ 病 障害 年金 2 級

Contents• 障害基礎年金を申請するときに注意した3つの点 1. 自覚症状はできるだけメモに書いてまとめておく まず最初にしたことは、 自覚症状についてできるだけメモにまとめておくことです。 特に私のような精神障害で申請するような人は、対人関係に問題を抱えている人が多く、たとえ自分の症状を理解していても相手に伝えられない場合が多々あります。 社労士に依頼するにしろ、医師に診断書を書いてもらうにしろ、自分の思っている症状より軽く思われてしまうと、申請が通る確率も減ってしまいます。 2.最初からプロ(社労士)に頼る 障害基礎年金の申請は代理人を使って申請することも認められており、できることなら社労士に依頼したほうが確実です。 私自身も社労士に依頼して申請しましたが、その人から色々なアドバイスをもらって申請した結果、認定されました。 社労士から言われたアドバイスについては、下で全て記載していますが、提出に必要な書類の確認や申立書の書き方など、社労士に依頼したほうが精神的に楽になるのは確実です。 障害基礎年金は申請から認定までの待ち時間が非常に長く、その間「自分が出した書類に不備はないか」「本当にきちんと届いているのか」不安になります。 社労士に依頼した私です不安になりましたので、 精神障害を抱えている人なら社労士に依頼したほうがいいでしょう。 3.医師に自分の症状を正確に伝える 次に重要なことは医師に自分の症状を伝えることです。 ここで重要なのは 今の自分の状態を伝えるのではなく、辛い状態の症状を訴えましょう。 精神障害は症状の辛さに波があることが多く、病院までいける時は症状が軽いときしかいけない人もいます(私はその典型) 医師は日常のあなたを知っているわけではなく、 病院で対面した状態のあなたしか知りません。 症状が軽い状態のあなたを基準に診断書を作成したら、等級が不当に低くなる可能性も高くなります。 必ず、辛い状態の自分の症状をハッキリと伝えましょう。 障害基礎年金の申請は無駄ではない 障害基礎年金に申請する前、障害基礎年金について医師に相談したことがあります。 今では障害基礎年金2級の申請が通った私ですが、相談した2人の医師からは 「2級は絶対無理、3級ならなんとかいけるんじゃない?」的なニュアンスで言われました(笑) これは診断書を書いてもらったあとでも言われたことなので、私が不当に症状を深刻に見せたわけではありませんよ? 医師がそれだけ障害基礎年金の診断基準を理解していないのです。 社労士の人にも相談しましたが、「3級は大丈夫、2級はちょっとわからない」と言われましたが、結果として2級と診断されたわけなので、 社労士の意見が正しかったというわけです。 多くが誤解されがちなのが「医師と相談したけど障害基礎年金の申請しても無駄になりそう」と考えて申請をやめてしまいそうですが、これは非常にもったいない。 障害基礎年金を受給中は、年金の支払いも免除になりますし、支給金額以上のメリットがあるのでぜひ申請しておきましょう! 社労士に聞いた!障害基礎年金を受給するための2ポイント 社労士に依頼したらせっかく受給できても、お金が取られるから自力で頑張りたい! という人に向けて、社労士に聞いた障害基礎年金を受給するポイントをまとめておきます。 1.申立書は受給に必要な症状以外のことを書かない 障害基礎年金の認定のために一番重要なのは、申立書と診断書に書いてある内容です。 ですが、ここで乱雑に自分の辛い症状を書いてしまったり、嘘の症状を書き連ねると認定される確率は下がってしまいます。 申立書を書く上で重要なのは「医師の診断書と矛盾しない」「発症時から現在までの過程を書き、空白期間を無くす」の2点 あとは症状を記載するとき、不必要に症状を盛る必要もありませんが 「〇〇することで症状が改善しています!」みたいなのはNGです。 日常生活能力の段階 チェック段階は下記の通り• できる• おおむねできるが時には助言や指導を必要とする• 助言が指導があればできる• 私は全て2か3にチェックマークが入っており、3のほうが多めでしたが、社労士の人からは「2が多いと2級取るのは難しいかも」と言われたので、結構ギリギリのラインだったと思います。 もし不当にこの項目が軽くチェックされているなら、医師に伝えて診断書の訂正を求めるのもありです。 それぐらい重要な項目なので 障害基礎年金を申請するまでに注意する点のまとめ• 診断書の日常生活判定は重要• 症状を記載する申立書は超重要• 障害基礎年金について理解している医師は少ない 一番重要なのはこの3点ですね。 障害基礎年金を申請するために必要な書類や、申請の流れについては下記の記事にまとめていますので、よろしければ御覧ください。 ここまで読んでくださり、ありがとうございました! あなたが障害基礎年金を受給できることを、心から願っています。

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障害年金2級の現状を解説!病気やケガの困ったを解決しよう

うつ 病 障害 年金 2 級

うつ病障害年金マニュアル・うつ病で障害年金を受給する方法 うつ病でも生活費を気にせず療養生活に専念したいとお考えの方 障害年金2級(月額18万円)を受給できれば、それも可能です。 経験豊富な社会保険労務士がそのお手伝いをします。 しかし、当分は働ける見込みがない。 傷病手当金の支給がなくなった後の生活費が心配だ。 今回、また、うつ病等の精神疾患が再発した。 しかも、とても働ける状態ではない。 傷病手当金は、再度受給出来ない。 療養生活に専念したいが、生活費が心配だ。 初診日から1年6か月以上経過したが依然として働ける状態にない。 障害基礎年金を受給し、生活費を確保したい。 このような場合、障害年金2級の受給を目指すことが一番の近道です。 障害厚生年金2級を受給することができれば、 月額約18万円 (配偶者、18歳未満の子供が2人いる場合)の生活費を手に入れることが出来ます。 なお、障害年金は所得税・地方税の税金がかかりませんので、 この金額はそのまま手取金額となります。 申し遅れました。 私は、特定社会保険労務士の三嶋と申します。 私は、成功報酬方式で障害年金の申請代行を行っておりますが、 障害年金2級・1級を合計78件以上(令和2年6月1日現在)受給することに成功いたしました。 うつ病等の精神障害で障害年金2級を受給させることに関して、かなりの実績を積んでおります。 障害年金2級を受給出来るような申請書類(特に診断書)を準備するにもノウハウが必要です。 個人の方が、なかなか、障害年金2級を受給できないのは、このノウハウをご存じないからではと思います。 最近、うつ病等の障害年金の認定が厳しくなったと聞きますが…… そうなのです。 以前なら2級と認定された方が3級と認定されるケースが増えています。 どういうケースかというと、初診日から1年6か月しか経過していない段階で、 障害年金の申請をされる方に多いようです。 障害年金の審査で、病歴の長さも考慮にいれるようになったと感じています。 どうしてこうした事態が生じたのでしょうか? 2014年以降は、団塊の世代の多くが65歳以上となり、老齢年金の支給が急増したため、 老齢年金、障害年金、遺族年金の合計給付額が急増しています。 このうち、老齢年金、遺族年金は書類が整っていれば、問題なく給付される年金です。 年金制度を維持するためには、支給する年金額の増大を出来るだけ抑えることが 必要になっています。 そのため、 障害年金の新規請求の審査が厳しくなってきたものと推察されます。 障害年金でも身体に係るものに関しては、一定の検査数値の基準を満たせば、 ほぼ自動的に障害認定されます。 うつ病等の精神疾患の場合は、こうした検査数値で障害等級が 判断されるものではないため、審査が厳しくなってきているわけです。 さらに、最近うつ病等の精神疾患に罹る人が増加し、精神疾患での障害年金申請が 増加していることも、審査が厳しくなった一因と考えられます。 従来なら障害等級2級と認定された人が障害等級3級と認定されたり、 障害等級3級と認定された人が不支給と認定されるようになった話を 同業の社会保険労務士仲間からよく聞くようになりました。 このマニュアルでは、こうした傾向を踏まえ、うつ病等の精神疾患でも、 障害等級2級受給を実現出来るように工夫しております。 このレターを最後まで読んで頂くと、障害年金2級を受給するヒントが入手できます。 ぜひ、最後までお読み下さい。 3つの要件を満たせば、障害年金を受給出来ます。 次の3つの要件を満たせば、障害厚生年金を受給することが出来ます。 1. 初診日に 厚生年金保険の被保険者であること。 これを 初診日要件と言います。 2. 障害認定日(注1)に 障害等級(1級〜3級)に該当すること。 これを 障害等級要件と言います。 3. 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までに国民年金の 被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、 保険料納付済期間と 保険料免除期間を合算した期間が 3分の2以上であること。 これを 保険料納付要件と言います。 例えば、初診日が平成22年4月15日とすると、初診日の属する月の前々月とは、 平成22年2月となります。 この人の場合、20歳の誕生日が属する月から平成22年2月までの期間に対して、 国民年金又は厚生年金保険の保険料を納付した月と保険料納付を免除された月を 合計した期間が3分の2以上あれば、保険料納付要件を満たしていることとなります。 (注1) 障害認定日 障害認定日とは、初診日から起算して 1年6ヶ月を経過した日 又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日 (その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます) を言います。 (注2) 保険料納付要件の特例 平成38年4月1日前に初診日がある場合は、 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、 保険料納付要件を満たしているものとします。 但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。 例えば、初診日が平成22年4月15日とすると、初診日の属する月の前々月とは、 平成22年2月となります。 この人の場合、平成21年3月から平成22年2月までの1年間に 保険料滞納(未納)期間がなければ、保険料納付要件を満たしています。 但し、初診日において65歳未満であることが必要です。 (注3) 障害の程度 障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、 それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において 定められています。 1級〜3級の障害認定基準の概要は次の通りです。 【障害年金1級の程度】 他人の介助を受けなければほとんど自分の用をたすことが出来ず、 活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。 【障害年金2級の程度】 必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、 活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られ、 労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。 【障害年金3級の程度】 障害者作業施設や一般企業のパートタイム労働 (1日3〜4時間、週3日程度)の就労が可能な程度のもの。 障害厚生年金の請求のためには、年金事務所へ行き、相談し、 初診日要件や保険料納付要件を満たす場合のみ障害年金請求に 必要な書類をもらうことが出来ます。 年金事務所では、長時間待たされることも多く、応対も事務的で、 2級や3級と認定されるためのノウハウはもちろん教えてくれません。 老齢年金や遺族年金の場合なら、書類をきちんと揃えて申請すれば、 個人でも確実に受給することは可能です。 しかし、個人の方が、障害年金を申請される場合は、 障害年金認定基準を満たすように書類 (特に「診断書」及び「病歴・就労状況等申立書」)を書いて申請しないと 障害年金不支給と認定されることも多くあります。 また、意外に思われるかも知れませんが、医師に障害年金の診断書作成を 依頼しても、正当な理由もなく拒否されることもよくあるケースです。 これで、障害年金の申請を諦める方が多いのも事実ですが、 こういう医師に対しても対処方法はあります。 障害年金の請求手続きを独力でお考えの方は、 ぜひ、このマニュアルを活用して下さい。 上記のような、 年金の不支給決定や低い等級での障害認定を防ぐことや 診断書作成を拒否する医師への対処方法を知ることが出来ます。 診断書の作成を医師に任せてしまうと、本来「2級」と認定されるべきところが 「3級」と認定されたり、「3級」と認定されるべきところが「不支給」と 認定されることが多くあります。 このようなことがおこるのは、、障害年金の等級決定に当たり 最も重要な医師による「診断書」の書き方にあります。 医師は、病気を治すプロではありますが、 障害年金請求の「診断書」を書くプロでは無いためです。 それ以前に医師は、一般的に障害年金の診断書を書くことに 前向きではありません。 障害年金用の診断書は、A3版で表面・裏面とも記入する必要があります。 記入欄も多く、書くべき情報量もかなりのものが必要となります。 過去のカルテを読み直し、記入するには慣れている医師でも2〜3時間はかかるでしょう。 忙しい医師にとって障害年金用の診断書を書くことは 出来れば避けたいと思っている方が多いと想像されます。 また、普段の診察時間が短い場合は、症状を聞いたり、 薬が合っているかをどうかを聞いたりする時間しかなく、 障害年金2級と認定されるかどうかの分かれ道となる、 「 日常生活において、自分一人でどの程度のことが出来るかどうか」を 把握されていない医師も多いと思われます。 うまく、障害年金の診断書を書いてもらえることとなっても、 必ず2級レベルの診断書を書いてもらえるとは限りません。 うつ病での障害等級の認定は通常2級又は3級となります。 ところが、障害厚生年金では、2級と3級では受給額が大きく異なります。 例えば、配偶者、18歳未満の子供2人がいる家庭の場合、 障害厚生年金2級と認定されると、 月額約18万円を受給することが出来ます。 一方、同じ家族構成の人でも、 障害厚生年金3級と認定されると 月額約6万円しか受給出来ません。 約3倍の差があります。 一般の方が障害厚生年金を申請されると、 「3級」又は「不支給」と認定されるケースが多いのが実情です。 そこで認定に不満があるので、審査請求(不服申立制度)・再審査請求をする こととなりますが、個人の方が請求しても、認定が覆る可能性は低いのが現実です。 ここから言えることは、障害厚生年金の申請においては、 1回目の申請を慎重に行うことが大切であるということです。 1回目の申請で3級と認定されると、後に障害状態が重くなった場合、 2級に変更出来る場合もありますが、それは極めてまれなケースです。 1回目の申請において、「2級レベルの診断書」、 「2級レベルの病歴・就労状況申立書」を提出することがコツです。 医師は、通常、診察時の患者の様子をみて、診断書を作成しますが、 診察時は比較的体調が良い時期なので、 医師に診断書を書くことをまかせっきりにすると、 障害等級3級レベル以下の内容に記載されがちです。 2級の状態にあることを、医師に伝達し、2級の認定が受けられるように 診断書を書いて頂くためのある工夫を患者の方からしないと 「2級レベルの診断書」を書いてもらうことは出来ません。 このマニュアルには、障害年金2級となる診断書を医師にいかにして 書いてもらうか、私が今まで障害年金申請代行業務を遂行する過程で 試行錯誤を重ね、考え出したノウハウが詰まっています。 「不支給」や「3級」となる診断書が書かれること防ぐ方法 上記に書いたように医師は病気の治療をするプロではありますが、 障害年金2級を獲得出来るような「診断書」を書くプロではありません。 医師は、うつ病等の障害年金認定基準や認定要領をご存知ない方が 多いように感じています。 障害年金の等級認定で一番重要視されるのは、医師が書く「診断書」です。 中でも「日常生活の能力判定」の部分が重要です。 「日常生活の能力判定」とは、「 適切な食事」、「 身辺の清潔保持」、 「 金銭管理と買物」、「 通院と服薬」、「 他人との意思伝達及び対人関係」、 「 身辺の安全保持及び危機対応」、「 社会性」という7つの項目を、 「できる」 「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」 「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」 「助言や指導をしてもできない」 の4つの段階で判断するものです。 例えば、障害年金でいう「 適切な食事 がとれる」というのは、 「栄養のバランスや 必要十分な量の食事を 自分一人で考え、調理・配膳・後片付けを含め、 3食きちんと摂ることができ る」という意味です。 この考え方に立つと2級程度のうつ病患者の場合、「自発的かつ適正に行うことは できないが助言や指導があれば出来る」または「助言や指導をしてもできない」 という判断になるケースが多いと思われます。 ところが、医師から食事はとれていますかと聞かれた場合、 家族等が準備した食事を 食べていると答えた場合は、「できる」と医師に判断されてしまいます。 医師にこうした判断をされると「日常生活能力の判定」の7つの項目の多くで「できる」又は 「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」にチェックマークをいれられてしまいます。 この原因の一つと考えられるのは、患者が医師の診察を受ける時は、比較的体調の良い時なので、 その時を基準として、医師が日常生活能力を推定することにあります。 こうして、実態は2級状態にあるにも係らず、診断書では日常生活能力が軽く書かれてしまい、 「不支給」や「3級認定」といった結果を招いてしまうのです。 この「日常生活能力の判定」にあたっては、診断書に「 判断にあたっては、単身で生活するとしたら 可能かどうかで判断してください」と書かれているにも係らず、医師はこの観点からの判断を 無視して、診断書を記入する方が多いようです。 診断書の日常生活能力が軽く書かれることを防ぐことが、2級と認定されるためには 必須となります。 2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」を書くには…… 「病歴就労状況等申立書」とは、 患者自身または患者のご家族の方が 患者の病歴状況、就労状況、日常生活状況等を記入し、 医師が書く「診断書」の内容を補うものです。 障害程度2級の方がこの「病歴・就労状況等申立書」を記入するのは、 大変な困難を伴います。 人によっては作成に10時間以上かかったと言う人もいる位大変な作業です。 うつ病等を患っていらっしゃる方が記入するのは、かなり難しい作業です。 そのため、家族が本人に代わって記入することも多いのが実情です。 障害等級2級レベルの診断書に対しては、2級レベルの 「病歴・就労状況等申立書」を書かないと2級の認定は受けられません。 このマニュアルでは、「病歴・就労状況等申立書」の書き方のポイントを 項目別に詳細に説明し、読者の方がご自分(又は家族)でも2級レベルの 「病歴・就労状況等申立書」を書けるように工夫しています。 このポイント指導に加え、下記の記入具体例を参照することで、 個人で何の情報もなく書く場合に比べて、確実に時間を節約して書くことが出来ます。 また、内容も2級認定にふさわしい内容に仕上げることが可能です。 「病歴・就労状況等申立書」の審査のポイントは、 診断書や受診状況等証明書 (初診日証明書)と矛盾無く書かれていること、 「病歴・就労状況等申立書」の用紙に記載すべきとされた事項が 記入もれなくきちんとかかれているかどうかです。 2級を確実に受給するには、こうしたことが実行されているかどうかを 記入すべき内容を下書きし、 記入した人以外の方に点検してもらうことが必要 です。 家族等でも構いませんが、できれば、うつ病等の障害年金の申請に慣れた 社会保険労務士に見てもらうのが一番良いと思います。 そのため、本マニュアルを購入頂いた方には、 うつ病等の障害年金の申請経験が 豊富で、実績もある社会保険労務士が無料で、「病歴・就労状況等申立書」を添削する サービスをお付けしています。 なお、「病歴・就労状況等申立書」の用紙が、 平成26年5月に改定されました。 本マニュアルでは、「病歴・就労状況等申立書」の書き方及び下記の記入具体例ともに この改定に対応して記入しております。 これがあれば安心 申立書の具体例 「病歴・就労状況等申立書」は、自分のケースの場合、 どのように書けば、2級レベルのものが作成できるのか、 不安に思っていらっしゃる方が多いと思います。 そこで、 私が、過去に申請代行をし、障害等級2級と認定された 下記の5つのケースの「病歴・就労状況等申立書」の記入具体例を このマニュアルに掲載しました。 あなたは、上記「病歴・就労状況等申立書」の書き方に加え、 この記入具体例を参考にして、自分の場合の「病歴・就労状況等申立書」を 容易に作成することが可能となるでしょう。 (なお、この記入具体例から個人が特定できる様な部分は伏字にしてあります) ケース1 うつ病、障害認定日請求(障害認定日より1年以内、 通院病院数:1か所) ケース2 うつ病、事後重症による請求 ( 通院病院数:1か所 ) ケース3 躁うつ病(双極性感情障害)、事後重症による請求 ( 通院病院数:3か所 ) ケース4 統合失調症、障害認定日請求(障害認定日より1年以内、 通院病院数:9か所) ケース5 統合失調症、障害認定日請求(障害認定日より1年以上経過 、通院病院数:2か所) (注) 障害認定日請求 とは、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)現在で 請求を行うことを言います。 また、 事後重症による請求 とは、障害認定日には障害の程度がそれほど重くはなかったが、 その後病気が進行し、障害状態が重くなった時点で請求する方法のことを言います。 一時金として、1,000万円以上の障害年金を受け取れる人もいます 通常の障害厚生年金(2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に 2か月分の障害厚生年金を受給出来る)以外に、 一時金として、1,000万円以上の障害厚生年金を受け取れる人もいます。 例えば、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)が平成20年5月25日 だった人で、障害年金が申請出来ることを知らなかった人がいるとします。 この人が、平成26年4月30日に障害年金を申請出来ることに気づき、 平成26年5月23日に障害年金を申請したとします。 この人が、審査の結果、 障害認定日現在で障害厚生年金2級の受給権を 獲得したとしますと、障害年金の支給期間は、平成20年6月から平成26年5月までの 72か月間となりますが、実際には時効の関係で60か月(5年)分の 障害厚生年金が支給されることとなります。 こうした請求方法を 遡及請求と呼んでいますが、遡及請求が出来る場合、 障害認定日と実際に障害年金を申請する日との期間が 大きければ大きいほど実際に受取れる障害年金の金額が大きくなります。 但し、 最大でも5年間が限度となります。 なお、遡及請求をするためには、通常、障害認定日現在の診断書1枚と 現在の診断書1枚、合計2枚の診断書の提出が必要となります。 平成28年9月実施「精神障害に係る等級判定ガイドライン」とは… 障害基礎年金の審査は、都道府県毎に設置されている日本年金機構の事務センターで行われますが、「不支給」と判定される率が都道府県間で最大6倍の地域差があることが厚生労働省の調査でわかりました。 都道府県毎に 不支給と判定された率を見ていきましょう。 北海道 11.6 青 森 10.4 岩 手 7.2 宮 城 5.7 秋 田 11.2 山 形 6.3 福 島 12.8 茨 城 23.2 栃 木 4.0 群 馬 8.9 新 潟 5.2 長 野 5.8 千 葉 12.2 東 京 10.3 神奈川 7.2 山 梨 12.2 富 山 8.6 石 川 6.7 岐 阜 8.6 静 岡 9.6 愛 知 12.9 三 重 8.4 福 井 8.7 埼 玉 16.3 滋 賀 16.3 京 都 12.4 大 阪 14.0 兵 庫 22.4 奈 良 16.7 和歌山 12.8 鳥 取 13.9 島 根 6.5 岡 山 13.7 広 島 19.3 山 口 21.2 徳 島 6.2 香 川 8.6 愛 媛 9.6 高 知 9.7 福 岡 16.7 佐 賀 22.9 長 崎 11.9 熊 本 9.8 大 分 24.4 宮 崎 7.3 鹿児島 13.8 沖 縄 17.6 全国平均 12.5 (日本年金機構まとめ。 単位は%。 2010年〜2012年度の平均) 障害基礎年金の2010年〜2012年度の申請約29万7千件について不支給の割合を調べた結果、上記の表の通り、最も高かった大分県(24.4%)は、最も低い栃木県(4.0%)の6倍もありました。 詳しく調べると、申請の67%を占める精神・知的障害で認定方法が各都道府県で異なっていることが分かりました。 厚生労働省は、これらの格差を是正するため、「 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下新ガイドラインという)を作成し、 平成28年9月1日以降申請分よりこのガイドラインに沿って等級認定を行うこととなりました。 新ガイドラインは、精神障害に係る障害基礎年金の他に 障害厚生年金の等級認定にも適用される重要なガイドラインです。 本マニュアルはこの新ガイドラインに対応しております。 2級レベルの診断書を作成するために最も重要な6つのポイントを知る事が出来ます。 自分の現在の状態をどのようにして医師に伝えれば、障害年金2級を受給できる診断書を書いてもらえるか、そのノウハウを知ることが出来ます。 医師に依頼する際のひな型を記載していますので、それに沿って記入すれば、簡単に医師に伝えることが出来ます。 医師に診断書の記入を拒否される場合も珍しくありません。 その時、どのような対処をすれば、医師に診断書を書いてもらうことができるのか、そのノウハウを知ることが出来ます。 2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」の書き方が理解出来、社会保険労務士に頼まなくても、自分で記入できるようになります。 自分1人で何の情報もなく書く場合に比べて、確実に労力と時間を節約することが可能となります。 5つの「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記入例を参考にして、自分の場合の「病歴・就労状況等申立書」が書けるようになります。 さらに、特典の無料添削サービスを利用することで、診断書とマッチした2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」に仕上げることが可能となります。 「障害年金請求書」の書き方が理解出来、自分1人で「障害年金請求書」を正確に記入出来るようになります。 障害年金申請に際し必要となる添付書類を正確に知ることが出来、申請の際に添付書類の漏れを防ぐことが出来ます。 上記のプロセスを経て 障害厚生年金2級の認定を得て、 毎年約216万円 (配偶者、18歳未満の子供2人がいる場合) を継続的に受給することが可能となります。 精神障害に関する障害年金は有期年金ですが、更新の際の注意事項を知ることが出来ます。 障害年金が万一不支給となった場合の対処方法を知ることが出来ます。 特典の無料メール相談・無料電話相談を利用することで、精神疾患に関する障害年金の申請に関し、申請代行の経験が豊富な現役社会保険労務士のサポートを受けることが出来ます。 障害年金の診断書を書くことを正当な理由もなく拒否する医師に罹っていらっしゃる場合、精神障害で障害年金の診断書を書くことに協力的な医師を紹介することが出来ます。 (大阪、京都地区のみ) 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等)に関しても、障害年金申請のコツが書かれています。 障害等級3級から2級への 額の改定請求にも対応しています。 障害厚生年金3級の請求にも対応しています。 障害基礎年金2級 (国民年金)の請求にも対応しています。 その一部を紹介します。 三嶋先生 この度、無事、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。 これも先生のご指導の賜物と大変感謝しています。 傷病手当金を1年6か月受給しても、うつ病が少しも良くならず、とても働けるような状態になく、生活費の心配で悩んでいたところ、先生のマニュアル販売ページにたどりつき、うつ病で障害年金2級を受給するのは、素人では無理そうなので、思い切ってマニュアルを購入しましたが、正解でした。 実際、「診断書」が2級基準で医師に書いてもらえるか大変心配でしたが、マニュアルに書かれたことと三嶋先生へのメール相談でご指導頂いたことで、うまく「診断書」を入手することが出来ました。 また、「申立書」も無料添削サービスを受けたことで2級受給に繋がったものと考えています。 このマニュアルと三嶋先生に出会なければ、2級は難しかったと思います。 本当にありがとうございました。 次回の更新の際にも相談に乗って下さい。 東京都 NM様 三嶋先生 お世話になります。 今回、4か月近く待たされましたが、障害年金2級の年金証書を受け取ることが出来ました。 休職中に申請しようと考えていたのですが、三嶋先生から退職後に申請した方が2級を受給し易いというアドバイスを受け、思い切って退職し、申請したところ2級の認定を受けることが出来ました。 三嶋先生はうつ病での申請経験が豊富なことをホームページをみて知りましたので、その実績を信じて、アドバイスの通り、申立書を作成しました。 添削サービスも受けたのですが、私が勘違いしている個所も訂正して頂き、このサービスにも感謝しています。 障害年金の申請をしたことがある友人からは、申立書の作成にはすごく苦労し、時間もかかったと聞いていたので、不安でしたが、マニュアルと添削サービースのお陰で、この難題をクリアすることが出来ました。 ありがとうございました。 今後ともよろしくご指導下さい。 大阪府 OS様 三嶋先生 TNと申します。 この度、障害年金2級、月額161,700円(妻と子の加算分を含む)を受給出来るようになりました。 年金証書が届くまで、4か月近く待たされ、不安で仕方が有りませんでしたが、今では、ホッとしているところです。 障害年金の申請に関しては、本当にお世話になりました。 障害年金の申請から受給までは、決して順調な道のりではありませんでした。 まず、障害年金の申請を主治医に相談したところ、診断書の作成を拒否され、パニックになりました。 将来の生活費のことで不安になり、病状も一層悪化しました。 ネットで色々いろいろ調べていたところ、先生がマニュアルを販売されていることを知り、医師への対処方法があるとのことだったので、直ぐに購入しました。 マニュアルに書かれた対処方法を実践することで、ようやく主治医も診断書を書いてくれることとなり、今回の受給に繋げることが出来ました。 その他、申請手続きに関しても分からないことがあり、メールで相談させて頂きましたが、的確なお返事を頂きありがとうございました。 今後も何かあれば、また、相談させて下さい。 よろしくお願いします。 岡山県 TN様 三嶋先生 お世話になります。 先日、保険年金証書が届きまして、2級16号の認定を受けました。 障害厚生年金、障害基礎年金の2階建てです。 また、5年の遡及請求も認められました。 三嶋先生のマニュアル本、並びにアドバイス、添削がなければ、2級は絶対無理でした。 先生には、親身にご相談にのってもらい、大変感謝しています。 ありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。 また、先生にもお世話になると思いますので、これからもよろしくお願い申し上げます。 大阪府 SK様 謹啓 ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 さて、障害共済年金の更新について、昨年から今年の初旬にかけて、先生にご指導頂いた者ですが、お陰様で、3級から2級に認定され、更新することが出来ました。 先生から送って頂いたマニュアルや添削サービスがとてもありがたく参考にさせて頂き、これらの賜物だと深く感謝しております。 ありがとうございました。 どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 まずは、取り急ぎ御礼申し上げます。 時節柄 お体 ご自愛のほどお祈り申し上げます。 敬白 東京都 NF様 三嶋先生 こんにちは。 お世話になっております。 先月より、両親が入院中で、遅くなりましたが、申請の結果をご報告させて頂きます。 5月1日に、日本年金機構から通知が来ました。 おかげ様で、障害基礎年金2級と認定されました。 今月15日には、第1回目の振込がありました。 次の提出は、平成30年ですが、2級が通って本当によかったです。 マニュアルとにらめっこしながら、乗り越えた甲斐がありました。 いろいろとお世話になりました。 どうもありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 福岡県 YA様 三嶋 道明 様 取り急ぎ、お礼申し上げます。 【特典1】 無料メール相談 このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、 3回まで無料でメール相談に応じます。 うつ病等精神疾患による障害年金申請に関わることであれば、このマニュアルに書かれていることやそれ以外のことでも構いませんので、積極的にご相談下さい。 無料メール相談は、 購入日より1年以内まで対応いたします。 返事は、原則として、48時間以内にメールで送信いたします。 メール相談先アドレスは、マニュアルの132頁に記載しております。 こちらに、相談メールを送信して下さい。 社会保険労務士である私が責任を持ってご相談にお答えします。 なお、社会保険労務士には、守秘義務が課されております。 相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。 なお、私のメール相談はマニュアル購入者の方以外からは、1メールにつき3,300円(税込)を頂いております。 (9,900円相当の特典です) 【特典2】 無料電話相談 このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、特典として、 うつ病等の精神障害に係る年金申請に関する電話相談 を 1回(30分以内)無料でお引き受けします。 内容は、このマニュアルに関することでも、その他うつ病等の精神障害の申請に関することであれば何でも結構です。 無料電話相談は、 購入日より1年以内まで対応いたします。 相談のための電話番号は、マニュアル最終頁に記載しております。 こちらの電話番号までお電話下さい。 長年、障害年金の申請代行を行い、実績を積んできました社会保険労務士の私が責任を持って相談にお答えいたします。 電話相談ならその場で回答を得ることが出来ます。 通常の電子書籍の販売で、電話サポートをしているものはほとんどありません。 障害年金の申請代行の豊富な経験があるからこそ提供出来る特典です。 なお、社会保険労務士には、守秘義務が課されております。 相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談下さい。 無料メール相談と無料電話相談の両方をご利用頂いてももちろん構いません。 なお、私の電話相談はマニュアル購入者の方以外からは30分につき3,300円(税込)を頂いております。 (3,300円相当の特典です) 【特典3】 無料添削サービス このマニュアルの購入者様(平成26年5月30日以降の購入者様)には、 「病歴・就労状況等申立書」の添削サービスを1回無料でお引き受けしております。 無料添削サービスをご希望の方は、ご自分で書かれた「病歴・就労状況等申立書」のコピー及び診断書・受診状況等証明書のコピー等をマニュアルに記載した指定の住所までご送付下さい。 添削は、原則として、書類受領後3日以内に終了し、依頼者様に返送いたします。 社会保険労務士である私が診断書・受診状況等証明書のコピー等を参考にして、適切な添削を実施します。 無料添削サービスは、 購入日より1年以内まで対応します。 このサービスを利用して、診断書・受診状況等証明書と矛盾のない「病歴・就労状況等申立書」を完成させることで、障害等級2級の認定を受けることに近づけることが出来ます。 無料添削サービス応募者の「病歴・就労状況等申立書」を見て、気付いた一番多い誤りは、 病歴欄の書き方です。 このマニュアルに書き方のポイントおよび具体的な記入例を記載しているにも関わらず、自己流で記入されている方が多いです。 これでは、障害年金2級は受給出来ません。 必ず、書き方のポイントおよび具体的な記入例に沿った形で記入して下さい。 ぜひ、この無料添削サービスの特典を活用されることをお薦めします。 なお、私の「病歴・就労状況等申立書」添削サービスは、マニュアル購入者の方以外からは、11,000円(税込)を頂いております。 Aの方は、何の情報もなく医師に診断書の記入を依頼しました。 医師は、Aの日頃の通院時の様子から推察して診断書を書きました。 その結果、 Aの障害等級は3級と認定され、 月額約6万円の障害厚生年金を受給することとなりました。 一方、Bの方は、このマニュアルを購入し、 マニュアルに書かれたある方法を使って、医師に診断書の記入を依頼しました。 その結果、 Bの障害等級は2級と認定され、 月額約18万円の障害厚生年金を受給することに成功しました。 あなたは、このようなことはあり得ないと思うかも知れませんが、 現実には良くあるケースなのです。 なぜなら、医師は治療のプロではありますが、 障害等級2級を受給出来る診断書を書くプロではないからです。 あなたは、A,Bのどちらになりたいですか? もちろん、Bの方になりたいと思われるでしょう。 2級の状態にあることを、医師に伝達し、2級の認定が受けられるように 診断書を書いて頂くためのある工夫を患者の方からしないと 「2級レベルの診断書」を書いてもらうことは出来ません。 あなたは、このマニュアルを購入することで、このノウハウを知り、 2級の障害厚生年金を受けることが出来るようになるのです。 プリンターをお持ちの方は 印刷してすぐにご覧になることが出来ます。 A4版、136頁) ・ 冊子版 (印刷されたマニュアルをレターパックで送付いたします。 プリンターをお持ちでない方はこちらでご注文下さい。 このマニュアルを入手することで、 あなたは、社会保険労務士が持っている障害年金の申請に関するノウハウの多くを 手に入れることが出来ます。 私は、このノウハウで障害年金の申請代行業務を行っており、 そこから1件につき、10万円〜30万円の収入を得ています。 このノウハウを公開する訳ですから、5万円でも高くないと思います。 実際、特典だけも、特典1〜3まで合計すると、23,760円にもなります。 従いまして、29,800円で販売しようと思いました。 しかしながら、2級程度の障害年金の申請を考えておられる方々は、 職についておられない場合が多く、金銭面で苦労しておられる方々にとっては、 この金額は無理と考えました。 そこで、今だけ思い切って 17,800円(PDF版、税込)で販売することといたしました。 このマニュアルにあるノウハウを活用することで、うつ病で職に就くことが出来ず 収入を得ることが出来ない期間でも毎年約216万円(配偶者、18歳未満の子供2人の場合) の収入を継続的に確保できることを考えると、17,800円は破格の金額です。 仮に自分一人で何の情報もなく申請し、診断書の記入も医師任せにすると 障害等級3級と認定されたり、最悪不支給と認定される可能性があります。 3級と認定されると受給できる年金額は、毎年約72万円 (配偶者、18歳未満の子供2人の場合)となります。 不支給の場合は、受給出来る年金額は、当然0円です。 このマニュアルを購入することで、2級の認定に得ることが出来ることを 考えると17,800円は、決して高い金額ではないでしょう。 購入者が増加した場合、無料電話相談、無料メール相談、無料添削サービス等で 対応に時間がかかります。 そのため、将来、マニュアルの価格を引き上げることもあり得ます。 今なら、17,800円(PDF版)でお買い求め頂けます。 なお、 冊子版は 、郵送料、印刷費用、作業代として、別途2,000円が必要と なりますので、合計 19,800円(税込) となります。 代引きの場合は、 手数料1,200円が必要となりますので、 合計 21,000円(税込) となります。 クレジット決済なら、PDF版が即時でダウンロード出来ます。 銀行振込等の場合は、代金振込後、インフォトップで入金が確認でき次第、ダウンロード出来ます。 平日の午後3時までに振込されることをお薦めします。 2. 冊子版購入希望の方は、下記をクリックして、 「商品種別選択」から「配送版」をチェックし、必要事項をご記入下さい。 続いて決済画面にお進み下さい。 当日午後3時までに入金が確認できれば、当日又は翌日中に レターパックにて発送いたします。 当日又は翌日中に 速達 にて発送いたします。 タイトルは「 障害年金マニュアルについて」とお書き下さい。 追伸1 精神障害で障害厚生年金2級を受給することは、一般の申請者の方にとっては かなりの難度を要求されます。 しかし、このマニュアルを繰り返し読み、2級レベルの「診断書」を 医師に書いてもらうことが出来、診断書等とマッチした2級レベルの 「病歴・就労状況等申立書」を完成させることが出来れば、 2級の認定を受ける可能性が格段に増します。 私は、社会保険労務士として精神障害の障害年金の申請代行を 数多く手がけてまいりました。 このマニュアルの特典である、無料メール相談、無料電話相談、 「病歴・就労状況等申立書」無料添削サービスを活用して、 私のノウハウをぜひ利用され、障害厚生年金2級を取得出来るよう頑張って下さい。 追伸2 障害厚生年金2級を受給できれば、家族構成にもよりますが、 月額約18万円(年間約216万円)を受給することが出来ます。 これだけあれば、うつ病で長期の療養が必要になった場合にも安心です。 うつ病を患いながらの障害年金の申請は、さぞ大変だろうと思いますが、 障害年金申請代行で障害年金2級・1級を合計78件以上(令和2年6月1日現在) 受給することが出来た私を信じ、障害年金申請に取り組んでみて下さい。 私は、全面的にあなたをサポートします。 追伸3 ネット上で販売されている「障害年金受給マニュアル」の多くは、 個人の方が申請され2級を受給出来た経験を中心に書かれています。 ところが、 うつ病等の精神疾患の患者様の状態は1人1人違い多種多様です。 こうした個人的な成功体験を基に書かれたマニュアルでは限界があり、 多種多様な症状の患者様には対応できないものと考えます。 この「うつ病で障害年金を受給する方法」は、うつ病等の精神疾患で 障害年金の申請経験豊富な社会保険労務士が書いたものですから、 申請者個人の多種多様な症状に対応する形で書かれていますので、 安心です。 無料メール相談、無料電話相談、「病歴・就労状況等申立書」の無料 添削サービスには、うつ病等の精神疾患の障害年金申請を専門とする 社会保険労務士が対応いたしますので、どうぞ安心してご相談下さい。 ご相談者様それぞれの状態に応じて対応させて頂きます。 追伸4 このマニュアルは、インフォトップというネット上の電子書籍の販売では、 最も信頼できるサイト経由で販売しております。 インフォトップでは多数の電子書籍が販売されていますが、このマニュアルは 「生活の悩み」部門で 販売実績第1位の売れ行きとなっています。 (平成27年4月24日現在) 下記は、その証拠画像です。

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