確定申告書Bを書く前に 確定申告書Bでは、事業所得などの金額をもとに、所得税と復興特別所得税の納税額を算出します。 確定申告書Bは、第一表とがあります。 第一表には、第二表から転記する項目があるので、第二表から書き始めるとスムーズです。 なお、国税庁が運営する「」を利用すれば、各種の書類が簡単に作成できます。 確定申告書B 第一表 確定申告書B 第ニ表• 日付など• 事業主の個人情報• 収入金額等• 所得金額• 所得から差し引かれる金額• 税金の計算• その他• 延納の届出• 還付される税金の受取場所• 年・住所・氏名• 所得の内訳• 雑所得、一時所得に関する事項• 特例適用条文等• 所得から差し引かれる金額に関する事項• 事業専従者に関する事項• 住民税に関する事項• 個人事業税に関する事項 ちなみに、確定申告書Aは会社員などが使用します。 事業所得について申告する場合は、確定申告書Bを使わなくてはなりません。 また、確定申告書には第三表~第五表もありますが、それらを提出するケースはそう多くありません。 基本的には、第一表と第二表だけで問題ありません。 また、特段の事情がある場合は、4月17日以降の提出についても個別に認められる可能性があります。 なお、電子申告の場合は「送信準備」画面の「特記事項」の欄に同じ旨を記入すればOKです。 日付など 確定申告書を提出する税務署名や、提出する日付などを記入します。 確定申告書類は、基本的に現住所を管轄する税務署へ提出します。 管轄の税務署がわからなければ、で確認しましょう。 開業届で「納税地」として届け出た住所を管轄する税務署名を書きましょう。 開業届を出していなければ、現住所の税務署が提出先になります。 ちなみに、納税地を変更したい場合はの提出が必要です。 2019年分(平成31年、令和元年分)の確定申告では「令和01年分」と記入しましょう。 また、「申告書B」の前にある空白部分には「確定」と書き入れます。 事業主の個人情報 事業主の個人情報を記入します。 マイナンバーを記載する欄があるので、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを用意しておきましょう。 これらは、確定申告書を提出する時にも必ず必要になります。 なお、マイナンバーは住民票にも記載されています。 一人暮らしなら、本人が世帯主ということになります。 誰が世帯主なのかよく分からなければ、住民票で確認しましょう。 なお、自分が世帯主なら「世帯主との続柄」は「本人」と記入します。 項目はそれぞれ、以下のような場合を表しています。 「青色」以外の項目は、必要ない方が多いです。 「青色」……をする場合 「分離」……確定申告書の第三表(分離課税用)を提出する場合 「国出」……国外転出時課税制度の適用を受けて申告する場合 「損失」……確定申告書の第四表(損失申告用)を提出する場合 「修正」……確定申告書の第五表(修正申告用)を提出する場合 3. 収入金額等 収入の種類ごとに、その金額を記入します。 営んでいる個人事業の収入しか得ていなければ、「事業」の欄に、かから収入金額を転記するだけでOKです。 該当する収入が無い欄については、何も記入しません。 たとえば、飲食店業を営む事業主がグルメ関連のメディアに記事を寄稿した際、その原稿料は雑所得として申告します。 逆に、本業のライターが得る原稿料などは、事業所得に含めるということです。 「総合譲渡」の「短期」「長期」の欄には、総合課税の対象となる譲渡所得の金額を記入します。 不動産や株式などの譲渡で得た所得は、分離課税の対象となるため、ここには含めません。 分離課税の対象となる譲渡所得は、第三表を使って申告します。 所得金額 「収入金額等」に記入した金額からなどを差し引いた額(所得金額)を、それぞれの欄に記入します。 経費などを差し引いた結果、所得の金額が赤字になることもあります。 会社員などが、通勤の交通費や転勤に伴う引越し費用などを、一定額を超えて自分で支払った場合に対象となります。 給与所得が無ければ関係ありません。 損益通算とは、赤字金額を他の所得の黒字から差し引くこと。 たとえば事業所得の赤字は、不動産所得の黒字からそのまま差し引けます。 ただし、譲渡所得や一時所得がある場合は計算が複雑になるので、税務署に相談しましょう。 所得から差し引かれる金額 所得から差し引く「」の金額を記入します。 所得控除の金額については、に詳細の記入欄があるので、そちらを先に書くとスムーズです。 所得控除を受けるには、各控除の要件を満たしている必要があります。 この場合、通常の医療費控除は受けられません。 どちらか片方を選択することになります。 の対象となる保険は、大きく分けて「生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つです。 控除の上限額は、それぞれ4万円まで(合計で12万円)。 ひとつの保険に8万円を支払っていても、控除されるのは4万円だけということです。 「」を受けられるのは、年間の給与収入が103万円以下の配偶者と暮らしている場合です。 配偶者の給与収入が103~188万円の場合には「配偶者特別控除」が受けられます。 どちらも、納税者本人の所得要件があります。 ちなみに、夫婦の両者が同時に受けることはできません。 税金の計算 この欄では、いちど計算した所得税額 ㉗ から「税額控除」などを差し引いて、最終的な納税額を算出します。 税額控除が適用されるケースは限られているので、記入する欄はあまり多くないはずです。 ただ、源泉徴収報酬がある事業主は、源泉徴収税額の記入が必要です。 あらかじめ「000」と記入されている欄については、1,000円未満の端数を切り捨てた金額を記入します。 同じように「00」と記入されている欄では、100円未満の端数を切り捨てましょう。 試験研究の実施や、省エネ設備の導入など、特定の投資を行った青色申告者が主な対象です。 適用を受けるときは、空欄に「投資税額等」、区分に「1」と記入して控除額を書きましょう。 法人などから源泉徴収の対象となる報酬を受け取っていたら、源泉徴収された税金の合計額を㊹に記入します。 差し引かれた金額の合計は、取引先からもらう支払調書や帳簿をもとに計算しましょう。 報酬から源泉徴収されていない事業主は、何も記入しません。 とは、前年の所得税額が一定以上に達した際に行う「所得税の前払い」のような制度です。 予定納税を行っていなければ、㊻を記入する必要はありません。 なお、予定納税が必要な事業主には、6月ごろに通知書が届いています。 その他 この欄には、納税額の算出に関わる補足的な事項を記入します。 を受けるときは、49の欄で配偶者の合計所得を申告する必要があります。 また、青色申告者は51の「青色申告特別控除額」を忘れずに記入しましょう。 ここに記入した金額は、いったん還付が保留されます。 その分も還付を受けるには、追って「源泉徴収税額の納付届出書」を提出する必要があります。 前年から損失を繰り越している事業主は、54の欄に繰り越した損失額を記入します。 ただし、さらに翌年へ繰り越す損失がある場合は第四表(損失申告用)を使うため、この欄には何も記入しません。 ちなみに、損失を繰り越せるのは、基本的には青色申告者だけです。 「平均課税」とは、特定の収入が急に増えた時の税負担を和らげるための制度です。 対象となる収入の範囲はあらかじめ定められており、金額についても要件があるので、適用できる事業主は多くありません。 詳しくは、を参考にしてください。 延納の届出 通常の納付期限(3月15日)までに、納めるべき税額の半分以上を納付すれば、残りの納付期限を5月31日まで延長することができます(期限日が土日祝なら翌平日)。 この制度を、所得税等の延納といいます。 延納する金額には、若干の利子がかかります。 ただし、この場合は「第3期分の納税額の半分以上」を通常の期限までに納めなくてはなりません。 還付される税金の受取場所 所得税等の還付を受ける場合(㊽に金額が記入されている場合)は、還付金を振り込んでもらう口座をここで指定します。 ㊽がゼロなら、還付される金額は無いということなので、この欄には何も記入しません。 一部のネット銀行は還付金の振り込みができないため、あらかじめ確認しておきましょう。 また、口座の名義が申告者の名前と異なる場合や、名義に屋号が含まれる場合は、振り込みが正常に行われないこともあります。 その年の収入としてはカウントせず、単にプライベートなお金の流れとして記帳するということです。 確定申告書Bの第一表に記入する内容は以上です。 いちばん下にある税理士の記入欄や「整理欄」は、空欄のままにしておきましょう。
次のこのページでは、コロナウイルス感染症の影響で売上が半減している方向けの中小企業庁の「持続化給付金」の申請に必要な確定申告書の控えなどについて記載しております。 よく分からなくて困っている場合には、確定申告を依頼した税理士へ聞いてみると教えてくれるかもしれません。 という方は、まず確定申告をなさってください。 ここで、宣伝です。 法人であれば、申告を税理士へ依頼していることも多いかと存じます。 税理士から申告書の控えが送られてきているかと存じますので、ご確認ください。 「 確定申告書別表一」というのは、 法人税の申告書の1ページ目のことです。 右上に縦書きで「別表一 各事業年度の所得に係る申告書」と小さく書かれているかと存じます。 (印刷状況によっては切れてしまっているかもしれませんが、縦書きの文字が切れていても心配ありません。 ) 電子申告といって申告書を電子提出している場合には、受信通知、いわゆる「 メール詳細」も必要となってきます。 これは、税務署の収受印の代わりとなるもので、電子提出すると税務署から送られてくるメッセージとなります。 申告したという証明として使っています。 」は,確定版では 「e-Taxの場合は「受信通知」を添付」という表現に変わったようですが、これらの意味は同じで、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、受信通知(=メール詳細)も提出してください」という意味です。 e-Taxの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Taxの メッセージボックスというところに届くメール(メッセージ)のことで、 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 なお、「確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要」とのこと。 申告ソフトによっては、確定申告書の上部に印字されることがあり、その場合には、メール詳細不要といっているのですね。 また、中小法人等については確定申告書(控え)に収受印がない場合、代わりとして、税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)を提出してすればよいというルールになったようです。 地方税の申告書の前辺りに綴じこむ税理士が多いように感じています。 裏表の両面印刷で綴じこまれていることもありますし、1ページ目、2ページ目と2枚に分けて綴じこまれていることもあります。 中には提出していないという税理士もいるようです。 そうなると困っちゃいますよね。 もしも申告書の控えに綴じこまれていなかったら、提出していないことも考えられます。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 料金払えなくて、税理士との顧問契約を解除してしまった方などは、エクセル等で作成なさってはいかがでしょうか。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを必ず確認した上で提出してください。 なお、申請要領を読むと、口座名義人は申請される法人名と一致している必要があるが、法人の代表者名義でも可という記載がありました。 「 確定申告書第一表」は、いわゆる確定申告書の1枚目のことです。 右側に縦書きで「第一表」と書かれています。 「受信通知(いわゆる メール詳細のこと)」は、電子申告をしている場合に必要となってきます。 税理士へ確定申告を依頼した場合には、電子申告をしていることが多いです。 その場合、税務署の収受印はありません。 税務署の収受印の代わりとなるものが受信通知やメール詳細となります。 なお、 e-TAXの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 ご自分で電子申告なさっている方は分かるかもしれませんが、 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Tax メッセージボックスという ところに届く単なるメッセージのことです。 」という部分が、確定版では、「 e-Taxの場合は「受信通知」を添付」になっていますが、この意味は、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、メール詳細(受信通知)も提出してください」という意味です。 なお、税務署においてe-Taxにより申告した場合は、 確定申告書第一表の控えに受付日時が印字されていればよいとのことです。 また、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要とのこと。 申告ソフトによっては提出すると確定申告書の控えに自動的に印字されるのですが、その場合には受信通知の添付は不要ですということです。 個人事業主等が確定申告書(控え)に税務署の収受印がない場合には、代わりとして納税証明書(その2)という税務署で発行している所得金額の証明書を提出とのことです。 国税庁の公式サイトにある「」を読むと、申告後間もない場合は、納税証明書を発行できないときがあるとのこと。 コンビニ納付した場合には約3週間かかるという記載もあります。 また最近に納付したときは納税の確認をするために「領収証書(=納付書の控え)」をという内容も記載されています。 心配な方は税務署へ電話して「納税証明書(その2)を急ぎで発行してほしいのだが、先週、納付した場合、納付書の控えは必要か」などと聞いてみてはいかがでしょうか。 納税証明書(その2)も提出できない場合は、証拠書類等の確認に時間を要するため、給付までに大幅に時間を要するとのこと。 なお、証拠書類等の真正性が確認できないときは給付できない場合があるとのことです。 「 所得税青色申告決算書2枚」がある場合には、それを提出してもいいようです。 任意と書かれていますので、提出しなくてもよいようです。 提出するかどうかで支給額の計算に影響が出るようですので、自分がいくらもらえるのか、計算してから、提出するかどうか決めた方がいいのかもしれません。 青色申告決算書を提出しなかったり、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の欄を空欄で出したり、12月にまとめて年間売り上げを記載している場合には、月の売上が分かりませんので、月ごとの比較ではなく、前年の平均売上と比較して計算されるようです。 所得税青色申告決算書は、元々4枚ありますが、1枚目と2枚目だけを出せばよいということのようです。 1枚目損益計算書が記載されているページとなります。 2枚目は月別売上(収入)金額などが記載されているページとなります。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 税理士との顧問契約している方は、作成してもらった方が、帳簿との整合性がとれて安心かもしれません。 見本が公式サイトの申請要領にも載っておりますので、詳しくはそちらを参照ください。 給与明細などを提出してしまい、「不備有り」という連絡が来ている方もいるようです。 申請要領をみると「売上台帳等」となっていますから、売上表などの書類を作った方が無難だと存じます。 なお、ポイントと思われる点を記載しておきますと、下記5つほどが思いつきます。 1、「売上表」や「売上帳」などと書類のタイトルを書くこと。 3、自分の名前や屋号を書くこと。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを確認した上で提出してください。 正確な振込先が分からないと入金されません。 なお、 口座名義人と 申請者名 は一致している必要があるとのこと。 「本人確認資料」は、免許証の場合には両面です。 お忘れなく。 免許証がなければ、「住民票の写し及び各種健康保険証の両方」や「個人番号カード(オモテ面のみ)」など。 詳しくは申請要領をご確認ください。 今は 持続化給付金などの給付金詐欺が流行っているようですので、お気を付けください。 手続きする際には、URLなどを確かめてから、手続きなさってください。 念のためURL記載しておきます。 の後の文字は「j」です。 ) よく分からなければ人に頼むのも良いかもしれませんが、その人が詐欺師かもしれませんので、お気を付けください。 経済産業省の公式サイト内「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」にも、「代理申請や代行入力を装った詐欺」に注意するようにと記載されております。 この給付金は「代理の名義」での申請はできないとのこと。 そして、不正受給をしないように! 書面提出といって確定申告書を紙で提出した場合に、確定申告書の控えに税務署の収受印(受付印)ないケースについて、ここでもう一度記載しておこうと思います。 (電子申告した場合には、そもそも収受印はありません。 ) まず抑えていただきたいポイントとしては、 「 税務署の収受印がない場合には、いまから税務署へ行っても収受印はもらえない」 という点です。 (このことは東京都の公式サイトの中の「よくある質問」の「営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?」ところにも記載されております。 同じページの「平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?」には、「納税証明書(その2)は確定申告を行っていないともらえない」といった内容の記載もあります。 ) 持続化給付金の申請ではその対応策として、 【法人の場合】には、 直前の 事業年度の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていないときは 「 2事業年度前の確定申告書類の控え」か、 「 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事 業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。 」 のどちらかを提出すればよいということになっているようです。 (申請要領より) 【個人事業主の場合】には、 「提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出する」か、 「「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も 内容の確認等に時間を要する申請を受け付ける」ということですので、時間がかかってもいいなら、納税証明書(その2)は出さないという方法もあるようです。 (申請要領より) 個人事業主の場合には、確定申告書の提出ルートがいくつもあるため、申請要領にはいろいろと書いてあります。 確定申告書の控えに税務署の収受印がない場合には、下記のようになっていると存じます。 なお、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要。 申請するにあたって、税理士のサイン(署名)が必要なケースもあります。 既に述べた場合の他、開業したばかりで前年(前期)の確定申告書がない場合などに売り上げを確認するために税理士の署名(サイン)が求められているようです。 例えば、持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)の提出が必要なケースなどです。 (この申立書については、個人事業主編の持続化給付金申請要領 C-1 2020年新規開業特例(持続化給付金に係る収入等申立書)を参照ください。 ) 会社の場合も、持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)の提出が必要なケースがあります。 (こちらの申立書については、中小法人編の持続化給付金申請要領 C-1 2020年新規創業特例(持続化給付金に係る収入等申立書)を参照ください。 ) こういったケースに当てはまる方は、税理士にサインをもらってください。 契約している税理士がいればその税理士に、お知り合いに税理士がいればその税理士に、全く税理士の知り合いがいないということですとネットで探すのも良いかもしれません。 (詐欺にお気を付けください。 ) 税理士としては 持続化給付金に係る収入等申立書に記載された売上が正しいという確認をする必要がありますので、売上の根拠資料を税理士に確認してもらって、サインをもらうという流れになるかと思います。 申請要領の速報版のときから比べると、確定版では、確定申告書の収受印のところがより細かく説明されていますが、細かくなりすぎて、ちょっと読むのがしんどいですね。 個人事業の方は、自力で手続きしたけれども、不備があるということでなかなか入金されないという方もいるようです。 持続化給付金についての最新情報は、経済産業省の公式サイトや持続化給付金の公式サイトで入手なさってください。 よく分からないという場合には「手続きを助けてもらえませんか?」と確定申告を依頼した税理士事務所などに聞いてみるのも一つの方法かもしれません。 最後にもう一度、宣伝です。 お気軽にお声がけください。 (追記)国税庁のサイトにも記載されているのですが、個人事業主が受け取った「持続化給付金」は所得税の計算上、課税対象となるとのことです。 忘れずに申告してください。 課税対象となる主なものとしては、 ・小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金 ・雇用調整助成金 ・持続化給付金、家賃支援給付金、東京都の感染拡大協力防止金 などが挙げられています。 東京都の感染拡大協力防止金は申請期限が短いようですので、ご留意ください。 なお、「東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 」とのこと。
次の給与所得者の方は、源泉徴収票をもとに転記してください。 【雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項】 該当する項目があれば記入してください。 【住民税に関する事項】 住民税の欄には、16歳未満の扶養親族がいる場合、配当割額控除、寄付金税額控除など 該当する項目があれば記入していきます。 確定申告書「B」、「第一表」の書き方 確定申告書「B」は「A」と共通の部分も多いのですが、 「A」に比べ記入する項目が多いことが特徴です。 【収入金額等】 源泉徴収票や、支払調書などをもとに1年間の収入を記入していきます。 フリーランスや個人事業主の方が1年間に売り上げた収入は、「事業」の「営業」の欄に金額を記入しましょう。 【税金の計算】 「所得金額」の 9 「合計」から「所得から差し引かれる金額」の 25 「合計」を差し引いた金額を 26 「課税される所得金額」に記入します。 28 から 37 は該当する項目があれば記入しましょう。 確定申告書「B」、「第二表」の書き方 確定申告書Bの第二表も基本的にAと共通する部分が多いのですが、 「住民税・事業税に関する事項」では、住民税に加えて個人事業税に関する項目がある場合に記入が必要です。 また、確定申告書には第一表と第二表のほか「第三表」も存在します。 しかし、早めにとりかかれば、難しくも、面倒臭くもありません。 次こそは、時間をとって落ち着いた気持ちで記入してください。 (執筆者:FP2級 福森 俊希).
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