シェア リング エコノミー と は。 シェアリングエコノミーの拡大は社会にどのような影響をもたらすのか

シェアリングエコノミーとは?わかりやすく解説。活用例と進化する価値観

シェア リング エコノミー と は

はじめに 近時、Airbnb(エアビー)やUberといった「 シェアリングエコノミー」サービスがユニコーン企業になるのを見て、自分たちも新しいシェアサービスを開始したいというスタートアップ企業が増えています。 ところが、シェアサービスは新しいビジネスモデルであるため、従来の法律を調べてみても特段そこには「こうすべし」といったルールが書かれていません。 そのため、具体的にどのような法律規制があるのかがよくわからないでお困りのスタートアップが多いのではないでしょうか? 近いところでいえば、2018年6月に施行された 住宅宿泊事業法( 民泊新法)はまさにAirbnb(エアビー)等の民泊のシェアリングエコノミーを規制対象とした法律です。 民泊新法のように、今後もシェアリングエコノミーを対象とした規制が増えていくものと思われます。 そこで今回は、シェアリングエコノミーを用いたビジネスモデルをいくつか例として挙げながら、モデル毎に、その法律規制をITに強い弁護士が解説していきます。 1 シェアリングエコノミーとは? 「 シェアリングエコノミー」とは、シェアサービス事業者を通して、個人が持っているけど使っていない・余っているモノ(遊休資産)を他人とシェアする(場合によっては売る)サービスのことをいいます。 シェアするモノについては、車のような有形なものから、一定のスキル・サービスのような無形なものまで多岐にわたります。 代表的なシェアリングサービスとして、メルカリなどの「フリマアプリ」や、Airbnbなどの「民泊サービス」などがあります。 みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。 シェアリングエコノミーには、貸し手(売り手)は遊休資産を活用することで利益が得られ、借り手(買い手)は欲しいもの・必要なものを簡単に借りたり買ったりすることができる、というメリットがあります。 また、シェアリングエコノミーは社会問題の解決にも役立っています。 たとえば、不用品を売るフリマアプリが多くの人に利用されれば、ゴミ(廃棄物)の減少や環境保全にも繋がります。 さらに、スキルをシェアするタイプのビジネスモデルは、「フルタイムでは働けないけど少しの時間なら・・・」といった人たちに新たな雇用を生み出しています。 このような背景もあり、現在世界中でたくさんの種類のシェアリングエコノミービジネスが展開されているのです。 では、シェアリングエコノミーを取り締まる法律規制はあるのでしょうか?新たにシェアリングサービスを始めようとしている事業者にとっては大変気になる点だと思います。 次の項目で確認していきましょう。 2 シェアリングエコノミーの法律規制 現在のところ、シェアリングエコノミーを 直接規制する法律はありません。 では、何の縛りもなく自由にシェアサービスを行えるのかというと、そうではありません。 自社が行おうとしているシェアサービスが、既存の法律により規制を受けないかどうかを検討しなければなりません。 シェアリングエコノミーが成立するには、• 専用のプラットフォーム等で貸し手と借り手をマッチングする• マッチングした者同士で対象物をシェアする という2つのステップを踏む必要があるため、シェアリングエコノミーに対する法律規制は、1・2それぞれの視点から検討されなければなりません。 具体的には以下のとおりです。 貸し手と借り手を結びつける「マッチングサービス(プラットフォーム)」への法律規制の有無• 次の項目で、ビジネスモデル別にどのような法律規制があるのか、具体的にみていきましょう。 3 ビジネスモデル別の法律規制 シェアサービスを用いたビジネスモデルは、シェアする対象によって以下の5つに分けることができます。 「メルカリ」には、多くの人によって出品された商品が掲載されており、購入者が出品されている商品から希望するものを選ぶ仕組みになっています。 そのほかにもハンドメイド作品を売買する「」や「」などがあります。 このように「モノ」を対象としたシェアサービスは、モノを売り買いすることが目的であるため、モノを購入した人はその出品者に対して、モノの代金を支払わなければなりません。 この点に関して、確認しておくべき事例があります。 以下で詳しく見てみましょう。 【メルカリ事例】 従来は、出品者は売買で得た売上金を最大で1年間メルカリに預けておくことができ、また、預けている売上金を直接別の商品の購入代金に充てることが許されていました。 メルカリが採用していたこのような仕組みについて、金融庁は、資金決済法上の「 資金移動業」にあたるのではないかと目をつけました。 資金移動業にあたる場合、 資金移動業の登録が必要になるとともに、出品者から預かっているお金の100%以上の金額を供託することが必要になります( 資産保全義務)。 資金移動業者に対して資産保全義務が課せられるのは、事業者が倒産などに陥った場合に、出品者が事業者に預けているお金を確実に返還してもらうためです。 加えて、ユーザーがアカウントを作る際には、運転免許証などにより本人確認をすることが義務付けられます( 本人確認義務)。 現在は、出品者がメルカリに売上金を預けることができる期間は90日間に短縮され、期間を過ぎた場合には預けた売上金は出品者の銀行口座に自動的に振り込まれるようになっています。 また、出品者が他の商品を購入する場合に、預けている売上金をそのまま購入代金に充てることはできず、いったんポイントに変えたうえで、そのポイントによって購入するようになっています。 なお、ここでいうポイントは資金決済法上の「 前払式支払手段」にあたるため、• 前払式支払手段の発行者としての届出• 表示義務• 供託義務• 行政への継続的報告義務• 払い戻し義務 といった義務が課されることになります。 以上のように、 決済が絡むサービスを行う際には、まずはそのサービスが「 資金移動業」にあたるかどうかを検討することが必要になってきます。 資金移動業の登録は、特にベンチャー企業などにとっては非常にハードルが高いため事実上不可能だと考えられます。 そのため、いかに資金移動業にあたらないようなサービスを構築するか、ということが極めて重要になってきます。 具体的には、• 空き部屋(宿泊サービス)• 駐車場• 会議室• 農地 などをシェアの対象とするサービスです。 具体的には、空き部屋の所有者と宿泊を希望する者とのマッチングを行う「」や駐車場をシェアするためのサービスである「」、会議室を貸し借りできるサービスである「」などが挙げられます。 このうち、現状法規制の対象となるのは「民泊サービス」と「農地のシェアサービス」のみです。 以下で、詳しく見ていきましょう。 民泊サービスに対する法規制として挙げられるのが、「 住宅宿泊事業法」という法律です。 住宅宿泊事業法は、民泊サービスを提供したい者に対して、• 都道府県知事への届出• 建物の用途• 営業日数の制限 という3つの規制を課しています。 住宅宿泊事業法が施行される前までは、民泊サービスを提供するには「旅館業」の営業許可を受ける必要がありました。 ですが、同法の施行により、旅館業法上の営業許可がなくても、 都道府県知事に届出をするだけで、民泊サービスを提供できるようになりました。 もっとも、都道府県知事に届け出さえすれば、その後自由に民泊サービスを提供できるというわけではありません。 シェアする空き部屋の建物は「 住宅」である必要があり、かつ、実際に営業できる日数は「 年間で180日まで」という制限があります。 そのため、シェアする建物の用途が「住宅」ではなく「 ホテルや旅館など」であったり、 営業日数が180日を超える場合には、住宅宿泊事業法は適用されず、 旅館業法が適用されることになります。 このような場合、旅館業法上の営業許可を受ける必要がありますので注意が必要です。 たとえば、「」は農業体験のシェアリングを可能にしたサービスです。 農業に興味がある都会在住者などを対象に農業を体験してもらうことにより、移住や拠点の増加を促進することを目的としています。 もっとも、「農地」をシェアの対象にしたサービスに対しては、「 農地法」による規制が課されます。 ここにいう「農地法」は、安定した国民の食糧を確保するために作られた法律です。 そのため、当事者の合意だけで農地を売買・賃借することはできず、農地を売買・賃借するためには、 農業委員会または都道府県知事の許可を受けることが必要になります。 仮に、このような許可を受けずに農地の売買・賃借をしてしまうと、重いペナルティを科されることになりますので、注意が必要です。 以上のように、「空間」をシェアする一定のサービスについては、知っておくべき法規制が存在します。 このような法規制を無視して事業を行うと、場合によっては、ペナルティの対象になる可能性もありますので、注意するようにしましょう。 具体的には、• 料理の提供(料理人の出張)• 家事代行• 介護・育児 などをシェアの対象とするサービスです。 たとえば、個人向けに安価でシェフを出張させ料理を提供するためのサービスである「」や、家事代行のシェアサービス「」、子どもの送迎・託児などを依頼できる「」などといったサービスがあります。 以下では、特に法規制との関係で問題となる「料理提供」に係るサービスについて見ていきたいと思います。 個人向けにシェフを出張させ料理を提供するサービス(出張料理)は、食品の調理や利用者への料理の提供をサービスの内容としており、「 飲食店営業」または「 喫茶店営業」に含まれると考えられています。 そのため、出張料理を内容とするサービスに対しても、飲食店営業などを行う場合に必要となる営業許可が必要になります。 この営業許可を取るためには、条件として許可申請者が栄養士や調理師などの「 資格者(食品衛生責任者)」であることが必要です。 このように、出張料理をシェアするサービスにおいて、主に問題となる法規制は 食品衛生法です。 仮に、食品衛生法上求められている営業許可などを受けずにサービスを行ってしまうと、重いペナルティを科される可能性があります。 このようなことにならないためにも、法規制としての食品衛生法をきちんと理解しておくことが重要です。 たとえば、コインパーキングで有名なTimes(タイムズ)が運営する「」や、一般のドライバーと移動希望者とをマッチングする「」などがあります。 以上のような「移動」をシェアするサービスですが、このサービスは大きく「 ライドシェアリング」と「 カーシェアリング」とに分けることができます。 「ライドシェアリング」とは、簡単にいうと、「相乗り」のことをいい、1台の車に複数人で乗り、高速代金と燃料費を人数に応じて精算します。 他方で、「カーシェアリング」とは、登録を受けた会員の間で特定の自動車を共同使用するサービスのことをいいます。 以上の2つのサービスにおける法規制について、以下で詳しく見ていきましょう。 この点、自家用自動車で他人を運送する場合には 道路運送法との関係で問題となります。 具体的には、• 自家用自動車であること• 有償であること• 運送の用に供すること という3つの要件をすべてみたしていると、その事業は「 旅客自動車運送事業」に該当し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 旅客自動車運送事業者の例としては、タクシーやハイヤー、路線バスなどが挙げられます。 ここでいう「 自家用自動車」とは、「有料で旅客や貨物を運送するための自動車」にあてはまることなく一般的な用途(運送の用途)で使われる自動車のことをいいます。 そうすると、ここで問題となるのは、相乗り行為が有償で行われているかどうかという点になります。 たとえば、自動車の所有者が利用者から運送の対価として金銭などを受け取っていれば、相乗り行為について「有償」であるといえます。 もっとも、国土交通省のによると、以下のような場合には「有償性」が否定される可能性があります。 利用者から任意に謝礼の趣旨で支払われた場合• 利用者による支払いが金銭的に換算が困難・不可能であるような場合• この点、ライドシェアリングサービスである「」において、相乗りを行う自動車の所有者が受け取る対価は、ガソリン代や駐車場料金など、「 運送行為がなければ発生しないことが明らかな費用」だけです。 そのため、このようなサービスは旅客自動車運送事業にあたらず、道路運送法による規制を受けないものと考えられています。 ここでは、「利用者に自家用自動車を貸し渡す行為」が道路運送法との関係で問題となります。 具体的には、このような貸渡し行為が レンタカー事業とよく似ているため、レンタカー事業をする際に必要となる 国土交通大臣の許可が、カーシェアリングサービスを行う際にも必要になるのではないか、という点が問題になります。 この点、 レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)にあたるといえるためには、以下の要件を備えている必要があります。 自家用自動車であること• 有償であること• 事業として貸渡していること もっとも、自動車を借りた人が 自動車の使用者である場合は、レンタカー事業に該当しません。 カーシェアリングサービスについては、これらの要件をすべてみたしているように考えられます。 そのため、カーシェアリングサービスを始めるにあたっては、 国土交通大臣の許可が必要になってきそうです。 ですが、自動車の所有者がカーシェアリングサービスを利用する最大のメリットは、 簡易な手続きで遊休資産である自動車を貸し出し、収入を得られることにあります。 にもかかわらず、自動車を貸し出す都度、国土交通大臣の許可を受けなければならないとすると、そのようなサービスを利用する人は極めて少ないでしょう。 そこで、カーシェアリングサービスがレンタカー事業にあたらないよう、スキームを検討することが必要になってきます。 この点、カーシェアリングサービスの中でも人気の高いや)は、以下のように独自のスキームを構築し、「レンタカー事業」の適用を避ける形で自社サービスを展開しています。 【Anyca(エニカ)】 自動車の所有者と利用者との間で「共同使用契約」を締結し、その旨を利用規約に記載する 共同使用契約を結ぶことで、自動車を貸し渡すというのではなく、共同で使用するということを前提に、「レンタカー事業」の適用を避けるスキームです。 【CaFoRe(カフォレ)】 利用者から自動車の所有者に支払われる金銭の名目を、「情報提供料、独占交渉権の対価」とする 利用者から支払われる対価の名目を「情報提供料」などとすることで、「レンタカー事業」の適用を避けるスキームです。 もっとも、これらのスキームはいずれも合法であると公的にお墨付きをもらっているわけではありませんので、その点は注意が必要です。 欧米では人気の高いソーシャルレンディングですが、このようなサービスを日本で行う場合、貸金業法との関係で問題になります。 具体的には、事業としてお金を貸し付ける場合には、「 貸金業者」として 都道府県知事などの登録を受ける必要があります。 ソーシャルレンディングについても、レンダーが 反復継続して(事業として)お金を貸し付けるような場合には貸金業にあたる可能性があります。 にもかかわらず、貸金業者としての登録を受けずに、貸金業を行った場合には、• 最大10年の懲役• 最大3,000万円の罰金 のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。 そのため、ソーシャルレンディングを行うにあたっては、レンダーが貸金業の登録を受けておくことが安心ですが、貸金業の登録は一定の財産的基盤や体制整備が条件として求められており、決して低いハードルではありません。 そのため、サービス自体が利用されない可能性が出てきます。 そこで、レンダーにおいて貸金業法上の登録を回避できるスキームが必要になってきます。 この点、日本でソーシャルレンディングを行うでは、レンダーとの間で 匿名組合契約、ボロワーとの間で 金銭消費貸借契約を結び、ボロワーは貸金業の登録を受けたmaneoからお金を借りるという仕組みを採っています。 以下の図をご覧ください。 以上に見てきたように、シェアリングエコノミーにはさまざまなビジネスモデルがあり、さらにこれからも新しいモデルが出てくることが期待されます。 もっとも、それぞれのモデルには、独自の法的問題が存在するため、その点を念頭に置いたうえで法規制に抵触しないスキームを構築するといった企業努力が求められます。 また、多くのビジネスモデルが出てきている中で、今後の課題もはっきりとしてきています。 最後の項目で、今後の課題について見ていくとともに、その対応策について詳しく見ていきたいと思います。 4 シェアリングエコノミーの今後の課題(問題点)と対応策 シェアリングエコノミーの今後の課題として考えられるのは、以下の6点です。 安全性の確保• 保険・補償制度• 法整備、既存事業者との利害調整• 課税漏れ• デジタル格差• 抵抗感の解消 これらの課題をクリアするためには、どのような対応が求められるのでしょうか。 以下で、順番に見ていきましょう。 (1)安全性の確保 シェアリングエコノミーにおいては、提供者・利用者いずれも個人であることが通常です。 そのため、提供者によるサービスが劣悪であったり、利用者のマナーが極めて悪かったり、といったことが想定され、現にそのようなトラブルが報告されています。 また、個人間での取引であるため、企業と比べ安全面などにおいて劣る部分があることも否定できません。 このような理由により、シェアリングエコノミーではトラブルなどが起きやすく、トラブルが起きた後の対応も万全であるとはいえません。 それでは、このような課題を克服するためにどのような対応が必要になってくるのでしょうか。 考えられる対応策は、以下の3つです。 サービスの質の向上と支払いの保証• 安全性への配慮の強化• 本人確認 以下で、簡単に見てみましょう。 相互評価制度により、いい加減なサービスや悪質な利用者をあらかじめ認識することができます。 また、当事者間で直接やり取りするのではなく、プラットフォームを通じて支払いを行うことで、代金の未払いや支払後にサービスが提供されないといったトラブルを未然に防ぐことができます。 もっとも、民泊新法の成立に見られるように、今後さまざまな法規制が設けられ、安全性の強化などを目的としたルールが確立されていくことが期待されています。 公的な身分証などにより利用者の本人確認をしておくことにより、信頼関係を構築できるとともに、トラブルが起きた場合にもしっかりとした対処ができます。 (2)保険・補償制度 シェアリングエコノミーを利用して、事故・トラブルなどが起きた場合、保険が十分に整備されていないと十分な補償を受けられません。 シェアリングエコノミーは、まだまだ新しいビジネスモデルであるため、どういったトラブルが想定されるかなど、保険でカバーしきれていないことが多いのが現状です。 このような現状を踏まえ、近頃ではシェアリングエコノミーに対応した保険が出てきています。 たとえば、三井住友海上の民泊専用保険は、民泊によるトラブルや事故などを補償する保険であり、通常の保険でカバーしきれていない部分も、こういった専用の保険がカバーしてくれるのです。 (3)法整備、既存事業者との利害調整 繰り返しになりますが、シェアリングエコノミーはまだまだ新しい分野のサービスであるため、法整備も十分であるとはいえません。 また、シェアリングエコノミーは既にそのサービスを展開している 既存事業者との対立を生みやすいということがいえます。 そのため、既存事業者との利害調整が必要になってきます。 シェアリングエコノミーへの事業参入を検討している企業が増えてきている現状を踏まえると、こういった状況に対応するためには、早急に法整備を進めるほかありません。 もっとも、一言に法整備といっても、既存事業者に対する配慮やサービスそのものに対する配慮が求められるため、バランスのとれた法整備が必要になってきます。 (4)課税漏れ シェアリングエコノミーでは、サービスの提供者である個人が一定の収入を得ることになります。 本来であれば、このような収入に対しても公正に課税される必要があることから、収入を得た個人は確定申告をしなければなりません。 もっとも、日本ではシェアリングエコノミーによる 課税漏れが話題として上がったように、個人で確定申告をする習慣がありません。 こういった現状に対応するためには、プラットフォームを提供する 事業者側からの一定の情報提供であったり、 納税を促す仕組みづくりなどが効果的であると考えられます。 以上のように、事業者との不公平感を生まないためにも、課税漏れを防ぐための対応が早急に求められます。 (5)デジタル格差 シェアリングエコノミーを利用するためには、PCやスマホなど、インターネット環境が必要になってきます。 もっとも、誰もが適当なデジタル機器を持っているわけではありませんし、リテラシーの問題もあります。 そのため、「 デジタルデバイド」の問題が指摘されています。 「 デジタルデバイド」とは、情報通信技術を使って恩恵を受ける人と、反対に使うことができずに恩恵を受けられない人との間に生ずる知識・機会などの格差のことをいいます。 インターネットの利用率は年齢や所得によって変動する傾向にあります。 そのため、高齢者・低所得層が若年層・高所得層に等しくシェアリングエコノミーを利用するチャンスを得ているとまではいえません。 そのため、このような格差をなくすための対応が必要になってきます。 もっとも、近時は無料のWi-Fiスポットが設けられた商業施設なども増えてきているため、より多くの人がインターネット環境を得ることが可能になりました。 他方で、プラットフォームなどによるリテラシー教育もデジタルデバイドをなくすために有益であるといえます。 実際に、Airbnbはイタリアのシニア層に向けたリテラシー教育をするために、リテラシー教育スクールをミラノ市と開催しています。 (6)抵抗感の解消 最後の課題として、 シェアリングエコノミーそのものに対する抵抗感が挙げられます。 そもそもシェアリングエコノミーがどのようなサービスなのか、そこまで認知されていないということも原因の一つであると考えられます。 また、個人によるサービスの提供に不安を覚える人も少なくありません。 この点は、シェアリングエコノミーの利用によって受けるメリットや安全性などについて、事業者が積極的にPRしていくことで個人が抱く抵抗感を解消していくほかないように思われます。 以上のように、シェアリングエコノミーにはまだまだ多くの課題が残されています。 このような課題を解決するためにも、サービスを提供する事業者を含め、政府や自治体が主体となった今後の啓蒙活動が期待されます。 5 小括 シェアリングエコノミーは、ここ数年で急速に拡大したサービスのうちの一つです。 そのため、まだまだ法整備が十分ではありませんが、それでもビジネスモデルに応じて検討しなければならない法規制が存在します。 まだまだ課題の多い分野ではありますが、現状においては、既存の法規制をきちんと検討・遵守したうえでサービスを展開していくことが極めて重要です。 6 まとめ これまでの解説をまとめると、以下のようになります。 「シェアリングエコノミー」とは、シェアサービス事業者を通して、個人が持っている遊休資産を他人とシェアするサービスのことをいう• 現在のところ、シェアリングエコノミーを直接規制する法律はない• 決済が絡むサービスを行う際には、「資金移動業」にあたるかどうかを検討することが必要である• 民泊サービスには、住宅宿泊事業法が適用される• 「農地」をシェアする場合には、「農地法」による規制が課される• 出張料理をシェアするサービスとの関係で主に問題となる法規制は食品衛生法である• カーシェアリングサービスを行う際には、そのサービスがレンタカー事業にあたらないよう、スキームを検討することが必要である• ソーシャルレンディングを行う際には、レンダーにおいて貸金業法上の登録を回避できるスキームが必要になってくる•

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所有から共有の時代へ!シェアリングエコノミーに投資

シェア リング エコノミー と は

最新記事 by notoya• - 2020年1月17日• - 2019年5月12日• - 2019年2月15日 シェアリングエコノミーとは、共有型経済のことで、物やサービスを所有するのではなく、あらゆるものをシェアすること。 シェアリングエコノミーには、カーシェアやファッションレンタル、スキルのシェアなど様々な分野に及んでいる。 このシェアリングエコノミーは流行りのサービスで、2016年はシェアリングエコノミー元年とも呼ばれ、これからどんどん広がっていくことが予想されているんだよね。 Airbnbやウーバーをはじめとする、C to C。 シェアリングエコノミー元年。 安倍政権も規制緩和の方向性だし、大きく人の価値観が変わってくるだろうな。 普… — 桜庭涼 sakurabaryo シェアリングエコノミーの市場規模でいっても、矢野経済研究所の発表によると、2015年に285億円だった市場規模が、2020年には600億円まで伸びると予想している。 参照: なんと シェアリングエコノミーの市場規模が約5年で2倍になると予想されている。 シェアリングエコノミーの代表的な企業は、とUber。 Airbnbは世界190カ国に展開している民泊のシェアリングエコノミーで、利用者は1億人超え、時価総額も3兆円を超えている。 なぜシェアリングエコノミーがここまで流行るんだろうか?? 見出し• 物欲の低下 近年、人々の物欲が減ってきているよね。 日本だけではなく先進国全体にそういった傾向が強まっている。 日本は戦後 豊かになることを目標に働き、テレビ、冷蔵庫、パソコンなど様々なものを手に入れてきた。 これだけ手に入れてしまうと、新しく物を買おうという発想がなくなるよね。 それに欲に溺れている年上世代を見ていると、消費しても意味がないって思ってしまう。 物を所有するのではなくて、誰かと物やサービスをシェアしたほうが効率的だと思い始めていた。 だから、シェアリングエコノミーのサービスを使うんだよね。 格差の拡大 日本では、規制緩和の影響もあり格差が拡大している。 非正規社員の数、割合ともに増えている。 出典:厚生労働省 正社員と非正規社員の賃金格差って2倍くらいあるから、低賃金で働いている人増えていることを示している。 最近はこの格差が縮まってきているっていう声もあるけど、人工知能の台頭によって賃金格差は広まっていく流れにある。 賃金が減れば、物を買う余裕がなくなるから、何かを借りたりシェアしたりするシェアリングエコノミーを使うのが、合理的な状況になるよね。 また、シェアリングエコノミーではお金稼ぎもできるから、副業、本業としてシェアリングエコノミーが機能するようになるよね。 Airbnbとかは月に数千万円を稼ぐような人も出てきてるから、利用者側だけではなくて提供者側の需要も増えているのが、シェアリングエコノミーが流行る背景にある。 インターネットの普及 シェアリングエコノミーは基本的に個人と個人をマッチングさせるビジネス。 そのマッチングを実現させるためには、ネットでのやりとりが不可欠。 町中にある黒板とかでマッチングさせようとしても、時間がかかりすぎるからねー 2000年代に入ってネットが急激に普及してきた。 特に、スマートフォンの普及でインターネットやアプリに接続する時間が爆発的に伸びていて、それがシェアリングエコノミーを普及させる要因にもなってるよね。 他にも、Facebookやtwitter、GREEなどのSNSによって知らないとの取引、連絡を取ることへのハードルがかなり下がってきているよね。 アメリカではオンラインで結婚するのが当たり前になっていて、3分の1のカップルがオンラインで結婚している。 ビックリだよねー 小さい頃からインターネットがあったデジタルネイティブ世代が増えていけばいくほど、シェアリングエコノミーへの抵抗感も下がってくるから、シェアリングエコノミーが流行っていくよね。 自由な働き方 ここ最近、女性の社会進出が取り上げられているよね。 シェアリングエコノミーも社会進出の1つ。 メディアはあまり報じないけどね笑 シェアリングエコノミーを使って月数十万円を稼ぐ主婦だってたくさんいる。 シェアリングエコノミーより早く広まっていたクラウドソーシングでは、地方の主婦が都会の企業が発注した記事作成の仕事をしていたりする。 シェアリングエコノミーはさらにその幅を広げて、転売もそうだし、料理や洗濯、草野球の助っ人だって仕事になったりする。 エニタイムズとか使えば、困ったことをなんでも依頼できるから、今までなかったようなものが仕事になったりする。 (花見の場所取りとかもある) 場所も時間も仕事内容も選べるシェアリングエコノミーは、時代が求めているものなんだよね。 ネットへの抵抗感の薄まり さっきも、アメリカの結婚の3分の1がオンラインサービスで出会っているって書いたけど、かなりネットで出会う、仕事をする、頼むことシェアリングエコノミーに抵抗感が薄まっているよね。 日本でもっていうサービスがすごい伸びていて、会員数が400万人、facebookいいねが700万を超えている。 シェアリングエコノミーなどのサービスを利用して 「あれっ、意外と面白いな」 って感じる人が増えていて、ネットへの抵抗感がかなり薄まっている。 出資額の増加 AirbnbやUberの成功に伴い、シェアリングエコノミーがバズワードになった。 民泊やカーシェアを筆頭として、シェアリングエコノミーサービスが多く取り上げられている。 僕が、シェアリングエコノミーの企業で働いていたからわかるけど、メディア側もシェアリングエコノミーサービスで特集を組もうと考えているところが増えているよね。 そんな雰囲気もあって、シェアリングエコノミーに出資したいって会社が増えている。 VCなんかもシェアリングエコノミー企業に出資しようとしている。 それに伴ってシェアリングエコノミーサービスの資金調達が増えている。 メルカリでは計100億円以上の資金調達を行なった。 メルカリ以外にも、数億円規模の調達ではニュースにならないくらいの資金調達ブームが起きているよね。 価値観のシフト 今の時代は大きな価値観の変更が起きていて、その価値観のシフトがシェアリングエコノミーが流行る理由となっています。 その価値観のシフトは、物欲から 経験へのシフトです。 若者たちは、物欲よりももっと人間の根源的な欲求を追い求め始めています。 それが、 非日常。 今までないような経験ができる場所に旅行に行ったり、写真を見たり。 今まで経験していないエキサイティングな経験を若者たちが欲しています。 例えば、Airbnbでは今まで知らなかった人の家に泊まるという非日常を味わうことができます。 エニタイムズを使えば、料理を作ってくれたりとエキサイティングな経験をシェアリングエコノミーが体現しています。 そんな非日常を味わえるシェアリングエコノミーが若者たちを熱狂させるのでしょう。 まとめ シェアリングエコノミーは、まだ早いと言った意見もありますが、遅かれ早かれ、普及するサービス、概念。 いずれは、シェアリングエコノミーという言葉が当たり前のように使われるようになる。 そうなる前に、シェアリングエコノミーを使うことをおすすめしています。 かなり稼げるからね。

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シェアリングエコノミーとは?メリット・デメリットと人気のサービス事例|ferret

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総合メニュー 株式取引• 信用取引• 投資信託• 外貨建てMMF• その他商品• マネックスアドバイザー• 個人型確定拠出年金 iDeCo• 保有残高・口座管理• 入出金• 投資情報• レポートセミナー• 所有から共有の時代へ!シェアリングエコノミーに投資• 所有から共有の時代へ!シェアリングエコノミーに投資 広がる動き、所有からシェアの時代へ• 近年、世界におけるシェアリングエコノミー産業は急速に成長しており、今後さらなる市場の拡大が期待されます。 また、PwC が当ファンドを推奨するものではありません。 出所:三井住友アセットマネジメント作成の販売用資料(2019年2月)より引用 シェアリングエコノミーの恩恵を丸ごと享受 当ファンドが連動を目指す「STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス」はシェアリングエコノミーの恩恵を享受できる幅広いテーマの企業を投資対象としています。 また、個別銘柄を推奨するものではありません。 出所:三井住友アセットマネジメント作成の販売用資料(2019年2月)より引用 STOXX グローバル シェアリングエコノミー ドライバーズ インデックスの推移 「STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス」は2012年6月18日から2018年12月31日までで約2. 8倍となっています。 今後シェアリングエコノミー市場の拡大に伴い、さらなるパフォーマンスの上昇が期待されます。 (注1) STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスは2019年1月30日より算出開始。 なお、データはSTOXX社によるバックテスト計算データ(2012年6月18日計算開始、四半期リバランス)。 (注2) 有価証券売買時のコストや信託報酬等の費用負担、組入有価証券の売買のタイミング差等の影響から、当ファンドの値動きはSTOXX グローバルシェアリングエコノミードライバーズ インデックスの推移とは異なります。 (注3) 各インデックスの著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。 これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。 また当該銘柄を推奨するものではありません。 出所:三井住友アセットマネジメント作成の販売用資料(2019年2月)より引用 (注1) データは2018年12月31日現在。 (注2) 一部の国・地域において口座開設に数ヶ月かかる場合がありますので、当ファンドの設定当初は上記のような運用ができない場合があります。 (注3) 国・地域は上場している取引所の所在国・地域、業種は世界産業分類基準(GICS)による分類です。 (注4) 円グラフは四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。 また当該銘柄を推奨するものではありません。 出所:三井住友アセットマネジメント作成の販売用資料(2019年2月)より引用.

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