4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。 健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。 条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。 改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、公共機関の屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできない。 そのため、市役所などにある喫煙室、駅の構内やホームにある喫煙室は3月31日までに撤去される。 飲食店、パチンコ店、オフィス、事業所なども原則屋内禁煙。 一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能だが、喫煙室には20歳未満の者は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となる。 たとえ従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアに立ち入ることはできない。 バーやスナックなど、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)には、店内の一部または全部を喫煙可能とできる経過措置が設けられている。 既存特定飲食提供施設が経過措置により喫煙可能室を設置する場合は、施設の名称、所在地、管理権限者の氏名および住所などを、管轄の県または市に届け出ることとなっている。 100m 2以下の小さな居酒屋、スナックなどは、店全体を喫煙可能とすることができるが、20歳未満の者は入店禁止。 20歳未満の従業員も雇えなくなる。
次の関連画像 「全席禁煙にもかかわらず、加熱式タバコを隠れて吸う客が居ます」。 こんな相談が弁護士ドットコムニュースのLINE に寄せられました。 相談者は、宮城県でファミレスの店長をしている40代女性。 店は全席禁煙ですが、その客は一番奥の座敷に座り、店員側に背を向けた状態で加熱式タバコを吸っていたそう。 女性が臭いに気づき注意すると、加熱式タバコを隠し何もなかったような態度をとられました。 しかし、退店後のテーブルには、吸い殻が並べられていました。 女性は「禁煙なのに加熱式タバコもダメな事くらい常識で分かっていると思います。 6〜7人での来店でしたが、その中で注意する人も居ないのが残念です」と話します。 このような客が来店した場合、「お帰りください」と退店を命じることは法的にできるのでしょうか。 全面禁煙の飲食店で喫煙をしている客がいれば、店側はその客に退店を命じることができます」と話します。 厚生労働省は加熱式タバコについて、「主流煙に健康影響を与える有害物質が含まれていることは明らか」としながら、「加熱式タバコの受動喫煙による将来の健康影響を予測することは困難」として研究や調査を続けることが必要としています。 加熱式タバコの場合はどうでしょうか。 「飲食店が店内を全面禁煙にするのは、副流煙の受動喫煙による他の客の健康被害を防止するという目的でしょうから、そのような健康被害がないというのなら、吸ってもよいということにもなりそうです。 しかし、加熱式タバコの受動喫煙による健康被害の可能性が全くないと断定されているわけではありません。 仮にその恐れがないとしても、飲食店が店内を全面禁煙にする目的は、店内にタバコの臭いが出ないようにする、店内の雰囲気をよく保つなど、他にも考えられます。 学校や病院をはじめ、多数の人が利用する施設について屋内は原則禁煙とし、加熱式タバコも規制対象に含まれています。 2020年東京五輪の会場は、加熱式タバコを含めて、競技会場の敷地内全てが全面禁煙となります。 お店や街中でたばこを吸う人を見かけることが少なくなりそうです。 ishii-lawoffice.
次の関連画像 「全席禁煙にもかかわらず、加熱式タバコを隠れて吸う客が居ます」。 こんな相談が弁護士ドットコムニュースのLINE に寄せられました。 相談者は、宮城県でファミレスの店長をしている40代女性。 店は全席禁煙ですが、その客は一番奥の座敷に座り、店員側に背を向けた状態で加熱式タバコを吸っていたそう。 女性が臭いに気づき注意すると、加熱式タバコを隠し何もなかったような態度をとられました。 しかし、退店後のテーブルには、吸い殻が並べられていました。 女性は「禁煙なのに加熱式タバコもダメな事くらい常識で分かっていると思います。 6〜7人での来店でしたが、その中で注意する人も居ないのが残念です」と話します。 このような客が来店した場合、「お帰りください」と退店を命じることは法的にできるのでしょうか。 全面禁煙の飲食店で喫煙をしている客がいれば、店側はその客に退店を命じることができます」と話します。 厚生労働省は加熱式タバコについて、「主流煙に健康影響を与える有害物質が含まれていることは明らか」としながら、「加熱式タバコの受動喫煙による将来の健康影響を予測することは困難」として研究や調査を続けることが必要としています。 加熱式タバコの場合はどうでしょうか。 「飲食店が店内を全面禁煙にするのは、副流煙の受動喫煙による他の客の健康被害を防止するという目的でしょうから、そのような健康被害がないというのなら、吸ってもよいということにもなりそうです。 しかし、加熱式タバコの受動喫煙による健康被害の可能性が全くないと断定されているわけではありません。 仮にその恐れがないとしても、飲食店が店内を全面禁煙にする目的は、店内にタバコの臭いが出ないようにする、店内の雰囲気をよく保つなど、他にも考えられます。 学校や病院をはじめ、多数の人が利用する施設について屋内は原則禁煙とし、加熱式タバコも規制対象に含まれています。 2020年東京五輪の会場は、加熱式タバコを含めて、競技会場の敷地内全てが全面禁煙となります。 お店や街中でたばこを吸う人を見かけることが少なくなりそうです。 ishii-lawoffice.
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