医療費控除を受けるポイント6つ• 自分だけでなく、生計を一にする家族の分の支払いも該当• 病気やケガのための入院だけでなく、薬局で買った風邪薬などの医療費も対象• (医療費控除)自分と家族を合わせた医療費の合計から、保険等で補てんされた金額を引いたものが「10万円」を超えた場合に、その越えた部分の金額が控除の計算対象• (医療費控除)ただしその年の総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得の5%を越えた部分の金額が控除の計算対象• 「セルフメディケーション税制」と、通常の「医療費控除」は両方は使えない。 どちらか一方のみ。 領収書の添付は不要となりました。 (ただし5年間の保存は必要) セルフメディケーション税制については、をご覧ください。 以下から、詳しくご説明します。 医療費控除の対象となる医療費• 医師、歯科医師による診療や治療の対価• 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価• 助産師による分べんの介助の対価• 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価• 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 【具体例】 ・かぜの治療のための一般的な医薬品の購入費用 ・医師等の処方や指示による医薬品の購入費用 ・通院費(通院費として認められるのは、交通機関などを利用したもの。 ) ・医師等の送迎費 ・入院時の部屋代や食事代 ・医療用器具の購入や賃借費用 ・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入費用 ・6 か月以上寝たきりの人のおむつ代で、治療をしている医師が発行した証明書(おむつ使用証明書) 【 入院費用の具体例】 (対象)・入院中に病院で支給される食事。 ただし、他から出前を取ったり外食したものは非対象。 (対象)・付添人を頼んだときの付添料 【歯の治療の具体例】 (対象)・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正 (対象)・金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので医療費控除の対象 (対象)治療のための通院費。 小さい子供の通院に付添が必要なときなどは付添人の交通費も対象。 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。 医療費控除の対象とならないもの• 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用• 健康診断の費用• 疾病の予防や、健康増進のための予防接種などの費用• 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるときや、特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。 タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金• 治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用 確定申告時に必要な書類• 医療費の領収書 「医療費のお知らせ」の原本を添付する場合は、領収証の提出が不要となります(ただし医療費のお知らせには要件があるので注意が必要です。 詳しくは後述)。 医療費のお知らせを提出する場合は、個別の内訳を明細書に記載する必要はありません。 合計額のみ記載します。 医療費のお知らせに該当する領収書の原本を保管しておく必要もありません。 医療費のお知らせ以外の医療費がある場合には、領収書が必要となります。 その場合、提出は不要ですが、領収書は確定申告期限から5年間、自宅等で保管する必要があります。 以下から詳しく説明します。 4-1. 医療費のお知らせには要件があるので注意 「医療費のお知らせ」とは、健康保険証を使って医療機関で診療を受けたあと、領収書とは別に送られてくる医療費のまとめです。 健康保険組合によって違いますが、数ヶ月から1年単位で集計されています。 自分の診療内容だけではなく、扶養家族がいる場合は全員分の明細が記載されています。 医療費のお知らせにて確定申告をする場合の注意点は、(1)必要事項がきちんと記載されていないと使えない(2)1~12月分が記載されていない ということです。 4-1-1. 必要事項がきちんと記載されていないと使えない 医療費のお知らせは、以下の内容がすべて記載されていないと使えません。 医療費のお知らせの必須6項目• 被保険者等の氏名• 療養を受けた年月• 療養を受けた者• 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称• 被保険者等が支払った医療費の額• 保険者等の名称 医療費のお知らせは各機関が独自に作成しているものですので、必ずしも上記項目が記載されているとは限らないそうです。 もし要件を満たさない場合は、領収証にて申告をします。 4-1-2. 1~12月分が記載されていない 医療費のお知らせは、記載期間が1~12月になっていない場合がほとんどです。 例えば、台東区の国民健康保険であれば、前年11月から翌年10月受診分です。 前年11月、12月分は対象となりません。 そして、今年の11月、12月は領収書で対応することになりますので注意が必要です。 4-2. 医療費控除の明細書 医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付する必要があります。 国税庁のHPからダウンロードすることができます。 記載の仕方は後述します。 4-3. セルフメディケーション税制の明細書 記載の仕方は後述します。 医療費控除の計算方法 医療費控除の計算方法には、合計所得金額(年収ではなく所得です)が200万円以上かどうかで違います。 サラリーマンの方など給与所得のみの場合、所得200万円未満の人とは、おおよそ年収310万円以下の人が該当します。 生命保険や損害保険からの医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金、損害賠償金など• 社会保険や共済からの給付金 (出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など)• 医療費控除の明細書の記入の仕方 ・医療費通知(医療費のお知らせ)に関する事項 ここでの注意事項は、医療費のお知らせの合計金額だけではなく、今年に該当する分だけ(去年のは除いた金額)も記載するということです。 医療費のお知らせは、前年11月から今年10月までのように、一年の区切りが1~12月になっていない場合が多いからです。 その該当期間中に、生命保険などで補てんされた金額があれば、3に記入します。 ・医療費(上記1以外)の明細 8. 医療費控除の確定申告書記入の仕方 医療費控除がある確定申告書の記入の仕方です。 「レーシック手術(保険適用外。 本人10割負担)」を受けた場合の医療費控除です。 8-1. 領収書の内容を医療費控除の明細書に記入する 領収書の内容を、「医療費控除の明細書」に転記します。 家族全員分を記入できます。 その後、3の控除額の計算をします。 8-2. 医療費控除の明細書から確定申告書Aの1枚目に転記 医療費控除の明細書から、確定申告書Aの1枚目、(18)の欄に金額を記入します。 8-3. 医療費控除の明細書から確定申告書Aの2枚目に転記 医療費控除の明細書から、確定申告書Aの2枚目に転記します。 医療費の総合計と、保険から補填された金額を記入します。 8-4. 源泉徴収票から確定申告書Aの1枚目に転記 会社からもらった年末調整済の源泉徴収票から、確定申告書Aの1枚目に転記します。 今回は生命保険料控除と社会保険料控除のみが記載されていますが、他にも年末調整をしていたらそれも記載します。 基礎控除も忘れずに記載します。 8-5. 源泉徴収票から確定申告書Aの2枚目に転記 会社からもらった年末調整済の源泉徴収票から確定申告書Aの2枚目に転記します。 社会保険料の明細については、源泉徴収票からの転記であれば「源泉徴収票より」という記載にします。 8-6. 確定申告書Aの1枚目の右側で税額を計算 確定申告書Aの右側で所得税の税額を計算していきます。 基本的には上から順番に記入していきます。 (22)の「上の(21)に対する税額」は、を参考に、自身の所得額を当てはめて計算します。 そのあと、復興特別所得税を足して、所得税額及び復興特別所得税を確定します。 (38)は、年末調整時の源泉所得税ですので、今回確定した金額と比べて、年末調整時のほうが多ければ、還付になりますので、(40)の欄に記入します。 還付の場合は、銀行口座も記入します。 【参考】 確定申告関連リンク 最後に いかがでしたでしょうか。 医療費控除は、自分だけの医療費だけでなく、家族の分も対象になりますし、薬局で買った風邪薬も対象になります。 しっかりレシートをとっておいてくださいね。
次の医療費控除では交通費も対象 確定申告の医療費控除として認められる費用には、 治療を受けるためにかかった交通費が認められています。 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 医師等による診療等を受けるための通院費(後略) 引用: 基本的には、電車やバスなどの公共交通機関を使ったときにかかる交通費が対象ですが、緊急時のタクシー代なども認められています。 これらの交通費(通院費)は、他の医療費と同じように「医療費控除の明細書」に記入をして、確定申告書と一緒に税務署へ提出することになります。 領収書がない交通費 通院のため電車を使いましたが、Suica(スイカ)で支払いをしたので領収書などがありません。 それでも医療費控除として認められますか? 主婦 もちろん、 領収書がなくても医療費控除として認めまれます! ・・・というか、公共交通機関を使ったときって、基本的に領収書もレシートももらいませんよね。 そのため、Suicaなどの電子マネーやICカードの利用履歴だったり、チャージしたときの領収書なども不要です。 その代わり、 いくら通院費がかかったのかを分かるようにしておく必要があります。 エクセルで交通費の明細を作る エクセルなどを使って、通院にかかった交通費の明細を記録しておきます。 明細には、以下の内容を「通院ごと」に記録しておきます。 ちょっと待ってください!それは医療費控除の対象外です。 通院のための交通費といっても、医療費控除の対象として認められるもの認められないものがあります。 間違えやすいポイントでもあるので、具体的なケースをチェックしていきましょう。 自家用車のガソリン代、駐車場代 自家用車で通院するときの費用は、医療費控除の対象外です。 ガソリン代はもちろん、駐車料金の領収書があってもNGです。 高速代も認められません。 同じく、自転車で通院した時の駐輪場代もNGです。 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。 (国税庁「自家用車で通院する場合のガソリン代等」より抜粋) タクシー代 通院のためのタクシー代は、原則、医療費控除の対象外です。 緊急性があるなど公共交通機関が利用できない場合のみ、医療費控除として認められます。 この場合は、高速料金が含まれていてもOK。 例えば、急病で仕方なくタクシーを利用したとか、出産のための陣痛タクシーを利用したケースですね。 タクシー代については、一般的な料金が分かりにくいため必ず領収書をもらうようにしてください。 領収書なしのタクシー代は認められない場合があります。 遠方への新幹線や飛行機代 県外の総合病院への転院を勧められたり、難病のため専門医のいる病院で手術をする必要があるなど、遠隔地への交通費であっても「治療のために必要な相当の理由」があれば、医療費控除の対象になります。 新幹線や飛行機など使用した交通機関にかかわらず、どんな理由で遠方の病院へ行かなければいけなかったのか、が判断の基準になります。 このあたりはケースバイケースになりますので、気になる方はお住いの税務署などへ相談するのが確実です。 なお、里帰り出産のための帰省費用は医療費控除の対象外となっています。 付き添いの人の交通費 原則、医療費控除として認められるのは「患者自身が通院するための交通費」ですが、患者を1人で通院させるのが危険な場合には、付添人の交通費も医療費控除として認められます。 赤ちゃんや幼児など、子供は1人で病院へ行けませんので、付き添う母親・保護者の交通費は医療費控除の対象です。 (個人的な見解ですが、中学生くらいまでは付添人が認められると思います) また、一人では満足に歩けない高齢者や車いすで移動する方も、付添人の交通費が認められます。 入院中の看病のための交通費 家族が入院した場合、特に子供が入院した場合は、看病のために母親が毎日病院へ通うケースは珍しくありません。 しかし、このような場合は患者である子供自身が通院していないので、母親の交通費は医療費控除として認められません。 同じ理由で、入院中のお見舞いや面会、出産時の夫の立ち合いのための交通費も医療費控除の対象外です。 定期券を利用した交通費 通勤途中に病院へ寄ったり、病院から会社へ向かったり、会社帰りに職場から直接通院したり…。 定期券を利用して通院するケースは多いと思います。 このように通勤定期や通学定期を利用して病院へ行ったときの交通費は、医療費控除の対象外になるので注意してください。 ただし、職場から通院した場合でも、定期券を使わなかった交通費については医療費控除の対象になります。 (会社から病院、病院から自宅の交通費を計上できます) また、定期区間外の料金であれば、医療費控除の対象になります。 たとえば、A駅からB駅までは定期区間で、B駅からC駅へは定期区間外の場合は、B駅からC駅の交通費のみ医療費控除として認められます。 医療費が0円のときの交通費 子供の医療費助成や受診票を利用した妊婦健診など、病院でのお会計が0円になるケースがあります。 医療費が0円だと、医療費控除の明細書には書く必要がありません。 このようなケースで、交通費だけを明細書に書いてもよいものでしょうか? 結論としては、交通費のみを書いてOKです。 この場合は、医療費控除の明細書へ「〇〇病院への通院費」と書いておきましょう。 できれば、0円の領収書を保存しておき、通院履歴と照合できるようにしておくのが望ましいです。 同じようなケースで、医療費通知を利用して医療費控除の申請をする場合も、明細書には交通費のみを書くことになります。 医療費控除対象外の費用にかかる通院費 病院で支払ったお金であっても、健康診断や予防接種、美容目的のための施術(美容整形や歯列矯正など)などは医療費控除の対象外です。 このような目的で通院した場合の交通費は、同じく医療費控除の対象外になります。 対象になる交通費は、あくまで「治療のための患者自身の通院費」ですのでお気を付けくださいね。 医療費控除の交通費まとめ.
次のこんにちは。 税理士の高荷です。 サラリーマンなどの給与を貰っている人については、会社で年末調整を行うため確定申告をする必要がありません。 しかし、所得税や住民税の規定の中には、確定申告をしないと税制上の優遇措置が受けられないものが存在します。 その代表的な制度が「医療費控除」です。 確定申告の必要が無いサラリーマン等であっても、医療費控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。 そこで今回は、サラリーマン等の給与を貰っている人が医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の書き方について解説したいと思います。 実際の確定申告書を使用して図解で説明するので、これを機会に是非確定申告書の作成にチャレンジしてみてください。 尚、まずは確定申告の仕組みが知りたいという人は、こちらの記事を参考にしてください。 また、サラリーマン等の給与を貰っている人は、スマホを利用して医療費控除の確定申告書を作成することもできます。 医療費控除を適用した確定申告書 最初に、医療費控除を適用した確定申告書の完成品を掲載します。 【医療費控除を適用した確定申告書A 第一表】 【医療費控除を適用した確定申告書A 第二表】 【医療費控除の明細書】 このように、サラリーマン等の給与を貰っている人が医療費控除の確定申告をする場合には、3つの書類を作成する必要があります。 確定申告書A(第一表)• 確定申告書A(第二表)• 医療費控除の明細書 この3つの書類を作成し、添付書類とともに税務署に提出することで、確定申告が完了します。 今回は、この3つの書類を作成する手順や書き方について、詳しく解説していきます。 確定申告書を作成したことがない人でも作成できるように解説しているので、是非参考にしてください。 作成前に準備する書類 確定申告書の書き方について解説する前に、確定申告書を作成するために必要な書類について説明します。 サラリーマンが医療費控除の確定申告書を作成するためには、次の書類が必要になります。 【サラリーマンが医療費控除の確定申告書を作成するために必要な書類】• 給与所得の源泉徴収票• 確定申告をする年分の源泉徴収票• 平成31年(2019年)に確定申告をするのであれば、平成30年分の源泉徴収票が必要です。 マイナンバーカードのコピー(表裏両面)• マイナンバーカードが無い場合には、次の2つを用意してください。 マイナンバーカードの通知書コピー(マイナンバーが判る面)• 運転免許書等のコピー• 医療費のお知らせ• 各健康保険組合等から送付された医療費のお知らせ(医療費通知書)• 医療費のお知らせに載っていない医療費の領収書• を受ける場合には該当する医薬品等の領収書 【の見本】• サラリーマンの場合には、この源泉徴収票の内容に基づいて確定申告書を作成します。 平成31年(2019年)の確定申告では、「平成30年分」の源泉徴収票が必要です。 また、今回の確定申告書の作成は、上記の源泉徴収票の内容に基づいて行います。 【医療費のお知らせの見本】• 医療費控除の明細書を作成するために必要です。 様式は、各健保組合によって異なります。 また、今回の確定申告書の作成は、上記の医療費のお知らせの内容に基づいて行います。 確定申告書A(第一表)の書き方と作成手順 それでは、確定申告書の作成方法の解説に入ります。 最初に、確定申告書A第一表の作成方法から解説します。 確定申告書Aの第一表は、このようになっています。 (先ほど掲載したのと同じものです) 【医療費控除を適用した確定申告書A 第一表】 確定申告書Aの第一表は、確定申告書の「表紙」に該当する書類です。 確定申告書が完成したら、作成した書類をまとめてホチキス止めをして、税務署に提出します。 その、まとめた書類の1番上にくるのが、この「第一表」になります。 また、確定申告書「A」とは、確定申告書の種類を表します。 一般的な確定申告に使うのは、次の2種類の申告書です。 確定申告書A• 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額(中間申告)のない人が使用する申告書• 確定申告書B• 所得の種類に関わらず使用できる申告書 サラリーマンが医療費控除の確定申告をする場合には、A・Bどちらの申告書を使っても構いません。 しかし、通常は「確定申告書A」の方を使用するため、今回の解説も確定申告書Aを使っています。 尚、確定申告書Aは、下記国税庁のサイトからダウンロードできます。 「所得」という言葉の定義や所得の種類については、こちらの記事が参考になると思います。 【確定申告書の作成の基になる源泉徴収票】 上記の源泉徴収票の内容について、簡単に説明します。 年収 … 500万円• 年末調整済み• 扶養家族• 妻(専業主婦)• 長男(学生)• 長女(16歳未満) この源泉徴収票を使って、確定申告書を作成します。 細かい点については、その都度解説していきます。 まずは、確定申告書A(第一表)の納税者(確定申告書を提出する本人のことで、以下「納税者」で統一します)の情報等を記入する欄から始めます。 確定申告書A(第一表)の一番上の欄です。 【納税者の住所・氏名欄等の記入】• 税務署長• 確定申告書を提出するを記入します。 年月日• 確定申告書を提出する日付を記入します。 記入しなくても構いません。 確定申告書のを記入します。 平成31年(2019年)に提出する確定申告書であれば、平成「30」年分になります。 住所(注意点1参照)• 現在の住所を記入します。 1月1日の住所欄には、その年の1月1日現在の住所を記入します。 平成31年(2019年)に提出する確定申告書であれば、平成31年(2019年)の1月1日です。 氏名等• 個人番号(注意点1参照)• 納税者のマイナンバーを記入します。 フリガナ・氏名• 納税者の氏名とフリガナを記入します。 横の「押印(認印)」を忘れないようにしてください。 世帯主及び世帯主との続柄• 世帯主の氏名と納税者との続柄を記入します。 世帯主から見た続柄なので、世帯主が父親であれば「子」や「長男、長女」などになります。 生年月日• 納税者の生年月日を記入します。 元号は、次の番号を使います。 明治 … 1• 大正 … 2• 昭和 … 3• 平成 … 4• 電話番号• 納税者の自宅・勤務先又は携帯の電話番号を記入します。 整理番号• 税務署が各納税者に割り振っている番号です。 分からなければ空白で構いません。 翌年以降送付不要• 確定申告書を提出した翌年は、確定申告書の用紙が税務署から送付されます。 送付の必要が無ければ〇印を記入します。 【注意点1】• 住所又は居所について• 住所又は居所とは、必ずしも住民票の記載地とは限らず、「実際に住んでいる場所」という意味になります。 また、1月1日現在の住所は住民税の納税に関わってきます。 現在の住所地と1月1日現在の住所地が異なる場合には、それぞれ異なる住所を記入してください。 マイナンバーの記入について• マイナンバーは必ず記載してください。 後述しますが、マイナンバーが判る書類を確定申告書に添付して提出する必要があるためです。 尚、住所又は居所の意味や1月1日現在の住所地の記入が必要な理由等については、こちらの記事で解説しています。 ここでは、収入金額等と所得金額を記入します。 【収入金額等及び所得金額の記入】• 収入金額等• サラリーマン等の給与を貰っている人の収入は「給与収入」になるので、「㋐給与」欄に年収を記入します。 サラリーマンの年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄の数字になるため、その数字を転記します。 上の例では、年収500万円なので「5,000,000」が記入されています。 所得金額(注意点2参照)• サラリーマンの給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の数字になるので、その数字を転記します。 上の例では、給与所得346万円のため「3,460,000」が記入されます。 【注意点2】 所得金額の給与欄の右にある「区分」について この区分欄は、「」の適用を受ける場合に記入します。 この給与所得者の特定支出控除については、ほとんどのサラリーマンは適用を受けません。 従って、記入する必要はありません。 【所得から差し引かれる金額の記入】• 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の数字を、そのまま記入します。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の「内書」の数字を記入します。 上の例では、該当する金額はありません。 源泉徴収票の「生命保険料の控除額」及び「地震保険料の控除額」の数字を転記します。 寡婦(寡夫)控除又は勤労学生、障害者控除の金額を記入します。 この金額は源泉徴収票には、書いていありません。 源泉徴収票の「の額」の金額を転記します。 扶養親族に応じた扶養控除額及び基礎控除額を記入します。 この金額は源泉徴収票には、書いてありません。 基本的には、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の数字と一致します。 雑損控除の適用があれば、その金額を記入します。 医療費控除の金額を記入します。 詳しくは、後述します。 等の寄附金控除があれば記入します。 配偶者控除を受ける場合 … 空白• これを、扶養控除といいます。 扶養親族とは、下記の要件を全て満たす親族の事を言います。 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または児童福祉法の規定による里子や老人福祉法の規定により市町村長から養護を委託された老人• 納税者と• 合計所得金額が38万円以下である(給与収入103万円以下)• 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない この扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人が、控除対象扶養親族に該当します。 一般の控除対象扶養親族の場合には、38万円の扶養控除が受けられますが、下記に掲げる扶養親族については、控除額の優遇措置が設けられています。 〔特定扶養親族及び老人扶養親族〕 扶養親族のうち19歳~22歳までの扶養親族は特定扶養親族と呼ばれ、控除額が優遇されます。 また、老人扶養親族とは、70歳以上の扶養親族を言い、特定扶養親族同様、控除額が優遇されています。 尚、老人扶養親族については、さらに同居かどうかで控除額が区別されます。 老人扶養親族 … 同居していない• 同居老人扶養親族 … 同居している 【控除対象扶養親族と特定扶養親族の控除額】 年齢 種別 控除額 16歳~18歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 19歳~22歳 特定扶養親族 63万円• 年齢は、その年の12月31日の現況で判断します。 【控除対象扶養親族と老人扶養親族の控除額】 年齢 種別 控除額 23歳~69歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 70歳以上 老人扶養親族 48万円 同居老人扶養親族 58万円• 年齢は、その年の12月31日の現況で判断します。 但し、2020年分から基礎控除の金額が改正されます。 詳しくは、こちらの記事をご覧ください。 【税金の計算の記入】• ㉑課税される所得金額• 上の例では、「3,460,000円 - 2,554,541円 = 905,459円(千円未満切捨)」で「905,000円」になります。 ㉒上の㉑に対する税額(注意点5参照)• ㉑の金額(905,000円)に所得税率を掛けて、所得税を計算します。 配当金に係る配当控除の金額がある場合に記入します。 今回の例では、該当する金額がありません。 がある場合に記入します。 年末調整でが適用済みの場合には、記入しません。 今回の例では、該当する金額がありません。 ㉕~㉗• 政党等に対する寄附金特別控除額がある場合に記入します。 今回の例では、該当する金額がありません。 ㉙~㉛ほか• 住宅耐震改修特別控除額があれば記入します。 今回の例では、該当する金額がありません。 ㉜差引所得税額• ㉒ -(㉓ ~ ㉛の合計額)が記入されます。 今回は㉓~㉛がないため、㉒の金額(所得税の金額)が、そのまま入ります。 災害減免法による減免額があれば記入します。 今回の例では、該当する金額がありません。 ㉞再差引所得税額• ㉜の金額(所得税の金額)が入ります。 ㉝があれば、㉜から㉝を控除した金額を記入します。 ㉟復興特別所得税額• 平成49年分までの所得税については、復興特別所得税が加算されます。 1%」で計算されます。 1% = 950円(小数点以下切捨)」になります。 ㊱所得税及び復興特別所得税の額• 外国税額控除がある場合に記入します。 今回の例では、該当する金額がありません。 ㊳所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額• 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を転記します。 還付される税金の金額は、この㊳欄に記入された金額が上限になります。 今回の例では㊳欄の金額が61,700円なので、還付される金額は最大で「61,700円」になります。 ㊴納める税金及び㊵還付される税金• ㊱ - ㊳ の金額がプラスになるかマイナスになるかで、次のようになります。 ㊲があれば、㊱ - ㊲ - ㊳ になります。 ㊱ - ㊳ がプラスの場合• ㊴欄に、そのプラスの金額を記入します。 ㊴欄の金額が、最終の所得税(及び復興特別所得税)の納付金額です。 この金額(所得税及び復興特別所得税)を納付することになります。 ㊱ - ㊳がマイナスの場合• ㊵欄に、そのマイナスの金額を記入します。 ㊵欄の金額が、最終の所得税(及び復興特別所得税)の還付金額です。 ここに記入された金額(所得税及び復興特別所得税)が還付されます。 今回の例では、15,500円が還付されることになります。 【注意点5】 所得税の税率について 確定申告書Aの㉒欄については、次の一覧表を用いて所得税を計算します。 【所得税の速算表】 課税所得の金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 この表の使い方は、自分の課税所得(確定申告書Aの㉑欄の金額)に対応する税率を掛けてから、控除額を引くことで所得税を計算します。 今回の例であれば、㉑欄の金額が905,000円なので、上の表に当てはめると税率が「5%」になり、控除額はゼロで計算します。 所得税の還付金は、口座振込によって受け取ります。 その還付金を受け取る銀行等の口座を、確定申告書A(第一表)に記入する必要があります。 尚、基本的に「納税者本人」の銀行口座でなければなりません。 【還付される税金の受取場所の記入】• 金融機関名• 還付金を受け取る口座の銀行等の名称を記入します。 支店名等• 支店や出張所の名称を記入します。 郵便局名等• 郵便局の口座で受け取る場合に、郵便局名等を記入します。 預金種類• 口座番号・記号番号• 銀行等の口座番号又は郵便局の記号番号を記入します。 数字は「左詰め」で記入します。 その他の欄• 税理士名や整理欄については、記入する必要はありません。 以上で、確定申告書A(第一表)の作成方法の解説を終わります。 尚、確定申告書Aの第二表及び医療費の明細書については、下記の記事で解説しています。 お手数ですが、下記のリンクから参照してください。 また、医療費控除の対象となる医療費の範囲については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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