6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 [令和2年1月1日現在法令等] 問 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方を教えてください。 答 事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、• なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。 注1 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。 そのため、例えば、次のように、日々の記帳段階から取引を税率ごとに区分経理しておくことが考えられます。 注2 コンビニエンスストア等が実施している即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。 注3 共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例については、をご参照ください。 (消法30) 参考: 関連コード• 1907• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
次の10月の消費税率の引き上げに伴い、キャッシュレス決済のポイント還元が始まりました。 さて、そうしたポイント還元があった場合、経理処理はどうしたらいいのでしょうか? ポイント還元には4種類あります。 ポイントを付与する・・・使っているカードなどにポイントを付与する• 即時充当する・・・商品などを購入したときに購入額にポイントをすぐに充当して差し引く• 引き落とし時に相殺する・・・カードなどの利用額が口座から引き落とされるときにポイント額を控除する• 例を使ってみていきましょう。 ですから、以下のような仕訳になります。 (ちなみに税込み経理処理が前提です。 「現金」は相殺されますから、現金を相殺すると以下のような仕訳になります。 ちなみに、飲み物の購入は「福利厚生費」として処理したとします。 また、処理は税込み経理処理が前提です。 さて、これとの違いとして、お店独自にポイント分を値引きした場合、どうなるのかも考えてみましょう。 つまり、ポイントを引いた後の金額で処理するわけです。 税法的に言うと次のように表現できます。 キャッシュレスポイント還元・・・ポイント還元の控除前の金額を課税仕入れにする お店独自のポイント値引き・・・ポイント控除後の実際支払額を課税仕入れとする キャッシュレスのポイント還元は、別の言い方をすれば、経理処理上は値引きではないということで、ここに経理処理の特徴があるわけです。 上記のキャッシュレスのポイント還元の仕方は、国税庁が公表している「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元にかかる消費税の仕入れ税額控除の考え方」によっています。 参考にしていただければ幸いです。
次の1月31日:ICカード運用会社から220円分のポイントが付与された(220円分チャージ額が増加した)。 なお、そのポイントはキャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるものである。 チャージ時の仕訳 ICカードにチャージした金額は、「電子マネー」などの勘定科目を新しく作って資産計上すると管理がしやすくなります。 なお、この他にも「前払費用」「前払金」「預け金」「仮払金」「貯蔵品」などの勘定科目を用いても構いません。 購入時の仕訳 商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。 ポイント付与時の仕訳 ポイントが付与されたことにより増加したチャージ額については、「雑収入」で処理します。 キャッシュレス・ポイント還元事業にかかるポイントの付与は消費税法上は課税の対象外(不課税取引)となることに注意しましょう。 なお、購入時に220円分のポイントが即時充当され、差額の10,780円がICカード残高から引き落とされた。 チャージ時の仕訳 上記と同様、ICカードにチャージした金額は、「電子マネー」などの資産の勘定科目に計上します。 購入時の仕訳 商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。 購入時に即時充当されたポイント相当額は「消耗品費」勘定と相殺するのではなく「雑収入」(不課税売上げ)を計上します。 なお、そのポイントはキャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるものである。 購入時の仕訳 商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。 ポイント付与時の仕訳 ポイントが付与されたことにより増加した普通預金の口座残高については、「雑収入」で処理します。 キャッシュレス・ポイント還元事業にかかるポイントの付与は消費税法上は課税の対象外(不課税取引)となることに注意しましょう。 購入時の仕訳 商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。 クレジットカード決済の場合、購入金額は後日引き落とされることとなるため貸方は「未払金」として計上します。 購入代金引き落とし時の仕訳 購入代金の決済時に支払額から減額されたポイント相当額については、実質的に決済事業者を介して補助金の交付を受けたことになるため、消費税法上は不課税取引となります。 この場合、そのポイント相当額については、「雑収入」などの収益の勘定科目で計上します。
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