付加 年金 デメリット。 付加年金の加入対象者・加入方法・保険料納付(よくわかる国民年金)

【付加年金】最強の公的年金!わずか2年で元がとれて亡くなるまで受給できる年金。デメリットもあわせて。

付加 年金 デメリット

最強にお得な年金制度は付加年金だ あまり知られてはいませんが最強にお得な年金制度は今回紹介する付加年金(付加保険料)でしょう。 付加年金は正直に言ってしまえ ば設計ミスレベルにお得になっております。 や、、、なども本当にお得な制度です。 しかし、 付加年金はそれらとはレベルが違うお得さなんですよ。 そのためなのか政府も社会保険事務所もほとんどアナウンスしていません(笑) あまり入ってほしくないのかもしれませんね・・・ 加入者がお得ということは政府側はあきらかに大損している計算となりますからね。 具体的に見ていきましょう。 付加年金とは 付加年金とは簡単にいえば 国民年金に少し上乗せして支払うことで将来もらえる年金が増える制度です。 名前のとおりですね。 付加年金に加入できる人(加入条件) 付加年金への加入条件できる方は以下の2パターンです。 付加年金に加入できる「国民年金の第一号被保険者」と「任意加入被保険」とは簡単に言えばこんな方たちです。 国民年金の第一号被保険者とは 国民年金の第一号被保険者とは日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の 自営業者、 農業・ 漁業者、 学生および 無職の方と その配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)を指します。 この方たちは付加年金に加入でき付加年金保険料を納付できます。 任意加入被保険者とは 任意加入被保険者とは60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、満額に足りないなどの理由があり、被用者年金に加入していない人は60歳以降も国民年金に任意で加入することができます。 このような加入者を任意加入被保険者といいます。 該当する方で65歳以上の方を除いた方は付加年金に加入でき付加年金保険料を納付できます。 付加年金に加入できない人 上記の「国民年金の第一号被保険者」と「任意加入被保険」であっても以下の方は付加年金に加入ができず付加年金保険料を納付できません。 国民年金保険料の免除・猶予を受けている方 国民年金基金の加入者 個人型確定拠出年金(iDeCo を満額入っている方 65歳以上の任意加入被保険者 まずはを受けているケースです。 付加年金の加入条件とに「国民保険料を全額納付していること」というのがあります。 免除や猶予に注意 そのため第1号被保険者であっても 免除や猶予 学生納付特例含 を受けている場合には加入できません。 免除も駄目なんですね。 例えばの対象でも考え方は同じです。 また当然のことながら国民年金をしている方も同様です。 また、に加入している場合、国民年金基金の1口目に付加年金が含まれているという考えの元に加入できなくなります。 国民年金基金はただでさえ条件悪いのに付加年金に別途入れないとかかなり微妙ですね。 に自営業者の満額(68000円)入っている場合にははいれません。 付加年金に入る場合には67000円までにしておきましょう。 付加年金保険料の額 付加年金は保険料はとてもシンプルです。 1月400円と決まっています。 納付方法は通常の国民年金と同じです。 つまり、 毎月の国民年金に400円プラスをする形になります。 国民年金の付加ですから国民年金の納付が大前提です。 付加年金は過去への遡りは不可 また、国民年金と違い付加年金は 過去へ遡って加入することはできません。 これは付加年金が国民年金と違って強制加入でないためです。 付加年金は年払い、2年払い可能 国民年金の付加する商品ですから付加年金も 年払いや2年払いが可能です。 また、早期にまとめて払うことでの割引もあります。 さらにお得なんですね。 付加年金はクレジットカードでの支払いも可能 また、付加年金は国民年金と同様に クレジットカードやペイビーでの支払も可能となっています。 クレジットカードを使えばポイントが付きますのでその分お得ですね。 付加年金は繰り下げや繰り上げもできる 付加年金は国民年金へプラスをするものですから国民年金を繰り下げや繰り上げを行えば同様になります。 とは65歳より早くもらうことでその分もらえる金額が減らされます。 逆にとは65歳より遅くもらうことで現在70歳まで繰り下げすることができます。 その場合、付加年金分ももらえる金額が増えます。 付加年金も国民年金と同様に終身年金となりますから早く亡くなればあまりもらえませんし、長生きすればたくさんもらえます。 まえに紹介したと同様ですね。 付加年金の加入方法 付加年金に加入するためには 最寄りの市役所や町役場の年金窓口で納付申し込み申請書をもらい記入し提出します。 その際には 年金基礎番号等が必要となりますので年金手帳など確認できるものと 印鑑、 本人確認書類、 マイナンバー等をもっていきましょう。 加入手続きが済むとすでに2年前納で国民年金している方は付加年金のみの納付書が後日郵送されてきます。 付加年金に加入できなくなる場合 加入条件の 付加年金のデメリット 付加年金にもデメリットがいくつか考えられます。 加入前にデメリットも知っておきましょう。 付加年金はインフレ対応がない まずは 付加年金は国民年金と違いインフレ対応がありません。 インフレとはインフレーションのことで物の価値があがりお金の価値が下がることです。 つまり、物価があがることですね。 例えば物価が今の倍になると実際のもらえる年金の価値は半分になってしまいます。 国民年金は物価への変動はある程度反映される仕組みになっていますが、付加年金は払う金額ももらう金額も固定なためインフレ対応がされません。 ですから 付加年金は極度なインフレになると実質的なお得度が減る可能性があるってことですね。 逆に物の価値が下がり、お金の価値があがるデフレになると付加年金はよりお得になることになります。 早くに亡くなると元が取れない 付加年金は67歳まで生きれば元がとれ以降はずっと利益ですが、逆に言えばそれより早くに亡くなった場合には払い損になってしまうことになります。 死亡一時金はでますが 8,500円が加算されるだけですからね。 に反映もされません。 つまり、早くになくなってしまうとそんな商品ということです。 老齢基礎年金が全額支給停止だと付加年金の不支給 意外な盲点ですが 付加年金が不支給となるケースがあります。 付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる制度です。 そのため、 老齢基礎年金が全額支給停止担っている場合には付加年金も支給されなくなります。 どういうケースがあるかと言えば例えば老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の受給権を持っていられる方はどちらをもらうかの選択をすることになります。 この場合、障害基礎年金を選択すると老齢基礎年金は支給停止となるのです。 そのため付加年金も不支給ということになります。 付加年金に加入されている方は選択の際に付加年金分も加味して検討してみてください。 まとめ 今回は付加年金をみてみました。 メリットでも書きましたが、 付加年金は月に400円余分に払うだけで最高96,000円(40年加入)も毎年もらえ2年で元が取れる大変おオトクな制度です。 を考えても多くの方は元は取れるはずです。 おそらくこんなみんなが長生きするとは思わず設計してしまったのではないかというほどお得な制度ですから加入対象となる方はぜひ検討してみてくださいね。 自営業者の加入すべき制度 自営業者は付加年金+を67000円まで++の組み合わせで加入することがおすすめです。 余裕が付加年金加入した場合のiDeCoの満額である67000円を超えるようなら 小規模企業共済に加入。 小規模企業共済は70000円まで加入できます。 それでもまだ余裕があるようなら 中小企業倒産防止共済に加入するって感じがよいと思います。 もありますが、国民年金基金は現在加入すると利率も低く(昔に高利率で加入した人を実質的に支えている現状)、財務面でも不安な状況です。 国民年金基金に加入すると付加年金はいれなくなりますしね。

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付加年金の加入対象者・加入方法・保険料納付(よくわかる国民年金)

付加 年金 デメリット

知っておくべき付加年金のデメリットと注意点 付加年金はとても便利で利用しやすい年金制度ですが、デメリットや注意点もあります。 付加年金を検討する際は、以下のようなデメリットや注意点をよく理解しておきましょう。 誰でも加入できるわけではない 付加年金の最大のデメリットは、やはり 加入できる人が限られていることです。 付加年金は誰でも加入できるわけではなく、自営業や学生、無職の人は加入でき、サラリーマンやOL、公務員などは基本的に加入することができません。 フリーターやアルバイトの人でも第1号被保険者なら加入できますが、フルタイムで働いていて厚生年金に加入している場合は第2号被保険者に該当するため、加入することができません。 65歳前に亡くなると付加保険料が戻ってこない 付加年金の2つ目のデメリットは、 65歳までに亡くなってしまうと付加年金保険料は戻ってこないことです。 亡くなった時点で、受給権はなくなってしまいます。 遺族基礎年金を受け取る家族がいる場合でも、それには付加年金保険料は上乗せされないのです。 付加年金だけでは生活できない 覚えておきたいのは、 付加年金はあくまでも補助的なものであることです。 実際のところ付加年金だけで生活が潤うわけではありませんし、もちろん付加年金だけで暮らせるわけでもありません。 付加年金はあくまで年金のプラスアルファ、補助的なものとしてとらえておくべきでしょう。 あわせて読みたい ・ ・ ・ まとめ 付加年金は、自営業や学生、無職の人などが主に対象となる年金の上乗せの仕組みです。 対象者は限られていますが、 年金支給額が増えるというメリットがあるため、ありがたい社会保障制度の1つと言えるでしょう。 しかし、 付加年金にもデメリットや納付の際の注意点などがあるため、制度を知る際はそのあたりもよく理解しておくべきでしょう。 付加年金の仕組みを知って、対象となる人は加入を検討し、老後に備えていきたいところです。

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【付加年金】「保険料は月400円」「2年の給付でモトが取れる」とメリット大 制度内容を解説

付加 年金 デメリット

国民年金の付加年金とは? 20歳以上60歳未満の自営業者など、国民年金の「第1号被保険者」に該当する人は、原則として65歳から国民年金を受給します。 このとき受給する金額は保険料の納付済み月数などに応じて、最大で年間780,100円に設定されています(2019年4月分以降)。 この受給額を増やすために利用できるのが「付加年金」という制度。 毎月の国民年金保険料に、一定額の「付加保険料」を加算して納めることで、将来受け取る国民年金の金額を増やすことができます(加算額の計算方法については後ほど解説します)。 付加年金を利用できる人 付加年金は、誰でも利用できる制度ではありません。 利用できるのは、第1号被保険者や、60歳以降も国民年金に任意加入している人に限られます。 厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員などの「第2号被保険者」や、第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当する「第3号被保険者」は、付加年金を利用することができません。 申し込み・納付方法 付加年金の利用は任意のため、市区町村の役所に申し込む必要があります。 一度申し込みをすると、その月から付加保険料が発生し、翌月末日の納期限までに付加保険料の400円を納め、以降、毎月400円を納め続けます。 付加保険料は、国民年金の保険料と合わせて納付します。 国民年金の保険料は年度によって改定がありますが、2020年度の場合は保険料が月額16,410円のため、付加保険料400円を合わせた16,810円を毎月納めることになります。 納付方法としては、現金納付のほか、口座振替やクレジットカード払いも可能です。 付加年金に加入できる期間 付加保険料を納付できる期間は、国民年金と同様、最長で20歳から60歳未満までの480か月です。 そして、納付月数に応じて、将来加算される年金が増えるため、申し込みを早く行うほど、将来の年金受給額への影響が高まります。 ただし、付加保険の納期限を経過した場合でも、期限から2年間はさかのぼって付加保険料を追納することができます。 付加年金のメリットは? 付加年金に申し込んだ方がいいのかを判断するには、メリットとデメリットを比較する必要があります。 ここで最もポイントとなるのが、「納付する付加保険料」と「受給する付加年金」の金額です。 まずはその計算方法を解説します。 つまり、国民年金の受給が始まる65歳から2年たつと、付加保険料の納付総額と年金受給の加算額が一致し、元が取れる計算になります。 国民年金の保険料は全額が社会保険料控除として所得から控除されるため、所得税や住民税が減額されます。 付加保険料も同様に、全額が社会保険料控除の対象になることから、節税につながります。 また、付加保険料の納付済み期間が36か月以上ある人が亡くなった場合、遺族に支給される死亡一時金に8,500円が加算されます。 死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある人が亡くなった場合に、その人によって生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。 付加年金のデメリットや注意点 最後に、付加年金に加入するにあたってのデメリットや注意点を説明します。 付加保険料が納め損になるケース 国民年金の受給期間が2年に満たない場合、納めた付加保険料よりも、受給する付加年金が少なくなります。 国民年金の受給開始は原則として65歳から始まるため、67歳未満で亡くなると付加保険料は納め損になります。 例えば、40年間にわたり付加保険料を納めた場合、納付総額は196,000円ですが、66歳で死亡して国民年金の受給期間が1年間だった場合、受給できる付加年金は96,000円になります。 さらに、受給開始前に亡くなった場合は付加年金を受け取ることはできません。 また、障害基礎年金と国民年金の両方の受給要件を満たした場合、いずれかを選択することになりますが、障害基礎年金を選択した場合は国民年金を受給することができなくなります。 この場合、支給停止されている期間は付加年金も支給されないため、付加保険料の納め損となる可能性が高まります。 年金の繰り下げ・繰り上げ受給の影響 前述のとおり、国民年金の受給は、原則として65歳から始まります。 この受給開始時期を後ろ倒し(繰り下げ)すると年金受給額がアップし、逆に前倒し(繰り上げ)をすると年金受給額が減額されます。 このときの増減率は、繰り下げや繰り上げを行うタイミングによって定められています。 付加年金を納めていた人が国民年金の繰り下げや繰り上げをした場合、同じ増減率で付加年金として加算される年金の額が変わります。 したがって、繰り下げをすれば付加年金の受給額がアップしますが、繰り上げをすれば付加年金の受給額は減額されます。 国民年金基金との併用はできない 付加年金と似た制度に「国民年金基金」があります。 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象とした、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。 国民年金基金は、加入する口数や給付の型(終身年金もしくは一時金)を自身で選択できるため、納付する掛け金や将来受け取る給付をアレンジできる点において、付加年金と異なります。 この国民年金基金に加入する場合、付加年金に加入することはできません。 まとめ 自営業者などの第1号被保険者の人が、将来的な年金の受給額を増やす方法として、付加年金は公的年金制度の中に設けられています。 国民年金の受給開始後2年で納付総額に相当する年金を受け取ることができ、その後も毎年一定額の支給を受けることができますが、納め損となる可能性もあります。 制度の特徴をよく理解した上で、加入するかどうか検討してみてください。

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