労働 者 名簿。 主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省

労働者名簿の記載事項と保存期間を詳細解説!

労働 者 名簿

労働関係の書類の中には、法律によって作成・管理が義務付けられているものがあり、適切に保管されていない場合、処罰の対象となることもあります。 今回はそのような書類の中でも、「法定三帳簿」と呼ばれる、労働基準法107条から109条によって作成・管理が義務付けられた書類の記入事項と保存期間について説明します。 法定三帳簿とは 法定三帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことです。 労働者名簿と賃金台帳は、労働基準法第107条および108条によって作成・保管が義務付けられています。 (労働者名簿) 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。 )について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 (賃金台帳) 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅延なく記入しなければならない。 省令で定める事項を記入しなければならない。 出勤簿については、この名称が労働基準法に明記されているわけではありません。 しかし、一般に労働基準法施行規則第54条の内容などから、保管が必要とされています。 第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。 一 氏名 二 性別 三 賃金計算期間 四 労働日数 五 労働時間数 六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数 七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額 さらに、2017年1月20日に策定された厚生労働省の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、後述する労働基準法第109条に基づき、出勤簿やタイムカードを保存しなければならないことが明記されました。 (5)労働時間の記録に関する書類の保存 使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働 時間の記録に関する書類について、労働基準法第 109 条に基づき、3年間保存し なければならないこと。 また、法定三帳簿は、保管が義務付けられているほか、実際に提出が必要になるケースがあります。 具体的には、労働基準監督署による監査の際に提出を求められることがあります。 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 上記のほか、従業員が離職する際の失業保険の申請時や、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の手続きの際に、出勤簿の提出が求められることがあります。 各帳簿の記入事項 労働者名簿は、従業員の入社時に一人一枚作成され、変更があるごとに改訂されます。 賃金台帳は様式にもよりますが、一般的には各従業員につき一年一枚作成されます。 出勤簿は従業員ごとに一か月一枚作成されます。 労働者名簿と賃金台帳については、。 各帳簿には、以下の事項を記入する必要があります。 帳簿 記入事項 労働者名簿 および 後述• 生年月日• 従事する業務の種類(従業員が30人以上の場合)• 雇入の年月日• 退職、解雇、死亡の年月日およびその理由 賃金台帳 および• 賃金の計算期間• 労働日数• 労働時間数• 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数• 基本給や手当の種類と、それぞれの額• 賃金の控除項目と、それぞれの額 出勤簿• 出勤日• 出勤日ごとの始業・終業時刻、休憩時間等 第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 一 性別 二 住所 三 従事する業務の種類 四 雇入の年月日 五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。 ) 六 死亡の年月日及びその原因 2 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。 各法定帳簿の保存期間 法定三帳簿は、労働基準法第109条によって、 3年間の保存が義務付けられています。 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 この保存期間の義務に違反した場合の罰則規定も設けられています。 保存期間を守らず廃棄したり紛失したりした場合、労働基準法第120条によって30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。 )、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。 )、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。 )又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 法定三帳簿の保存期間はいずれも3年間ですが、帳簿によって「どの時点から3年か」という起算日が異なるので注意が必要です。 保存期間の起算日は、労働基準法施行規則第56条で定められています。 第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。 一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 二 賃金台帳については、最後の記入をした日 三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日 五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 出勤簿は、5番目の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。 また、「完結の日」は個別の出勤簿の期間における労働者の最後の出勤日のことを指します。 各帳簿とも労働法上の保存期間は3年間ですが、労働基準法第115条により退職金請求の時効が5年と定められているため、退職金の支払いに疑義が生じた場合に備えて、5年間保存することが望ましいです。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。 )、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。 各書類の保存期間と起算日をまとめると、以下のようになります。 帳簿 保存期間 起算日 労働者名簿 3年間 労働者の死亡、退職、解雇の日。 賃金台帳 3年間 源泉徴収簿を兼ねる場合、法定申告期限から7年間 最後に記入をした日。 たとえば、2018年末日に記入した賃金台帳は、2021年の末日まで保存しなければならない。 出勤簿 3年間 労働者の最後の出勤日。 たとえば、2018年11月の出勤簿でその従業員が末日まで出勤しているなら、2021年11月の末日まで保存しなければならない。 タブレット タイムレコーダーを利用した出勤簿の管理 労働者名簿や賃金台帳はそれほど量は多くなりませんが、出勤簿は毎月全員分が作成されるため、人数によっては非常に量が多くなります。 たとえば従業員が20人勤務していれば、3年間で720枚も作成されることになります。 これだけの量の出勤簿を手書きで作成したり、エクセル Excel のテンプレートにデータを手入力するのは大変です。 このようなときは、勤怠データから出勤簿を自動生成する仕組みがあると便利です。 タブレット タイムレコーダーでは、勤怠データが残っていれば何年でも過去にさかのぼって出勤簿を出力することができます。 また、毎月出勤簿を出力してPCに保存しておくといった運用も可能です。 出勤簿の出力機能については「」、操作方法については、「」もご覧ください。 法定三帳簿の記入事項と保存期間について解説しました。 労働関係の書類の保管方法や保管期間について調べている方のお役に立てれば幸いです。 こちらの記事もオススメです•

次の

労働者名簿

労働 者 名簿

1.労働者名簿とは? 労働者名簿とは、会社が従業員を雇い入れる際に整備する義務を持つ帳簿のひとつです。 整備の有無は労働基準監督署のチェック対象となります。 ここでは、人事労務管理者が知っておくべき労働者名簿の基礎知識を下記のような労働基準法の観点から見ていきましょう。 労働者名簿の意義 労働基準法第107条で整備が義務付けられている 労働者名簿の整備は、会社で適切な労務管理を行うことを目的・意義としています。 労働者名簿を正しく作成しているかどうかは、その会社の労務管理の評価に直結します。 労務管理は会社にとって最低条件といえるでしょう。 労働者名簿は法定三帳簿のひとつ 労働者名簿は 法定三帳簿の中のひとつです。 法定三帳簿とは、• 労働者名簿• 賃金台帳• 出勤簿 を指します。 すべてが 労働基準監督署のチェック対象となっており、 法律で決められた事項が記載されていることが求められています。 生年月日• 雇入れ年月日• 退職(死亡を含む)年月日とその事由 などを記載したものです。 30人以上の従業員がいる場合、各労働者が従事する業務の種類の記載も必要など、名簿に記載する事項は労働基準法で定められています。 労働者名簿の保存期間は三年間です。 名簿の名称を「社員名簿」としている会社もあるようですが、労働基準法では「労働者名簿」の名称が使用されています。 賃金ごとの計算期間• 労働日数• 労働時間数• 時間外労働• 休日労働• 深夜労働の時間数• 賃金の種類ごとの金額• 控除の内容とその額 などの記載が法律で定められています。 労働者の出勤日と労働日数• 日別の労働時間数• 時間外労働の日付と時刻・時間数• 休日労働の日付と時刻・時間数• 深夜労働の日付と時刻・時間数 などの記載が義務付けられています。 【人事評価や目標管理で、お困りではありませんか?】 「評価のたびに大量のファイルをやり取りするのはたいへん。 Excelや紙での評価管理はもうやめたい」 そんなお悩みは人事評価ができるクラウドツール「カオナビ」で解決できます。 について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」 と、その義務が掲載されています。 調製義務は日本の法令で決まっている点を覚えておきましょう。 労働者名簿の作成義務のある企業は? 労働者名簿の作成義務が発生する会社はどんな会社なのでしょう。 実は 従業員を1人でも雇っていれば、その会社には労働者名簿の作成および整備義務が発生します。 会社の 規模にかかわらず、すべての法人企業が対象なのです。 個人事業主でも従業員を雇っている場合には、労働者名簿の整備が必須です。 労働基準法第107条にある労働者名簿の 作成義務違反に該当すると、30万円以下の罰金となります。 また 労働者名簿がなかったり、記載内容に不備があったりすると労働基準監督署の是正勧告対象となります。 3.【整備の重要性】労働者名簿の利用場面|どんなときに使う? 労働者名簿はさまざまなシーンで使われます。 どんなときに使うために整備する必要があるのか、見ていきましょう。 日常的な人事・労務管理• 労働基準監督署の調査時• 年金事務所による社会保険の調査時• たとえば、• 住民税の手続き• 社内研修• 配置転換• 年次有給休暇日数の計算 などといった 人事管理上の手続き時です。 もし 労働者名簿の記載に修正や追記がある場合は速やかに行いましょう。 その際、労働基準監督署に労働者名簿の原本提示や写しの提出が求められるのですが、そのとき 未整備で提出できなかったり不整備の項目があったりすると、罰金が発生することもあります。 年金事務所による社会保険に関する調査時にも提出が求められます。 年金事務所は、会社の社会保険事務の適正化を図るため調査を行うのです。 賃金台帳や出勤簿とともに労働者名簿の提出も求められることが多くあります。 労働基準法にも整備義務が明記されていますので、整備は不可欠です。 では、労働者名簿はどのように作成するのでしょう。 労働者の対象者• 事業場ごとに作成• 労働基準法における「労働者」の定義は、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(労働基準法第9条)」です。 つまり 会社に雇われ、賃金を支払われている労働者であれば、すべての労働者を賃金台帳に記載しなければならないことになります。 ただし 雇用形態によって、一部の労働者は労働者名簿の記載対象外になっています。 次に、雇用形態と労働者名簿の記載についてみていきます。 契約社員 会社に契約社員がいる場合、労働者名簿に記載する必要はあるのでしょうか。 答えは、YESです。 一定期間の雇用を契約している労働者でも、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」という労働基準法第9条の労働者に該当します。 契約社員であっても、整備義務のある労働者名簿への記載が必要です。 派遣社員 派遣社員についてはどうでしょうか。 派遣社員は派遣元企業の派遣社員として、派遣先企業に出勤し仕事を行います。 仕事は派遣先企業で行いますが、賃金は派遣元企業が支払っています。 つまり 派遣社員は派遣元企業の労働者ですので、労働者派遣法第44条5項により、労働者名簿や賃金台帳といった法定三帳簿は派遣元企業が調製義務を負うのです。 派遣先企業で労働者名簿などに派遣社員を載せる必要はありません。 アルバイト アルバイトであっても、 労働基準法第9条の「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」に該当すれば、会社の労働者名簿への記載義務があります。 労働者名簿への氏名の記載は、仕事の内容や雇用形態などで判断するのではなく 「事業所に使用され、賃金の支払われる者」を基準に考えるとわかりやすいでしょう。 パート 勤務時間が比較的短いパートタイムも、契約社員やアルバイトと同様の考え方が適用されます。 「事業所に使用され、賃金の支払われる者」であれば、労働者名簿への記載義務が発生します。 パートタイムといった 短時間労働者でも、労働基準法で示されている記載義務事項を漏れることなく記載しておくことが必要です。 出向者 出向者には、移籍出向と在籍出向、2つのパターンがあります。 移籍出向の場合 出向元との雇用関係はなくなり、労働者名簿は 出向先のみが整備義務を負う• 在籍出向の場合 出向元・出向先の双方と労働契約が成立していることになるため 出向元・出向先の双方で労働者名簿への氏名等の記載義務が発生する 日雇い労働者 会社によっては、日雇い労働者を雇い入れているケースもあるでしょう。 日雇い労働者とは、会社と日々雇用契約を結び日々雇用される労働者のことを指し、こうした労働契約を締結している労働者に関しては 労働者名簿への氏名等の記載義務はありません。 記載義務のない特殊なケースなので、しっかり覚えておきましょう。 役員 対象は労働者に限定され、会社役員は労働基準監督署の調査の対象になりません。 ただし 社会保険事務所の調査では会社役員も社会保険の被保険者となるため 一般労働者と同様に労働者名簿や賃金台帳といった帳簿書類の提出が求められます。 よって、労働者名簿の整備はしておくべきでしょう。 本店以外に 支店や事業所がある場合には、それぞれの事業場で労働者名簿の整備をします。 個人情報の取り扱いに注意 労働者名簿は、• 労働者の氏名• 生年月日• 雇入れ年月日 など 個人のプライバシーに関わる項目が多く含まれるため個人情報保護法の適用対象となっています。 個人情報の取得については 事前に各個人の同意を得て、収集した情報に関しての使用範囲を明確にし、かつ使用範囲を限定することが必要です。 労働者の氏名や性別、生年月日、住所、履歴、雇入れ年月日など 必要事項が記載されていれば、どんな書式・様式でもかまわないのです。 電子媒体を利用した労働者名簿の作成も認められています。 フリーソフトやアプリなども活用できますので、利活用しやすいものを使いましょう。 データの場合も、PDF、Word、Excelなど形式は不問です。 大切な個人情報ですので、自社で安全に管理しやすいものを選択しましょう。 データの場合の注意点 労働者名簿がPDF、Word、Excelなどのデータであった場合 データをすぐに表示・印刷できる環境下でなくてはいけません。 すぐにプリントアウトできる印刷機を事業所内に必ず備えましょう。 労働者名簿のテンプレート(雛形)を利用する 労働者名簿のテンプレート(雛形)をダウンロードするのもおすすめです。 パソコンで検索すると、さまざまな雛形が出てくるので比較検討してみるとよいでしょう。 厚生労働省テンプレート【様式第十九号】 厚生労働省から「様式第十九号」という労働者名簿のテンプレートが出ています。 厚生労働省のサイトから簡単にダウンロードできるので、一度チェックしてみるとよいでしょう。 東京労働局テンプレート 東京労働局も独自にWord形式で労働者名簿のテンプレートを作成しています。 氏名、性別、生年月日、住所、履歴などの必要事項が網羅されており、すぐに利用できます。 bizoceanテンプレート 各種無料テンプレートを提供しているサイトbizoceanにも労働者名簿(従業員名簿)のテンプレートがそろっています。 複数あるので、自社に合うものを選んでみてはいかがでしょうか。 書式をエクセルで自作する場合には? 労働者名簿は自作でも問題ありません。 書式をExcelで自作する場合でも、必要事項が記載されていればよいのです。 厚生労働省などの各種テンプレートは、縦書きが多く見られますが、横書きでもかまいません。 記載事項(見本) 労働者名簿の記載事項の見本を見ると、記載に関するイメージが湧くため便利です。 しかし名簿への記載が必要な事項については、いくつか注意点があります。 画像をクリックすると拡大します 必要事項 労働基準法で労働者名簿への記載必要事項9つを定めています。 その9つとは、• 生年月日• 従事する業務の種類• 雇入れ年月日• 退職年月日と事由• 死亡年月日と事由 です。 これらは、法律で定められている事項で、正確にかつ確実に記載しなくてはなりません。 労働者名簿は事業場ごとに整備しなければならないため 労働者名簿を管理する担当者を決め、記載事項の変更などがある場合速やかに名簿の訂正や変更を行いましょう。 必須項目で注意するポイント 労働者名簿の整備時、必須項目9つについて疑問や質問が浮かぶこともあるでしょう。 ここでは疑問や質問からいくつかをピックアップし、解説とともにご紹介します。 実際の業務に役立ててみてください。 履歴とは? 労働者名簿の9つの記載必須項目のなかに 履歴がありますが、これは入社前の職歴や最終学歴、あるいは社内での配置転換や人事異動などを指します。 新卒の場合は最終学歴、中途入社の場合は最終学歴と入社前の職歴が必要です。 入社後に関しては、配置転換や異動があった場合その都度、履歴の更新をしてください。 入社後の配置転換などの記載を忘れるケースが多くあります。 労働者名簿は、常に更新作業が必要であることを認識しておきましょう。 学歴はどこからどこまでを書けばいい? 学歴はどこからどの範囲の記載が必須なのでしょう。 答えは最終学歴のみです。 就職するまでに小学校、中学校、高等学校などさまざまな教育機関で教育を受けてきたかと思います。 しかし労働者名簿には最終学歴だけの記載でよいのです。 空欄でもいい? 労働者名簿で不明な点があった場合、どのような対処がよいのでしょう。 不明点の対応について 特に法的な決まりはなく空欄でもかまいませんが、空欄にしないための努力は必要です。 また、空欄のままではなく可能な範囲で履歴を残すなどの工夫ができれば、何かあったときに役立ちます。 新卒の場合の書き方 新卒者を採用した場合、異動や配置転換といった内容は対象外ですので、そのほかの氏名、生年月日、性別、住所、履歴といった属性などの基本項目を埋めます。 配属が決まったら記載し、異動などあればその都度書き足していくというような流れがよいでしょう。 住所変更の場合の書き方 住所の変更があった場合、速やかに新しい住所を労働者名簿に反映させましょう。 何かあったときのことを考えて、履歴欄には年月日やどこからどこに住所変更したのかといった記録を残しておくとよいでしょう。 結婚して姓に変更があった場合の書き方 結婚して 姓が変わった場合、速やかに対応し、労働者名簿に記載します。 こちらも何かあったときに備え、履歴欄には氏名を変更した年月日や旧姓も記録しておくとよいでしょう。 家族構成が変更された場合の書き方 厚生労働省の労働者名簿のサンプルには、家族構成の項目はありません。 ただ 会社の様式で家族構成の欄がある場合、速やかに修正しましょう。 修正前の情報も必要になる場合があります。 いつどのような理由で家族構成の変更があったか、しっかりと履歴欄に残すとよいでしょう。 従事する業務種類の書き方• 事務員の場合 経理事務や総務・労務事務• 建設業などの現場作業員の場合 大工、左官工、配管工 など 労働者本人が就く業務の内容をわかりやすく記載することが必要です。 労働者数が30人未満の場合は、記載事項の一部を省略できます。 5.労働者名簿の保管方法 労働者名簿は社員の個人情報が詰まった重要書類で、かつ法定帳簿のため保存期間が決まっています。 法定三帳簿のうちのひとつである労働者名簿の保存期間や起算日など保管方法について見ておきましょう。 保存期間• 起算日• 更新頻度• 」とあります。 労働者名簿は賃金台帳など人事関連帳簿や書類とともに、起算日から三年間は大切に保存してください。 賃金台帳の起算日が「最後に記入した日」となっているように、法定三帳簿の保存期間の三年という定義は、帳簿ごとに異なります。 労働者名簿は、従業員の退職や解雇または死亡のその日から起算して三年とされています。 会社に雇われている労働者でなくなった日が起算日になるという理解でよいでしょう。 更新については、労働基準法第107条2項にて「遅滞なく訂正しなければならない。 」と決められています。 労働者名簿の変更履歴を保存しておく必要はありません。 最新情報が記載されていれば、労働基準法上問題はないのです。 しかし 履歴を残しておくと後になって役立つこともありますからできる限り残しておきましょう。

次の

法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の記入事項と保存期間

労働 者 名簿

労働者名簿 労働基準法第106条 労働者名簿は各事業場ごとに労働者( 日日雇い入れられる者を除く)の各人ごとに別々に調製し、次の事項を記入しなければならない。 (則53条1項)• 生年月日• 履歴(履歴書に記載されている履歴や、職務上の履歴を記載すればよい)• 従事する業務の種類• 雇入の年月日• 退職の年月日及びその事由(退職の事由が 解雇の場合にあってはその理由を含む)• 死亡の年月日及びその原因• (則53条2項)• 様式は定められているが、必要な事項が記載されていいればそれとは異なる様式によっても差し支えない。 派遣労働者の場合、労働者名簿や賃金台帳は、派遣元の使用者が調製しなければならない(派遣法44条5項)。 「労働者名簿」、「賃金台帳」及び「派遣元管理台帳」については、法令上記載しなければならない事項が具備されていればあわせて1つの台帳を調整してもよい。 (通達).

次の