休職(介護・うつ)の時の給料の手続き方法を解説! 休職した場合ってお給料がもらえるのかどうかそのあたりもわからない人もいると思います。 今回は休職の手続き方法やどのくらいの金額がもらえるのかを徹底的に調べてみました。 ・介護での休職の場合の手続き ・うつでの休職の場合の手続き ・休職で給料をもらえる期間 ・公務員も休職して給料がもらえるの? ・休職の最中に転職活動 についてまとめました。 介護での休職の場合はどうした手続きが必要なの? 介護での休職ですが、以下の条件を満たした場合に介護休業給付金が受給可能となります。 ・負傷、疾病もしくは精神上の障害によって2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること(ただし、次のいずれかに限る) イ 一般被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母 ロ 一般被保険者が同居して、なおかつ扶養している一般被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫 ・一般被保険者がその期間の初日および、末日とする日を明らかにして、事業主に申し出を行う。 これによって被保険者が実際に取得した休業であること 以上の条件が給付金を受けることのできる介護の種類です。 実際に支給を受けるためにはまた別の要件が定められています。 まずやらなければならないのが、貸金月額証明書の提出です。 介護休業が始まったその翌日から手続きが可能になります。 期限は10日以内。 その会社を管轄している職安に賃金月額証明書を提出することになります。 これで、心置きなく介護休職できますが、休職が終わったら次の手続きがあるのを忘れてはいけません。 終了した日の翌日から2ヶ月間で5つの書類をまた同じ職安に提出しましょう。 ・雇用保険費被験者休業開始時賃金月額証明書(介護) ・介護休業給付金支給申請書 ・介護休業申出書 ・住民票記載事項証明書当 ・出勤簿と賃金台帳 以上の書類を提出すれば、手続きが完了です。 注意すべきなのは、休職期間が終わった後の手続きですね。 それだけ忘れないように気をつけましょう。 うつでの休職の場合はどうした手続きが必要なの? うつ病を治して以前のようにきっちりと仕事をしたいと思っている人で、会社に休職制度がある人は「うつ病での休職」を申請しようと考えるでしょう。 安心して休職をすることによって、安心して治療に専念できるというもの。 手続きに関する不安はここで取り除いてしまいましょう。 まず、上司に今の病状を伝えます。 ここでは自分の口で説明するのですが、それと一緒に医師による診断書を提示しましょう。 会社的には診断書などの書類が必要ですからね。 診断書を持って上司に相談をして、そこで休職が決定したら必要書類を用意します。 休職の申請に必要なのは、先ほどから述べているとおり医師の診断書。 そして休職願のみです。 休職願に関しては、会社ごとに様式があるかと思います。 上司の指示を仰いで作成するようにしましょう。 会社によっては様式がない場合もありますが、そういった場合はネットでテンプレートなどを探してそのとおりに作成すると良いですね。 休職期間の給料に関して、うつ病は「健康保険傷病手当」に含まれます。 そのため、健康保険傷病手当金請求書という書類が必要です。 休職期間中、月々1回提出することになります。 初回申請のときには、休職を開始する前の月と、開始した月の出勤簿や賃金台帳の写しが必要です。 最終申請のときにも、休職最終日とそれを含む月に関して賃金台帳の写しが必要になります。 以上の書類を、管轄の社会保険事務所・健康保険組合に提出することによって、傷病手当金を受け取ることができますよ。 休職で給料をもらえる期間は法律で決まってるの? 休職中で給料が支給される期間は1年半が限度とされています。 ただ、法律で決められているものではありません。 会社の就業規則などによって変わってきたりしますが、基本的には一年半。 これが健康保険の傷病手当金などの制度を使っての給料受給の場合は確実に一年半と決められています。 公務員も休職して給料がもらえるの? 一般的には、公務員も休職して給料をもらうことができるとされています。 うつ病などによって休職した場合、基本的には給料の全額が支給されるようです。 ただ、年間90日までと決まっているので、長引くのであれば全額支給とはいきません。 というのも、最初の90日間は「病気休暇」という扱いになるのです。 介護の場合は少し違いますが、うつ病だとそのような扱いになります。 病気休暇は90日間取得することができて、その間は給料の全額が支払われると国家公務員の規定にあります。 地方公務員の場合は、地方によって違うということもありますが、国家公務員の規定と同じである場合がほとんどです。 90日以上休む場合には、病気休暇から休職に切り替えます。 ただそれは1年目の場合のみで、2年目に突入してしまうと無給になるので、そこからは一般的な傷病手当金の請求をします。 一般企業の社員と同じ手続きになるので、上記「うつ病での休職の場合の手続き」にあるのと同じ書類を用意して手続きをするわけです。 支給額は3分の2になります。 民間企業に比べると・・・かなり優遇されていると言えますね。 ただ、介護休職に関しては、民間企業の場合とあまり変わりがないようです。 休職の最中に転職活動したらだめなの? 休職中に転職活動をすることは一応可能ではあります。 法律によって定められているわけではないので、違法ではありません。 ただ社会の通説上ではあまり良くないとされています。 休職理由が介護であれば「介護のために休んでいる」うつであれば「療養のために休んでいる」わけですからね。 転職サイトに登録して面接や試験などを受けることは可能です。 ただし、採用されるかどうかは別問題ですね。 会社を休職していることを隠せば採用もあるかもしれませんが、正直に答えた場合には採用されることはあまりありません。 ただ、休職しているのかどうかなんていうことを聞かれることは稀なのであまり気にとめなくても良いかもしれませんね。 ただ、可能とは言ってもほめられた行為ではありません。 推奨できるものでもないですよね。 休職期間中に転職活動をするのであれば、「社会的には良く思われない行為である」ことを自覚した上で転職活動をするようにしましょう。
次のうつ病で辛いのに、お給料がもらえなくなる不安から、 無理して出社を続けている人が多くいらっしゃいます。 あなたもそうではありませんか? うつ病に一番必要なのは、「休養」と「適切な治療」です。 うつ病の原因となった仕事などの「ストレス」から離れることが、 まずは治療の第一歩となります。 無理をして働き続けていると、ますます病気が悪化していき、 取り返しのつかない結果にもなりかねません。 そうは言っても、生活の保障がなければ会社は休めない 会社を休んでしまうと、明日からお給料がもらえない。 だから無理をして出社を続けてはいませんか? しかし、もう無理をする必要はありません。 「傷病手当金」という制度をご存知でしょうか。 受給要件を満たせば、うつ病の人でも受け取ることができます。 わかりづらい傷病手当金 国の補助金などは大体そうですが、 制度自体あまり知られていないことが多いです。 しかも、受給要件や申請方法のやり方も、 難しく書かれていてよくわからない。 実際、私も「傷病手当金」という制度を知らなかったために、 今まで2回、会社をやめざるを得なかったことがあります。 その時知っていたら今ごろは、 また違った人生を歩んでいたかもしれません。 しかし、今さら過ぎたことを後悔しても仕方がありません。 その数年後、私は別の会社に就職していましたが、 またうつ病が再発し、会社を休職することになりました。 その時も傷病手当金のことは知らなかったので、 貯金はどんどんなくなり、精神状態がさらに不安定になり、 病状はますます悪化していきました。 そんな時に、妻がインターネットで見つけてきたのが、 ここでご紹介する 「傷病手当金を受給する方法」 というマニュアル書です。 私はこのマニュアル書の通りに手続きを行って、 傷病手当金を総額200万円以上、受け取ることができました。 しかし、このマニュアルを読んでいなかったら、 この金額をそのまま受け取ることができたか、 そもそも傷病手当金自体を受け取れたかどうか、正直自信がありません。 不支給や減額支給の落とし穴 傷病手当金を正しく受給するには「コツ」があります。 これを知らないと、そもそも傷病手当金を受けられないか、 受給できても、途中から減額されてしまうことがあります。 「せっかく申請したのに、傷病手当金をもらえなかった…」 ということを避けるためにも、知っておかなければ いけない情報があるのです。 結局、あなたやあなたの大切な家族を守るには、 あなた自身が知識を身につけるしかないのです。 なぜ「傷病手当金を受給する方法」をオススメするのか? 私が実際に読んでみて、良かったと思う点を挙げておきます。 「社会保険労務士」が書いているので信用できた• 本やネットでは得られない「秘匿性の高い情報」が書いてあった• 「不支給」や「減額支給」を避けられる• 手順がわかりやすいので迷わない• 休職中はもちろん、退職後でも傷病手当金を受給できる• 失業手当をもらうよりも高額だった• もし退職してしまったとしても、傷病手当金の受給が終わったあとに、 さらに失業手当を受け取れる方法がわかる 「傷病手当金を受給する方法」のデメリットは? メリットばかり挙げても、偏った意見になってしまいますので、 デメリットもきちんと挙げておこうと思います。 あまりレイアウトなどに気をつかっていない。 文字の羅列になっているので、読みづらいと感じた• 法律をあつかっているからなのか、法律用語独特のわかりづらい表現がある• サポートがやや物足りない 一応、著者の名誉のために補足しておきますが、 レイアウトが読みづらく、用語がわかりづらい所はありましたが、 内容がわかりづらいという意味ではありません。 もう少しレイアウトや色分けなどを多用して、 読みやすさを考えてくれれば、 もっと良いマニュアルになるのになぁ、とは思いました。 私自身は、一度メールで質問しただけで済みました。 1回の質問限度をめいっぱい使って質問しました。 サポートの量は、やや少ないと感じるかもしれませんが、 マニュアルに細かく書かれているので、実際には サポートを全部使い切る、ということは少ないと思います。 サポートの質については、大変満足いくものでした。 まず、レスポンスが早い。 夜に質問メールを送って、次の日の午前中には 回答をいただきました。 回答も的確でわかりやすかったので、 その後はもう質問することもありませんでした。 価格に見合った内容といえるか? 私個人的には、価格以上の内容だと思っています。 このマニュアルを読んで受給できた傷病手当金の総額は、 9ヶ月間で2,208,000円でした。 平均すると、1ヶ月あたり245,000円ほど支給されますので、 贅沢さえしなければ、充分に生活できる金額です。 もし、マニュアルを読んでいなかったら、 このお金は不支給になっていたかもしれませんし、 途中で減額されていたかもしれません。 その場合のことを考えると「マニュアル代金以上の価値がある」と 私が感じているのも、ご理解いただけるのではないかと思います。 また、もう一点、価格以上の価値と感じるのは、 そこに書かれている 「情報の希少性」です。 インターネット上や本では得られない 秘匿性の高い情報が数多く詰まっています。 「他では得られない」と言っているのは、 決して違法スレスレの怪しい内容という意味ではありません。 例えば、先ほどお話した「途中で減額される」という内容です。 このマニュアルを読むまで、そんなことがあるなんて知りませんでした。 インターネットや本にも書かれていないと思います。 (今、ネットで調べてみましたが、 Yahoo! 知恵袋には、的外れな答えが書いてありました。 ) やはり、社会保険労務士として、1500件以上もの 申請相談を受けてきた著者だからこそ知り得た知識なのでしょう。 「粗悪な情報」もあるので気をつけてください インターネット上には、様々な粗悪な情報が飛び交っています。 しかし、ネットの情報は中身を確認できないものが多いので、 残念ながら騙されてしまう人もたくさんいらっしゃいます。 何を隠そう、私自身もそうでした。 厳密に言うと、私の妻が騙されました。 傷病手当金の情報を探していた妻が最初に見つけた本が、 「傷病手当金受給マニュアル」という、 あるうつ病患者さんが書いたマニュアル書でした。 次に見つけた「傷病手当金を受給する方法」という このサイトでご紹介している教材は、役に立つ情報でしたので、 無事に傷病手当金を受給することができました。 結果的には良かったのですが、しなくてもいい遠回りをして、 貴重な時間を無駄にしてしまったことが悔やまれます。 また、余計な精神的負担も受けてしまい、 病状の悪化にもつながりました。 皆さんには私と同じ過ちを犯して欲しくないと思っています。 【ご注意】「傷病手当金受給マニュアル」と 「傷病手当金を受給する方法」は、名前が似ているので 間違えないようにご注意ください。 傷病手当金の基礎的な知識は この章で一通り理解できるようになります。 第2章 傷病手当金の受給要件 傷病手当金の支給を受けるために必要な 「4つの受給要件」が詳しく説明されています。 自分が傷病手当金を受給できるかどうか、 また、これから受給する場合に気をつけること などがわかるようになります。 第3章 傷病手当金の受給額が途中で減額される場合の計算例 傷病手当金の受給額が受給途中で 減額されてしまう場合があります。 どのような場合に減額されてしまうのか、 どうすれば減額を避けられるのか、 3つの具体的なケースを例に解説しています。 第4章 傷病手当金と月給・公的給付との調整 傷病手当金と月給・公的給付を同時に受給する資格がある場合、 どのように処理されるのかが説明されています。 月給の場合には、「リハビリとして1日出勤し半日分の給与が 支給された場合、傷病手当金の支給額はどうなるのか」など 具体例を用いてわかりやすく解説しています。 その他、「出産手当金」「障害厚生年金・障害手当金」 「労災保険の休業補償給付」「老齢退職年金給付」が 支給される場合の処理についても詳細に書いてあります。 また、「うつ病で傷病手当金を受給している期間に骨折した」 という場合のように、「別の病気や怪我が時間差で発生」した 場合はどうなるのか、など専門家の著者ならではの ちょっとマニアックな知識まで得ることができます。 第5章 退職後の傷病手当金の受給方法 誤解されていることが多いようですが、 退職後の受給要件を満たしてさえいれば、 万が一退職せざるを得ない状況になったとしても、 引き続き傷病手当金を受給することができます。 これを「資格喪失後の継続給付」といいます。 この章では「退職後の受給要件4つ」が 詳しく説明されています。 また、初診日から一定期間が経過し、 傷病手当金の受給が終わってしまった場合のために、 「障害年金」についての基本的な知識まで書かれています。 最後に「うつ病などで退職後も傷病手当金を 受給する具体的な手順」が14のステップで とてもわかりやすく解説されています。 この「14のステップ」に沿って手続きを進めるだけで、 休職中、そして退職後でも傷病手当金を スムーズに受給することができます。 「何日以内に、どこへ行って、何をする」というように 実際の手順に沿って具体的に書かれていますので、 申請手続きで迷うことはなくなるでしょう。 第6章 退職後の健康保険 退職後に選べる健康保険3種類について説明されています。 どの健康保険に加入すれば、あなたにとって 一番トクになるのか、手続きはどうすれば良いのかなど、 具体的に解説されています。 退職後の健康保険について、 最低限必要なことはすべて書かれています。 第7章 「健康保険傷病手当金支給申請書」の書き方 「傷病手当金支給申請書」の書き方について、 初めから順を追って説明されています。 どのように書けば良いのかわからないような箇所も、 具体的に教えてくれています。 この章の通りに進めていけば、 傷病手当金を受給できる申請書が問題なく書き終わります。 「一ヶ月に最低何回診察を受ける必要があるのか」 傷病手当金を受給するために見逃せない 重要な注意点なども書かれています。 この章をチェックすることで、傷病手当金の受給に関して 「知らないと損をする」ことは無くなることでしょう。 第1章から第8章まで、順を追って読み進めることで、 傷病手当金に関する「必要な知識」と「失敗しない手続きの方法」を 理解し「迷わず行動」することができるようになります。 無料メール相談と無料電話相談 もし、個別の理由により、マニュアルには 書かれていない疑問が生じた場合でも、 1回につき5問まで質問できる「無料メール相談」を 2回受けることができます。 直接質問して、すぐに解決したい場合には、 30分間の「無料電話相談」も受けられます。 私は1回無料メール相談を受けただけで問題は解決し、 無事に傷病手当金を受給することができました。 全額返金保証 マニュアル通りに実践したにもかかわらず、 傷病手当金を受給できなかったという場合には、 購入日から6ヶ月以内に不支給の通知書のコピーを 送付すれば、購入代金全額が返金されます。 私は問題なく受給できたので、 この「全額返金制度」を利用する必要はありませんでしたが、 この制度があるおかげで、リスクを気にすることなく 安心してマニュアルを実践することができました。 採点 文章が読みづらいのは減点対象。 うつ病の人は本を読むのも大変な人がいるため、もう少し読みやすさに工夫が欲しいです。 サポートも欲を言えばもう少し期間を長くするなり、回数を増やしたりして欲しいところです。 全体的にはバランスのとれた良い教材。 社会保険労務士の実務から得た他では得られない知識は高ポイントと言えます。 減額や不支給になる確率は確実に減少すると言えるでしょう。 総評 「うつ病で会社に行くのがつらい。 もう退職するしかない…」 「傷病手当金は知ってるけど、私でも貰えるの? 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次のsponsored link うつ病にかかる方が増えている中、休職をせずに、治療を受け続けながら、働いている方がかなりの数おられるようです。 ある調査結果によると、 うつ病治療中の方で休職制度を利用して、 休職している方は全体の 5%ほどに過ぎないという報告もあります。 *1 ということは、現実には、休職せずに、仕事をしながら治療を並行して行っている方がほとんどであるということでしょうか。 しかし、うつ病になってしまった原因が、職場にあるストレスが大きい場合、その原因のある場所で頑張り続けることは、治療上、回復への期間を長くするだけではないでしょうか? そこで、今回は、「うつ病の診断書があれば休職できる?休職期間の給料は?」ということで、まずは、休職することの是非について考え、そして、休職するならば必要となるものなどについて整理し、最後に、休職期間の給料はどうなるのかについて触れてみたいと思います。 sponsored link うつ病の治療に「休職」は必要なことか? まず初めに、「休職」という制度は、大抵の会社に設けられているものでありますが、法律で定められた制度ではありません。 ですから、この制度を設けていない企業もあるでしょうし、「休職」に関する細かな規定も、企業ごとに異なります。 まずは、 自分の勤め先には「休職制度」はあるのか、そして、その詳細な規定についても、よく就業規則を読んで、チェックする必要があります。 それを踏まえた上で、「うつ病」治療における「休職」の必要性について、考えてみたいと思います。 うつ病の治療の基本は、 薬物療法と 精神療法、それに、 休養でしょうか。 この休養のために、人によっては、「休職」が必要になる場合もあるかと思います。 しかし、 すべてのうつ病の方にとって、休養する方法として「休職」が必要になるわけではありません。 職場から離れる、つまり、環境調整という意味で、「休職」したほうが治療上、望ましいと考えられる場合には、「休職」という制度を利用することになるかと思います。 ここで指す「うつ病」を従来からある 「定型うつ病」であると考えた場合、うつ病患者さん本人が「休職」を望む場合は少なく、実際には、 医師の判断により「休職」に至ることの方が多いように思われます。 しかし、昨今話題になり、増えつつある 「非定型うつ病(新型うつ病)」の場合、従来型のうつ病のケースとは、また、「休職」に対する考えが異なってくるように思われます。 つまり、患者さんの側から、「休職」したいと医師に申し出た場合、うつ病を治したいために「休職」を望んでいると考えるより、 単に「休みたいだけ」という理由で「休職」を考えているケースが多いのではと思われるからです。 この辺りのことについては、うつ病の治療にあたっている精神科医も、「休職」をしたいと申し出られた会社側も、その判断に慎重にならざるを得ない立場に置かれていると思われます。 「休職」と簡単に言いますが、「休職」ということに関しては、休職する患者さんの方にも、休まれる会社側にとっても、それ相応のデメリットが伴うものです。 「休職」することが、うつ病の回復につながり、 意味のあることと、患者も会社側も、そして医師も考えるならば、「休職」をすることは 良い決断だと思います。 しかしながら、この三者のうち、いずれかが難色を示した場合は、「休職」について、再度、よく検討して見る必要があると思います。 うつ病のタイプによっては、休むことが、うつ病の回復にマイナスにつながる場合もあると思われるからです。 ですから、 単に、「休みたい」が目的の「休職」はあまりオススメは出来ません。 ある研究によると、 休職した方のうち、休職中あるいは復職後に、結局、 約4割の方が退職することになるとの結果も出ています。 *1 *1:関連記事: ですから、「休職」については、より一層、慎重に判断していただきたいのです。 しかし、明らかに従来型のうつ病である場合は、十分な休養を取り、会社のことを忘れて、「休職」することはプラスに働く選択であると思います。 ここまでのことをまとめますと、休職に入る場合は、 患者、医師、会社の三者が「休職」について合意した上で、この制度を利用することが、治療上も、休職後の復職の際にも、重要なポイントになわれます。 とにかく、「休職」するか否かについては、慎重に判断して下さい。 「うつ病との診断書」があれば休職は可能なのか? では、本当に、「うつ病」との診断書があれば、休職は出来るのでしょうか? 先に述べたように、既に、三者間で休職することに合意が得られているのであれば、診断書があれば、休職は可能であると思います。 この際、医師が、まだ、「うつ病」との確定診断が出来ていない段階であったならば、 「うつ病」との診断書は書けない場合もあるかと思います。 その場合は、 「うつ状態」との診断書であっても、会社に提出する診断書としては 十分機能すると思われます。 しかし、三者間での合意が出来ていない場合や、患者の「休みたい」気持ちばかり先行している場合は、医師は患者の「休みたい」が故の診断書は書けない、書いていただけないと思います。 医師は、患者の休みたいという意志よりも、 治療上、休養が必要であると判断した場合に、休職の必要性を記した 診断書を書いて下さるわけです。 ですから、 医師が休職してまでの休養は必要ないと判断すれば、診断書は書いていただけないでしょう。 ですが、最近は、医師によっては、診断書は保険の利かないものですから、診断書を書けば、書いた分だけそっくりその代金が医師の手元に入ってくるわけです。 そのような点を悪用(?)して、 患者に言われたままの診断書を書く医師も存在するようですし、 患者の方も、何軒も医療機関を巡って、「休養のために休職が必要」との診断書を書いてくれる医師を探し求めるというケースもあるそうです。 このような医師や患者がいるため、 会社側の対策としては、会社が指定する医師や医療機関、あるいは、会社の産業医による診察を再度受けるように指示する場合もあるようです。 このような現実もあるので、 「うつ病の診断書」の存在云々だけで「休職」が必ずしも可能であるとは言い切れないのが現状であると思います。 休職前にすべきこと、準備するものなど いざ休職が決まったら、休職前にすることは、提出書類の準備です。 その書類とは、• ・休職願• ・診断書• ・傷病手当金関係の申請書類 といったところでしょうか? 休職中の給料についての法的な決まりはありませんが、大抵の会社では無給のようです。 これを補ってくれるのが、「傷病手当金」です。 これは、会社が支払ってくれるのではなく、健康保険の中の制度の一部です。 金額的には、給与の2/3の額が毎月、支払われます。 期間は、最長1年半です。 ただし、この傷病手当金を受け取るためにも条件がありますので、自分がその条件に該当するかどうかを、前もって確認しておいて下さい。 傷病手当金の詳細については、以下のサイトをご覧下さい。 参考サイト: まとめ 以上にまとめましたように、 「うつ病の診断書があれば休職できる?」ということについては、状況によりけりで、一概に、うつ病の診断書があることが、休職の決め手にはならないといったところでしょうか。 また、 「休職中の給料は?」ということに関しても、大抵の会社は、休職中の給与の支給は行っておりませんので、健康保険内の制度である 「傷病手当金」が給料の代わりとなり、これを生活費に当てることになると思います。 しかし、この傷病手当金を受給するためにも条件がありますので、確認をして下さい。 いずれにしましても、 「休職」という行為には、それなりのデメリットが伴います。 治療上、どうしても「休職」が必要な場合もあると思いますが、単に休みたいがためという理由などで休むことは、百害あって一利なしではないかと思います。 この辺りのことについても、よく検討した上で、「休職」するかどうかを考えて下さい。 そして、一般的な常識的な医師が診断書は書けないという場合に、無条件に患者の言うとおりに診断書を書いてくれる医師を探し求めて、診断書を得るというような行為は、謹んだ方が、後々のためにもよろしいのではないかと思います。 このようなケースは、医師・患者双方にとって、最終的に良い結果はもたらさないと思いますので。
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