概要 [ ] 1999年9月8日午前11時40分頃、の前で当時23歳の男Zがとで通行人を襲い、2人(66歳女性と29歳女性)を殺害し、6人に重軽傷を負わせた。 Zはの地下通路からで東急ハンズ正面入り口前に出た後、「ウォー!むかついた。 ぶっ殺す」と大声で叫んだ。 まずサンシャインシティのエスカレーターをのぼってきた夫婦2人を包丁と金槌で襲い、66歳女性を殺害した。 次に東急ハンズ前に差し掛かった夫婦2人のうち29歳女性を包丁で刺し、殺害した。 Zは60階通りを池袋駅方向に走り、その途中で私立の1年生4人グループのうち3人を切りつけ、さらに2人に切りつけた。 その後、池袋東口ロータリーで、通行人に取り押さえられ、その場でされた。 被告人の人生・犯行動機 [ ] Zはに生まれ、両親、兄との4人で生活していた。 3歳で一家が引越しし、(現:)で育った。 Zが小学校高学年の頃から、両親はに溺れるようになった。 父が親のをし、大金を手にしたのがその原因であった。 Zが中学生になると両親のギャンブル癖は悪化の一路を辿ったが、中学3年の時、勉強に打ち込んだ成果があって、進学校とされる高校に入学した。 しかし、両親のギャンブルは止むことはなく、ついには数千万円のを残して失踪。 残された彼の家には借金取りが連日のように押しかけてくるようになった。 兄は大学生として一人暮らしをしていたため、Z1人が借金取りの対応に迫られることになった。 経済的な困窮から、高校生活や夢見た大学への進学も破綻した。 以後、一時は兄の下へ身を寄せ、屋で住み込みで働くようになった。 一時期、両親もZと兄の下へ帰参していたが、再び蒸発した。 その後は塗装会社、照明器具工場、部品工場など、各地で職を転々とした。 この間、小学校時代同級生であったある女性に好意を抱き、彼女に対して執拗なアプローチを行い、のような行為にまで走ることがあった。 日本での人生に絶望した彼は、、新天地を求めてに短期渡航した。 ・・と向かったが、十分な滞在費がなく、途中で行き倒れてに保護された。 就職先もなかったので、大使館の紹介で、現地の会のに事情を話し、の仕事を手伝うのと引き換えに衣食の面倒を見てもらっていたという。 後の取調べ時には、「この時期が人生で最も充実していた」と回想している。 しかし、こうした現地での生活も、の失効と同時に終わった。 日本へ帰国後、Zはを破り捨てていたという。 その後は働きながらの大学への通学も考えたが、費用の面から頓挫。 犯行当時は都内のを辞めた直後だった。 犯行動機は「人生に絶望し、またどうしようもない環境的な不平等にイライラしたため」と供述している。 直接のきっかけは、事件直前に夜勤をしていた際、自分のにかかってきた無言電話によるという。 犯行当日、殺人を予告するレポート用紙をアパートの自室の扉の外側に張りつけた。 本人の供述では、およそ「真面目な人がさらにさらに苦しむ一方で、遊んで楽をしていられる身分の人たちがいることに嫌気がさした」と言っていた。 夏、Zはやにあてて支離滅裂な内容の手紙を送りつけていた。 裁判 [ ] Zは、(裁判長)でを受けた。 Zは判決を不服としてしたが、の(裁判長)判決で控訴はされた。 には(第1・裁判長)においてもが棄却され、死刑判決が確定した。 現在 [ ] (令和2年)現在 、Zはとして、に。 に請求を行い、までに東京地裁・東京高裁にて棄却、2017年現在最高裁係属中。 その他 [ ] この事件の3週間後にが発生した。 同事件の死刑囚はの中で、「の事件を意識した」と、池袋通り魔殺人事件の影響に言及した。 参考文献 [ ]• 年報・死刑廃止編集委員会『ポピュリズムと死刑 年報・死刑廃止2017』、2017年10月15日、194,205。 脚注 [ ]• 片田「無差別殺人の精神分析」59ページ• 片田「無差別殺人の精神分析」62-63ページ• 片田「無差別殺人の精神分析」64ページ• 片田「無差別殺人の精神分析」63-64ページ• 2007年4月19日. 2014年3月21日閲覧。 記事名に死刑囚の実名が使われているため、その箇所をイニシャルとした。 , pp. 205• , pp. 202• 参考文献 [ ]• 最高裁判所(2007年4月19日)、集刑291号555頁、2010年9月1日閲覧。 東京地方裁判所(2002年1月18日)、2010年9月1日閲覧。 「無差別殺人の精神分析」(新潮選書) この項目は、・(犯罪者・犯罪組織などを含む)に関連した です。 などしてくださる()。
次の概要 [ ] 2014年(平成26年)6月24日午後7時55分頃、西口付近の路上で、暴走したが歩行者に突っ込み次々にはねた。 これにより中国人の飲食店店員の女性が死亡 、6人が重軽傷を負った。 RVを暴走させた男はを吸った直後に運転し、意識が朦朧とした状態で事故を起こした。 男は違反容疑でされ、また逮捕時にはよだれを垂らしていた。 捜査の結果、男の車内で発見された植物片からの一種である ()と ()が検出された。 これらは当時は法律の規制にかからない「脱法ドラッグ」だったが、この事件が契機となって同年に指定薬物に指定するが交付され、に施行された。 影響 [ ] 東京都知事のはの定例会見で、取り締まりを強化する考えを示した。 豊島区ではに区議会定例会で「違法ドラッグ・脱法ドラッグ撲滅都市宣言」が全会一致で可決された。 この宣言では、違法ドラッグ・脱法ドラッグを許さないと明記し、このような事故を二度と繰り返さないという意思が表明された。 には事故現場の近くで違法ドラッグの撲滅を訴える集会が行われ、約1000人の参加者が集まった。 集会には(当時)のも参加し、死亡した女性を悼み、献花が行われ、道行く人にも違法ドラッグの撲滅が呼びかけられた。 危険ドラッグについて、以前は「脱法ドラッグ」と呼ばれていたが、脱法ドラッグの危険性がこの事故で大きく取り上げられ、危険ドラッグへと呼称が改められるきっかけとなったといわれている。 裁判 [ ] 男は11月25日、違反(無登録営業)と違反(高金利)容疑で逮捕されたことがあった。 男は違反の罪で起訴され、男は被告人質問で「事件前に吸ったドラッグは初めて買った種類のもので、意識を失うような効果があるとは考えていなかった」と主張、弁護側も11月20日の論告求刑公判で、「被告はドラッグの効果について認識していなかった。 初めて購入したものなので試しに車の中で2、3口吸ったら気分が悪くなったので、ブレーキを踏み込んだ。 被告人は周囲からは『温厚で優しく愛される人物』と評価されている」と主張し、被害者およびその遺族全員と示談が成立していることも挙げ、情状酌量を求めた。 一方検察側は同日、「過去に一緒に危険ドラッグを吸った友人が、気分が悪くなる姿を見たことがあり、近年はニュースなどで危険ドラッグによる事故が何度も報じられていることからも、吸引すれば運転に支障が出ることを知らなかったとは、到底考えられない」「強い常習性があり、同様の事故が今後再発しないためにも、厳しい処罰が必要」と主張し、示談についても「保険会社の努力だ」と一蹴、懲役10年を求刑した。 男は「私の浅はかな行動で被害を与えてしまったことは申し訳なく思います。 深く反省し、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。 2016年1月15日、東京地裁は「制御を失った車は走る凶器と化した。 極めて危険で悪質な犯行だ」と指摘、懲役8年の判決を下した。 2016年6月8日、東京高裁は一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 出典 [ ] 以下の出典において、記事名に実名が使われている場合、この箇所を伏字とする• 日本経済新聞. 2014年6月26日. 毎日新聞. の2014年6月26日時点におけるアーカイブ。 (2015年12月9日閲覧)• 「池袋暴走 車内の植物片に大麻に似た作用、警視庁検出」、2014年7月11日• 、医薬食品局監視指導・麻薬対策課、2014年(閲覧)• TOKYO MX公式チャンネル2014年6月30日公開(2015年12月9日閲覧)• 読売新聞. [ ]• 豊島区役所. 2015年8月21日閲覧。 日テレNEWS24. 日本経済新聞. 共同通信. 2015年7月5日. 2015年8月21日閲覧。 日本経済新聞. 2014年7月22日. 2015年7月31日閲覧。 公式YouTubeチャンネル2015年6月24日公開(2015年12月9日閲覧)• 日刊時事ニュース2014年6月25日15時24分公開(2015年12月9日閲覧)• 2015年11月20日15時28分配信(2015年12月9日閲覧)• (2016年1月15日)2016年1月15日閲覧。 関連項目 [ ]• この項目は、・(犯罪者・犯罪組織などを含む)に関連した です。 などしてくださる()。
次の「上級国民だから... 」の憶測広げる結果に 事故は東京都豊島区東池袋の路上で2019年4月19日に発生。 横断歩道を渡ろうとした母子の2人が死亡し、運転していた飯塚氏と同乗していた妻を含む8人が重軽傷を負った。 報道によると、運転手の飯塚氏は「大けがをして入院」(NHK)したため、警視庁は回復を待ち、自動運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で任意で事情を聞く。 つまり現行犯では逮捕されなかった。 一方、21日には神戸市営バスが横断歩道上の歩行者を次々とはね、2人が死亡、6人が重軽傷を負ったが、池袋の事故と異なるのは運転手の大野容疑者が「現行犯逮捕」された点だ。 容疑は同じ自動車運転処罰法違反(過失致死)。 立て続けに起きた2つの事故はツイッター上で、「神戸市バスの事故と状況はあまり変わらないように思うけど、なんで逮捕されなかったの? なんか不自然だ」「同じような事故なのに何故対応が違うのか?」と逮捕の判断をめぐって疑問があがった。 池袋の事故の運転手がけがで入院しているという事情を踏まえても「納得いかない」とする声があがっている。 飯塚氏は旧通商産業省工業技術院院長をはじめ、各種団体・企業の重役を歴任したいわゆる「エリート」。 そのため、「似たような事しといて上級国民なら逮捕されないんだ」「池袋の上級国民は逮捕されずに、神戸市バスの運転手はしっかり逮捕される」などと、一般市民より身分が高い意のネットスラング「上級国民」を用いて、不確かな根拠で揶揄するユーザーも続出。 情報が錯綜している。 「取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしない」可能性 飯塚氏が逮捕されていない理由について、「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士は22日、J-CASTニュースの取材にまず次のように説明する。 「逮捕は、刑罰の一環ではなく、捜査の必要のために行われるものですので、身柄拘束をした状況で取り調べ等の捜査をすることが不可能な状況であれば逮捕はされません。 逮捕された場合、被疑者の身柄は、拘置所や留置所等の刑事施設に拘禁されますが、飯塚氏の場合、現在入院して治療の必要性があるということであれば、逮捕して身柄を拘禁することができません。 また、入院を要する状況であれば、身柄を拘束して取り調べ等の捜査をすることもできません。 そのため逮捕しないという判断がされていると考えられます。 また、逮捕するためには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)に加えて、逮捕の必要性(逃亡するおそれや犯罪の証拠を隠滅するおそれがあること)が認められなくてはなりません。 飯塚氏の場合、事故を起こした事実は明らかなので逮捕の理由はあると考えられますが、入院して体の自由がきかない状況では、逃亡や罪証隠滅をはかるのは非常に困難であると考えられます。 そのため、警察が逮捕しようとしても、逮捕の必要性が認められない可能性もあります」 その上で指摘したのは、「逮捕やそれに続く勾留には厳格な時間制限がある」という点だ。 「逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするか否かの判断のため、逮捕から48時間以内に送検しなければなりません。 また、勾留が認められた場合には、原則10日以内、延長されても20日以内に起訴・不起訴を決定するための捜査を尽くす必要があります。 しかし、飯塚氏が取り調べに耐えうる体調でなければ取り調べ等の捜査をすることができないので無為に時間を使ってしまうことになります。 そのため、取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしないという判断がされているとも考えられます」 こうした点から、坂口弁護士は池袋と神戸の自動車事故で逮捕の判断が分かれたことについて次の見解を示している。 「両事故とも、被疑者が事故を起こした事実は明らかですので、逮捕の理由は認められると考えられます。 しかし、大野氏は軽傷であるのに対し、飯塚氏は入院を要する状態であることから、逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の有無について判断が分かれます。 また、身柄拘束には期間制限があるので、捜査機関としても、取り調べができる状態になってから逮捕したいという思惑もあるかもしれません」 「容疑者」使われない理由 池袋の事故についてネット上で疑問視されている点がもう1つある。 事故を起こした飯塚氏に、マスコミ各社が「容疑者」という呼称を使っていない点だ。 多くは「・・・さん」「・・・元院長」といった一般的な呼び方をしている。 坂口弁護士は「法律上は、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人のことを『被疑者』といい、逮捕されているかどうかは関係ありません」とした上で、呼称の理由をこう推察する。 「報道では、『被疑者』という言葉は『被害者』と文字が似ているためか、かわりに『容疑者』という言葉が多く使用されています。 しかし、逮捕されていない被疑者については『容疑者』と言わずに他の表現がされることが散見されます。 この取り扱いの理由ははっきりとしていませんが、逮捕されていれば、その人物が捜査対象となっていることが明らかですが、逮捕されていなければ、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているかどうかを一義的に判断する基準がないためかもしれません。 例えば、池袋の事故と飯塚氏が無関係であって今の報道が誤報であった場合には、被疑者でない人物を『容疑者』と報道することになります。 そのため、逮捕されていない人物を『容疑者』と呼称することを躊躇する報道機関もあるのではないかと推察します」 なぜ「実名」は報道されるのか ただ、そうなると気になるのは事故を起こした人物として「実名」で報じることとの整合性だ。 J-CASTニュースのこの記事を含め、実名報道が相次いでいる。 坂口弁護士は、 「罪を犯した人物として実名で報道するということは、報道の内容が真実であっても、その人物の社会的評価を大きく傷つけることになります。 また犯罪事実は通常、人が公開を欲しない事柄です。 そのため、実名報道は、名誉棄損やプライバシーの侵害になりえます。 それでも実名報道が許されているのは、犯罪事実の存在とともにその罪を犯した人物が誰であるかは、公共の利害に関する事実であると考えられているためです。 そうはいっても、全ての事件を実名報道することは、捜査機関も報道機関も謙抑的であり、実名報道をすべき公共の利害が認められる事件についてのみ実名で報道されています。 例えば、殺人などの重大事件や振り込め詐欺などの社会問題となっている事件については、公共の利害に関する程度が大きいと考えられています。 また、被疑者が公務員や政治家、著名人、大企業の従業員である場合についても同様です。 飯塚氏については、10人もの人が死傷している事件の重大性に加え、高齢者の交通事故という社会問題にかかわる事件であること、また元官僚という公的な側面があることから実名報道をすべきと考えられているのだと思います」 (J-CASTニュース編集部 青木正典).
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