この本の著者であり、沖縄でクリニックを開業している中嶋聡医師の主張は、「現在の精神医療の現場において、うつ病休職が必要という診断書が、あまりに安易に乱発されている」ということにある。 本書の冒頭では、皮肉を込めて「うつ病休職の診断書をもらう方法」を指南するのだが、その内容は、「なるべく若い医者がやっていて、心療内科と内科を標榜していて、さらに、できれば同僚に深刻そうに見えないけど休職している人がいたら、その人と同じクリニックに行く」という具合だ。 「抑うつ反応」は病気ではない? 中嶋医師は臨床の現場で、本当にうつ病かどうか疑わしいにもかかわらず、「うつ病のため休職が必要」という診断書を求める人の多さに苦言を呈する。 同医師からすると、診断書問題とは、すなわち病気になることで利益を得るという「疾病利得」に属するものであり、苦しいときに少しでも楽な道があればそれを選ぼうとする気持ちが、診断書の要求につながっているのである。 そこには、問題が起きそうになるとそこから回避するため診断書をもらってくるよう従業員に指示する会社の事情や、診断書をもらうことで時には「傷病手当金」や「障害年金」まで得られるという経済的事情もからんでいる。 中嶋医師は「うつ病ではないか」と診断書を求める人に、「抑うつ反応や心因反応、さらには疾病性なし」といった診断を下すことも多い。 本人としてはまぎれもなく体調が悪くなっていたり、上司との関係や深夜にまで及ぶ労働に苦しめられているのだから、それをあたかも「詐病」のように否定するのは、患者に冷たすぎるのではないか、という気がしないでもない。 また、中嶋医師は有名な労働裁判のケースに関しても、「うつ病」ではなく「抑うつ反応」だという見立てを示している。 これを見ると、同医師の考えるうつ病は、かなり定義が狭い範囲に限定されている印象を受ける。 「病気」と「苦悩」は別物であり、抑うつ反応は苦悩であって病気ではないというのが中嶋医師の見解だ。
次のあわせて読みたい 病気や怪我で働けなくなったら?あなたを守る「傷病手当」徹底紹介! 傷病手当金の支給条件は? 傷病手当金を支給するための条件は何なのでしょうか? 1つ目の条件が、 被保険者本人が業務外で病気やケガをして仕事につくことが出来ない事です。 仕事によって病気やケガを患い、今までやってきた仕事が出来ない状態の事を、 労務不能状態と言います。 医師の診断によって入院だけではなく、自宅療養の場合であっても傷病手当金の対象となります。 2つ目の条件は 4日間連続で休んだ時です。 療養のために休み始めて最初の3日間は「待機期間」とされています。 この3日間は有給休暇や公休、欠勤などを使いますが、 4日連続で休んだ場合傷病手当金の対象となります。 3つ目の条件としては、 休業中に給与が銀行口座に入っていない事です。 会社によっては、休職期間中でもいくらかの給料を出す会社もあります。 また、その際に 給与額が傷病手当金よりも高い場合、傷病手当金の支給対象外となります。 休職中の時に給与額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額分の傷病手当金が支給されます。 退職後でも傷病手当金を受け取る為の条件を知っておこう ではもし、休職して就労することが出来ずに退職してしまった場合も 傷病手当金を受け取る資格はあるのでしょうか? 傷病手当金は健康保険から支払われるものとなります。 本来であれば、会社の加入している健康保険に加入しなければいけませんが、 退職後でも受給条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることができます。 資格がなくなる前日まで継続して1年以上被保険者であったこと• 退職日に労務不能状態になってしまったこと• 傷病手当金を退職日までに受給して退職後も労務不能状態が続いていること• 退職前日までに連続3日間以上の労務不能機関であること• 傷病手当金の支給日から1年6ヶ月以下であること• 休業中に給与以上の意傷病手当金をもらっていないこと 傷病手当金を受取れない人は? 傷病手当金の受給条件は? 傷病手当金の受給条件は、 会社の健康保険に加入している人が 対象となります。 なので自営業やアルバイト、パートなどで社会保険が未加入であり、 国民健康保険に入っている人は傷病手当金はもらえません。 そして社会保険である健康保険でも、 任意継続中での加入の場合は注意が必要です。 例をあげると退職後に任意継続で健康保険を継続している最中に MEMO 傷病手当金は、 病気やケガを負って支給を始めてから 最長で1年6ヶ月の間、毎月支給されます。 もしこの最初が有給期間や待期期間の場合は実際に支給が始まった時の日付になります。 例えば会社から1ヶ月は休職給が出ており、その間に傷病手当金をもらっていない場合は、 傷病手当金の給付が始まった日を起算点にして1年6ヶ月が支給期間となります。 傷病手当金を受けられる期間はどのくらい? 万が一傷病手当金の支給開始日の間に復職、休職を繰り返して同じ病気やケガの場合も、 休職期間中は継続して傷病手当金を受け取ることが出来ます。 また傷病手当金を受給している間に全く別の病気やケガになってしまった場合、 新しく1年6ヶ月間の支給期間が認められます。 では実際に傷病手当金はどのくらい貰うことが出来るのでしょうか? 傷病手当金はどのくらいもらえるのか? 傷病手当金は『標準報酬月額』という 等級 標準報酬 (月額) 標準報酬 (日額) 傷病手当金・ 出産手当金支給日額 17 20万円 6,670円 4,447円 18 22万円 73,30円 4,887円 19 24万円 8,000円 5,333円 20 26万円 8,670円 5,780円 21 28万円 9,330円 6,220円 22 30万円 1万円 6,667円 23 32万円 1万670円 7,113円 24 34万円 1万1,330円 7,553円 25 36万円 1万2,000円 8,000円 26 38万円 1万2,670円 8,447円 27 41万円 1万3,670円 9,113円 28 44万円 1万4,670円 9,780円 29 47万円 1万5,670円 1万447円 30 50万円 1万6,670円 1万1,113円 31 53万円 1万7,670円 1万1,780円 32 56万円 1万8,670円 1万2,447円 傷病手当金の申請手続きの流れ~申請書を準備するまで~ それによっては、 有給休暇や休業補償給付金などの措置になる可能性も十分に考えられるので、まずは会社に相談しましょう。 傷病手当金支給申請書を準備する 傷病手当金を申請することが決まれば次は、全国健康保険協会で申請書をもらうか、 そのサイトから印刷して申請書を受け取ります。 そして 傷病手当金申請書を記入しましょう。 また外傷の場合は負傷原因届け、交通事故等第三者行為で病気になったり、 ケガをした場合は第三者の行為による傷病届、 被保険者が死亡した場合は 戸籍謄本または戸籍抄本が必要となります。 そして被保険者のマイナンバーを記載した書類は、 本人確認書類であるマイナンバーカード、 持っていない場合は番号確認書類として個人番号通知のコピー、住民票、住民票記載事項証明書のうちどれかが必要になります。 郵送で送付する• 各都道府県支部窓口へ持参する• 会社の担当部署が代理で提出する 提出すると、1ヶ月ほど申請内容の審査が行われてから審査が通った場合、 傷病手当金の支給が開始されます。 では実際に傷病手当金の書き方はどうすれば良いのでしょうか? 傷病手当金申請書の書き方を徹底解説 メンタルや病気で、将来が不安な状態で傷病手当金申請書の書き方を調べるのは苦痛です。 そのため、この機会に 傷病手当金申請書の書き方を覚えておきましょう。 傷病手当金申請書を記入の仕方は? 傷病手当金申請書で 自分で記入するのは1枚目と2枚目です。 3枚目と4枚目は企業の人事部の方や担当の方、そして担当医師の方に記入してもらう用紙となります。 では早速記入の仕方を1つずつ紹介していきます。 記入する場所は• 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額• 当該年度の前年度9月30日における前非保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 の 少ない方の額を使って計算していきます。 では退職した後で受給を開始する場合はどうなのでしょうか? 傷病手当金の支給開始日が、退職をした翌日以降の場合は、 退職日の月の標準報酬月額とそれ以前の標準報酬月額を使って計算しましょう。 支給金額はいくらになる? では実際に支給金額を計算した金額はいくらになるのでしょうか? 例えば標準報酬月額が28万円の場合は、 傷病手当金の支給日額は6,220円となります。 また厚生年金に入っていた場合はどうなるのでしょうか?.
次の1.傷病手当金が支給される4つの条件とは? 冒頭で述べたように、傷病手当金は病気やケガで仕事ができなくなった際に公的医療保険(健康保険)から支給されます。 しかし、そのような状態になった時には必ず受け取れる、というわけではありません。 傷病手当金を受け取ることができるのは、所定の条件を満たした場合のみです。 その条件としては、「療養を要する病気やケガが業務外の事由によること」「病気やケガの療養で仕事に就けないこと」「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」「病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと」が挙げられます。 それぞれ具体的に見ていきましょう。 通勤途上を含む業務内に病気やケガをした場合、それは 労災保険が適用されることになります。 そのため、傷病手当金が支給されることはありません。 また、業務外であっても、美容整形など病気やケガとして認められないものは支給対象外です。 なお、ここでいう「療養」には入院だけではなく、 自宅療養も含まれています。 つまり、必ずしも入院がともなわなくても傷病手当金を受け取れるケースはあります。 その仕事に就けないかどうかの判定は、医師の意見などをもとに本人の仕事内容を考慮しながら行われます。 本人の自己判断や自己申告で決まるわけではないので、その点には注意を払いましょう。 傷病手当金が支払われるのは、3日間連続して休んで 「待機期間3日間」が成立した後の4日目以降からとなっています。 その待機期間3日間のカウントは、有給・公休・欠勤も含めることができますが、あくまでも連続していなければならないところがポイントです。 よって、もしも病気やケガで療養して仕事に就けない状態であっても、給与の支払いが行われている場合には、傷病手当金が支給されることはありません。 ただし、その支払われている給与が傷病手当金の金額よりも少ないとき、その差額分は支給されることになっています。 2.傷病手当金の支給期間と支給額 2-1 傷病手当金が支給される期間は? 傷病手当金が支給される期間は、支給開始から 最長1年6ヶ月となっています。 その支給開始を起点とした1年6ヶ月は、基本的にリセットもストップもありません。 たとえ、その期間中に病状が軽快して出勤したことで給与が発生した日があったとしても、それも1年6ヶ月のなかに含み込まれることになります。 そして、支給開始後1年6ヶ月を超えたら、それ以降は仕事に就けなくても傷病手当金が支給されることはありません。 基本的に支給申請書は3つのブロックに分かれており、それぞれ「本人が記載する部分」「会社が記載する部分」「医師が記載する部分」となっています。 具体的な手順としては、まずは加入している公的医療保険の窓口に問い合わせし、支給申請書を取り寄せましょう。 保険者によっては、ウェブサイト上からダウンロードできるところもあるようです。 手元に書類が用意できたら、「本人が記載する部分」に、本人情報、振込先口座、申請内容などの必要事項を記入していきましょう。 それが終わったら、「会社が記載する部分」に関して、勤務状況や給与体系などを会社に記載してもらいます。 そして、最後に「医師が記載する部分」について、医師から病名や働けない期間、病気の原因などについて記入してもらえば書類は完成です。 その完成した書類を保険者へ提出すれば手続きは完了となります。 4.傷病手当金を受け取れない5つのパターン 傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなったとしても、必ず支給されるわけではありません。 条件によっては、傷病手当金が全く受け取れなかったり、一部しか受け取れなかったりすることがあります。 ここでは、その代表的な5つのケースについてご紹介していきます。 そもそも傷病手当金は、仕事ができず給与を受け取れないときの経済的な負担をカバーするための制度なので、給与の支払いがあるケースは適用範囲外だというわけです。 ただし、休んでいる期間中に支払われる給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合、その差額分のみが傷病手当金として支給されます。 また、障害手当金については、その金額に傷病手当金の合計額が達した場合、その日以降、傷病手当金は支給されることとなります。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額を下回っている場合、その差額分は傷病手当金として支給されることとなります。 ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回っている場合、その差額分は支給されることとなります。 5.加入している公的医療保険によっては、そもそも傷病手当金がない! 日本では国民皆保険制度のもと、誰もが何かしらの公的医療保険に加入しています。 ここまでご紹介してきた傷病手当金についても、その保障の1つだと言えます。 しかし、注意したいのは、私たちは全員が同じ公的医療保険に加入するわけではないことと、加入する公的医療保険によっては傷病手当金が設けられていないことです。 代表的な公的医療保険でいえば、自営業や専業主婦の方が加入する「国民健康保険」、中小企業に勤務する方やその家族が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大企業に勤務する方やその家族が加入する「組合健保」、公務員・私立学校の教員やその家族が加入する「共済組合」などがあります。 このうち、 基本的に国民健康保険には、そもそも傷病手当金が備わっていません。 言い換えれば、自営業やフリーランスの方は公務員やサラリーマンとは違い、病気やケガで仕事を休むことになっても傷病手当金を受け取れないのです。 その点に対しては貯蓄や民間保険で何かしらの備えをしておいたほうが良いと言えるでしょう。 まとめ:分からないことはプロに相談するのが早道!? いかがでしたか? この記事では傷病手当金の重要なポイントについて解説してきました。 ここまで読んで頂いた方は、傷病手当金に関して、おおよそのイメージを掴んで頂けたのではないかと思います。 しかし、実際に制度を利用しようとしたとき、細かい部分で分からないことも出てくることもあるのではないでしょうか。 そのようなときには保険のプロに聞いてみるのも1つの方法です。 保険相談ナビにも民間の保険はもちろん、傷病手当金をはじめとした公的な制度についても詳しいプロフェッショナルが多数在籍しています。 「公的制度だけでは不安…」という方は、その不安を解消する方法を一緒に考えていきましょう。 小さなことでも1つ1つ丁寧に対応させていただきます。 まずはお気軽に疑問をお寄せください。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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