簡易郵便局 通帳。 郵便局 通帳 更新 代理

郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とは

簡易郵便局 通帳

通帳を普通郵便で送ると心配になる理由 普通郵便は、定形サイズの封筒で送ると送料が25g以内で82円、50g以内で92円となります。 とても安いのが魅力ですが追跡番号がないためきちんと相手に届いたか(郵便受けに投函)を確認することができません。 また、配達中の紛失事故があっても見つかる補償もなく、損害補償もありません。 私も過去に経験がありますが普通郵便の紛失事故は、稀に起きます。 そのため大事な銀行の通帳を普通郵便で送るのはリスクが大きいでやめた方がいいと思います。 そこでオススメなのが普通郵便を「簡易書留」にして送る方法です。 簡易書留にすると相手に直接、渡してくれます 簡易書留というのは、普通郵便につける追加サービスとなります。 通帳を簡易書留で発送する一番のメリットは、追跡番号があることと相手に直接渡してくれることです。 簡易書留には、郵便の受付から配達完了までの流れがわかる追跡番号がつきます。 その番号があれば送った通帳がどの郵便局を通過して相手にきちんと配達されたかなど状況がわかります。 書留という特別郵送されますので無くなる心配がありません。 また、配達完了も相手の郵便受けに投函ではなく、配達員が在宅を確認して直接、渡してくれます。 本人が留守で同居人がいる場合は、捺印をもらって渡してくれます。 完全に留守の場合は、不在票が入って受取人の都合の良い日に再配達など対応してくれます。 簡易書留で出すと普通郵便より格段に安全性が高くなりますので通帳を送る場合に良いサービスです。 簡易書留の出し方 簡易書留で送る場合は、通帳をビニール袋に入れてから封筒に入れます。 そして、最寄りの郵便局窓口に持って行って「簡易書留でお願いします」と言うと手続きをしてくれます。 通常の郵便料金に簡易書留の手数料320円を加算して支払います。 受付に控えとして追跡番号が記載された用紙を受け取って手続き完了です。 後日、で追跡番号を入力すると配達状況が確認できます。

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概要 [ ] 主務者印は、日本全国の郵便局、簡易郵便局、ゆうちょ銀行の本支店・、かんぽ生命保険の支店・に配備されている。 郵便局によって「印」の文字が入るところと入らないところがあるが、これは彫られた文字を偶数にするために「OO郵便局長」の文字数が奇数の場合「印」を入れ、偶数にしているためである(画像のある愛・地球博郵便局を例にすると、「愛・地球博郵便局長」では9文字と奇数のため、「印」の文字を入れ10文字・偶数としてある)。 一方、ゆうちょ銀行本支店では「印」の文字が必ず入る代わりに「之」の字を入れることで奇数を偶数としている(ゆうちょ銀行本店を例にすると、「ゆうちょ銀行本店印」では9文字と奇数のため「之」の文字を入れ10文字・偶数としてある)。 また、の主務者印は、親局の局長名が彫られた印を使うが、分室での取り扱いであることを示すため、印の枠の一部が欠けたものを使う。 主務者印の押印 [ ] 時代の通常、定額・定期郵便貯金証書は主務者印押印欄があり、預払時に押印をされた。 現在、主務者印が押印される取り扱いは、非課税定額・定期貯金預け入れ時や、生命保険控除証明書を郵便局にて発行した場合などに限られる。 旅行貯金と主務者印 [ ] 先述通り、郵政省時代の通常郵便貯金通帳には主務者印押印欄があり、をしている者は郵便貯金通帳・証書への郵便局名のゴム印と主務者印の収集を目的としていることから、主務者印を崇高なものとする傾向があった。 しかし、郵政事業庁以降の通常郵便貯金通帳には主務者印押印欄が廃止されたため、旅行貯金をする者は、通帳の余白や行間へ押印してもらっていたが、「公印」という性格上、このような取扱いは正しくないものであったため、に主務者印の押印は禁止となり、通常郵便貯金での主務者印収集は不可能となった。 脚注 [ ]• 簡易郵便局の主務者印は、元々「oo簡易郵便局受諾者(印)」のみであったが、の簡易郵便局法改正によって簡易郵便局受諾者が「簡易郵便局長」という呼称を用いることが可能になったため、新たに「oo簡易郵便局長(印)」が配備されていった。 この項目は、グループに関連した です。 などしてくださる()。

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通帳ゴム印: 郵便局めぐりの日々(旧・線路情報)

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日本全国どこにでもあって、一番身近な金融機関とも言える「郵便局(ゆうちょ銀行)」。 かなり昔に郵便局に貯金していたことがあるけど、そういえば長年口座の存在も忘れていた…なんて方も多いのではないかと思います。 「休眠預金等活用法」の施行によって、2019年以降は、長期間取引がない口座の預金が公益活動に使われるようになりました。 そんな中、ゆうちょ銀行の口座や、もっと昔の郵便局時代の「郵便貯金」の扱いはどのようになるのでしょうか? この記事では、 郵便貯金 or ゆうちょ銀行の口座も、長期間使わないと「休眠預金等活用法」の対象になるのか 古い「郵便貯金」時代の口座を調べる方法や、古い口座を解約・出金する方法 などについて詳しく調べてみました。 休眠預金等活用法の対象になった口座の預金は、公益活動に使用されることが認められるのですが、口座の名義になっている人の権利が消滅するわけではありません。 なので、 窓口で手続きをすれば、口座を解約したり、引き続き使えるように復活させることも可能です。 ただし、 他の金融機関の預金と異なり、郵便貯金は「権利消滅」している場合もあるので注意が必要です。 かなり昔の郵便貯金は、長期間利用がないと権利が消滅している可能性もある! 実は、今のゆうちょ銀行になる前、郵便局で預金の取り扱いをしていた時代の「郵便貯金」の中には、長い期間利用がないと 「権利」そのものが消滅している可能性があるものがあります。 これは、旧郵便貯金法という法律が適用になっているためです。 普通預金については、 【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】 平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。 具体的には、 最後に取引したのが昭和62年7月31日以前の口座がこれに該当します。 定期・定額・積立預金については、 【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】 満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。 満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。 権利が消滅してしまった口座のお金は、 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(郵政民営化以前は、日本郵政公社)の「その他経常利益」に計上されるそうです(つまり、何かしらに使われてしまうということ)。 そして、休眠状態の口座と違って、 権利が消滅している口座に入っていた預貯金は、今さら引き出そうと思っても戻ってこないので注意! 反対に、郵便貯金 or ゆうちょ銀行の預金で権利が消滅していないものは、 平成19年9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2カ月を経過していない「通常郵便貯金」「通常貯蓄貯金」 平成19年10月1日以降に預け入れした貯金(定期・定額預金も) これに該当する預貯金であれば、権利は生きていますので、 たとえ10年以上放置して休眠口座扱いになっているものでも、手続きさえすれば復活させて残高を引き出すことも可能となります。 ここでは、 当時の通帳や印鑑やキャッシュカードがない場合に、どうやったら口座の存在を調べることができるかをご紹介していきます。 1.本人確認書類と印鑑を持って近くの郵便局へ直接行く まず、免許証や保険証などの「本人確認書類」と印鑑(どの印鑑でもOK)を持って、近くの郵便局の貯金窓口へ行きます。 2.窓口で「現存照会」をしたい旨を伝える 窓口で「古い口座があるかどうか調べたい」( 『現存照会』と言います)と伝えると、 「貯金等照会書」という用紙を渡されますので、まずはこの用紙に記入しましょう。 ここで注意したいのが、 引っ越しをして住所が変わっている人は、以前住んでいた住所を記入しないと探せないということ。 氏名や生年月日などで照会するらしいのですが、それだけだと同姓同名・同じ生年月日の人がいないとも限りませんので、口座を作ったときに住んでいた住所もちゃんと合っていないと、本人と認められないということのようです。 なので、引っ越しを何度かしている場合は、可能性がある住所をすべて記入した方がいいということですね。 「昔の住所なんて正確に覚えていない!」という場合は、 戸籍がある市区町村の役所に連絡して、 『戸籍の附票の写し』を取り寄せましょう(手数料が数百円かかります)。 戸籍の附票には、これまで住民票を移した履歴がすべて記載されていますので、以前住んでいた場所の住所を確認することができます。 *ただし、住民票を移さずに引っ越していた場合は戸籍の附票に記載されていないので注意! 用紙に、氏名、生年月日、現住所、旧住所、連絡先の電話番号などを記入したら、本人確認書類と一緒に窓口に提出します。 *実際に口座を調べるのは郵便局の窓口ではなく「貯金事務センター」というところになるので、 結果はその場では分かりません。 3.郵送で調査結果が自宅に届く 後日、調査の結果が「貯金事務センター」から 簡易書留で現住所に届きます。 休眠状態になっている古い口座が見つかったら、解約して残金を引き出す or 復活させるための手続きをしましょう。 郵便局・ゆうちょ銀行の休眠口座を解約したり復活させる方法 休眠口座を解約して残高を引き出す方法は? 通帳や印鑑などが何もない休眠口座を解約して残高を引き出すには、さらにもう一段階の手続きが必要になります。 後日自宅に送られてきた「払戻証書」を持って再度郵便局に行く必要があります。 窓口に行く際は、毎回本人確認書類と印鑑は持っていくようにしてください。 ちなみに、 口座の解約&払戻の手数料は無料です。 休眠状態の口座を復活させる方法 通帳がなくて、休眠状態になっている口座を復活させてまた使えるようにするには、まず通帳を再発行する必要があります。 通帳の再発行は無料ですが、 キャッシュカードの再発行は1,030円の手数料がかかります。 再発行したキャッシュカードの暗証番号が分からなくなっている場合は、 再度郵便局の窓口へ行って「暗証番号照会」という用紙に記入して提出してください。 後日、 簡易書留で登録していた暗証番号が送られてきます。 これで(やっと)めでたくATMでキャッシュカードも使えるようになるというわけですね! まずは古い口座があるかどうかを調べてみよう! 特に郵政民営化前の「郵便貯金」は、けっこうな確率で持っている人が多いと思います。 権利がすでに消滅してしまっている口座はあきらめるしかないのですが、休眠状態になっている口座であれば、他の金融機関と同じように復活させたり解約して残金を引き出せます。

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