立川 陸運 局。 陸運局 多摩(多摩ナンバー)手続きをする時のお得情報

自動車検査・登録ガイド

立川 陸運 局

原付バイク、小型特殊自動車、ミニカーの登録、名義変更 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーを立川市で新たに登録する場合や、立川市内で名義変更する際は 、市役所1階35番窓口(課税課)までお越しください。 3月末から5月の間は、繁忙期のため、お手続きにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 とくに、 毎週月曜日と、毎日11時~14時の時間帯は、窓口が大変込み合います。 ご都合のつく範囲で、これらの日時以外にご来庁いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 申請できる方 ご本人、または代理人 受付場所・時間 場所:市役所1階35番窓口(課税課諸税係) 時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時 申請に必要なもの 購入の場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 販売証明書(販売店が発行するもの)• 所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から車両を購入した場合は、下の「譲り受ける場合」に該当します。 市外からの転入の場合 転入の場合は、先に住民登録を済ませてからお越しください。 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 前住所地で発行された 廃車申告受付書(前住所地で廃車していない場合は、 前住所地のナンバープレートと標識交付証明書があればお手続きできます。 標識交付証明書がない場合は、前住所地で再発行を受けたうえでお越しください。 届出者の身分証明書(運転免許証など) 譲り受ける場合 申請時点で廃車済みである場合(どの自治体でも登録されていない場合)と、いずれかの自治体で車両が登録されている場合では、必要書類が異なります。 ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から購入した場合も、以下の書類が必要です。 廃車済みの車両の場合は譲渡証明書と廃車申告受付書を、現在登録中である場合は譲渡証明書とナンバープレートと標識交付証明書を用意できるか、購入前に販売者にご確認ください。 廃車済みである場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 譲渡証明書(前所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」や3の「廃車申告受付書」の譲渡証明書欄をお使いください。 廃車申告受付書(前所有者の方が廃車時に受け取っている書類)• 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 車両が立川市で登録されている場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 標識交付証明書(前所有者の方がナンバープレートと同時に交付されている書類です。 標識交付証明書がない場合は、前所有者の方が立川市の窓口で再発行の申請にお越しください)• 譲渡証明書(前の所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」の譲渡証明書欄をお使いください。 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など)• 前所有者の記名・押印が必要です)• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口においてあるほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 標識交付証明書(前所有者の方がナンバープレートと同時に交付されている書類です。 標識交付証明書がない場合は、前所有者の方が前住所地で再発行を受けたうえでお越しください)• ナンバープレート• 譲渡証明書(前の所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」の譲渡証明書欄をお使いください。 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 廃車後に同じ方が同じ車両を再登録する場合 廃車後に同じ方が同じ車両を再登録する場合は、原則として、その車両を廃車時から引き続き所有していたものとみなします。 そのため、過去にさかのぼって課税されることがありますので、ご了承ください。 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口においてあるほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 廃車申告受付書(お持ちの車両を廃車したときに交付されている書類)• 新所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 手数料 無料です。 ただし、標識を破損、汚損、紛失して再交付する場合は、弁償金200円が必要です。 四輪の軽自動車、125cc超の二輪車などのお手続き 原動機付自転車 125cc以下の二輪 、小型特殊自動車 農耕作業用を含む 、ミニカー以外の車種の登録については下記の所管でお手続きください。 四輪の軽自動車の手続き場所 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 府中市朝日町3-16-22 電話:050-3816-3104(コールセンター) 125cc超の二輪車の手続き場所 関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 国立市北3-30-3 電話:050-5540-2033 登録ヘルプデスク 関連ファイル•

次の

東京都立川市|自動車やバイクの名義変更、住所変更、車庫証明、その他手続きの窓口

立川 陸運 局

登録自動車 多摩自動車検査登録事務所 東京都国立市北3-30-3 050-5540-2033 026プッシュ 軽自動車 東京主管事務所多摩支所 東京都府中市朝日町3-16-22 050-3816-3104 【お役所】 《車検に必要な納税証明書はここで再交付 仮ナンバーは市役所で手続き!》 登録自動車 立川都税事務所 東京都 立川市錦町4-6-3 042-523-3171 代表 軽自動車 立川市役所 東京都 立川市泉町1156-9 042-523-2111 代表 【車検】 当社の車検は! 立川市の自宅、会社に出張引取するため、お客様が車を店舗に持ち込む必要がございません。 その為、面倒な手間が省けた分 お客さまに大変喜ばれてます。 修理箇所や納車日時につきましては こまめに連絡しお客さまの指示通り対応いたします。 お任せ下さい。 ドット車検は出張引取りにより、希望する日時に自宅や会社に出張訪問!広範囲でみなさまのご要望にお答えできるサービスをご用意しております。 「ご質問」!「お見積り」!「車検切れでお困りの方」!専門スタッフがわかりやすく対応いたします。 お気軽にお電話下さい。 || |||| ||| 初めての方もお気軽にお電話下さい。 TEL:0120-698-060 予約24h受付中 お問合せ24h受付中 dotto cup. ocn. jp fax:0425-613-614 サイトに掲載されている内容の無断転載、転用及び無断複製は一切禁止します。 Copyright(C)2015 ritusen. All Rights undefined.

次の

自動車検査・登録ガイド

立川 陸運 局

原付バイク、小型特殊自動車、ミニカーの登録、名義変更 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーを立川市で新たに登録する場合や、立川市内で名義変更する際は 、市役所1階35番窓口(課税課)までお越しください。 3月末から5月の間は、繁忙期のため、お手続きにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 とくに、 毎週月曜日と、毎日11時~14時の時間帯は、窓口が大変込み合います。 ご都合のつく範囲で、これらの日時以外にご来庁いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 申請できる方 ご本人、または代理人 受付場所・時間 場所:市役所1階35番窓口(課税課諸税係) 時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時 申請に必要なもの 購入の場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 販売証明書(販売店が発行するもの)• 所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から車両を購入した場合は、下の「譲り受ける場合」に該当します。 市外からの転入の場合 転入の場合は、先に住民登録を済ませてからお越しください。 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 前住所地で発行された 廃車申告受付書(前住所地で廃車していない場合は、 前住所地のナンバープレートと標識交付証明書があればお手続きできます。 標識交付証明書がない場合は、前住所地で再発行を受けたうえでお越しください。 届出者の身分証明書(運転免許証など) 譲り受ける場合 申請時点で廃車済みである場合(どの自治体でも登録されていない場合)と、いずれかの自治体で車両が登録されている場合では、必要書類が異なります。 ネットオークションなどの個人売買で、古物商の免許を持っていない個人から購入した場合も、以下の書類が必要です。 廃車済みの車両の場合は譲渡証明書と廃車申告受付書を、現在登録中である場合は譲渡証明書とナンバープレートと標識交付証明書を用意できるか、購入前に販売者にご確認ください。 廃車済みである場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 譲渡証明書(前所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」や3の「廃車申告受付書」の譲渡証明書欄をお使いください。 廃車申告受付書(前所有者の方が廃車時に受け取っている書類)• 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 車両が立川市で登録されている場合• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口に置いているほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 標識交付証明書(前所有者の方がナンバープレートと同時に交付されている書類です。 標識交付証明書がない場合は、前所有者の方が立川市の窓口で再発行の申請にお越しください)• 譲渡証明書(前の所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」の譲渡証明書欄をお使いください。 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など)• 前所有者の記名・押印が必要です)• 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口においてあるほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 標識交付証明書(前所有者の方がナンバープレートと同時に交付されている書類です。 標識交付証明書がない場合は、前所有者の方が前住所地で再発行を受けたうえでお越しください)• ナンバープレート• 譲渡証明書(前の所有者の方が記名・押印してください。 下記関連ファイルの「譲渡証明書」、または1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」の譲渡証明書欄をお使いください。 新所有者の印鑑(新所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ新所有者の方が記名・押印してください。 また、法人の場合は代表者印が必要です)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 廃車後に同じ方が同じ車両を再登録する場合 廃車後に同じ方が同じ車両を再登録する場合は、原則として、その車両を廃車時から引き続き所有していたものとみなします。 そのため、過去にさかのぼって課税されることがありますので、ご了承ください。 軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書(窓口においてあるほか、下記関連ファイルから印刷もできます)• 廃車申告受付書(お持ちの車両を廃車したときに交付されている書類)• 新所有者の印鑑(所有者ではない方が届け出る場合は、1の「軽自動車税 種別割 申告書兼標識交付申請書」に、あらかじめ所有者の方が記名・押印してください)• 届出者の身分証明書(運転免許証など) 手数料 無料です。 ただし、標識を破損、汚損、紛失して再交付する場合は、弁償金200円が必要です。 四輪の軽自動車、125cc超の二輪車などのお手続き 原動機付自転車 125cc以下の二輪 、小型特殊自動車 農耕作業用を含む 、ミニカー以外の車種の登録については下記の所管でお手続きください。 四輪の軽自動車の手続き場所 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 府中市朝日町3-16-22 電話:050-3816-3104(コールセンター) 125cc超の二輪車の手続き場所 関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 国立市北3-30-3 電話:050-5540-2033 登録ヘルプデスク 関連ファイル•

次の