結論から先に申し上げますと、高額療養費制度の手続きは出来ません。 その理由は、医療機関から国民健康保険団体連合会(審査機関)へ診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト)などが送付され、保険診療として適切・適法かどうか審議されます。 市町村(役所)が手続きを開始する前には、質問者が手続きを開始することは出来ないのはこの為です。 通常は、診療後2-3か月後になります。 今後のご参考の為に、高額療養費で立て替え払いをしないようにするには、限度額適用認定証を市町村(役所)へ申請して下さい。 健常な状態でも取得することが出来ます。 限度額適用認定証を医療機関に呈示すれば、月単位で、自己負担限度額を超える支払いをしなくても済みます。 以上 高額療養費制度で還付申請する場合、所定の書類は、市役所の国保窓口で貰えます。 郵送で手続きするか、直接窓口に出かけて書類記載出来ます。 不明点は、お住まいの市役所の国保窓口に相談ください。 必要なものは、 1.月別に、領収書全て。 対象外あれば、窓口が除いてくれます) 2.銀行の預金通帳。 --口座に還付ですので、銀行支店名、口座番号必要 3.認め印(銀行通帳の印鑑でなくても良い。 ) 治療月の3カ月後に還付されると思います。 今後も高額療養費制度利用が有りそうなら、自己負担限度額認定証を申請ください。 申請したら、2週間後位に郵送されます。 有効期限は、多くの自治体が7月末です。 先に書き込まれた方の、自動的に還付する「国保」はないものとお考えください。 健保組合の場合は、申請しなくても還付してくれる場合有ります。 時効は2年ですから、ゆっくり処理できます。 高額療養費制度の還付後の額で、医療費控除にも使えるかもしれませんので、領収書は申請後、保管ください。 領収書に、高額療養費制度申請済の印を押して返してくれます。
次の11/45 2017. 15 大阪府東大阪市 1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。 ただし、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の賦課のもととなる所得 総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額 の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。 また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。 適用区分:発行なし ・市民税非課税世帯低所得者2 世帯員全員が市民税非課税である世帯の方が対象。 ただし、申請の時効は2年で、保険料の滞納があると納付相談が必要な場合があります。 なお、世帯内で「同じ月内」「1医療機関」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算します。 入院の場合は、世帯内の同一制度の方と世帯合算します。 なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、記入のうえ申請してください。 後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。
次のこの記事の目次• 高額療養費とは 「高額療養費」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻される制度です。 特に70歳以上の場合は自己負担限度額は低額になります。 この高額療養費の払い戻しは死亡後の請求も可能ですから、大きな費用がかかっていたら、病院、市区町村の担当課などに相談に行くといいでしょう。 1年に4回以上限度額を超えた場合 同一世帯で、直近12カ月以内に3回、自己負担上限額を超え高額療養費が支給された場合、4回目からの自己負担限度額はさらに低額になります。 これを多数回該当といいます。 70歳以上の一般所得者と低所得者には多数回該当の適用はありません。 高額療養費の請求のしかた 国保、後期医療 健康保険 申請場所 市区町村役場の担当課 健康保険組合または協会けんぽ 必要な書類 高額療養費支給申請書/保険証/医療機関発行の領収書/認印 健康保険高額療養費支給申請書/健康保険証/医療機関発行の領収書 申請期限 診療月の翌月1日から2年以内 自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」 自己負担限度額は、下記の表のように計算します。 まず、総医療費とは、たとえば自己負担割合1割の人が病院で支払った医療費が10万円の場合、実際かかった額は100万円ということになり、この100万円が総医療費となります。 総医療費を下記の表に当てはめ計算した額が自己負担限度額です。 支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば、「高額療養費」として払い戻してもらうことができます。 ただし、差額ベッド代、先進医療の自己負担分、入院費の食事代や居住費負担などは高額療養費の対象になりません。 現役並み所得者とは課税所得が145万円以上(健康保険加入者の場合、標準報酬月額が28万円以上)あって、年収が夫婦世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上の世帯の被保険者と被扶養者•
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