いとこの子供同士。 家系図で見る親戚・親族の呼び名早見表

「いとこ・はとこ・またいとこ」の違いは?家系図で見る親族の呼び名

いとこの子供同士

いとこ婚とは? いとこ婚とは、 いとこ同士で結婚することです。 いとこは、自分からみて親の兄弟姉妹の子供です。 いとこ婚は、ある人物の孫同士で結婚するということになります。 いとこ婚に関わる法律 民法734条は、 「直系血族又は三親等内の傍系血族」との間の婚姻を禁止しています。 ・直系血族…父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母…や、子、孫、曾孫、玄孫…など自分と直系の関係にある人。 ・ 傍系血族…兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ…などで、同じ祖先から分かれ出た人。 ・一親等…「父母」「子」 ・二親等…「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」 ・三親等…「曽祖父母」「ひ孫」「おじ・おば」「甥姪」 ・ 四親等…「高祖父母」「玄孫」「大おじ・大おば」 「いとこ」「甥姪の子」 つまり、 傍系血族であり、四親等であるいとこと結婚することは、法律で認められています。 いとこ同士の結婚のメリット、デメリット なかなか聞きなれない上に、少し違和感を抱く人も多いいとこ婚ですが、メリットもあるようです。 特に大きいのは、 親戚付き合いの負担が少ないことです。 元々両家が親族関係であるため、新たな関係性を築く必要がなく、通常の親戚付き合いよりも少ない負担でトラブルなく済むケースが多いようです。 義父母がおじやおばといった気心の知れた人であることで、 嫁姑問題も起こりづらいと言えるでしょう。 遺産相続の際などに同じ親類同士であれば財産が分散しづらく、遺産争いに発展しづらい面もメリットの一つです。 逆にデメリットとしては、生活がうまくいかず万が一離婚してしまった場合でも、親族という関係には変わりなく、ぎくしゃくしてしまう可能性も高いことが挙げられます。 また、いとこ婚は法的に認められているとはいえ、めったにないことであり、 偏見や差別を受けてしまうことも往々にあるようです。 いとこ婚のイメージや実態 いとこ婚は歴史上、世界的にみても 多くの貴族や王族で行われてきました。 移動手段も少なく、狭い地域で同じような身分の中で結婚相手を探さないといけないという背景もあり、一般庶民の間でもいとこ婚が頻繁に行われていたようです。 しかし、現在はいとこ婚は身近とは言い難いのが現状です。 いとこ同士で結婚できることを知らない人もいるので 違和感を抱く人も少なくありません。 いとこ夫婦の子供は障害のリスクがあるか? 血縁関係が近い夫婦の間に子供ができた場合、遺伝子が類似していることから 障害児の子どもが生まれる可能性が高くなります。 日本で三親等以内の結婚が法律で認められていないのも、近親者同士が結婚した場合、障害児や奇形児が生まれる可能性が高いためです。 いとこ婚で生まれた子供の障害の可能性については、さまざまな意見やデータが存在しますが、血縁関係がない夫婦の間に生まれた子供と比べ、いとこ婚の夫婦の間に生まれた子供のほうが何らかの奇形や障害を持って生まれる可能性が倍あるというデータもあるようです。 いとこ同士で結婚した有名人 いとこ婚は非常に珍しいことなのであまりピンとこない方も多いかもしれませんが、意外と多いいとこ同士で結婚した有名人を紹介したいと思います。 現在の有名人でいとこ婚をした人物といえば 菅直人元首相です。 菅氏は周囲の反対を押し切っていとこと結婚しました。 政治家でいうと他にも現在の総理大臣・安倍晋三氏の祖父、 岸信介元首相、その兄の 佐藤栄作元首相もいとこ婚です。 また、新一万円札に採用された 渋沢栄一もいとこ同士で結婚しました。 相対性理論で有名な物理学者 アルベルト・アインシュタインもいとこと結婚をしています。 まとめ 現在はあまり身近ではないいとこ婚ですが、法律上は認められており、メリットがあるのも事実です。 しかし、少数派であるがゆえに偏見やタブー視している人も少なくありません。 いとことの結婚を考えている人は、子供が生まれたときのリスクなど含め、ネガティブな面も考慮しながら、自分の考えをしっかり持ち慎重にすすめる必要がありそうです。

次の

いとこ同士で結婚できる?いとこ婚をするメリット・デメリットとは

いとこの子供同士

はとこ(またいとこ)までの家系図がこちら それではさっそくですが、はとこ(またいとこ)までの家系図をよく見てみましょう。 こちらを見ていただくと、あなたとはとこの関係性がよくわかるかと思います。 血族は6親等まで、姻族の場合は3親等までがあなたの親族となります。 (民法第725条定義より) なお、このうちはとこは6親等にあたる血族ですので、あなたとはとこは法律上親族となるかならないかのぎりぎりの関係です。 そのため、例えばあなたとはとこの子供は法律上は親族とは呼ぶことが出来ません。 スポンサードリンク 「ふたいとこ」と「みいとこ」 「はとこ」のことを「またいとこ」と呼ぶと説明しましたが、 それ以外にも、はとこのことを 「 ふたいとこ」と呼ぶこともあります。 「ふた」は漢字の「二」です。 そして、いとこ、ふたいとこよりさらに遠い関係性のある2人を 「みいとこ」「よいとこ」…のように呼びます。 みいとこまで行くと、お互いに認識のある方はあまりいないでしょう。 みいとこは、親のはとこの子供です。 ここまで行くと少し頭が混乱してしまいそうになりますが、わかりやすく説明すると、• あなたといとこは 祖父母が同じであり、• あなたとはとこは 曽祖父母が同じであり、• あなたとみいとこは 高祖父母が同じです。 補足 あなたから見てひいおじいちゃんを曽祖父と呼び、ひいひいおじいちゃんのことを高祖父と呼びます。 それより上の世代では決まった呼び名はありません。 なお、みいとこはあなたから見て8親等離れた血族、よいとこは10親等離れた血族です。 このように2つずつ親等が離れていきます。 みいとこまで行くと、もしかしたら知らない間にお互いに関わっていることがあるかもしれません。 最後に 今回の記事では、はとこ(またいとこ)までの関係性を示した 家系図についてご紹介しました。 ちなみに筆者は一度だけ小さいころにはとこに会ったことがありますが、今では名前も覚えていません。 ただ、いとことは今もとても仲良くしているため、自分の子供同士は将来仲が良いはとこになるのではないかと思っています。 ちなみに、法律では4親等以上離れた親族とであれば結婚ができることになっているため、あなたから見ていとこからはお互いに結婚ができることになります。 もちろんはとことも結婚が可能です。 しかし、例えば甥姪や叔父叔母とは3親等しか離れていませんので結婚することはできません。 また、不思議な話ですが、例えばもしもあなたが誰かの養子になった場合、あなたと養親は親子の関係になるため結婚することはできなくなるのですが、その後もしもその養子縁組を解消したとしても、一度養親養子の関係になった2人は結婚することが出来ません。 これも法律によって定められています。

次の

祖父母がいとこ同士

いとこの子供同士

これを法律用語では 5親等の傍系血族と言います。 また、自分よりも世代がひとつ下にあることも分かりますね。 いとこの子供の呼び方 いとこの子供は 「従甥(いとこおい)」または「従姪(いとこめい)」と呼びます。 子供が男の子の場合が「従甥」で、子供が女の子の場合が「従姪」ですね。 ただ、この呼び方は和名での呼び方となっており、正式名称では「従甥(じゅうせい)」と「従姪(じゅうてつ)」と呼びます。 漢字 読み方 意味・続柄 従甥 いとこおい・じゅうせい いとこの子が男の子の場合 従姪 いとこめい・じゅうてつ いとこの子が女の子の場合 いとこの子供から見た「自分」 では、逆にいとこの子供から見た「自分」の続柄はどのようになるでしょうか。 続柄の名称が変わったとしても続柄自体が変わるわけではありませんので、当然いとこの子からみた「自分」も5親等の傍系血族となります。 いとこの子供から見た「自分」の呼び方 こちらも和名と正式名称が存在しています。 和名では 「従叔父(いとこおじ)」または「従叔母(いとこおば)」と呼ばれます。 正式名称では「従叔父(じゅうしゅくふ)」と「従叔母(じゅうしゅくぼ)」となっています。 この場合も「自分」が男性の場合が「従叔父」で女性の場合が「従叔母」となります。 さらに詳しく ちなみに、「いとこおじ」と「いとこおば」については漢字によってさらに続柄を細かく分類することが出来ます。 以下の表で一覧をまとめてみました。 漢字 読み方 意味・続柄 従叔父• いとこおじ• じゅうしゅふく• 自分が男性• いとこの子の父母より年下 従伯父• いとこおじ• じゅうはくふく• 自分が男性• いとこの子の父母より年上 従叔母• いとこおば• じゅうしゅぼ• 自分が女性• いとこの子の父母より年下 従伯母• いとこおば• じゅうはくぼ• 自分が女性• いとこの子の父母より年上 いとこの子供は親族? 法律上、いとこの子供は親族にあたるのでしょうか。 民法では親族の定義を以下のように定めています。 【民法】 第4編「親族」 第1章「総則」 (親族の範囲) 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 3親等内の姻族 上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。 先ほど解説をしたように、 いとこの子供は5親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。 いとこの子供と結婚することは出来る? 「いとこの子供と結婚することは出来るか」という問題ですが、 いとこの子供と結婚することは出来ます。 民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。 【民法】 (近親者間の婚姻の禁止) 第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。 いとこの子供は5親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。 まとめ 今回は「いとこの子供」について解説をしてきました。 いとこの子供の漢字は、同じ漢字なのに呼び方が何種類もあり不思議ですね。 いとこの子供の漢字を急に書かなければいけなくなった!という時に備えて、この機会に是非覚えてしまってくださいね。 また、いとこのお子様と会うときは、ぜひ豆知識として披露してみてください。

次の