道路交通法上の「道路」とは「一般交通の用に供する道」です。 公道や私道に隣接して不特定または多数の人の出入する駐車場も原則として道路交通法が適用されるでしょう。 一方通行はあくまでも行政(公安委員会)が規制権限を持っているので、私有地で勝手に標識を設けてもただちに効力があるかといえば、適法に設置されたものではないので無効だと考えられるでしょう。 刑法の罪刑法定主義の観点からも、権限なく(法律上の根拠なく)設置された標識に従わなかったとしても、処罰の対象にならないと言えます。 2015年06月16日 01時11分 駐車場は多くの車が出入りするため、物損事故が発生するリスクが高い場所だと考えられます。 この記事では、駐車場内で物損事故が発生した場合の、過失... この相談に近い法律相談• 先日、駐車監視員から、歩道の道路脇の表示物「通信事業会社のマーク 注意 (電話番号)」(この電話番号は道路掘削関係)が交差点の側端を示しており、この表示物から5m以内に車両を止めているから駐車違反だと言われ、黄色の紙を張られました。 この表示物が側端を示しているとは思えないのですが???? もし側端を示していなけ... 交通違反として駐禁(道路交通法)で取り締まるのは無理らしいですが、車庫法違反で処罰可能ですか? もし、可能な場合はどのような証拠が必要ですか?• 駐車禁止の標識や道路標示(路側に黄色の破線)のない区間で 駐車禁止を切符を切られました。 市街地の交差点Aから交差点Bまでは100m強の直線で、片側2車線交差点付近は右折レーンのある3車線で 全4~5レーンとなります。 交差点で直行する道路は片側1車線の全2車線で道幅10m強となります。 前後に消火栓、バスの停留所等も... 道路交通法第17条2項について質問します。 「・・・車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」とありますが、車両は車道から路外の施設に歩道を横切って進入する場合には必ず一時停止しなければならないと考えていますが間違いですか?自動車学校ではそう学んだつもりでしたが...
次の私のアパートは、下図のような、細い道路に接した形の駐車場になっています。 もともと前の道は広くはないため、非常に車の出し入れがしづらいです。 そのせいで、先日、車納入の際、少し擦ってしまったようで、警察に呼ばれています。 (私が気付かない程度なので大きくはありませんが) もちろん、駐車車両に当たったため、私の過失が大きいですが、相手も、他の交通に支障をきたす駐車のしかたに問題があると思います。 今回が終わっても、相手が同じ置き方を続ければ、またぶつけていらないお金が飛ぶかもしれません。 これを是正してもらうには、警察に何の違反として訴えればよいのでしょうか。 因みに、車止めは、13cm程あるので、最低地上高はクリアしているのかもしれません。 道路にはみ出すことの問題です。 よろしくおねがいします。 すでに回答がでていますが・・・ (1) 法律上は駐車違反ですが(道交法には具体的な割合が定められていない)・・・ 駐車違反の取り締まり対象は、車の半分以上が公道上にあることが過去の事例です。 このような事例では道交法違反として訴える事は難しいでしょう。 (2) 告発するとすれば 道路交通法第第76条-3 違反 道路は本来、人や車が通行するためにの目的に従って道路を使用する「一般的使用行為」と、それ以外の方法で使用する場合は「特別な使用行為」となり「道路使用許可」を必要とします。 「道路使用許可」を得ていない場合は罰則があります(三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する 道交法第119条第1項12号の4、第123条) また、道路管理者の道路占用許可も必要です。 実際に取り締まりをした事例はないのですが、迷惑なことは事実で、警察に(2)を根拠に相談すれば注意や勧告はしてもらえるでしょう。 道路交通法、道路法により「道路」とは、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。 私道、農道、不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路と見なされます 職業:行政書士 " 大阪発!「営業・不動産に強い」事務所です。 当法務事務所(行政書士・マンション管理士)では、大阪市平野区・阿倍野区・八尾を中心に、 創業したい方、建設会社様、不動産会社様の皆様に対して、ニーズを伺い、新たな突破口や補助金等の情報提供を行っております。 建設業許可をお悩みの方には、随時出張相談もおこなっております。 また、平日は、仕事などでお忙しいとの御声もあり、ゆっくり時間を確保するため土日の対応をさせていただいております。 主に、宅建業の許可(新規・更新・変更)や建設業の許可(新規・更新・変更)、経営事項審査手続き、分譲マンションの管理業の登録等の許認可のサポートをしております。 マンション管理士として、管理組合の運営を支援させて頂いております。 具体的には、管理委託契約の見直し、大規模修繕工事の勉強会や支援、管理会社変更の支援、管理規約変更等。 HP: 保有資格:行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・建設業経理士・FP技能士 他 たまたま駐車した場所から車がはみ出している場合は、駐車違反で反則金を支払う事になります。 以前、クリニックの駐車場で後ろが30センチ歩道に出ていただけで、駐車違反になってしまいました。 しかし今回の場合は、駐車には変わりないですが、車庫として借りている駐車場なので、車庫法違反の何か接するような気がします。 車庫法違反を簡単に述べると青空駐車のことです。 車庫法違反で検挙される最悪前科が付く事になってしまいます。 その他に考えられる事を書いてみました。 道路交通法違反(駐車違反) ・道路法違反(不法占拠。 車を置く事も、カラーコーンを置く事) ・車庫法違反(車庫代わりに道路を使用) ・消防法違反(第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 ) Q どなたか教えてください。 今、家の前は幅6メートルの公道です。 その道路に隣接する形で自分の家の敷地があり、 シャッターでふさがれた駐車場があります。 公道には、駐車禁止のたて看板があります。 シャッター前から道路までの間に、約1メートルの幅があり、そこは自分の敷地です。 3日前にそこに引越しをしてきたため、シャッター内の 駐車場にダンボールがあふれ、車をとめる事ができなかったため、(理由は問題にならないと思いますが) 上記の1メートルの幅のところに、自分の車(軽)をとめました。 車庫証明は、シャッター内に取ってあります。 車の幅は1メートル40センチなので、確かに公道に 車の半分くらい(約70センチ)は、はみ出していましたが、半分は自分の敷地内にのっています。 昨晩夜0時ごろ車で帰宅し、上記のように車をとめ また今朝、6時半ごろ家を出ようとしたところ、 車に黄色い駐車違反の札がつけらていました。 今日の夜、警察に行って、黄色い札を取ってもらいに行くつもりですが、 自分の家の敷地に半分のっていても、駐車禁止ですか? 警察に行って事情を説明する時、駐車違反を撤回してもらう方法はありませんでしょうか? 道路自体は6メートルと広く、交通量も少なく、 迷惑になるような状態ではありません。 あしたの祝日に、駐車場の荷物を整理して車を入れようと していた矢先だけに、残念でなりません。 どなたか教えてください。 今、家の前は幅6メートルの公道です。 その道路に隣接する形で自分の家の敷地があり、 シャッターでふさがれた駐車場があります。 公道には、駐車禁止のたて看板があります。 シャッター前から道路までの間に、約1メートルの幅があり、そこは自分の敷地です。 3日前にそこに引越しをしてきたため、シャッター内の 駐車場にダンボールがあふれ、車をとめる事ができなかったため、(理由は問題にならないと思いますが) 上記の1メートルの幅のところに、自分の車(軽)... たびたびすみません。 >探さないとみつからないというのも変な話ですけどね。。 標識の視認性が悪ければ、違反は成立しません。 ただ、標識と標識との間に数十メートルの距離がある場合もありますので、もう少し手前から確認した方が確実、と考えました。 >車庫前違反と、指定場所放置違反とでは罰金や点数に違いがあるのでしょうか? ちょっと間違っていました。 車庫前の駐車は「法定」、指定場所放置駐車は「指定」ということですが、放置駐車違反である以上、いずれも反則金1万5,000円、点数2点で変わりありません。 そして、どちらでも検挙可能であれば、この場合、「指定」で処理することとなるらしいです。 ということは、車庫前の違反、というのは、指定場所の規制がされていない時に限り適用される、ということですね。 なお、質問者さんの車庫は、交差点から極端に近い、ということはないでしょうね?もしそうなら、交差点付近での駐停車禁止違反、ということになってしまい、反則金は1万8,000円、点数3点ということになってしまいます(私が法定と指定とに差がある、と言ったのは、このことを想定していました。 すみません)。 >(1)保管場所法違反(長時間・道路使用)と(2)放置駐車違反の違い、という事でしょうか? 保管場所法違反(いわゆる青空駐車)は、全く別です。 これは、ステッカーのようなチンケな告知で済むような違反ではありません。 たびたびすみません。 >探さないとみつからないというのも変な話ですけどね。。 標識の視認性が悪ければ、違反は成立しません。 ただ、標識と標識との間に数十メートルの距離がある場合もありますので、もう少し手前から確認した方が確実、と考えました。 >車庫前違反と、指定場所放置違反とでは罰金や点数に違いがあるのでしょうか? ちょっと間違っていました。 車庫前の駐車は「法定」、指定場所放置駐車は「指定」ということですが、放置駐車違反である以上、いずれも反則金1万5,000... A ベストアンサー こんにちは >歩道で駐車禁止にならない条件について 道路交通法第17条第1項に 『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 』と規定されています。 「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは 道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。 道路交通法第48条は、 『車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によって停車し、又は駐車しなければならない。 』と規定されています。 標識令に定める指示標識「駐車可」「停車可」又は規制標示「平行駐車」「直角駐車」「斜め駐車」を標示し、停車し、又は駐車の方法が指定されているときということです。 この指定は、公安委員会及び警察署長(道路交通法施行令第3条の2)に認められています。 >タイヤが歩道にはみ出してない場合は駐車禁止の対象にならないと考えて大丈夫でしょうか? >タイヤが何個分歩道にはみ出すと駐車禁止をとられるのでしょうか? 「駐車可」等の標識がなければ、歩道に少しでも進入して駐車することはできません。 また、通行も横切る場合のみで、危険のためやむを得ない場合以外は、歩道内では停止も禁止です。 (横切る直前では一時停止。 ) >タイヤがはみ出してなければ違反にならないと聞いていたのは昔の話だったのですね。 残念です。 ???・・以前から違反だとは思いますが・・・ もしかして、歩道ではなく路側帯とか?(道路交通法施行令第14条の5) しかし、路側帯で入って駐停車できるのは車道側なので今回のケースではありえませんが・・・??? こんにちは >歩道で駐車禁止にならない条件について 道路交通法第17条第1項に 『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 』と規定されています。 「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必... Q 某町内会で三役 自治会長・副会長・会計 を本年度担当しております わが町内でも路上駐車がひどく警察からの指導も受け、住民からの苦情が来ております。 路上駐車には断固として対応する事は三役で決定いたしました しかしながら問題は車両の一部が公道にはみ出た形で各個人の家の前に駐車が常駐化している場合です。 該当者の一部が所有者の敷地内、一部が公道にはみ出ているケースはいわゆる車庫法に違反しますか? おそらくそういう形での車庫証明は取れないと推察します。 しかしながら町内会としてはそのようなケースまで取締りを求めてはおりません。 警察としてはそれらも取締りの対象となるようですが、町内としては該当ケースの場合は取り締まりの対象から外して頂きたいと考えております 大変身勝手なお願いであり、警察としては容認できないと思いますが・・・ このようなケースの場合、町内会として警察にどのような交渉が出来るでしょうか? 町内会としても路駐は取り締まりたいのですが、ご近所関係を考えると難しい部分もあります ちなみに私の自宅は車庫があり自分名義の車は常に敷地内に駐車しております。 しかし向かいの家は路上駐車をしておりそれは私の車庫の出入り口から3m以内であり、消火栓から5m以内に駐車するという非常に悪質です。 某町内会で三役 自治会長・副会長・会計 を本年度担当しております わが町内でも路上駐車がひどく警察からの指導も受け、住民からの苦情が来ております。 路上駐車には断固として対応する事は三役で決定いたしました しかしながら問題は車両の一部が公道にはみ出た形で各個人の家の前に駐車が常駐化している場合です。 該当者の一部が所有者の敷地内、一部が公道にはみ出ているケースはいわゆる車庫法に違反しますか? おそらくそういう形での車庫証明は取れないと推察します。 しかしながら町内会としてはその... A ベストアンサー >路上駐車には断固として対応する事は三役で決定いたしました 公道へのはみ出し駐車も含まれます。 >町内会としても路駐は取り締まりたいのですが、ご近所関係を考えると難しい部分もあります 検挙するのは警察であって、町内会ではありませんから 全く気にする必要はありません。 >このようなケースの場合、町内会として警察にどのような交渉が出来るでしょうか? 「1台も漏らさない、徹底した取り締まりをお願いします。 」 「町内会としても全面的に協力します。 」で良いのでは。 それではみ出し駐車が検挙されても、取り締まったのは警察です。 車庫飛ばしなどの違法行為なども検挙されもかも知れませんね。 町内会からのお知らせ(回覧)で、 「近々、徹底した駐車違反の取り締まりが実施されると思われます。 住民の皆様に於かれましては 路上駐車、はみ出し駐車などの違反の無きようお願い致します。 また、お車での来訪者様への告知もお願い致します。 」といった内容で 違反防止に努めるのが町内会の役目かと思います。 Q 戸建住宅の周辺にある、公道と隣接した側溝について教えてください。 側溝自体は私有地でない場合、側溝も「公道」ということになるのでしょうか? 2. 1が「YES」の場合、 ・駐車場から車体の一部であるタイヤがわずかにはみ出して乗っているのはNG? NGだとすればそれは道路交通法上の駐車違反? ・駐車場から車体の一部であるバンパーなどが側溝上に浮いている状態はNG? NGだとすればそれは何の法律の違反? ・側溝の上にプランターや私有物を置いたりするのはNG? NGだとすればそれは何の法律違反? ・ちなみに側溝上の駐輪についてはやはりNG? これはやはり道路交通法違反? ・猫よけペットボトルを側溝の上に置くのは? なんの法律違反??? たくさんありますが、分かるものだけでも結構ですのでお願いいたします。 警察署に問い合わせても、応対者が答えられず、分かりませんでした。 A ベストアンサー 1.通常であれば側溝は道路用地に含みます。 例外的に私有地の接道部に側溝を設けている場合もあります(敷地内の排水処理のため)。 明らかに道路用側溝であるならば、道路構造物と云うことになり、公道の一部です。 2.敷地内の車両の一部が道路にはみ出している場合は、駐車場としての継続使用と云うことになりますから、道路法における占用に関する条項が適用されるでしょう。 これは道路法第32条になります。 もしくは道路交通法における道路使用に関する条項ですね。 こちらは道路交通法第77条になります。 プランターなどを置く場合は道路使用許可が必要です(通常は認められません)。 houko. HTM s3. houko. HTM 077 占用物件としての扱いであれば道路管理者、道路使用に関するものであれば警察の取り扱いです。 側溝上の駐輪(これは自転車のことですよね?)は余程他の通行の阻害にならない限りは問題視されないでしょうけども、自転車も道路交通法では「車両」に区分されますから、駐輪についてもこの法律が適用されるはずです。 ただ、特に自転車に特記した条項が無いので、このあたりは常識の範囲内で判断するしかないように思います。 ちなみに、猫よけのペットボトルについては、厳密には道路使用許可違反でしょうけど、そもそもこれ自体が猫よけの効果がないので、単なるゴミの放置と見なされるやもしれません。 1.通常であれば側溝は道路用地に含みます。 例外的に私有地の接道部に側溝を設けている場合もあります(敷地内の排水処理のため)。 明らかに道路用側溝であるならば、道路構造物と云うことになり、公道の一部です。 2.敷地内の車両の一部が道路にはみ出している場合は、駐車場としての継続使用と云うことになりますから、道路法における占用に関する条項が適用されるでしょう。 これは道路法第32条になります。 もしくは道路交通法における道路使用に関する条項ですね。 こちらは道路交通法第77条になります。... Q 以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。 お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。 Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。 --補足-- 市の明示課で調査した結果、市の道路でした。 交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。 該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。 だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。 このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。 以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。 お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。 Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を... A ベストアンサー 車庫法第11条第2項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。 1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 )に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。 役所に相談しても意味がないので 本来は市民のために動いて欲しいが 、市道の証明だけで十分だと思います。 警察はなかなか動いてくれませんが、最低でも2週間以上毎日通報するべきですね。 警察の対応基準は、動く面倒くささと、電話をとり説明する面倒くささ、どちらが面倒かと天秤にかけて判断するものです。 「これだけ毎日電話かかってくるとさすがに鬱陶しい」と感じると重い腰を上げてくれます。 長期戦覚悟でのぞみましょう。 まず、違法駐車の時間とともに、警察に通報した時間をノートに書き留めましょう。 直筆のメモなどはなぜか証拠として預かってくれますので。 意外とデジカメ画像など、決定的証拠、特にCD・フロッピーなど電気的磁気的証拠は預かりたがりません。 なんででしょうね。 もちろん、警察に提出する時はコピーをとっておきましょうね。 ちなみに、三日ほど「間」を空けると振り出しに戻ります。 警察ってのは、引継ぎすらできませんので・・・三日空けると相談履歴や証拠物件などすべてなくなってしまいますので。 なぜか・・・ 車庫法第11条第2項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。 1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 )に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。 役所に相談しても意味がないので 本来は市民のために動いて欲しいが 、市道の証明だけで十分だと... Q 宜しくお願い致します。 向の方の駐車状況を巡り頭を抱えております。。 私道(位置指定道路)を挟み両側に7件づつ一戸建てが 並んだ環境です。 私道幅は約4メートルです。 向宅は駐車場は無く、物置程度のスペースを使用して軽4を無理矢理駐車しています。 が、ボンネットから先は道路へはみ出ての駐車です。 当方宅前で子供のビニールプールや知人の自転車等をおいていても この人の車の出入りの為に頻繁にクレームを言われます。。 主人に相談した所(他の方も皆さん)道路にはみ出てる時点で車庫証明はおりないと言う事を聞きました。 (こちらは軽4でも車庫証明が必要ですので車庫法違反に該当する)あまりに向の態度が高圧的な為主人が話をしにいきましたら、その場所で車庫証明を取得していると言うんです。 本当にこの様な環境で車庫証明が取得できるんでしょうか。 またこちらとしては取得してるのであれば取り下げて欲しいのですが可能でしょうか。 (上記の事情の他にもこの人が当方宅前で頻繁にハンドルを切り返すため古いアスファルトが削れてきています) 何方かアドバイス宜しくお願い致します。 宜しくお願い致します。 向の方の駐車状況を巡り頭を抱えております。。 私道(位置指定道路)を挟み両側に7件づつ一戸建てが 並んだ環境です。 私道幅は約4メートルです。 向宅は駐車場は無く、物置程度のスペースを使用して軽4を無理矢理駐車しています。 が、ボンネットから先は道路へはみ出ての駐車です。 当方宅前で子供のビニールプールや知人の自転車等をおいていても この人の車の出入りの為に頻繁にクレームを言われます。。 主人に相談した所(他の方も皆さん)道路にはみ出てる時点で車庫... A ベストアンサー 私道で保管場所という事ですが、嘘っぽいですね。 当方も隣との2軒分の為に4m巾で通行道路と、その先の当方の為だけの2mと私道がありました。 でも登記上、建築法で1軒に2mの巾、それ以上は2mの巾の進入道路と決まってたはずです?・・・登記上、番地割りして(一筆と呼ぶ)固有の所有でない限りは、共有地(道路)となり、保管場所申請する為にはムリがありますよ。 道路ですから! たぶん、住居軒数で共有地面積を割って「納税をしている」のではないのかな? なら自分に「納税面積分の権利」が有ると思っている「大馬鹿者」なんでしょうね。 その解釈だと、入り口の家の人?が権利主張した時点で、もうその先「奥の家?」は住宅には出来なくなりますよ。 進入道路巾が確保できませんからね。 勿論、馬鹿者にも通行権利が有りますから、通行を阻害は出来ません、が、逆に貴方や他の方も「その人の軽4の下の道路」を通行する権利があります。 ですから今度「通行するからどけろ」と言われたら「自分にも軽4をどけろ」言う権利が有ると言ってみては? 私も区画整理で固有の私道を持つまで、隣の馬鹿親父が「店を拡げて?土いじり」する度によくモメました。 こんな場合は警察は、私道上の事は当事者同士で話し合って・・・でしょう? もっと違う角度、役所の生活相談からのほうがいいのでは?保管場所の申請はどうなのか?などと1個人で言ってみても「個人情報とか、実被害が無い事には」と警察は頼りになりませんからね。 多分、「役所から警察へ」なら声も届きそうな気がしますけど、とりあえず「共有地の独占使用」といったトコロかな?軽4に限らず、プランターや自転車も「片付けなさい」と言って貰う苦情からクルマの保管場所に話を移す・・・ 軽4車庫法が制定されるまでに「手に入れていたクルマ」では、この法も効力は薄いですけど・・・ まあ上手くやって下さい。 私道で保管場所という事ですが、嘘っぽいですね。 当方も隣との2軒分の為に4m巾で通行道路と、その先の当方の為だけの2mと私道がありました。 でも登記上、建築法で1軒に2mの巾、それ以上は2mの巾の進入道路と決まってたはずです?・・・登記上、番地割りして(一筆と呼ぶ)固有の所有でない限りは、共有地(道路)となり、保管場所申請する為にはムリがありますよ。 道路ですから! たぶん、住居軒数で共有地面積を割って「納税をしている」のではないのかな? なら自分に「納税面積分の権利」が有ると... Q 長文になりますがよろしくお願いします。 斜め向かいのお宅のことでご相談なのですが。。。 そちらのお宅には大型バイクと車があり、車の後ろにバイクをとめているのでいつも車が道に20cmくらいはみ出ています。 我が家が車を出す際は丁度そのお宅側に出る形になり、お陰でいつも切り返さないと出ることが出来ません。 車通勤のため毎日のことになり正直迷惑に思えてきました。 新築の建売で住み始めてみなさん1年くらいです。 この家を購入するにあたり選んだ理由の中に、車の出し入れが楽に出来るように前の道が5m道路というのも入っています。 そのお宅はそんなにとめるならもっと大きな車庫の物件を買うべきではないのでしょうか?(これは今更どうにもなりませんが) それくらいは容認するべきでしょうか?よいアドバイスがあればよろしくお願いします。 A ベストアンサー すみません。 質問者とはご近所ではないようですが、「はみだしている」側の立場です。 あまりにバイク泥棒集団が多くて、車の後ろにとめざろうえなくなています。 ただし、次期自動車買い替えの時には、寸法の短い車種へ切り替えるつもりではいます。 そこで言い方としては、「少々困っているので、買い替え時に適切サイズのものを検討して欲しい。 」みたいな言い回しではどうでしょう。 ただ、「切り替えし程度のことで」なのか「切り返さなければいけないほど」のことなのかという捉え方の違いでケンカが起きないように気配りをお願いします。 ちなみに私の車の方が「切り返さなければならない。 」位置にあって、気楽に車が出せない情況になっています。 これには、確かに少々うんざりしており、お気持ちはわかるつもりです。 Q お願いします。 公道から入った7世帯の共有の袋小路の私道があります。 私道の入り口の角の貸店舗に、飲み屋が最近できました。 昼間、その飲み屋の関係者が店前や私道に車を駐車したりして、私道住人の車の出入りの妨げになっていました。 店前の公道に駐車しているときは、警察に通報して注意してもらっていました。 今度は夜10時過ぎに、その飲み屋に車で来たお客が店の脇の私道に車を置きました。 あまりにもひどすぎるので警察に通報しましたが、私道なので警察は手が出せないとのことでした。 よく駐車場内ではそういうことがあるとは聞いていましたが、私道とはいえ置いてある車は照会すれば住人でないのは判るはずですし、即移動させるべきだと思いますがどうなんでしょうか。 来た警官は店の客に車の所有者を尋ねましたが、誰も返事はしませんでした。 結局、しばらく車は放置状態になり、警官が帰った後に、車を知り合いらしき人が来て移動させていました。 警察はそんなに無力なのでしょうか? 直接警察に相談に行こうかと思っていますがどうしたらよいでしょうか? A ベストアンサー 補足 尚、少額訴訟・・・実はこれが一番自分が大好きです。 今も2件ほどやってますけど、法律に詳しくない人間に取っては最悪 逆に知ってる人間には実に頼もしい訴訟です。 経費は1~2万で個人でできますし、何より判決が出た後は告訴も不可能 実に便利な訴訟です。 やり方は簡易裁判所にいけば係員が親切に教えてくれます。 まぁさっき書いた『内容証明』に無断駐車1回につき1万円頂きますと書いておいてほうが いいですかね。 内容証明を無視して10回ほど無断駐車したら少額訴訟です。 まぁ自分の経験上ここまでもつれるのは10人に1人くらいですけど、出したらもうこっちの物 1時間以下の労働と1万の経費で10万円の収入です。
次の道路交通法上の「道路」とは「一般交通の用に供する道」です。 公道や私道に隣接して不特定または多数の人の出入する駐車場も原則として道路交通法が適用されるでしょう。 一方通行はあくまでも行政(公安委員会)が規制権限を持っているので、私有地で勝手に標識を設けてもただちに効力があるかといえば、適法に設置されたものではないので無効だと考えられるでしょう。 刑法の罪刑法定主義の観点からも、権限なく(法律上の根拠なく)設置された標識に従わなかったとしても、処罰の対象にならないと言えます。 2015年06月16日 01時11分 駐車場は多くの車が出入りするため、物損事故が発生するリスクが高い場所だと考えられます。 この記事では、駐車場内で物損事故が発生した場合の、過失... この相談に近い法律相談• 先日、駐車監視員から、歩道の道路脇の表示物「通信事業会社のマーク 注意 (電話番号)」(この電話番号は道路掘削関係)が交差点の側端を示しており、この表示物から5m以内に車両を止めているから駐車違反だと言われ、黄色の紙を張られました。 この表示物が側端を示しているとは思えないのですが???? もし側端を示していなけ... 交通違反として駐禁(道路交通法)で取り締まるのは無理らしいですが、車庫法違反で処罰可能ですか? もし、可能な場合はどのような証拠が必要ですか?• 駐車禁止の標識や道路標示(路側に黄色の破線)のない区間で 駐車禁止を切符を切られました。 市街地の交差点Aから交差点Bまでは100m強の直線で、片側2車線交差点付近は右折レーンのある3車線で 全4~5レーンとなります。 交差点で直行する道路は片側1車線の全2車線で道幅10m強となります。 前後に消火栓、バスの停留所等も... 道路交通法第17条2項について質問します。 「・・・車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」とありますが、車両は車道から路外の施設に歩道を横切って進入する場合には必ず一時停止しなければならないと考えていますが間違いですか?自動車学校ではそう学んだつもりでしたが...
次の