(1)携帯電話等を手に持って通話のために使用すること (2)携帯電話等(カーナビ、携帯型ゲーム機など含む)の画面に表示された画像を注視すること 上記の2点について、交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合の罰則規定が設けられましたが、ただ保持している(使用している)だけの罰則はありませんでした。 (規定に違反したことが原因で交通の危険を生じさせた場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。 初の規制ということもあって、施行直後は一定の効果がありましたが、間もなく運転中の携帯電話使用を原因とする事故が急増。 そのため、5年後の2004年11月には罰則が強化され、保持しているだけで罰則が科せられるようになったのです。 このときに、携帯電話を手に持たずに通話ができる「ハンズフリー通話」が一気に普及しました。 令和元年12月から厳罰化される理由は? 「携帯電話使用等に起因する交通事故件数」は、携帯電話などを通話目的、及び画像目的で使用したことや、カーナビなどの注視に起因して発生した交通事故件数のこと。 また、携帯電話及びカーナビのどちらも使用していた事故については1件として計上。 政府広報オンラインより。 数値提供:警察庁 警察庁では、全国で年間約600万件の取り締りを行っていますが、その中で運転中の携帯電話使用等については、年間80万件以上の取り締りを実施しています(2018年(平成30年)中は全体の約14%)。 しかし、2018年(平成30年)中にスマートフォンや携帯電話の操作(ゲーム含む)などが原因で発生した人身事故は2,790件あり、そのうち死亡事故が45件も発生しました。 これは、携帯電話等使用なしの場合に比べて約2. 1倍と高く、2019年12月1日から「厳罰化」となった理由もここにあります。 もし、「ながらスマホ」で違反や事故を起こしてしまうとどうなる? 厳罰化によって「ながらスマホ」で事故を起こした場合(交通の危険)には、違反点数が6点で即免停となり、最大1年の懲役に加えて30万円以下の罰金が科せられます。 また、保持しているだけの場合であっても、改正前は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑が新設されました。 反則金などの支払いを拒む運転者には、実刑適用もあり得ます。 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。 )を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 )を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 まず、ながら運転の対象となる行為については、「通話」または「画像の注視」の2つです。 条文には、「当該自動車等が停止しているときを除き」とありますので、赤信号などでクルマが止まっているときには違反とならず、動いているときが対象となります。 「通話」について、対象となる機器は「携帯電話用装置」「自動車電話用装置」「その他の無線通話装置」になります。 携帯電話用装置は、一般的なスマートフォンなどの携帯電話のことで、自動車電話用装置とは携帯電話が普及するまえに自動車の車内に備え付けられていた専用の無線電話機のことです。 その他の無線通話装置は、トランシーバーなどの無線機のことを指します。 条文では、これらについて「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」とあります。 要は、手で機器を直接持たない、ハンズフリーのヘッドセットやイヤホンなどを用いた通話については対象外、ということになります。 ですが、ここで注意したいのは、ハンズフリーでの通話は「道路交通法」では対象外となりますが、都道府県の条例では違反になる可能性があるという点です。 たとえば、東京都道路交通規則には、以下のように書かれています。 第8条(5)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 条例では、周囲の交通の音が聞こえなくなるようなイヤホンの使用に関して禁止しているのです。 これは、イヤホンをつけているだけでただちに違反ということではないのですが、周囲の音が聞こえない状況で運転していると判断されれば違反の可能性があるということと、東京都に限らず日本全国、ほとんどの都道府県でこの条例が施行されていますので注意しましょう。 そして、もうひとつの「画像の注視」について、対象となる機器は「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」とあります。 「自動車に取り付けられている画像表示用装置」というのは、カーナビやディスプレイオーディオなどのことです。 また、「持ち込まれた画像表示用装置」とありますから、スマートフォンやタブレット、携帯ゲーム機などについても対象となります。 さらに「画像の注視」については、手で保持していなくとも取り締まりの対象となります。 ですので、たとえばスマートフォンホルダーを使って、スマートフォンを手に持たずに使っていたとしても、注視していれば取り締まりの対象となってしまうのです。 「注視」について、どのくらい見ていることを指すのか、道路交通法の条文では明確に定義されていません。 メディアなどでは、「2秒以上画面を見ると、取り締まりの対象となる可能性が高い」などと報道されることが多いようですが、それなら1秒なら安全なのか、取り締まられないのかというとそうではありません。 注視しているかどうかの判断は、現場の警察官によります。 大事なことは、運転中にわずかでもよそ見をしたり注意をそらしたりすれば、大きな危険が生じてしまうことを改めてドライバーが認識すること、そしてスマホなどに注意をそらさずに運転に集中するという意識を常に持つことでしょう。 なお、食べながらの運転や化粧しながらの運転は「ながら運転」の対象にはなりませんが、運転をするすべての人には守らなくてはいけない大事な決まりがあります。 それは、「車を安全に運転する義務を負っている」ということです。 道路交通法では、 第70条(安全運転の義務) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 と定義されています。 「安全運転なんて、当然でしょ?」と思う方も多いかもしれませんが、道交法における「安全運転」とは、たんに法定速度以下で信号や標識を守って走ればいいというだけではありません。 運転中はつねにハンドル、ブレーキなどを確実に操作し、周囲の交通状況がどうなっているのかを的確に判断し、事故を起こさないように運転しなければいけないということなのです。 たとえば、飲食したり化粧したりといった運転によって、ハンドルやブレーキが正しく操作されず事故を起こした場合には、「安全運転義務違反」として処分されることになります。 12月より厳罰化された「ながら運転」の定義に当てはまらない「ながら行為」であっても、それが原因で安全に車を操作することができず、事故が起きれば安全運転義務違反となることは覚えて置いておくべきでしょう。
次のadobe. com ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。 警察庁によると、近年、ながら運転による事故件数は大幅に増加。 10年前に1299件だった事故件数は、昨年では2790件と約2倍になったという。 これを受けて政府は、今回の改正道路交通法の施行令を決定。 違反点数、罰則、反則金が12月1日から強化された。 携帯電話使用等の違反点数・罰則・違反金の一覧表。 出典:警察庁資料をもとに作成 具体的には、運転中に携帯電話などで通話や画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の違反点数は1点から3点に引き上げ。 携帯電話での通話や注視によって交通事故を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数は2点から6点に引き上げられた。 「保持」の反則金は約3倍となり、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が適用される可能性がある。 罰則はこれまでの3か月以下の懲役または5万円以下の罰金から1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げられた。 ながら運転で一発免停30日! ここで注目したいのは、交通の危険の厳罰化である。 交通の危険の場合、違反点数は6点。 さらに反則金の適用がなくなって刑事手続きの対象となっている。 これはつまり、違反をすれば即、免許停止処分の対象となるということだ。 一般違反行為の違反点数と免許停止期間。 出典:神奈川県警WEBサイト「点数制度による運転免許の取消し・停止」をもとに作成 免許停止になるのは、累計点数が6点以上の場合。 その期間は過去3年以内の運転免許停止等の処分回数と違反点数によって定められている。 例えば、過去3年以内に免許停止処分を受けたことのない(前歴のない)ドライバーの場合、6~8点で30日間。 9~11点で60日間。 12~14点で90日間の免許停止処分となる。 つまり、ながら運転で事故を起こせば、それまで違反のないドライバーでも、免許停止30日間。 さらに反則金ではなく、30万円以下の罰金が科せられる可能性がある。 また、違反が重大・悪質であれば、1年以下の懲役となることもあり、前科がつくことになる。 ながら運転はそれほどに重大な違反なのだ。 一発免停・免許取り消しとなる違反 ながら運転の他に1回の違反で6点以上の違反点数が加算され、免許停止・免許取り消しとなる違反は以下のようなものがある。 免許停止・免許取り消しとなる違反の一覧。 例えば、速度制限60kmの一般道を時速90kmの猛スピードで走行するドライバーを想像するとかなり危険だ。 本質的には全く違う行為であるが、ながら運転はそれと同等の違反点数なのだ。 携帯電話使用等の死亡事故率。 出典:警察庁資料 警察庁によると、ながら運転(携帯電話使用等)の死亡事故率は、使用なしと比較すると約2. 1倍にもなるという。 ながら運転は死亡事故につながる危険な行為なのだ。 ながら運転は、運転に対する集中力を散漫にさせる可能性のある行為。 軽い気持ちで運転中にスマホを手にすることは、自分のみならず他者のその後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があることだと、今一度肝に銘じたい。
次の警視庁によると、2013年に2,038件だった「ながら運転」を原因とする人身事故は、2018年には2,790件と1. 4倍に増えているそう。 携帯電話等の使用中の死亡事故率を見てみると、使用していない場合の2. 1倍となっており、「ながら運転」を減らすことが重要だと考えられたわけです。 今回の改正道交法は、2019年5月28日に衆議院で可決され、6月5日に公布されたものです。 にもかかわらず、なぜこのタイミングでパブリックコメントを募集したのでしょうか? 実は、国会で可決された法案では、反則金や点数の具体的な数字は明記されていなかったのです。 そこで、警察庁は具体的な数字を盛り込んだ改正案を公表するとともに、パブリックコメントを募集。 12月の施工に向けて、さまざまな意見を集めて、必要に応じて調整していこうというわけです。 罰則の重さに関わらず「ながら運転をしない」が大原則ですから、普段からきちんと運転している人にとっては、今回の改正も大きな問題ではないかもしれません。 しかし、自分や家族が「ながら運転」による事故に巻き込まれないためには、厳罰化は歓迎すべきものでしょう。 2020年以降、「ながら運転」による重大事故が減ることを期待したいものです。
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